ストックオプション制度の内容は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項」の(ストック・オプション等関係)に記載しております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1 新株予約権の行使による増加であります。
2 自己株式の消却による減少であります。
3 株式分割(1:2)による増加であります。
2021年2月28日現在
(注) 自己株式300,215株は、「個人その他」に3,002単元、「単元未満株式の状況」に15株に含めて記載しております。
2021年2月28日現在
(注) 上記のほか当社所有の自己株式300,215株があります。
2021年2月28日現在
2021年2月28日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における保有自己株式には、2021年5月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主の皆様への長期的利益還元を経営課題の一つとして考え、当社において将来可能性がある企業買収や設備投資、研究開発等のための内部留保の充実を図るとともに、安定的かつ継続的な利益還元策の実施を目指すことを基本方針としております。
また、当社の剰余金の配当は中間配当と期末配当の年2回を基本的な方針としており、これらの配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
内部留保金につきましては、今後の事業展開への備えや、人材・設備への投資に充当し、一層の業容拡大を目指してまいります。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社はパブリックカンパニーとしての社会的責任を自覚するとともに、長期安定的な株主価値の向上を経営の最重要課題として位置付けており、関連法規及び社内規則を遵守する企業倫理を確立し、経営の透明性・効率性・健全性を高めてまいります。
当社での経営監視の仕組みとして、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し役職員の職務執行を監視する体制をとっております。また、経営の健全性・透明性を高めるために、コンプライアンス委員会を設置するとともに、コンプライアンスガイドラインを制定し、役職員に対する研修・周知徹底に努めております。
これらの施策・体制を取ることにより、当社といたしましては、コーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります
当社のコーポレート・ガバナンスの概要を図示すると、次のとおりであります。

(ⅰ) 取締役会
取締役会は、2021年5月21日現在、取締役4名(代表取締役社長 推津敦(議長)、東谷正雄、舊橋学、山林敬)によって構成され、毎月定例を1回、都度臨時に開催し、経営の基本的な方針と戦略の決定、並びに業務執行の監督機関として法令または定款及び取締役会規程に定められた事項につき決議を行い、また諸規程に基づき業務上の重要項目の執行につき承認または決定を行います。
(ⅱ) 経営会議及び執行役員制度
当社は、2004年4月から経営効率と業務執行のスピード化を目的として、執行役員制度を導入し、2021年5月21日現在、執行役員9名で構成されており、取締役会で決議した事項の執行にあたっております。
取締役会を「経営の基本的な方針と戦略の決定、並びに業務執行の監督機関」と位置づけ、経営会議は、執行役員の業務執行に係る重要事項を審議決定し、全社的に意思決定が必要な事項を取締役会に付議することにより、経営の効率化を図っております。併せて、組織の統制及び監視を行う機能を有しています。
なお、経営会議は、原則として毎月1回の定例会議を開催し、取締役並びに執行役員(部門責任者)を常時構成メンバーとし、上記事項のほか、月度単位の予算と実績の差異分析及び各種懸念事項の審議等を行っております。
(ⅲ) 監査役会
当社では、定款により監査役及び監査役会を設置することを定め、監査体制の強化を図っております。
監査役会は、2021年5月21日現在、常勤監査役1名(常勤監査役 伊藤光男(議長))、非常勤監査役(社外監査役)2名(鴛海量明、河﨑健一郎)によって構成され、監査の方針を定めるほか、監査報告書の作成を行っております。
(ⅳ) 内部監査室
内部監査室は、2021年5月21日現在、内部監査室長1名が担当しており、必要がある場合は、代表取締役社長の承認を得て他の部署の者を監査業務に従事させることができます。内部監査は各部門の所管業務が法令、定款及び社内の諸規程に従い、又はあらかじめ定められた経営方針に基づき適正かつ有効に執行されているか否かを調査し、代表取締役社長に報告することにより、会社の財産の保全及び経営効率の向上に資することを目的としております。
(ⅴ) コンプライアンス委員会
当委員会は「コンプライアンスの体制・仕組みづくり」と全従業員への「コンプライアンス意識の啓発」を主な活動内容とし、状況に応じ、代表取締役社長に対し助言を行います。
原則、毎月1回の定例会議を開催し、活動推進を行います。
(ⅵ) リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、本部機能がその中心となり、現行の規定等に従った業務運用を実践しております。また、社内的には、内部監査室及び監査役監査による実査を実施し、牽制機能を働かせております。側面支援として、コンプライアンス委員会にて、懸念される事柄について検討する体制も整えております。社外的には顧問弁護士、顧問社会保険労務士等とは適宜連携を図り、発生する事案に対しては助言及び指導を受け、併せて各種契約締結時におけるリーガルチェックを実践しております。
(ⅶ) 提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の企業行動指針及び各種マニュアルを適用しつつ、自社の事業規模・特性をふまえ業務の適正の確保を図っております。また、子会社の取締役は、当社監査役会と定期的に会合を持ち、業務遂行に関する事項等について報告を行っております。また、子会社の取締役及び使用人は、当社監査役から業務遂行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに報告を行わなければならないものとしております。
当社では、監査役会を設置しております。監査役監査につきましては、1名の常勤監査役と2名の非常勤監査役による監査役会を構成し、経営に関する監視を行う体制を採用しております。そして、各々の専門性に基づき、企業活動の適法性・効率性に関して適切な助言がなされるものと考えております。これを通じ、監査役監査の妥当性・適正性を担保し、さらに経営の意思決定の妥当性・適正性も確保することができる体制であると考えております。
内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況は、以下のとおりであります。
(ⅰ) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ⅱ) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(ⅲ) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(ⅳ) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(ⅴ) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ⅵ) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びに使用人の取締役からの独立性に関する事項
(ⅶ) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(ⅷ) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(ロ) リスク管理体制の整備の状況
上記(内部統制システムの整備の状況)に記載しましたとおり、コンプライアンス及びリスク管理に関する委員会において、従業員からの相談の受け付けや、法令等違反が疑われる行為の事実関係の把握、及び違反があった場合の再発防止、処分等の検討を行っております。
(ハ) 提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社を含めた当社グループの業務執行については、「業務分掌規程」「職務権限規程」及び「関係会社管理規程」によって各業務の担当部署並びに決裁権限者を明確にし、組織的かつ能率的な運営を図ることを定めております。
また、当社の子会社が重要な事項を決定する際には、関連規程に従って、当社の関係部門と事前協議を行い、当社は子会社の経営内容の把握並びに検討を行っております。
(ニ) 責任限定契約の内容の概要
当社定款においては、会社法第427条第1項の規定により、当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役との間に、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる規定を設けております。当社は、当該定款規定に基づき、監査役3名との間に、責任限定契約を締結しております。
また同様に、会社法第427条第1項の規定により、当社と会計監査人との間に、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる規定を設けております。当社は、当該定款規定に基づき、会計監査人との間に、責任限定契約を締結しております。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該監査役及び会計監査人が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られるものとし、損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める額を責任の限度としております。
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会決議をもって、自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするためであります。
当社は、取締役会の決議によって、毎年8月31日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主の皆様への機動的な利益還元を可能とするためであります。
当社の取締役の員数は、定款により12名以内と規定しております。
当社は、取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。なお、取締役の選任については、累積投票によらないものと規定されております。
また、解任決議について、議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
男性
(注) 1 監査役の鴛海量明氏及び河﨑健一郎氏は、社外監査役であります。
2 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下のとおりであります。
3 取締役の任期は、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
当社の社外監査役は2名であり、社外取締役は選任しておりません。当社は、当社経営者から独立した立場から経営への助言や監督を強化するための社外取締役の選任の有効性を十分認識し、社外取締役の選任及びその人選について検討いたしました。当社といたしましては、社外取締役には、取締役として経営上の重要な意思決定に参加いただく以上、企業経営への理解に加えて、当社の事業に属する業界に関する知見を有した方である必要があり、また、経営への客観的な意見をいただくため、当社経営者から独立性を有する必要があると考えております。そして、現時点で、これらの要件を満たす適任者の方の選定に至っておりません。現状において当社が求める適格性を欠く方を社外取締役として選任することは、当社の経営の機動性等を阻害してしまう可能性があり、相当でないと判断しております。社外取締役を置くことにつきましては、今後とも当社に最適なコーポレートガバナンスを目指し、周囲の環境や市場動向の状況等も勘案しつつ、引き続き検討を行ってまいります。
当社は、社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、当社と特段の人的・経済的な関係がなく、かつ高い見識に基づき当社の経営をモニタリングできる者を社外監査役として選任しております。
社外監査役の鴛海量明氏は主に財務的な見地から、河﨑健一郎氏は主に法的な見地から、それぞれ取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために必要な発言を行っております。
なお、両監査役及び両監査役の兼職先と当社との間には人的関係、資本的関係、取引関係等の利害関係はありません。
社外監査役は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けると共に、それぞれの監督又は監査に当たり、必要に応じて監査役、内部監査担当者及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。
(3) 【監査の状況】
監査役会は常勤監査役1名、非常勤社外監査役2名の合計3名で構成されております。社外監査役鴛海量明氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役河﨑健一郎氏は、弁護士の資格を有しており、法律に関する専門的な知識、豊富な経験と幅広い見識を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注)1.2020年5月21日開催の定時株主総会において退任しております。
2.2020年5月21日開催の定時株主総会において就任しております。
監査役会における主な検討事項は、監査方針と監査計画の策定、監査結果と監査報告書の作成、会計監査人の評価と選解任及び監査報酬の同意に係る事項、当社コーポレート・ガバナンスや内部統制システムの整備・運用の状況等であります。
各監査役は、監査役会で定められた監査方針に従い、会計監査、業務監査の一環として取締役会への出席だけでなく、重要な会議への出席を行い、会社の健全な経営に資するために職務を遂行しております。
また、常勤の監査役の活動として、内部監査室、会計監査人と情報及び意見の交換を行い連携を密接にしております。
内部監査室長1名が担当しており、必要がある場合は、代表取締役社長の承認を得て他の部署の者を監査業務に従事させることができます。内部監査は、代表取締役社長の承認を得た内部監査計画に従って実施しております。内部監査では、経営方針との整合性、経営効率の妥当性の面から、業務改善のため必要な監査及び法令や規定等の遵守状況の監査を行っており、その監査結果を取締役社長に報告しております。
有限責任 あずさ監査法人
2007年2月期以降
(注)上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間について調査が著しく困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。実際の継続期間は、この期間を超える可能性があります。
指定有限責任社員 業務執行社員 金子 靖
指定有限責任社員 業務執行社員 寺澤 直子
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他2名であります。
当社の会計監査人として必要とされる専門性、独立性及び適切性と、当社グループの事業活動を一元的に監査する体制を有していること等を勘案し、監査役会の同意を得て選定しております。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等その他その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨とその理由を報告いたします。
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人の監査計画及びその結果、さらには監査法人としての品質管理体制等、各種の報告を定期的に受けており、その内容については定期的に評価を行っております。その結果、当社の監査役及び監査役会は、当社会計監査人は独立監査人として適切であると評価しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を定めてはおりませんが、監査日数、当社の規模及び業務内容等を勘案し、監査法人との協議により決定しております。
会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人から提出された監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠などについて検証した結果、これらが適切であると判断したことであります。
(4) 【役員の報酬等】
役員の報酬等は、基本報酬と退職慰労金により構成され、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、基本報酬は経済環境、業界動向及び業績を勘案し、また、退職慰労金は社内規程に基づき決定する方針としております。当事業年度の役員報酬等の額の決定過程については、経営内容、経済情勢等を総合的に考慮し、取締役会及び監査役会で審議の上決議しております。なお、役職ごとの方針の定めはなく、業績連動報酬制度についても採用しておりません。
取締役の報酬限度額は、2009年5月26日開催の第27回定時株主総会決議において年額1億7千万円以内(ただし、従業員分給与は含まない)、また、監査役の報酬限度額は、2006年5月26日開催の第24回定時株主総会決議において年額2千万円以内として決議いただいております。
(注)1. 取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 退職慰労金には、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。
3. 上記役員の員数及び報酬等の総額には、2020年5月21日開催定時株主総会終結の時をもって退任した取締役3名及び監査役2名を含んでおります。
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式について、株価の価値の変動または株式に係る配当金によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式とし、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
当社は、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式について、当該株式の保有が協業関係の構築・強化等に繋がり、当社の中長期的な企業価値の向上に資すると判断した場合に保有することを方針としております。
この方針に則り、出資先の事業の状況、当社事業に対する効果、投資のリスク及びリターン等を総合的に勘案し、個別銘柄毎に取締役会等にて保有の合理性を検証し、保有の適否を決定しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。