1【提出理由】

当社は、2023年9月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

 2023年9月27日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金配当の件

      1.配当財産の種類

         金銭

      2.株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額  

      当社普通株式1株につき金4円 

      総額     金57,370,540円

      3.剰余金の配当が効力を生じる日  

      2023年9月28日

第2号議案 定款一部変更の件

  取締役会の監査・監督機能の一層の強化とガバナンスの更なる充実を図るとともに、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の公正性、透明性及び効率性を高めるため、監査等委員会設置会社へと移行いたしたく、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除、その他字句の修正等の所要の変更を行うものであります。

 第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件

  森正人、塩田徹及び小野聡の3氏を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。

 第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

  濱田俊一、鎌谷賢之及び藤原泰輔の3氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

  片井ふみを補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件

  取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬の総額を年額200百万円以内(うち社外取締役分は30百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)とするものであります。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

  監査等委員である取締役の報酬額を、年額40百万円以内とするものであります。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成割合
(%)

第1号議案
剰余金配当の件

101,413

474

0

(注)1

可決

99.53

第2号議案
定款一部変更の件

101,382

505

0

(注)2

可決

99.50

第3号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件

 

 

 

(注)3

 

 

 森  正人

101,098

789

0

可決

99.22

 塩田  徹

101,214

673

0

可決

99.33

 小野  聡

101,198

689

0

可決

99.32

第4号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

 

 

 

(注)3

 

 

 濱田 俊一

101,205

680

0

可決

99.33

 鎌谷 賢之

101,226

659

0

可決

99.35

 藤原 泰輔

101,242

643

0

可決

99.36

第5号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

 

 

 

 

(注)3

 

 

 片井 ふみ

101,291

596

0

可決

99.41

第6号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件

100,956

931

0

(注)1

可決

99.08

第7号議案

監査等委員である取締役の報酬額設定の件

100,961

926

0

(注)1

 

可決

99.09

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。