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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
20,400,000 |
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計 |
20,400,000 |
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種類 |
第2四半期会計期間末現在発行数(株) (2021年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2021年5月12日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
(注) 発行済株式のうち5,300株は譲渡制限付株式報酬として、自己株式を処分した際の現物出資(金銭報酬債権9,619千円)によるものであります。
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決議年月日 |
2020年12月18日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 5名 当社従業員 40名 |
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新株予約権の数(個)※ |
200 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 20,000(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
4,005(注)2 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2022年12月19日 至 2030年12月18日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 4,005(注)3 資本組入額 2,003(注)3 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
(注)5 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
─ |
※新株予約権の発行時(2021年1月18日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。
なお、新株予約権の割当日後に以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
① 当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り捨てる。
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調整後 |
= |
調整前 |
× |
1 |
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行使価額 |
行使価額 |
分割又は併合の比率 |
② 当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡しの場合、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り捨てる。
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既発行 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
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調整後 |
= |
調整前 |
× |
株式数 |
1株あたりの時価 |
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行使価額 |
行使価額 |
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既発行株式数 + 新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
③ 当社が合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
4.① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、取締役又は執行役員が任期満了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、その他正当な理由がある場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
③ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
5.譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額 (千円) |
資本準備金残高(千円) |
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2021年1月1日~ 2021年3月31日 |
2,572,300 |
5,144,600 |
- |
504,295 |
- |
339,295 |
(注) 株式分割(1:2)によるものであります。
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2021年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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株式会社常陽銀行 (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) |
茨城県水戸市南町2丁目5番5号 (東京都港区浜松町2丁目11番3号) |
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株式会社東邦銀行 (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) |
福島県福島市大町3番25号 (東京都港区浜松町2丁目11番3号) |
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日本生命保険相互会社 (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) |
東京都千代田区丸の内1丁目6番6号 日本生命証券管理部内 (東京都港区浜松町2丁目11番3号) |
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BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内2丁目7番1号) |
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計 |
- |
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2021年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
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2021年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
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(注) 当第2四半期会計期間末現在の自己株式数は、単元未満株式数の買取により取得した株式数を含めて
91,750株となっております。
該当事項はありません。