独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

 

 

 

2025年3月25日

 

株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所

 

 

取締役会 御中

 

 

 

太陽有限責任監査法人

 

 

名古屋事務所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

古  田  賢  司 印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

花  輪  大  資 印

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所の2024年1月1日から2024年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所及び連結子会社の2024年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

強調事項

 注記事項(重要な後発事象)に記載されているとおり、会社は、2025年2月18日開催の取締役会において、2025年3月25日開催の第27期定時株主総会に資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件を付議することを決議し、同株主総会にて承認可決されている。

 当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

継続企業の前提に関する経営者の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、医薬品開発を主業務としており、研究開発費用が収益に先行して発生する等の事業特性上の理由から、継続的に営業損失及びマイナスの営業キャッシュ・フローが発生している。そのため、会社は、当連結会計年度末において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況が存在していると判断している。

このような状況の解消を図るべく、会社は、保有する開発パイプラインの順調な開発進捗による早期上市、開発パイプラインの拡充による更なる収益機会の獲得を進め、さらに、現在実施している資金調達を進めることにより研究開発に必要な資金を確保するとともに、必要に応じて新たな資金調達等の実施を検討し、これらを反映した資金計画を策定している。また、当連結会計年度における資金面では、継続的なロイヤリティ収入及び開発費用のコントロール並びに主力金融機関からの借入、第三者割当による新株予約権及び社債の発行等、適時に実施している資金調達により、当連結会計年度末において1,126百万円の現金及び預金残高を有している。そのため、会社は、翌連結会計年度の事業活動を展開するための資金は確保できていると判断し、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断している。

医薬品開発は、想定通りに開発が進められるとは限らず、資金計画に含まれる将来のロイヤリティ収入や研究開発費用等の重要な仮定には経営者による判断を伴い、見積りの不確実性が含まれるため、当監査法人は、継続企業の前提に関する経営者の評価が監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

 

当監査法人は、継続企業の前提に関する経営者の評価を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。

・ 年度を通じて経営者との討議を実施し、予算と実績の分析、開発パイプラインの進捗状況、資金繰りの状況、翌連結会計年度の経営状況等について検討した。

・ 取締役会で承認された資金計画と事業計画との整合性を検証した。また、過年度の事業計画と実績との比較分析を行い、事業計画策定における見積りプロセスの有効性を評価した。

・ 資金計画について、経営者に質問するとともに、以下の手続を実施した。

- 開発パイプライン別のロイヤリティ収入及び研究開発費用の実績と将来の発生見込みを比較し、資金計画に含まれるこれらの収益及び費用の見積りが妥当かどうかを検討した。

- 経営者が作成した資金計画に一定の不確実性を反映し、翌連結会計年度の事業活動を展開する資金が十分に確保できているかどうかを批判的に検討した。

- 期末日後の新株予約権行使による資金調達実績について、資金計画における資金調達見込みと比較するとともに、入金を確かめた。

・ 期末日における預金残高について、残高確認により実在性を検討した。

 

 

 

ロイヤリティ収入の収益認識

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

会社の当連結会計年度における売上高は471,580千円であり、そのほとんどがロイヤリティ収入である。

ロイヤリティ収入は、上市後の自社創製品及び導入品について、ライセンスアウト先の企業の売上高の一定比率を受領する収入であり、ライセンスアウト先の企業との契約内容に基づいて、ライセンスアウト先の企業から報告される売上高に一定比率を乗じて算定され、手作業により会計システムに売上高として計上される。「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)3.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準」に記載されているとおり、会社は、ライセンスアウト先の企業において自社創製品及び導入品が販売された時点で収益を認識している。

また、一部のロイヤリティ収入については、ライセンスアウト先の企業の諸経費を売上高から控除して算定されるが、ライセンスアウト先の企業の諸経費の実績が適時に入手できないことから、過去の実績に基づく売上高に対する諸経費の概算割合を用いて見積諸経費を算定している。

ロイヤリティ収入は連結売上高に占める割合が高く、利害関係者が会社の業績を判断する際に重要な影響を及ぼす事項であるため、当監査法人は、ロイヤリティ収入の収益認識が監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

当監査法人は、ロイヤリティ収入の収益認識を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。

・ 収益認識プロセスに係る内部統制を理解し、その整備及び運用状況の有効性を評価した。

・ 個々のロイヤリティ収入について、契約書等を閲覧して算定の基礎となる一定比率を確かめ、これがロイヤリティ収入の算定に適切に用いられているかどうかを検証した。

・ ライセンスアウト先の企業からの報告を閲覧し、報告された売上高とロイヤリティ収入の算定に用いられた売上高を照合してロイヤリティ収入の正確性を確かめるとともに、ライセンスアウト先の企業の売上時期とロイヤリティ収入の計上時期が整合しているかどうかを検証した。

・ 個々のロイヤリティ収入の計上額を再計算した。外貨換算がある場合は、適用された換算レートが適切かどうかを検証した。

・ 監査期間中に入金実績のあるロイヤリティ収入について、ロイヤリティ収入の計上額と入金実績額を照合した。

・ ロイヤリティ収入に関する売掛金について、期末日を基準とした残高確認を実施し、売掛金残高とライセンスアウト先の企業からの回答情報との整合性を確かめた。

・ 一部のロイヤリティ収入の算定に用いられる見積諸経費について、過去の実績に基づく諸経費の概算割合と、ライセンスアウト先の企業から報告された売上高と諸経費の直近の実績に基づく割合を比較することにより、見積諸経費の算定に関する経営者の見積りプロセスの有効性を評価した。

 

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所の2024年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 当監査法人は、株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所が2024年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

 監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

 当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

※1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

E22024-000 2025-07-15