2. 固定資産の減価償却の方法
3. 引当金の計上基準
4. ヘッジ会計の方法
主として繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替予約については振当処理の要件を満たしているものは振当処理を採用しており、当事業年度においては全て振当処理をしております。
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりであります。
ヘッジ手段・・・為替予約
ヘッジ対象・・・商品輸入に伴う外貨建仕入債務、外貨建予定取引
主として当社は、外貨建予定取引の短期の為替変動リスクをヘッジするために為替予約を実施しております。
ヘッジ対象の外貨建仕入債務等の為替リスクが減殺されているかどうかを検証することによりヘッジの有効性を評価しております。
5. 収益及び費用の計上基準
当社の主要な事業内容は、時計や家電等デザイン性の高いインテリア雑貨やオーガニック化粧品等の製造卸売、小売であり、商品の引渡し時点において顧客が当該商品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されることから、当該商品の引渡し時点で収益を認識しております。なお、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
また、当社が運営するポイント制度に基づき、顧客への商品販売に伴い付与するポイントについて、付与したポイントを履行義務として認識し、使用実績等を考慮し算定した独立販売価格を基礎として取引価格を配分することで、契約負債の金額を算定しております。契約負債は、ポイント利用時及び失効時に取り崩しを行い、収益を認識しております。
モール等における販売時にポイントを付与するサービスの提供については、取引価格から減額する方法を採用しております。
当社が発行するカタログギフトについて、カタログギフトを販売した時点で将来顧客に商品を引き渡す履行義務を負っており、当該カタログギフトが使用された時点で収益を認識しております。カタログギフトの未使用分については、有効期限の到来により顧客が権利を失効した時に収益を認識しております。
返品権付きの販売に関して、返品されると見込まれる商品については、変動対価に関する定めに従って、販売時に収益を認識せず、商品の販売により当社が権利を得ると見込む対価の額で収益を認識しております。
なお、取引の対価は、履行義務を充足してから1年以内に受領しているため、重要な金融要素は含んでおりません。
6.のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、8年間の定額法により償却を行っております。
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上したものであって、翌事業年度に係る財務諸表
に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
1. 棚卸資産の評価
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、棚卸資産を、原則として総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)により評価して
おります。棚卸資産の評価にあたっては、品質面、価格面及び滞留状況等の観点から、定期的に検討を行い、収益性
の低下が認められた場合には正味売却価額で評価しております。また、正味売却価額の見積りに関しては、過去の入
出荷実績や評価時点で入手可能な情報等を基に、合理的と考えられる様々な要因を考慮した上で、一定の仮定を置い
て判断しております。
収益性の低下の見積りに際し、考慮する要素のうち、品質面及び価格面については、品質不良や販売価格の低下
等、収益性の低下が客観的に観察しやすくなっていますが、滞留による収益性の低下の見積りについては、以下の要
因により、不確実性が高いと評価しております。
・ 当社の取扱商品の性質上、商品のブランド価値維持のため、滞留品を値下げ等により短期間に売り切る販売戦略
を原則として採用せず、長期にわたって販売を継続する方針である。
・ 当社の取扱商品は一般消費者向けの商品であり、特定の大口顧客が存在せず、将来の需要予測に困難を伴う
・ 頻繁に新商品を発売しており、販売実績がほとんどあるいは一切ない新商品から滞留品が将来どの程度発生す
るかについて予測しづらい
当社は滞留による収益性の低下を過去の入出荷実績等を踏まえ、今後の販売予測に関して経営者の主観的な判断
や、一定の仮定を置くことにより見積もっていますが、当該仮定は、一般消費者の嗜好や流行の変化等により影響を
受けるため、不確実性を伴います。
そのため、市場環境が予測より悪化すること等により、正味売却価額が下落する場合には、追加の評価損計上が必
要となる可能性があります。
2. 繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産の回収可能性は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基
準適用指針第26号)に基づく企業の分類の判断、将来減算一時差異及び将来加算一時差異のスケジューリング、将来の
課税所得の見積額(繰越欠損金控除前)に基づく繰越欠損金の控除見込年度及び控除見込額のスケジューリング等を
行うことにより見積っております。
当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得
及び一時差異等の解消時期、並びにそれぞれの金額が見積りと異なった場合、繰延税金資産の金額に重要な影響を与
える可能性があります。
(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号2022年10月28日。以下「2022年改正会
計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-
3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針
第28号2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱
いに従っております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
(リースに関する会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員
会)等
(1) 概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全て
のリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえ
た検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の
全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、
IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公
表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナ
ンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係
る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2) 適用予定日
2028年6月期の期首から適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であり
ます。
該当事項はありません。
※1 関係会社に対する資産及び負債(区分表示したものを除く)
※2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行2行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締
結しております。
事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
※3 期末日満期手形等の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、前事業年度末が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。
※1 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度43.4%、当事業年度43.2%、一般管理費に属する費用のおお
よその割合は前事業年度56.6%、当事業年度56.8%であります。
販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※2 関係会社との取引高
1.子会社株式
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2024年6月30日)
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
当事業年度(2025年6月30日)
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(注)前事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、
2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年7月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税
金負債については、法定実効税率を30.62%から31.5%に変更し計算しております。
なお、この税率変更による影響はありません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に
同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
連結財務諸表『注記事項』(重要な後発事象)に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。