1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
a.子会社株式
移動平均法による原価法
b.その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸倒懸念債権等特定の債権について、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
3 重要な収益及び費用の計上基準
当社は、子会社への経営指導、経営管理を行っております。経営指導及び経営管理に関しては、子会社に役務を提供した時点で、履行義務が充足されるため、当該時点で収益を認識しております。
4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(消費税等の会計処理)
控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。
(会計方針の変更)
(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更)
「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識基準に関する会計基準の適用指針の適用
・ 会計方針の変更の内容及び理由
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89号-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下、「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症の拡大の影響に関する会計上の見積り)
関係会社投融資の評価や繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りについて、現時点において入手可能な情報に基づき実施しております。新型コロナウイルス感染症による当社への影響については、限定的であると考える一方、その影響が翌事業年度を通じ継続すると仮定し、会計上の見積りを行っております。
(貸借対照表関係)
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分表示されたもの以外で関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は次のとおりであります。
2 保証債務
下記の会社の介護施設の入居一時金返還債務及びこれに係る取引銀行の支払承諾に対して、次のとおり連帯保証を行っております。
※1 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引高の総額
※2 営業費用の主要項目
(表示方法の変更)
前事業年度において、主要な費目として表示しておりませんでした「交際費」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より主要な費目としております。なお、この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度におきましても主要な費目としております。
前事業年度(2021年5月31日現在)
子会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式25,704百万円)は、市場価格のない株式等のため、記載しておりません。
当事業年度(2022年5月31日現在)
子会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式25,704百万円)は、市場価格のない株式等のため、記載しておりません。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(重要な会計方針)3 重要な収益及び費用の計上基準」に記載の通りです。
該当事項はありません。