該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 新株予約権(ストック・オプション)の権利行使
2024年3月31日現在
(注) 自己株式328,102株は、「個人その他」に3,281単元、「単元未満株式の状況」に2株含まれております。
2024年3月31日現在
(注)上記のほか、当社所有の自己株式328,102株があります。
2024年3月31日現在
2024年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は、含まれておりません。
(注)当期間における保有自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は、含まれておりません。
当社は、長期にわたる安定基盤の確立に努めるとともに、継続的かつ安定的な配当の実施を基本方針とし、収益状況に応じて配当性向を勘案し、1株当たり配当額の向上を図る方針であります。
当社は、中間配当と期末配当の年2回剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の配当については、上記方針に基づき、1株当たり18.00円(うち中間配当9.00円)を実施することを決定いたしました。この結果、配当性向は25.1%となりました。
内部留保した資金については、業容拡大のための設備投資、新規事業の開発並びにM&A等に活用し、企業価値を高めてまいります。
なお、当社は会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社では、コーポレート・ガバナンスをより一層充実させることを重要な経営課題のひとつと捉え、経営の執行と監督の分離、法規等の遵守、企業倫理の確立を進めております。これにより、経営の透明性を高め、適正な経営の実現を目指しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、経営の執行と監視・監督の機能が発揮されるシステムとして監査役会制度を採用し、取締役会、監査役会及び会計監査人を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。
取締役会は、代表取締役社長永井博が議長を務め、代表取締役会長太田明弘、常務取締役藤田正人、取締役檜浦達也、礒野智行、山本一之、社外取締役平井周の7名で構成しております。取締役会は、月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令等で定められた事項及び経営における重要事項についての決定・報告を行っております。経営会議は、代表取締役社長永井博が議長を務め、取締役(非常勤を除く。)及び部室長以上の役職者で構成しております。経営会議は、月2回開催し、重要事項について意思決定を行うとともに、各種課題について討議しております。なお、法的な判断が必要な場合には、顧問弁護士に随時確認し、アドバイスを受けております。
経営監督を行う監査役会は、監査役山田明彦が議長を務め、社外監査役竹山直彦、上田文雄の3名(内、非常勤監査役2名)で構成し、月1回の監査役会を開催しております。取締役会には監査役全員が出席し、取締役の職務執行状況につき監査を行っております。
会計監査については、仰星監査法人と監査契約を締結しております。四半期及び期末など定期的に会計監査を受け、経理処理及び財務情報の適正を期しております。
当社では、監査役会設置会社として、社外監査役による中立的視点のもと、取締役の職務執行の監査を行っております。監査役及び監査役会は取締役との会合等を通じて、会社の対処すべき課題、リスク等について意見交換することで経営監督を行っております。また、社外取締役は、取締役会で独立した立場から意見を述べるとともに経営監督機能を強化する役割を担っております。このような体制が効果的かつ効率的な企業統治を図ることができると判断し、現体制を採用しております。

③ 企業統治に関するその他の事項
(企業統治に関する事項)
a. 内部統制システムの整備の状況
当社では、取締役会で決議した「内部統制システムの基本方針」に基づき、財務報告の信頼性を高めること、法令等の遵守、資産の保全を図ることを目的として内部統制システムを構築しております。また、更なる透明性の高い経営を実現すべく代表取締役を委員長とする内部統制委員会を設置し、内部統制を推進する体制を強化しております。
b. リスク管理体制の整備の状況
当社は、責任ある民間教育機関として継続的に存続・発展を目指す企業として、リスクマネジメントは重要な課題であると考えております。当社は、事業活動に関連する法令及び定款・諸規程等を遵守し、問題を早期に発見、対処できる体制づくりに努めております。
特に、当社が保有している個人情報に関しては、「個人情報管理規程」を設け、継続的に社員教育を行っております。これに併せて、内部監査室は各部署・教室における情報管理状況を調査し、必要に応じて指導を行っております。
c. 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社では、各子会社を管轄する取締役を取締役会で選任するとともに、関係会社管理規程を制定し、子会社の業務の適正性を確認しております。また、内部監査室では、子会社についても同様に職務執行状況について、適宜監査を行っております。
(役員等賠償責任保険契約の内容の概要)
当社は、当社及び子会社の取締役及び監査役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった損害賠償金や争訟費用等の損害を填補することとされています。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。保険料は当社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。
(取締役の定数)
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
(取締役の選任の決議要件)
当社は、取締役の選任の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
(取締役会で決議することができる株主総会決議事項)
a. 自己株式取得に関する要件
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能にするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
b. 中間配当に関する事項
当社は、株主への安定的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(株主総会の特別決議要件)
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
④取締役会の活動状況
取締役会は、月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、当事業年度は22回開催いたしました。個々の取締役及び監査役の出席状況は次の通りです。
(注1)第37期定時株主総会において、山本一之氏は取締役に就任、山田明彦氏は監査役に就任したため、出席すべき取締役会は16回であります。
(注2)第37期定時株主総会終結の時をもって任期満了により新土居友一は退任したため、出席すべき取締役会は6回であります。
当事業年度の取締役会では、以下の点について重点的に審議を行いました。
営業戦略
・当社グループ一体となった事業領域について審議
・事業環境、効率的な事業展開等をふまえて、事業譲渡、事業譲受、M&A等について審議
資本政策
・グループ経営の観点から子会社の資金調達方法について審議
人財戦略
・当社従業員の能力、スキル向上を目的とした研修制度について審議
・当社グループの事業に即した組織体制、人員配置、給与規定について検討
その他、各取締役の業務執行状況、単年度損益計画の進捗状況の報告等を行っております。
① 役員一覧
男性
(注) 1 取締役平井周は、社外取締役であります。
2 非常勤監査役竹山直彦及び非常勤監査役上田文雄は、社外監査役であります。
3 2023年6月28日開催の定時株主総会の時から2年
4 2023年6月28日開催の定時株主総会の時から4年
5 取締役浅生千春は、2024年6月27日開催の定時株主総会終結の時をもって、辞任により退任いたしました。
6 当社は、業務執行機能を強化するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、下記のとおりであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。また、東京証券取引所が定める独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役である平井周氏は、教育者、学校経営者としての豊富な経験と幅広い知見に基づき、公正かつ客観的な立場にたって適切な意見、指導をお願いできるものと判断し選任しております。同氏は当社が寄付を行っている学校法人此花学院(現学校法人偕星学園)の出身でありますが、取引の規模、性質に照らして、株主並びに投資者の判断に影響を及ぼすおそれはなく、社外取締役としての独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
社外監査役である竹山直彦氏は、弁護士として有する知識及び経験を活かし、経営の監視や適切な助言をお願いできるものと判断し選任しております。同氏は、竹山法律事務所の代表を務めておりますが、当社との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役である上田文雄氏は、税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、経営の監視や適切な助言をお願いできるものと判断し選任しております。同氏は、上田文雄税理士事務所の代表を務めておりますが、当社との間には特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役が保有する当社の株式の数は、上記「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めていないものの、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を確保するという社外役員の趣旨に鑑み選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門である内部監査室との関係については、取締役会、監査役会及び内部統制委員会等において、適宜報告及び意見交換が行われております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査は、常勤監査役1名、社外監査役2名で実施しており、月1回の監査役会により監査役間の連携を図っております。なお、社外監査役上田文雄氏は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注1)第37期定時株主総会終結の時をもって任期満了により新土居友一は退任したため、出席すべき監査役会は3回であります。
(注2)第37期定時株主総会において、山田明彦氏は監査役に就任したため、出席すべき監査役会は9回であります。
監査役会においては、監査報告の作成、常勤監査役の選定、監査の方法、業務及び財産の状況の調査の方法、その他監査役の職務の遂行に関する事項の決定を主な検討事項としております。また、会計監査人の選解任又は不再任に関する事項や、会計監査人の報酬等に関する同意等、監査役会の決議による事項について検討を行っております。
各監査役は、監査役会の定める監査基準及び分担に従い、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、必要に応じて取締役会に対して業務執行に関する報告を求め、取締役の職務執行について監査を実施しております。会計監査人からは、期初に監査計画の説明を受け、期中に適宜監査状況を聴取し、期末に監査結果の報告を受けるなど、密接な連携を図っております。
常勤監査役は、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会、経営会議、内部統制委員会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しております。
② 内部監査の状況
当社では、社長直属の独立部署として内部監査室(室長1名、室員2名)を設置し、各部門及び関係会社の業務執行の妥当性・適法性・効率性について確認、検証を行うため、監査計画に基づく教室及び各部署に対する訪問監査を行っております。監査結果については社長、取締役会、監査役及び監査役会に報告し、業務改善に役立てております。
監査役と監査法人及び内部監査室との連携については、監査法人と随時に意見交換を行い会計監査の報告を受けること等により監査の実効性を高めるとともに、内部監査室と協力して監査を実施することで、社内情報の把握に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
仰星監査法人
b.継続監査期間
2010年以降
c.業務を執行した公認会計士
許 仁九
立石浩将
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他7名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は監査法人を選定するにあたっては、公正不偏の態度及び独立の立場が保持され、職業的専門家として適切な監査が実施されることを基準としております。当社の監査を担当する仰星監査法人の監査実績は、このような観点を十分満たしており、再任が妥当と判断いたしました。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社は監査法人を選定するにあたっては、会計監査の適正性及び信頼性を確保することを目的とし、そのために会計監査人は公正不偏の態度及び独立の立場を保持し、職業的専門家として適切な監査を実施していることを基準としております。当社の会計監査人である仰星監査法人の監査実績は、このような観点を十分満たしており再任が妥当と判断いたしました。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数、監査業務の内容を総合的に勘案した上で、決定することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会社が提示した会計監査人の報酬額について、監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社の取締役の報酬は、取締役が直接任用されている市場において、市場競争に耐え得るレベルで、その役割及び職責等に相応しい水準に設定することを方針としており、月例の固定報酬のみで構成されております。
取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役会長に一任しております。
② 監査役の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
監査役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する観点から固定報酬のみで構成され、各監査役の報酬額は株主総会の決議による総額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
③ 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2005年8月26日開催の第19期定時株主総会において、月額20,000千円以内と決議いただいております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名です。
監査役の報酬限度額は、2005年8月26日開催の第19期定時株主総会において、月額2,000千円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は1名です。
④ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役会長太田明弘が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額であり、権限を委任した理由は、業界動向に精通していることから、当社全体の業績を勘案しつつ、取締役が直接任用されている市場において市場競争に耐え得るレベルに設定するには代表取締役会長が適していると判断したためであります。なお、取締役会は、当該権限が代表取締役会長によって適切に行使されるよう監視しており、これらの手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
⑤ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
⑥ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とするものを純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
なお、当社は純投資目的である投資株式は保有しておりません。
当社は、取引関係の維持・強化等の観点から、中長期的な企業価値の向上に資すると判断した場合に、政策保有株式を保有しております。
保有にあたっては、取締役会にて、毎年、個別銘柄ごとに保有意義や取引の実態等を考慮し、政策保有株主との間の取引において、政策保有株主、当社及び株主等の利益を害するような取引が行われていないか等の経済合理性を検証しております。検証の結果、保有の意義が認められないと判断した株式は売却を検討するものとしております。
これらの方針の基、当社は当事業年度末日におきまして、全ての保有株式の妥当性があるものと判断しております。なお、当事業年度末日におきまして、当社が保有する政策保有株式は非上場株式のみであり、非上場株式以外の株式は保有しておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。