第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

8,344,000

8,344,000

 

②【発行済株式】

種類

第3四半期会計期間末現在発行数(株)

(平成27年9月30日)

提出日現在発行数(株)

(平成27年11月13日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

2,736,200

2,738,000

東京証券取引所

市場第二部

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であります。単元株式は100株であります。

2,736,200

2,738,000

(注)「提出日現在発行数」欄には、平成27年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の権利行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

(2)【新株予約権等の状況】

 当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日

平成27年6月15日

新株予約権の数(個)

540

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

54,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1,821

新株予約権の行使期間

自 平成28年4月1日

至 平成33年3月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  1,833

資本組入額   916.5

新株予約権の行使の条件

(注)2

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡、質入れその他の処分は認めないものとする。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)3

(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株に満たない端数がある場合において、これを切り捨てるものとします。

         調整後株式数 = 調整前株式数×分割(又は併合)の比率

2.新株予約権の権利行使についての条件は以下のとおりであります。

     ① 新株予約権者は、平成27年12月期及び平成28年12月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書において、営業利益が以下の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。

       この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生じる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。

      (ⅰ)平成27年12月期の営業利益が418百万円以上の場合

         新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の50%を当該条件を満たした場合、平成27年12月期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。

      (ⅱ)平成28年12月期の営業利益が459.8百万円以上の場合

         新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の50%を当該条件を満たした場合、平成28年12月期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。

     ② 新株予約権者は、新株予約権付与時より権利行使時までの間継続して当社又は当社の関係会社の取締役、監査役又は使用人であることを要する。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

     ③ 新株予約権者の相続人による行使は認めない。

     ④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

     ⑤ 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。

3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

     ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

      新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

     ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

      再編対象会社の普通株式とする。

     ③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

      交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、別途定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、別途決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

     ④ 新株予約権を行使することができる期間

      本新株予約権の行使期間の開始日と、組織再編行為の効力発生日のうち、いずれも遅い日から別途定める本新株予約権の行使期間の末日までとする。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4)【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数

(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額

(千円)

資本準備金残高(千円)

平成27年7月1日~

平成27年9月30日(注)

11,000

2,736,200

4,414

440,586

4,414

422,517

(注)新株予約権の行使による増加であります。

 

(6)【大株主の状況】

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(7)【議決権の状況】

当第3四半期会計期間期末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成27年6月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。

 

①【発行済株式】

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

普通株式 2,724,000

27,240

単元未満株式

普通株式   1,200

発行済株式総数

2,725,200

総株主の議決権

27,240

 

②【自己株式等】

該当事項はありません。

 

2【役員の状況】

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

役職の異動

新役名

新職名

旧役名

旧職名

氏名

異動年月日

専務取締役

ヘルスケアサポート

事業本部管掌

専務取締役

健康管理事業本部長

飯塚 功

平成27年6月1日