独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

2023年9月27日

BRUNO株式会社

取締役会 御中

太陽有限責任監査法人

                     東京事務所

指定有限責任社員

公認会計士

西 村 健 太    

業務執行社員

指定有限責任社員

公認会計士

山 村 幸 也    

業務執行社員

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているBRUNO株式会社の2022年7月1日から2023年6月30日までの第28期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、BRUNO株式会社の2023年6月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

強調事項

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、2023年7月28日開催の取締役会において、株式会社ジャパンギャルズの全株式を取得して子会社化することを決議し、同日付けで株式譲渡契約を締結するとともに、2023年7月31日付けで株式会社ジャパンギャルズの全株式を取得し、会社の完全子会社とした。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

組織再編を通じて承継した繰越欠損金に係る繰延税金資産の回収可能性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

【注記事項】(重要な会計上の見積り)3.繰延税金資産の回収可能性に記載されているとおり、会社は、当事業年度の貸借対照表において、繰延税金資産を320百万円計上している。このうち、229百万円は当事業年度において吸収合併した株式会社HAPiNSから承継した繰越欠損金に係る繰延税金資産である。

【注記事項】(追加情報)に記載されているとおり、株式会社HAPiNSの繰越欠損金に係る引き継ぎの可否については、法人税法に基づく税務処理に未確定な部分があることから、会社は、第三者である法務及び税務専門家等を利用したうえで判断している。

会社は、上記判断に基づき、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第26号)に基づく企業の分類の判断、将来減算一時差異及び将来加算一時差異のスケジューリング、将来の課税所得の見積額(繰越欠損金控除前)に基づく繰越欠損金の控除見込年度及び控除見込額のスケジューリング等を行ったうえで、繰延税金資産の計上金額を算定している。

将来の課税所得の見積りは、3年間の事業計画に基づいている。当該事業計画における主要な仮定は、将来の需要見通し、為替相場の変動予測、美容家電分野への本格参入及び海外販売戦略の変更並びに商品開発をはじめとする各種施策に係る効果に関する予測である。会社は、直近の事業計画に係る達成状況等を踏まえて、事業計画達成の不確実性を考慮し、当該事業計画に対して一定のストレスを付加して繰延税金資産の回収可能性を判断している。

経営者の見積りに用いた主要な仮定は、経営環境や市場動向等の影響を受けるため、不確実性がある。また、不確実性への対処として事業計画に付加されたストレスの設定に際しては、経営者の判断が必要となる。

以上のことから、当監査法人は、組織再編を通じて承継した繰越欠損金に係る繰延税金資産の回収可能性を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 

当監査法人は、組織再編を通じて承継した繰越欠損金に係る繰延税金資産の回収可能性を検討するに当たり、関連する内部統制の整備状況を評価するとともに、主として以下の監査手続を実施した。

・株式会社HAPiNSの繰越欠損金に係る引き継ぎ

 の可否について、会社が利用した法務及び税務専門

 家の適性、能力及び客観性を評価した。また、会社

 が入手した法務及び税務専門家の見解を踏まえ、当

 監査法人が属するネットワークファームの税務専門

 家を利用して、会社の判断の合理性を検討した。

・会社が決定した企業の分類の妥当性について、繰越

 欠損金の発生原因、過去から当期までの課税所得の

 推移、各事業年度末における一時差異等の残高等に

 照らして検討した。

・以下の監査手続を実施することにより、将来の課税

 所得の見積りの基礎となる3年間の事業計画の合理

 性を評価した。

 - 過去の事業計画と当事業年度における実績値を比

  較し、会社の見積りの不確実性を評価した。

 - 将来の需要見通しに関する見解について、経営者

  に質問を実施するとともに、監査人が入手した外

  部情報との比較により、その回答の合理性を検討

  した。

 - 為替相場の変動予測及び各種施策に係る効果に関

  する予測について、財務担当執行役員に質問を実

  施するとともに、関連する資料の閲覧等を通じ

  て、その回答の合理性を検討した。

 - 事業計画に付加しているストレスの内容及び設定

  根拠について、財務担当執行役員に質問を実施す

  るとともに、直近の事業計画に係る達成状況等を

  踏まえて、ストレスの合理性を検討した。

・ 一時差異及び繰越欠損金残高について、税務申告

 書と照合した。

・ 一時差異及び繰越欠損金のスケジューリングにつ

 いて、項目別に解消見込年度の合理性を検討した。

 

 

商品及び製品の滞留による収益性の低下の見積りについて 

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、デザイン性の高いインテリア雑貨を主とする住関連ライフスタイル商品を様々な販売チャンネルを用いて一般消費者に供給している。

会社の当事業年度の貸借対照表において、商品及び製品は2,297百万円計上されており、総資産の27.8%を占めている。

【注記事項】(重要な会計上の見積り)1.棚卸資産の評価に記載されているとおり、会社は、商品及び製品を、原則として総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)により評価しており、収益性の低下については、品質面、価格面及び滞留状況等の観点から、定期的に陳腐化、滞留等の有無を検討し、該当する場合には正味売却価額で評価することとしている。

収益性の低下の見積りに際し、考慮する要素のうち、品質面及び価格面については、品質不良や販売価格の低下等、収益性の低下が客観的に観察しやすいが、滞留による収益性の低下の見積りについては、以下の事由により、不確実性が高くなっている。

・取扱商品の性質上、商品のブランド価値維持のた

 め、滞留品を値下げ等により短期間に売り切る販売

 戦略を原則として採用していない

・会社の取扱商品は一般消費者向けの商品であり、特

 定の大口顧客が存在せず、将来の需要予測に困難性

 を伴う

・頻繁に新商品を発売しており、販売実績がほとんど

 あるいは一切ない新商品から滞留品が将来どの程度

 発生するかに関する予測に困難性を伴う

会社は、過去の入出荷実績等を踏まえ、今後の販売予測に関して一定の仮定を置くことで滞留による収益性の低下を見積もっているが、当該仮定は、一般消費者の嗜好や流行の変化等により影響を受けるため、不確実性を伴う。

以上のことから、当監査法人は、商品及び製品の滞留による収益性の低下の見積りを監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 

当監査法人は、商品及び製品の滞留による収益性の低下の見積りを検討するに当たり、関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価するとともに、主として以下の監査手続を実施した。

・商品及び製品の販売予測の前提となる一般消費者の

 嗜好や流行の変化等を踏まえた将来の需要見通しに

 関する見解について、経営者に質問を実施するとと

 もに、監査人が入手した外部情報との比較により、

 その回答の合理性を検討した。

・商品及び製品の滞留による収益性の低下の見積りの

 基礎となる将来の販売予測について業務担当者及び

 責任者に質問を行うとともに、直近の販売実績や計

 画している各種施策との整合性を検討することによ

 り、会社が設定している仮定の合理性を検討した。

・過年度に会社が実施した滞留予測について、当事業

 年度の実績と比較・分析し、見積りの不確実性を評

 価した。

・会社が作成した商品及び製品の評価損算定資料を入

 手し、商品及び製品が漏れなく評価の対象となって

 いるかどうかを検証した。また、評価損の算定に用

 いられている過去の入出荷実績に関する情報につい

 て、帳簿記録との整合性を検証した。

・商品及び製品の評価損に関する再計算を実施し、会

 社の評価方針に基づいて評価損が計算されているか

 どうかを検証した。

 

 

 

 

その他の事項

 会社の2022年6月30日をもって終了した前事業年度の財務諸表は、前任監査人によって監査が実施されている。前任監査人は、当該財務諸表に対して2022年9月28日付けで無限定適正意見を表明している。

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、BRUNO株式会社の2023年6月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、BRUNO株式会社が2023年6月30日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

 

(注) 1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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