第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

136,032,000

第二種優先株式

7,140,000

143,172,000

 

②【発行済株式】

種類

第3四半期会計期間末現在発行数(株)

(平成27年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成28年2月5日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

58,892,853

58,892,853

東京証券取引所

(市場第一部)

単元株式数 100株

(注)1

第二種優先株式

7,140,000

7,140,000

単元株式数 500株

(注)2

66,032,853

66,032,853

(注)1 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

2 第二種優先株式の内容は次のとおりであります。

1 優先株式配当金

(1)第二種優先株主又は第二種優先登録株式質権者に対し、普通株主、普通登録株式質権者に先立ち、第二種優先株式1株につき年14円を上限として、次に定める額の剰余金の配当(以下「第二種優先株式配当金」という。)を支払う。第二種優先株式配当金の額は、優先株式の発行価額350円に、それぞれの事業年度ごとに、以下に定義される第二種配当年率を乗じて算出した額とする。

・「第二種配当年率」は、下記により計算される年率とする。

第二種配当年率=日本円TIBOR(6ヶ月物)+0.5%

(2)ある事業年度において第二種優先株主又は第二種優先登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額が第二種優先株式配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

(3)第二種優先株主又は第二種優先登録株式質権者に対しては第二種優先株式配当金を超えて配当はしない。

2 残余財産の分配

残余財産を分配するときは、第二種優先株主又は第二種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、1株につき350円を支払う。第二種優先株主又は第二種優先登録株式質権者に対しては、上記に定めるほか、残余財産の分配は行わない。

3 株式の分割又は併合、新株引受権等の付与

法令に定める場合を除き、第二種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。第二種優先株主又は第二種優先登録株式質権者には、新株引受権又は新株予約権もしくは新株予約権付社債の引受権を与えない。

4 株式の買受け

普通株式、第二種優先株式のうち、いずれか一つのみ、又は全ての種類につきその全部又は一部の買受けを行うことができる。

5 株式の消却

取締役会の決議をもって、その有する普通株式、第二種優先株式のうち、いずれか一つのみ、又は全ての種類につきその全部又は一部の消却を行うことができる。

6 議決権

第二種優先株主は、法令に定める場合を除き、株主総会において議決権を有しない。

7 取得請求権

第二種優先株主は、下記に定める取得を請求し得べき期間中、下記に定める条件で普通株式の取得を請求することができる。(以下、第二種優先株式にかえて普通株式を交付することを「転換」という。)

(1)転換の条件

① 当初転換価額  普通株式1株当たり300円

② 転換価額の調整

(A)第二種優先株式発行後次の各号のいずれかに該当する場合には、転換価額を次に定める算式(以下「転換価額調整式」という。)により調整する。なお、次の算式において、「既発行普通株式数」とは、当社の発行済普通株式総数(但し、普通株式に係る自己株式数を除く)をいう。

 

 

 

 

 

既発行

普通株式数

新規発行・処分

普通株式数

×

1株当たり

払込金額

調整後

転換価額

調整前

転換価額

×

 

 

1株当たり時価

既発行普通株式数 + 新規発行・処分普通株式数

 

(a)下記②(C)で規定する転換価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は処分する場合、調整後の転換価額は、払込期日の翌日以降、又は募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

(b)株式の分割により普通株式を発行する場合、調整後の転換価額は、株式の分割のための株主割当日の翌日以降これを適用する。但し、配当可能利益から資本に組み入れられることを条件としてその部分をもって株式の分割により普通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、当該配当可能利益の資本組入の決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式の分割のための株主割当日とする場合には、調整後の転換価額は、当該配当可能利益の資本組入の決議をした株主総会の終結の日の翌日以降、これを適用する。

(c)転換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当社の普通株式に転換できる証券、又は転換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合、調整後の転換価額は、その発行日に、又は募集のための株主割当日がある場合はその日の終わりに、発行される証券の全額が転換又はすべての新株予約権が行使されたものとみなし、その発行日の翌日以降又はその割当日の翌日以降これを適用する。

(B)前記②(A)に掲げる場合のほか、合併、資本の減少又は普通株式の併合等により転換価額の調整を必要とする場合には、取締役会が適当と判断する転換価額に調整される。

(C)転換価額調整式に使用する1株当たりの時価は、調整後転換価額を適用する日(但し、上記②(A)(b)但し書きの場合には株主割当日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とし、その計算は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。

(D)転換価額調整式に使用する調整前転換価額は、調整後転換価額を適用する前日において有効な転換価額とし、また、転換価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当日がある場合はその日、また、株主割当日がない場合は調整後転換価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数とする。

(E)転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。

(F)転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満にとどまるときは、転換価額の調整はこれを行わない。但し、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生し、転換価額を算出する場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて調整前転換価額からこの差額を差引いた額を使用する。

③ 転換により発行すべき普通株式数

第二種優先株式の転換により発行すべき普通株式数は、次のとおりとする。

 

転換により発行すべき

普通株式数

優先株主が転換請求のため

に提出した第二種優先

株式の発行価額総額

÷

転換価額

 

発行株式数の算出に当たって1株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

④ 取得請求権の行使があった場合の取扱い

第二種優先株式の転換により発行された普通株式に対する最初の利益配当金は、取得請求権の行使がなされた時の属する事業年度の初めにおいて転換があったものとみなしてこれを支払う。

(2)取得請求期間

第二種優先株式発行の日から平成44年8月9日までとする。

8 取得条項

平成44年8月9日までに取得請求のなかった第二種優先株式は、全て、会社法第170条の規定による取得の効力発生日において、第二種優先株式1株の払込金相当額350円を平成44年8月9日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)で除して得られる数の普通株式となる。但し、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。この場合当該平均値が260円を下回るときは、第二種優先株式1株の払込金相当額350円を260円で除して得られる数の普通株式となる。また、当該平均値が、600円を上回るときは、第二種優先株式1株の払込金相当額350円を600円で除して得られる数の普通株式となる。上記の普通株式数の算出に当たっては、小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入した上で、1株に満たない端数が生じたときは、会社法第234条に定める方法によりこれを取扱う。

(取得権行使があった場合の取扱)

第二種優先株式の取得により発行された普通株式に対する最初の利益配当金は、取得された時の属する事業年度の初めにおいて転換があったものとみなしてこれを支払う。

3 会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。

4 普通株式と第二種優先株式は単元株式数が異なっております。平成20年10月1日の株式移転に際して、普通株式については売買単位の集約を目的とした東京証券取引所の施策に沿って住友石炭鉱業株式会社(現 住石マテリアルズ株式会社)の普通株式1株に対して当社の普通株式0.2株を割当て、併せて単元株式数を500株から100株としたためであります。

5 第二種優先株式は、剰余金の配当及び残余財産の分配について普通株式に優先する内容としている関係から、法令に定める場合を除き当社株主総会において議決権を有しておりません。

(2)【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高(株)

資本金

増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

平成27年10月1日~

平成27年12月31日

66,032,853

2,501

301

 

(6)【大株主の状況】

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

(7)【議決権の状況】

当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成27年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

平成27年12月31日現在

 

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

第二種優先株式  7,140,000

「1(1)②発行済株式」の記載を参照

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式     1,002,100

(相互保有株式)

普通株式       55,500

完全議決権株式(その他)

普通株式     57,809,400

578,094

「1(1)②発行済株式」の記載を参照

単元未満株式

普通株式       25,853

発行済株式総数

普通株式     58,892,853

第二種優先株式  7,140,000

総株主の議決権

578,094

 

 

②【自己株式等】

平成27年12月31日現在

 

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義

所有株式数

(株)

他人名義

所有株式数

(株)

所有株式数の

合計(株)

発行済株式

総数に対する

所有株式数の

割合(%)

(自己保有株式)

住石ホールディングス

株式会社

東京都港区新橋

六丁目16番12号

1,002,100

1,002,100

1.52

(相互保有株式)

泉汽船株式会社

東京都中央区築地

3丁目9-9

55,500

55,500

0.08

1,057,600

1,057,600

1.60

 

2【役員の状況】

該当事項はありません。