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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
48,442,000 |
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計 |
48,442,000 |
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種類 |
第3四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成27年9月30日) |
提出日現在 発行数(株) (平成27年11月13日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
22,858,400 |
22,858,400 |
東京証券取引所 JASDAQ (グロース) |
単元株式数は 100株であります。 |
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計 |
22,858,400 |
22,858,400 |
- |
- |
(注) 提出日現在の発行数には、平成27年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
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決議年月日 |
平成27年8月21日 |
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新株予約権の数(個) |
34,000 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
3,400,000(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり737(注)2、3 |
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新株予約権の行使期間 |
自 平成27年9月8日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の |
(注)4 |
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新株予約権の行使の条件 |
本新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
- |
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代用払込みに関する事項 |
- |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
(注) 1 新株予約権の目的となる株式の数
(1)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式3,400,000株とする(本新株予約権1個あたりの目的たる株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株とする。)。ただし、本項(2)により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
(2)当社が(注)3に従って行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
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調整後割当株式数 |
= |
調整前割当株式数 |
× |
調整前行使価額 |
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調整後行使価額 |
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2 行使価額の修正
本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東証」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額(以下「修正日価額」という。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。
3 行使価額の調整
本新株予約権の発行後、当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式をもって行使価額を調整する。
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既発行 株式数 |
+ |
新発行・処分株式数 |
× |
1株あたりの払込金額 |
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調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
時 価 |
||||
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既発行株式数 + 新発行・処分株式数 |
||||||||
4 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、当該行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、当該行使請求に係る本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、当該行使請求に係る割当株式数で除した額とする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
5 本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等は以下のとおりであります。
(1)本新株予約権の目的となる株式の総数は3,400,000株、割当株式数((注)1(1)に定義する。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額)が修正されても変化しない(ただし、(注)1に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2)本新株予約権の行使価額の修正基準
(注)2に記載のとおり修正される。
(3)行使価額の修正頻度
行使の際に本項(2)に記載の条件に該当する都度、修正される。
(4)行使価額の下限
516円(ただし、(注)3の規定を準用して調整されることがある。)
(5)割当株式数の上限
本新株予約権の目的となる株式の総数は3,400,000株(平成27年7月31日現在の発行済株式総数に対する割合は14.92%)、割当株式数は100株で確定している。
(6)本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額の下限(本項(4)に記載の行使価額の下限にて本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額)
1,782,280,000円(ただし、本新株予約権は行使されない可能性がある。)
(7)本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部の取得を可能とする条項が設けられている。
6 権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
当社は、所有者との間で、以下の内容を含む本割当契約を締結いたしました。
(1)所有者は、本新株予約権の割当日の翌日以降平成29年5月7日までの期間(以下「行使許可必要期間」という。)中は、当社から本新株予約権の行使の許可(以下「行使許可」という。)を取得した場合で、かつ当該行使許可に基づき本新株予約権の行使が認められる期間(以下「行使許可期間」という。)内に、当該行使許可に基づき行使することができる本新株予約権の数の範囲内で本新株予約権を行使する場合に限り、本新株予約権を行使することができる。当社は、所有者による本新株予約権の行使の申請に対して、自由な裁量により許可又は不許可を指示することができる。
(2)行使申請に際しては、以下の要件を満たすことが前提となる。
①行使申請を行う本新株予約権の個数が、8,500個(本新株予約権の総数の25%)を超えないこと
②行使許可期間が20取引日以内であること
③行使許可期間の初日の時点で、それ以前になされた行使許可に基づき行使可能な本新株予約権が存在していないこと
(3)所有者は、平成29年5月8日以降の期間中は、当社の許可を受けることなく、その裁量で保有する新株予約権を行使することができます。また、平成29年5月8日以降のいずれかの取引日において、当社普通株式の普通取引の終値が下限行使価額を下回った場合には、所有者は、平成29年8月30日以降同年9月6日までの間に当社に対して通知することにより、本新株予約権の買取りを請求することができ、かかる請求がなされた場合、当社は、新株予約権の払込金額と同額の金銭を支払うことにより、所有者の保有する本新株予約権の全てを買い取ります。
7 当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
該当事項なし
8 当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
該当事項なし
9 その他投資者の保護を図るため必要な事項
所有者は、本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の承認を要するものとする。ただし、所有者が、本新株予約権の行使により交付された株式を第三者に譲渡することを妨げない。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
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平成27年7月1日~ 平成27年9月30日 |
75,000 |
22,858,400 |
1,315 |
2,368,014 |
1,315 |
2,358,014 |
(注) ストック・オプションの行使による増加であります。
当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成27年6月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。
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平成27年6月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
- |
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議決権制限株式(その他) |
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- |
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完全議決権株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 22,779,700 |
227,797 |
- |
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単元未満株式 |
普通株式 3,700 |
- |
- |
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発行済株式総数 |
22,783,400 |
- |
- |
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総株主の議決権 |
- |
227,797 |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。