すべての子会社を連結しております。
持分法を適用した会社はありません。
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
① その他有価証券
a 市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
② 棚卸資産
a 仕掛品
個別法による原価法(収益性の低下に基づく簿価の切下げの方法)
b 原材料
移動平均法による原価法(収益性の低下に基づく簿価の切下げの方法)
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
均等償却を採用しております。
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収の可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当連結会計年度負担分を計上しております。
受注契約に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末における受注のうち発生する原価の見積額が受注額を超過する可能性が高いものについて、損失見込額を計上しております。
製品保証による損失に備えるため、過去の実績率に基づいて計上しているほか、発生額を個別に見積ることができる費用については当該見積額を計上しております。
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。
請負契約及び業務委託契約に基づく業務が含まれます。
請負契約では、一括して開発・設計・構築等の業務を請け負っており、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定期間にわたり収益を認識する方法により収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度の見積り方法は、見積総原価に対する発生原価の割合によるインプット法にて算出し、進捗度を合理的に見積もることができないが発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。
なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い契約については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
業務委託契約では、当社グループの指揮命令下において顧客との契約内容に応じたサービスの提供を行います。業務委託契約によるものについては、個別契約書及び顧客の承認を得た業務報告書に基づきサービスの提供に応じて収益を認識しております。
労働者派遣契約に基づき当社グループのエンジニアを顧客に派遣し、顧客の指揮命令下でサービスの提供を行います。 派遣形態のサービスについては、個別契約書及び客先勤務表に基づきサービスの提供に応じて収益を認識しております。
手許現金、随時引出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結財務諸表にその額を計上した項目であって、翌連結会計年度に係る連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
(単位:千円)
繰延税金資産は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 2018年2月16日)に定める企業の分類に基づき、当連結会計年度末における将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対して、将来の税金負担額を軽減することができる範囲内で計上しております。
繰延税金資産の計上額については、毎期見直しを行っております。一時差異等加減算前課税所得の見込みについては、過去の売上高や営業利益の実績、並びに合理的と考えられる翌期以降の計画等に基づき見積っておりますが、計画に用いている仮定及びそれに基づく見積りは今後の市場動向等により繰延税金資産及び法人税等調整額の計上額に大きく影響を与える可能性があります。
・「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日)
・「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 2022年10月28日)
・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日)
その他の包括利益に対して課税される場合の法人税等の計上区分及びグループ法人税制が適用される場合の子会社株式等の売却に係る税効果の取扱いを定めるもの。
2026年2月期の期首より適用予定であります。
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中です。
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)
ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正
国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。
前連結会計年度において、「投資その他の資産」の「その他」に含めていた「投資有価証券」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「投資その他の資産」の「その他」に表示していた147,662千円は、「投資有価証券」0千円、「その他」147,662千円として組み替えております。
(会計上の見積りの変更)
当連結会計年度において、当社連結子会社であるアンドールシステムサポート株式会社の本社移転に伴い、利用不能となる資産について移転予定月までの期間で減価償却が完了するように、耐用年数を変更しております。
これにより、従来の方法と比べて、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ28,739千円減少しております。
※2 損失が見込まれる受注制作のソフトウエア案件に係る仕掛品と受注損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しております。損失の発生が見込まれる受注制作のソフトウエア案件に係る仕掛品のうち、受注損失引当金に対応する額は、次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2023年3月1日 至 2024年2月29日)
(単位:千円)
当連結会計年度(自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)
(単位:千円)
※2 顧客との契約から生じる収益
売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(収益認識関係) 1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。
前連結会計年度(自 2023年3月1日 至 2024年2月29日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)
当社グループが保有する投資有価証券について、取得価額に比べ実質価額が著しく下落したものについて減損処理を行ったものであります。
該当事項はありません。
前連結会計年度(自 2023年3月1日 至 2024年2月29日)
1 発行済株式及び自己株式に関する事項
2 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
3 新株予約権に関する事項
当連結会計年度(自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)
1 発行済株式及び自己株式に関する事項
(変動事由の概要)
単元未満株式の買取りによる増加 22株
2 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
3 新株予約権に関する事項
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
2 重要な資産除去債務の計上額は、次のとおりであります。
当社グループの資金運用については、安全性及び流動性を最優先に、収益性も考慮しながら、金融商品を選定する方針であります。
資金調達については、自己資金による調達を原則としつつ、事業計画等に照らし、必要がある場合には、一部銀行借入により調達をする方針であります。
営業債権である受取手形、売掛金及び契約資産については、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、与信管理規程及び経理規程等に従って、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的にモニタリングする体制としております。
市場価格のない株式等については、定期的に財務状況等の把握を行っております。
営業債務である買掛金・未払金は、そのほとんどが1ヶ月以内の支払期日であります。
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
前連結会計年度(2024年2月29日)
(※1)「現金及び預金」「受取手形、売掛金及び契約資産」「預け金」「買掛金」「未払金」「未払法人税等」「未払消費税等」は、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2)市場価格のない株式等は、時価開示の対象とはしておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
当連結会計年度(2025年2月28日)
(※1)「現金及び預金」「受取手形、売掛金及び契約資産」「預け金」「買掛金」「未払金」「未払法人税等」「未払消費税等」は、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2)市場価格のない株式等は、時価開示の対象とはしておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(注1) 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2024年2月29日)
(単位:千円)
当連結会計年度(2025年2月28日)
(単位:千円)
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれに属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルの時価に分類しております。
(1) 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
該当事項はありません。
(2) 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
該当事項はありません。
前連結会計年度(2024年2月29日)
重要性が乏しいため記載を省略しております。
当連結会計年度(2025年2月28日)
投資有価証券(連結貸借対照表計上額23,842千円)については、市場価格のない株式等のため、時価を記載しておりません。
前連結会計年度(自 2023年3月1日 至 2024年2月29日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)
当社が保有する投資有価証券について178,397千円(その他有価証券の非上場株式)減損処理を行っております。
なお、市場価格のない株式等については、発行会社の財政状態の悪化により、実質価額が著しく低下した場合には、回復可能性を考慮して減損処理を行っております。
当社グループでは、確定拠出制度を採用しております。
確定拠出制度に係る退職給付費用の額は前連結会計年度191,835千円、当連結会計年度199,522千円であります。
(単位:千円)
※ 当連結会計年度末における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年4月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3.新株予約権の権利行使期間
2022年6月1日から2032年5月31日までとする。
4.新株予約権の払込金額
新株予約権1個当たり 64,100円(1株当たり 641円)
上記金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算出した公正価格であり、割当てを受ける者が、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権と相殺するものとする。
5.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
7.新株予約権の行使の条件
(a)連結売上高が100億円を超過した場合
(b)連結営業利益が10億円を超過した場合
なお、適用される会計基準の変更等により参照すべき連結売上高及び連結営業利益の概念に重要な変更があった場合には、合理的な範囲内において、当社の取締役会が別途参照すべき適正な指標を定めるものとする。
② 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、執行役員もしくは従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、取締役又は執行役員が任期満了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、その他正当な理由がある場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者は新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
④ 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
⑤ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
8.新株予約権の取得に関する事項
① 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(7)の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
9.新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
10.組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(2)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記(3)に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記(3)に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(6)に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使条件
上記(7)に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
上記(8)に準じて決定する。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
当連結会計年度(2025年2月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積もりは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(表示方法の変更)
前連結会計年度の注記において、「繰延税金資産」の「その他」に含めていた「投資有価証券評価損」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の注記において、「繰延税金資産」の「その他」で表示していた31,597千円は、「投資有価証券評価損」918千円、「その他」30,679千円として組み替えております。
(注)1 評価性引当額が36,679千円増加しております。この増加の主な内容は、当社において投資有価証券評価損に係る評価性引当額を54,625千円等を認識したことに伴うものであります。
2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2024年2月29日)
(※)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2025年2月28日)
該当事項はありません。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
(表示方法の変更)
前連結会計年度において、「その他」に含めていた「連結子会社との税率差異」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度において、「その他」に表示していた0.96%は、「連結子会社との税率差異」0.75%、「その他」0.20%として組み替えております。
3 決算日後における法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(第12条関係)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後に開始する連結会計年度から防衛特別法人税が課されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に用いられる法定実効税率は、2027年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については従来の30.62%から31.52%となります。
この税率変更による影響は軽微であります。
1.当該資産除去債務の概要
オフィスの賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
なお、当該資産除去債務の一部に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当連結会計年度の負担に属する金額を費用計上する方法によっております。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
資産除去債務の見積りにあたり、使用見込期間を賃貸借契約開始から15年と見積り、割引率は1.658%を採用しております。
3.当該資産除去債務の総額の増減
(単位:千円)
(収益認識関係)
当社グループはエンジニアリング事業の単一セグメントであり、業務形態別に収益を分解した情報は以下のとおりであります。
(単位:千円)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4.会計方針に関する事項 (4)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
(単位:千円)
契約資産は、主に受注制作ソフトウエアにおける、進捗度に基づいて認識した収益に係る未請求売掛金であります。契約資産は、顧客の検収時に顧客との契約から生じた債権へ振替えられます。契約負債は、主に保守サービスにおける顧客から受領した前受金であります。
前連結会計年度に認識した収益の額のうち期首現在の契約負債に含まれていた額は、8,096千円であります。
当連結会計年度に認識した収益の額のうち期首現在の契約負債に含まれていた額は、13,146千円であります。
当初に予想される契約期間が1年を超える重要な取引がないため、残存履行義務に配分した取引価格の注記を省略しております。