第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

8,344,000

8,344,000

 

②【発行済株式】

種類

事業年度末現在発行数(株)

(平成27年12月31日)

提出日現在発行数(株)

(平成28年3月30日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

2,766,200

2,767,200

東京証券取引所

市場第二部

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であります。単元株式数は100株であります。

2,766,200

2,767,200

 (注)「提出日現在発行数」欄には、平成28年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

(2)【新株予約権等の状況】

 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

第11回新株予約権(平成20年12月10日臨時株主総会決議に基づく平成20年12月10日取締役会決議)

区分

事業年度末現在

(平成27年12月31日)

提出日の前月末現在

(平成28年2月29日)

新株予約権の数(個)

441

(注)5

441

(注)5

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

88,200

(注)5

88,200

(注)5

新株予約権の行使時の払込金額(円)

377

377

新株予約権の行使期間

平成22年12月11日から

平成30年12月10日まで

平成22年12月11日から

平成30年12月10日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    377

資本組入額 (注)3

発行価格    377

資本組入額 (注)3

新株予約権の行使の条件

(注)4

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡、質入その他の処分は認めないものとする。

譲渡、質入その他の処分は認めないものとする。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)6

(注)6

(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。但し、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行なわれ、調整の結果1株に満たない端数がある場合において、これを切り捨てるものとします。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の行使に際して払込みすべき金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

分割・併合の比率

なお、当社が時価を下回る払込金額で新株式の発行又は自己株式の処分等を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

既発行株式数 +

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。

3.(イ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とします。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。

  (ロ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は上記(イ)に記載の資本金等増加限度額から、上記(イ)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。

4.新株予約権の権利行使についての条件は以下のとおりであります。

(イ)新株予約権の行使の条件

① 権利行使の時に当社並びに当社子会社の取締役、監査役、従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。

② 新株予約権者の相続人による権利の行使は認めない。

③ 権利行使期間到来後といえども、当社の本件新株予約権の目的たる株式が日本国内の金融商品取引所に上場された後6ヶ月を経過するまでは、行使することができないものとする。

(ロ)会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

① 新株予約権者が、「新株予約権の行使の条件①」欄に規定する条件に該当しなくなった場合、当社は、当該新株予約権を無償で取得することができる。

② 新株予約権者が、新株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は、当該新株予約権を無償で取得することができる。

5.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、付与対象者の退職等により付与対象でなくなった新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数をそれぞれ控除した残数を記載しております。

6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとなります。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。

 (イ)交付する再編対象会社の新株予約権の数

  組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

 (ロ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

  再編対象会社の普通株式とする。

 (ハ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

  組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1.に準じて決定する。

 (ニ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

  交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後払込金額に(ハ)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

 (ホ)新株予約権を行使することができる期間

  新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

 (ヘ)会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

  会社が定める新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件に準じて決定する。

 (ト)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

  新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項に準じて決定する。

 (チ)譲渡による新株予約権の取得の制限

  譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

7.平成26年7月15日開催の取締役会に基づき、平成26年9月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割により「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使時の払込金額」並びに「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は調整されております。

 

第12回新株予約権(平成21年6月29日定時株主総会決議に基づく平成21年6月29日取締役会決議)

区分

事業年度末現在

(平成27年12月31日)

提出日の前月末現在

(平成28年2月29日)

新株予約権の数(個)

14

(注)5

14

(注)5

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

2,800

(注)5

2,800

(注)5

新株予約権の行使時の払込金額(円)

377

377

新株予約権の行使期間

平成23年6月30日から

平成31年6月29日まで

平成23年6月30日から

平成31年6月29日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    377

資本組入額 (注)3

発行価格    377

資本組入額 (注)3

新株予約権の行使の条件

(注)4

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡、質入その他の処分は認めないものとする。

譲渡、質入その他の処分は認めないものとする。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)6

(注)6

(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。但し、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行なわれ、調整の結果1株に満たない端数がある場合において、これを切り捨てるものとします。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の行使に際して払込みすべき金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

分割・併合の比率

なお、当社が時価を下回る払込金額で新株式の発行又は自己株式の処分等を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

既発行株式数 +

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。

3.(イ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とします。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。

  (ロ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は上記(イ)に記載の資本金等増加限度額から、上記(イ)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。

4.新株予約権の権利行使についての条件は以下のとおりであります。

(イ)新株予約権の行使の条件

① 権利行使の時に当社並びに当社子会社の取締役、監査役、従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。

② 新株予約権者の相続人による権利の行使は認めない。

③ 権利行使期間到来後といえども、当社の本件新株予約権の目的たる株式が日本国内の金融商品取引所に上場された後6ヶ月を経過するまでは、行使することができないものとする。

 

(ロ)会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

① 新株予約権者が、「新株予約権の行使の条件①」欄に規定する条件に該当しなくなった場合、当社は、当該新株予約権を無償で取得することができる。

② 新株予約権者が、新株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は、当該新株予約権を無償で取得することができる。

5.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、付与対象者の退職等により付与対象でなくなった新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数をそれぞれ控除した残数を記載しております。

6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとなります。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。

 (イ)交付する再編対象会社の新株予約権の数

  組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

 (ロ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

  再編対象会社の普通株式とする。

 (ハ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

  組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1.に準じて決定する。

 (ニ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

  交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後払込金額に(ハ)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

 (ホ)新株予約権を行使することができる期間

  新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

 (ヘ)会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

  会社が定める新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件に準じて決定する。

 (ト)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

  新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項に準じて決定する。

 (チ)譲渡による新株予約権の取得の制限

  譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

7.平成26年7月15日開催の取締役会に基づき、平成26年9月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割により「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使時の払込金額」並びに「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は調整されております。

 

第13回新株予約権(平成23年12月15日臨時株主総会決議に基づく平成23年12月15日取締役会決議)

区分

事業年度末現在

(平成27年12月31日)

提出日の前月末現在

(平成28年2月29日)

新株予約権の数(個)

668

(注)5

668

(注)5

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

133,600

(注)5

133,600

(注)5

新株予約権の行使時の払込金額(円)

350

350

新株予約権の行使期間

平成25年12月16日から

平成30年12月15日まで

平成25年12月16日から

平成30年12月15日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    350

資本組入額 (注)3

発行価格    350

資本組入額 (注)3

新株予約権の行使の条件

(注)4

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡、質入その他の処分は認めないものとする。

譲渡、質入その他の処分は認めないものとする。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)6

(注)6

(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。但し、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行なわれ、調整の結果1株に満たない端数がある場合において、これを切り捨てるものとします。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の行使に際して払込みすべき金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

分割・併合の比率

なお、当社が時価を下回る払込金額で新株式の発行又は自己株式の処分等を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

既発行株式数 +

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。

3.(イ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とします。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。

  (ロ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は上記(イ)に記載の資本金等増加限度額から、上記(イ)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。

4.新株予約権の権利行使についての条件は以下のとおりであります。

(イ)新株予約権の行使の条件

① 権利行使の時に当社並びに当社子会社の取締役、監査役、従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。

② 新株予約権者の相続人による権利の行使は認めない。

③ 権利行使期間到来後といえども、当社の本件新株予約権の目的たる株式が日本国内の金融商品取引所に上場された後6ヶ月を経過するまでは、行使することができないものとする。

 

(ロ)新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

① 新株予約権者が、「新株予約権の行使の条件①」欄に規定する条件に該当しなくなった場合、当社は、当該新株予約権を無償で取得することができる。

② 新株予約権者が、新株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は、当該新株予約権を無償で取得することができる。

5.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、付与対象者の退職等により付与対象でなくなった新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数をそれぞれ控除した残数を記載しております。

6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとなります。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。

 (イ)交付する再編対象会社の新株予約権の数

  組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

 (ロ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

  再編対象会社の普通株式とする。

 (ハ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

  組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1.に準じて決定する。

 (ニ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

  交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後払込金額に(ハ)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

 (ホ)新株予約権を行使することができる期間

  新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

 (ヘ)会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

  会社が定める新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件に準じて決定する。

 (ト)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

  新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項に準じて決定する。

 (チ)譲渡による新株予約権の取得の制限

  譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

7.平成26年7月15日開催の取締役会に基づき、平成26年9月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割により「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使時の払込金額」並びに「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は調整されております。

第14回新株予約権(平成26年3月27日定時株主総会決議に基づく平成26年6月13日取締役会決議)

区分

事業年度末現在

(平成27年12月31日)

提出日の前月末現在

(平成28年2月29日)

新株予約権の数(個)

145

(注)4

140

(注)4

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

29,000

(注)4

28,000

(注)4

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1

(注)6

1

(注)6

新株予約権の行使期間

平成27年7月1日から

平成28年6月30日まで

平成27年7月1日から

平成28年6月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   1,161

資本組入額 (注)2

発行価格   1,161

資本組入額 (注)2

新株予約権の行使の条件

(注)3

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡、質入その他の処分は認めないものとする。

譲渡、質入その他の処分は認めないものとする。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

(注)5

(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。但し、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行なわれ、調整の結果1株に満たない端数がある場合において、これを切り捨てるものとします。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

2.(イ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とします。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。

  (ロ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は上記(イ)に記載の資本金等増加限度額から、上記(イ)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。

3.新株予約権の権利行使についての条件は以下のとおりであります。

(イ)新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下単に「終値」という。)が、平成26年7月1日から平成27年6月30日までの判定期間について、新株予約権の割当日の終値に50%を乗じた価額(1円未満の端数は切り捨てる。)を一度でも下回った場合、新株予約権の行使はできないものとする。

② 新株予約権者は、新株予約権付与時より権利行使時までの間継続して当社又は当社の関係会社の取締役、監査役又は使用人であることを要する。

③ 新株予約権者が当社又は当社の関係会社の取締役、監査役又は使用人の地位を喪失した場合であっても、以下の各号に定める事由に基づく場合には新株予約権を行使することができるものとする。

(ⅰ) 新株予約権者である当社又は当社の関係会社の取締役及び監査役が任期満了により当該地位を喪失した場合、喪失した日の翌日から1年を経過するまでの間

(ⅱ) 新株予約権者が会社の承認に基づき関係会社へ移籍した場合

(ⅲ) 上記以外の事由による地位の喪失で取締役会が特に承認した場合

④ (イ)①の判定期間中に相続が発生した場合、新株予約権者の相続人による行使は認めない。ただし、新株予約権の行使の条件を満たしている場合で、新株予約権の行使期間中に発生した相続に関しては、相続発生後3カ月を経過する日又は行使期間の満了日のいずれか早い日までの間において相続人による新株予約権の行使を認める。

⑤ 新株予約権者が法令又は当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めな

  い。

⑥ 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。

(ロ)新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

① 新株予約権者が権利行使をする前に、(イ)の定め又は「新株予約権割当契約書」の定めにより新株予約権の行使ができなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、当該新株予約権を無償で取得することができる。

② 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社株主総会(株主総会が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。

③ 新株予約権者が、新株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。

4.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、付与対象者の退職等により付与対象でなくなった新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数をそれぞれ控除した残数を記載しております。

5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとなります。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。

 (イ)交付する再編対象会社の新株予約権の数

  新株予約権者が保有する残存する新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。

 (ロ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類及び数

  新株予約権の目的である株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ(注)1.に準じて決定する。

 (ハ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

  交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。

 (ニ)新株予約権を行使することができる期間

  新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。

6.平成26年7月15日開催の取締役会に基づき、平成26年9月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割により「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使時の払込金額」並びに「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は調整されております。

第15回新株予約権(平成27年6月15日取締役会決議)

区分

事業年度末現在

(平成27年12月31日)

提出日の前月末現在

(平成28年2月29日)

新株予約権の数(個)

533

(注)4

533

(注)4

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

53,300

(注)4

53,300

(注)4

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1,821

1,821

新株予約権の行使期間

平成28年4月1日から

平成33年3月31日まで

平成28年4月1日から

平成33年3月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   1,833

資本組入額 (注)2

発行価格   1,833

資本組入額 (注)2

新株予約権の行使の条件

(注)3

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡、質入その他の処分は認めないものとする。

譲渡、質入その他の処分は認めないものとする。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

(注)5

(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。但し、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行なわれ、調整の結果1株に満たない端数がある場合において、これを切り捨てるものとします。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

2.(イ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とします。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。

  (ロ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は上記(イ)に記載の資本金等増加限度額から、上記(イ)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。

3.新株予約権の権利行使についての条件は以下のとおりであります。

(イ)新株予約権者は、平成27年12月期及び平成28年12月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生じる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。

①平成27年12月期の営業利益が418百万円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の50%を当該条件を満たした場合、平成27年12月期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。

②平成28年12月期の営業利益が459.8百万円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の50%を当該条件を満たした場合、平成28年12月期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。

(ロ)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役又は使用人であることを要する。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(ハ)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(ニ)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(ホ)各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。

4.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、付与対象者の退職等により付与対象でなくなった新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数をそれぞれ控除した残数を記載しております。

5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとなります。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。

 (イ)交付する再編対象会社の新株予約権の数

  新株予約権者が保有する残存する新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。

 (ロ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類及び数

  再編対象会社の普通株式とする。

 (ハ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

  交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、別途定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、別途決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

 (ニ)新株予約権を行使することができる期間

  本新株予約権の行使期間の開始日と、組織再編行為の効力発生日のうち、いずれも遅い日から別途定める本新株予約権の行使期間の末日までとする。

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4)【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数

(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

平成24年1月1日~

平成24年12月31日

(注)1

4,000

1,047,000

1,000

185,655

1,000

167,595

平成25年10月3日

(注)2

191,000

1,238,000

175,720

361,375

175,720

343,315

平成25年11月5日

(注)3

54,000

1,292,000

49,680

411,055

49,680

392,995

平成26年1月1日~

平成26年8月31日

(注)1

37,300

1,329,300

13,203

424,258

13,198

406,193

平成26年9月1日

(注)4

1,329,300

2,658,600

424,258

406,193

平成26年9月1日~

平成26年12月31日

(注)1

38,000

2,696,600

6,689

430,947

6,686

412,879

平成27年1月1日~

平成27年12月31日

(注)1

69,600

2,766,200

16,929

447,877

16,929

429,808

(注)1.新株予約権の行使による増加であります。

2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)

発行価格   2,000円

引受価額   1,840円

資本組入額   920円

払込金総額 351,440千円

3.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)

割当価格   1,840円

資本組入額   920円

割当先    野村證券株式会社

4.平成26年7月15日開催の取締役会決議に基づく、平成26年9月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割による増加であります。

5.平成28年1月1日から平成28年2月29日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,000株、資本金及び資本準備金が580千円増加しております。

 

(6)【所有者別状況】

平成27年12月31日現在

 

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

4

5

36

5

7

5,808

5,865

所有株式数

(単元)

2,022

102

3,824

10

47

21,644

27,649

1,300

所有株式数の割合(%)

7.31

0.37

13.83

0.04

0.17

78.28

100

(注)自己株式34株は、「単元未満株式の状況」に含まれております。

(7)【大株主の状況】

 

 

 

平成27年12月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

藤田 美智雄

東京都世田谷区

485,300

17.54

株式会社あまの創健

愛知県名古屋市東区泉2-20-20

158,900

5.74

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2-11-3

103,800

3.75

森嶋 正

神奈川県横浜市青葉区

85,400

3.09

株式会社リロクラブ

東京都新宿区新宿4-2-18

80,000

2.89

バリューHR従業員持株会

東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-14

74,400

2.69

株式会社法研

東京都中央区銀座1-10-1

60,000

2.17

吉成 外史

神奈川県横浜市青葉区

56,600

2.05

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海1-8-11

56,600

2.05

野村信託銀行株式会社(投信口)

東京都千代田区大手町2-2-2

41,700

1.51

1,202,700

43.48

 

(8)【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成27年12月31日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

普通株式 2,764,900

27,649

単元未満株式

普通株式   1,300

発行済株式総数

2,766,200

総株主の議決権

27,649

 

②【自己株式等】

    該当事項はありません。

 

(9)【ストック・オプション制度の内容】

 当社は、ストック・オプション制度を採用しております。

 当該制度は、当社及び当社子会社の役員及び従業員の業績向上に対する意欲や士気を一層高めること並びに取引先との関係強化を図ることを目的として、会社法に基づき、平成20年12月10日開催の臨時株主総会及び同日開催の取締役会、平成21年6月29日開催の定時株主総会及び同日開催の取締役会、平成23年12月15日開催の臨時株主総会及び同日開催の取締役会、平成27年6月15日開催の取締役会、平成28年2月12日開催の取締役会、また、当社の取締役報酬等のうち金銭でないものとして、取締役のストック・オプション報酬額の設定について、平成26年3月27日開催の定時株主総会及び平成26年6月13日開催の取締役会において決議されたものであります。

 当該制度の内容は、次のとおりであります。

 

第11回新株予約権(平成20年12月10日臨時株主総会決議に基づく平成20年12月10日取締役会決議)

決議年月日

平成20年12月10日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社の取締役 5

当社の監査役 3

当社の従業員 112

外部協力者  1

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

(注)役員及び従業員の異動・退職により、本書提出日現在におきまして、付与対象者の区分及び人数は、当社の取締役6名、当社の監査役1名、当社の従業員63名及び外部協力者1名であります。

 

第12回新株予約権(平成21年6月29日定時株主総会決議に基づく平成21年6月29日取締役会決議)

決議年月日

平成21年6月29日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社の取締役 1

当社の従業員 13

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

(注)役員及び従業員の異動・退職により、本書提出日現在におきまして、付与対象者の区分及び人数は、当社の従業員4名であります。

 

第13回新株予約権(平成23年12月15日臨時株主総会決議に基づく平成23年12月15日取締役会決議)

決議年月日

平成23年12月15日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社の取締役 3

当社の従業員 25

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

(注)役員及び従業員の異動・退職により、本書提出日現在におきまして、付与対象者の区分及び人数は、当社の取締役3名及び当社の従業員16名であります。

 

第14回新株予約権(平成26年3月27日定時株主総会決議に基づく平成26年6月13日取締役会決議)

決議年月日

平成26年6月13日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社の取締役 6

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

 

第15回新株予約権(平成27年6月15日取締役会決議)

決議年月日

平成27年6月15日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社の取締役 6

当社の従業員 31

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

(注)役員及び従業員の異動・退職により、本書提出日現在におきまして、付与対象者の区分及び人数は、当社の取締役6名及び当社の従業員29名であります。

 

第16回新株予約権(平成28年2月12日取締役会決議)

決議年月日

平成28年2月12日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社の取締役 6

当社の従業員 28

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

株式の数(株)

51,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1,732

新株予約権の行使期間

平成29年4月1日から平成34年3月31日まで

新株予約権の行使の条件

(注)2

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡、質入その他の処分は認めないものとする。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)3

(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。但し、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行なわれ、調整の結果1株に満たない端数がある場合において、これを切り捨てるものとします。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

2.新株予約権の権利行使についての条件は以下のとおりであります。

(イ)新株予約権者は、平成28年12月期にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、営業利益が381百万円以上の場合、当該有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。

(ロ)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役又は使用人であることを要する。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(ハ)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(ニ)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(ホ)各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。

3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとなります。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。

 (イ)交付する再編対象会社の新株予約権の数

  新株予約権者が保有する残存する新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。

 (ロ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類及び数

  再編対象会社の普通株式とする。

 (ハ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

  交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、別途定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、別途決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

 (ニ)新株予約権を行使することができる期間

  本新株予約権の行使期間の開始日と、組織再編行為の効力発生日のうち、いずれも遅い日から別途定める本新株予約権の行使期間の末日までとする。

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式

34

58,174

当期間における取得自己株式

(注)当期間における取得自己株式には、平成28年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額(円)

株式数(株)

処分価額の総額(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他

(-)

保有自己株式数

34

34

 

 

3【配当政策】

当社は、事業の成長、拡大による企業価値の向上を最重要課題として認識するとともに、株主の皆様への利益還元を経営上の重要課題のひとつと考えております。

 また、当社は定款に期末配当については毎年12月31日、中間配当については6月30日を基準日とする旨、並びに配当の決定機関は、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる旨を定款に定めております。

当事業年度の剰余金の配当につきましては、中間配当金は1株当たり10円(記念配当)、期末配当金は1株当たり20円とさせていただきました。

 なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日

配当金の総額(千円)

1株当たり配当額(円)

平成27年5月15日取締役会決議

27,252

10

平成28年2月12日取締役会決議

55,323

20

 

4【株価の推移】

(1)【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

回次

第11期

第12期

第13期

第14期

第15期

決算年月

平成23年12月

平成24年12月

平成25年12月

平成26年12月

平成27年12月

最高(円)

6,090

3,720

□1,771

2,150

最低(円)

2,547

1,880

□1,066

1,118

(注)1.最高・最低株価は、平成25年10月4日より東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであり、平成26年11月25日より東京証券取引所市場第二部におけるものであります。なお、平成25年10月4日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については該当事項はありません。

2.□印は、平成26年7月15日開催の取締役会に基づき、平成26年9月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割による権利落後の最高・最低株価を示しております。

 

(2)【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別

平成27年7月

8月

9月

10月

11月

12月

最高(円)

1,788

1,776

1,635

1,805

2,089

2,150

最低(円)

1,495

1,295

1,324

1,604

1,724

1,900

 

5【役員の状況】

男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9.09%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

藤田 美智雄

昭和35年1月20日生

昭和57年4月 アーサー・アンダーセン会計事務所(現有限責任あずさ監査法人)入所

平成3年2月 メリルリンチ証券会社(現メリルリンチ日本証券株式会社)東京支店入社

平成7年4月 青山監査法人(現あらた監査法人)入所

平成10年4月 プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社へ転籍

平成13年7月 当社設立

代表取締役社長就任(現任)

平成15年2月 株式会社バリューネットワークス取締役就任(現任)

平成17年12月 株式会社バリューヘルスケア取締役就任(現任)

(注)4

485,300

専務取締役

ヘルスケアサポート事業本部管掌

飯塚 功

昭和29年11月8日生

昭和52年4月 財団法人日本がん知識普及協会(現一般財団法人日本がん知識普及協会)入職

平成10年4月 同協会医療事業部長就任

平成17年5月 当社入社、健康管理事業本部本部長

平成19年9月 執行役員健康管理事業部長

平成20年6月 取締役健康管理事業部長就任

平成22年12月 取締役ヘルスケア事業本部

       長

       株式会社バリューヘルスケア代表取締役社長就任(現任)

平成23年9月 取締役健康管理本部長就任

平成26年3月 専務取締役健康管理事業本部長就任

平成27年6月 専務取締役ヘルスケアサポート事業本部管掌(現任)

(注)4

14,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常務取締役

情報システム本部長

大村 祐司

昭和36年1月23日生

昭和61年4月 ソフトウエアエンジニアとして個人事業開業

平成13年9月 当社取締役情報システム本部長就任

平成19年1月 株式会社バリューネットワークス取締役就任(現任)

株式会社バリューヘルスケア取締役就任(現任)

平成19年9月 当社取締役バリューカフェテリア企画室長就任

平成20年6月 取締役情報システム部長就任

平成23年9月 取締役カフェテリア・システム本部長就任

平成26年2月 取締役情報システム本部長就任

平成26年3月 常務取締役情報システム本部長就任(現在)

(注)4

5,600

取締役

営業本部管掌

佐々木 康介

昭和44年7月5日生

平成6年7月 ヘキストジャパン株式会社入社

平成9年3月 株式会社光通信入社

平成12年3月 サイエント株式会社入社

平成14年1月 株式会社光通信入社

平成15年7月 当社入社

平成18年1月 カフェテリア事業部長

平成19年4月 営業本部長

平成19年9月 営業部長

平成20年6月 執行役員カフェテリア事業部長

平成22年6月 執行役員営業推進部長

平成23年1月 執行役員カフェテリア事業本部長

平成23年9月 執行役員営業本部長

平成25年3月 取締役営業本部長就任

平成28年2月 取締役営業本部管掌  (現任)

(注)4

3,200

取締役

経営管理本部長

遠藤 良恵

昭和48年9月12日生

平成14年4月 当社入社

平成19年4月 経営企画室兼カフェテリア事業部長

平成19年9月 執行役員カフェテリア事業部長兼コーポレート室マネージャー

平成20年6月 執行役員コーポレート室マネージャー

平成21年6月 執行役員コーポレート室長

平成23年9月 執行役員経営管理本部長

平成25年3月 取締役経営管理本部長就任(現任)

(注)4

13,200

取締役

カフェテリア事業推進本部長

藤田 源太郎

昭和60年9月22日生

平成20年4月 当社入社

平成23年10月 社長室長

平成25年4月 執行役員社長室長

平成26年2月 執行役員カフェテリア事業推進本部長

平成26年3月 取締役カフェテリア事業推進本部長就任(現任)

(注)4

4,600

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

吉益 裕二

昭和23年12月6日生

昭和49年11月 トウシュロス会計事務所東京事務所入所

昭和53年1月 合併により等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)へ移籍

平成26年1月 吉益公認会計士事務所代表(現任)

平成26年6月 みずほ証券株式会社社外監査役(現任)

平成27年6月 ニッセイアセットマネジメント株式会社社外監査役(現任)

       ニッセイ・リース株式会社社外監査役(現任)

平成27年3月 当社取締役就任(現任)

(注)4

4,000

取締役

中西 明典

昭和21年11月11日生

昭和44年7月 厚生省入省

平成11年8月 厚生大臣官房長

平成13年1月 社会保険庁長官

平成14年9月 社会保険診療報酬支払基金理事長

平成21年3月 当社特別顧問

平成21年9月 あいホールディングス株式会社代表取締役社長

平成28年3月 当社取締役就任(現任)

(注)4

6,000

監査役

(常勤)

神原 剛

昭和25年1月13日生

昭和47年4月 東亜燃料工業株式会社(現東燃ゼネラル石油株式会社)入社

平成12年4月 全国信用情報センター連合会(現日本信用情報機構株式会社)入社

平成26年3月 当社常勤監査役就任(現任)

       株式会社バリューネットワークス監査役

       株式会社バリューヘルスケア監査役

(注)5

監査役

内木 和富巳

昭和28年1月12日生

昭和57年2月 社会保険労務士内木事務所代表(現社会保険労務士法人内木事務所代表社員)(現任)

平成18年11月 当社監査役就任(現任)

(注)6

10,000

監査役

長澤 康男

昭和25年8月11日生

昭和48年9月 アーサー・アンダーセン会計事務所(現有限責任あずさ監査法人)入所

平成元年10月 ケロッグジャパン株式会社(現日本ケロッグ合同会社)経理部長

平成4年1月 ヘレンカーチスジャパン株式会社常務取締役管理部長

平成9年2月 ローム・アンド・ハース・ジャパン株式会社ジャパンファイナンシャルディレクター

平成10年10月 エスティローダーグループオブカンパニーズ株式会社取締役管理本部長

平成16年11月 長澤康男公認会計士事務所所長(現任)

平成24年3月 当社監査役就任(現任)

(注)6

545,900

(注)1.取締役 吉益裕二及び中西明典は、社外取締役であります。

2.監査役 内木和富巳及び長澤康男は、社外監査役であります。

3.代表取締役社長藤田美智雄と取締役藤田源太郎は、親子関係にあります。

4.平成28年3月29日開催の第15回定時株主総会の終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。

  前任者の任期は、平成25年8月2日開催の臨時株主総会の終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6.平成25年8月2日開催の臨時株主総会の終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

 当社グループのコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、効率的な経営によって企業価値の最大化を図るため、経営上の組織体制や仕組み・制度などを整備し、必要な施策を適宜実施していくこと、また経営の成果を株主や消費者、取引先、従業員といったステークホルダーに適切に配分すること、これらを経営上の最も重要な課題の一つに位置づけております。

 また、コンプライアンスについても、企業の永続的な発展には欠かすことのできないものと認識しており、全役職員が高い倫理感を持って法令遵守を徹底することができるよう実践を進めてまいります。

 

① 企業統治の体制の概要等

イ.会社の機関の基本説明

 当社は監査役制度を採用しており、会社法に規定する株主総会、取締役会、監査役会を会社の機関として設置しております。

 取締役の任期は、事業年度ごとの経営責任の明確化を図るために1年とし、毎年の定時株主総会において取締役としての信任を問う体制としております。

a.取締役会

 当社の取締役会は8名で構成されており、うち2名は社外取締役であります。毎月1回開催される定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営及び事業運営に関する重要事項や法令で定められた事項に関する意思決定をしております。

b.監査役会

 当社の監査役会は監査役3名で構成されており、うち2名は社外監査役であります。監査役は、監査役会で定めた監査方針、監査計画に従い、取締役会と経営会議への出席、重要な文書の閲覧、取締役からの業務の報告聴取、実地調査等を通じて、業務執行の全般にわたって監査を実施しております。

 また、内部監査室とは毎月1回の頻度でミーティングを行い、内部監査実施状況、その結果等について報告を受け、情報交換を行っております。また、会計監査人とは3ヶ月に1回の頻度でミーティングを実施し、監査実施の手続き及び結果、重点監査項目等確認するとともに、必要に応じて説明を求め、効率的かつ実効性のある監査の環境整備のため連携を図っております。

c.経営会議

 経営会議は、取締役と各事業部門長・グループ長から構成され、毎月1回開催しております。経営会議では、取締役会で決定した内容に関する業務執行についてさらに具体的な検討や方針、手続等の決定、業務報告等が行われ、各部門の業務執行状況について管理統制の確実性を図っております。

 

ロ.当社のコーポレート・ガバナンス体制

 当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりです。

0104010_001.png

 

ハ.内部統制システムの整備の状況

 当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、当社の業務の適正を確保するための体制を整備するため、平成18年5月に以下の「内部統制システム構築の基本方針」、平成27年8月に「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定を取締役会で決議し、この方針に基づいた運営を行っております。

(1)当社及び当社子会社(以下「当社グループ」という)の取締役及び使用人(以下「役職員」という)の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

① 当社グループのコンプライアンス体制の基礎となる「企業倫理規程」に基づき、役職員の法令・定款及び経営理念の遵守に関する指針として「コンプライアンス行動基準」を定め、役職員への周知徹底を図る。

② 当社グループのコンプライアンスを推進するため、コンプライアンス担当役員と各部門のコンプライアンス担当責任者は、コンプライアンス実践体制を構築する。

③ 内部監査部門として、執行部門から独立した内部監査室を設置し、各部門のコンプライアンス担当責任者と連携してモニタリングを実施する。

④ 法令違反その他コンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として、内部通報体制を整備し、「内部通報規程」に基づき、その運用を行う。

⑤ 監査役は内部監査室と連携し、当社の法令遵守体制及び内部通報制度の運用に問題があると認めるときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができる。

⑥ 社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、毅然とした態度で臨み、「反社会的勢力対策規程」に基づき、一切の関係を持たない。

(2)当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行、意思決定に係る情報については、「文書管理規程」その他関連する規程・マニュアルに基づき、適切かつ確実に検索可能な状態で保存、管理する。また、取締役及び監査役が当該情報を求めたときは、適時にそれらを提供できる状態に管理する。

(3)当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

① 当社グループは、必要に応じて社内規則またはガイドライン等を制定し、マニュアルの作成・配布、教育及び内部監査を実施して、当社グループの損失の危険を回避・予防し、または管理するものとする。

② 緊急かつ全社的に対処する必要のある場合には、「経営危機管理規程」に基づき、対策本部を設置し、情報の収集・リスクの評価・優先順位・対応策など総括的に管理を行う。また、必要に応じて顧問弁護士等第三者の助言を受け、損害の拡大を防止し、これを最小限にとどめる体制を整える。

(4)当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

① 経営理念を基盤に、将来の事業環境に適応していくために、事業計画に基づき、計数的目標を明示し、事業部門の目標と責任を明確にするとともに、月次の利益計画を策定し、予実管理を行う。

② 取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催し、重要事項を決定し、取締役の職務の執行を監督する。各統括部門を担当する取締役は、取締役会において年度事業計画の進捗状況及び具体的な実行施策を報告し、効率的な業務遂行体制を構築、実施する。

③ 「組織規程」、「職務権限規程」及び「業務分掌規程」等に基づき、取締役ごとの役割と責任を明確化するとともに、意思決定プロセスの簡素化等により経営における意思決定の迅速化を図る。また、重要事項については、取締役会の合議により慎重な意思決定を行う。

(5)当社子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制その他当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

① 当社のコンプライアンスポリシー(企業倫理規程、コンプライアンス行動基準)及び内部統制システムを準用し、その周知徹底を図る。

② 当社子会社における重要事項は、「関係会社管理規程」に基づき、当社経営会議または取締役会の付議事項とし、経営会議または取締役会における意思決定を通じて、子会社における適正な経営体制の構築に努める。

③ 監査役は内部監査室と連携し、当社子会社に対する内部統制体制に関する監査を実施する。

(6)監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項と当該使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性確保に関する事項

① 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、監査役会の同意のもとに、補助すべき使用人として、監査計画に従い必要な人員を配置する。

② 監査役を補助する使用人は、その職務に関して監査役の指揮命令のみに服し、取締役等から指揮命令を受けないこととする。

③ 当該使用人の人事評価は監査役が行い、人事異動、懲戒その他の人事に関する事項の決定には監査役の同意を得る。

(7)当社グループの役職員が当社の監査役に報告をするための体制及び報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

① 監査役は、監査役会が定める監査計画に従い、取締役会その他の重要な会議に出席し、役職員から重要事項の報告を求めることができる。

② 役職員は、当社グループ各社の財務及び業績に重要な影響を及ぼす事項について監査役に報告し、職務の執行に関する法令・定款違反、不正行為の事実を知ったときは監査役に遅滞なく報告する。

③ 当社グループは、監査役へ報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。

(8)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

① 当社グループの役職員は、監査役監査に対する理解を深め、監査役監査の環境を整備するよう努める。

② 監査役は、代表取締役との定期的な意見交換会を開催し、また内部監査室及び会計監査人と連携し、適切な意思疎通を行うことにより監査の実効性を確保する。

③ 取締役は、監査役または監査役会からの適時な報告に対して、真摯に受け止める。

④ 監査役がその職務執行のために合理的な費用の支払いを求めた時は、速やかにそれを処理する。

(9)財務報告の信頼性を確保するための体制

当社グループは、財務報告に係る内部統制が有効かつ適切に行われる体制の整備、運用、評価を継続的に行い、財務報告の信頼性と適正性を確保する。

 

ニ.内部監査及び監査役監査の状況

 内部監査につきましては、当社の内規に基づき、内部監査室(1名)が担当し、年間計画に基づいて業務執行の適正性、妥当性に関して独立した立場からの監査を実施しております。実施した結果につきましては、当社の業務が内部統制システム下において関係法令、定款及び社内諸規則に従い、適正且つ有効に運用されるよう、調査、報告、勧告を行っております。また、内部監査室は定期的に会計監査人及び監査役と情報、意見交換により連携を図っております。

 監査役監査につきましては、毎月開催される監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役会、経営会議をはじめとする重要な会議への出席や、業務及び財産状況調査を行い、社内の内部監査担当者との連携を通じ、通常業務についても監査役監査を実施し、取締役の職務遂行を監査しております。なお、社外監査役長澤康男は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

 

ホ.会計監査の状況

 当社は、明治アーク監査法人と金融商品取引法に基づく監査について監査契約を締結しております。会計監査は適時実施されており、監査報告書等により当社及び当社グループ各社に対する指導を定期的に受けております。当期の会計監査に関する状況は次のとおりであります。

名称        :  明治アーク監査法人

業務執行社員    :  公認会計士 堀江清久 来田弘一郎

監査補助者の状況  :  公認会計士 4名、その他 1名

 なお、当社と同監査法人又は業務執行社員の間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はありません。

 継続監査年数については、全員7年以内であるため記載を省略しております。

 当社と会計監査人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額であります。

 

へ.社外取締役及び社外監査役との関係

 当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役は2名、社外監査役は2名を選任しております。選任にあたっては、当社における社外役員の独立性基準や各々の専門分野、企業経営に関する経験及び知識等に基づき、独立した立場で経営の監督及び監査といった機能と役割が期待される者を選任しております。

 社外取締役吉益裕二は公認会計士であり、豊富な専門的知識と幅広い見識から、当社の経営全般に助力をいただくとともに、コーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけると考え、選任しております。同氏は当社株式を4,000株保有しておりますが、その他当社と同氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役中西明典は厚生大臣官房長や社会保険庁長官等の要職を歴任し、その後も企業経営に携わるなど、豊富な経験と高い見識を有しており、これらの経験と見識を活かし、当社の経営全般に対して有益な助言等を行っていただけると考え、選任しております。同氏は当社株式を6,000株、当社新株予約権を2,000株保有しておりますが、その他当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役内木和富巳は社会保険労務士であり、人事労務管理の専門家としての知見を当社の監査体制に活かしていただけると考え、選任しております。同氏は当社株式を10,000株、当社新株予約権を1,600株保有しておりますが、その他当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役長澤康男は公認会計士であり、財務及び会計に関する知見を当社の監査体制に活かしていただけると考え、選任しております。当社と同氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 また、当社は、社外取締役2名及び社外監査役2名を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。

 

② リスク管理体制の整備の状況

 当社グループは業務上抱えるリスクを適切に管理し、損失の発生、拡大を未然に防止することは重要な経営課題と認識し、リスク管理体制の強化に取り組んでおります。当社グループでは多数の個人情報の取扱やインターネットを利用した各種サービスを提供しており、システムセキュリティ、システム障害、個人情報の保護、個人情報に係るセキュリティに対するリスク管理体制の整備を図っております。

 全般的なリスク管理は経営管理本部が統括しております。また、社内規程やマニュアルの整備に加えて、各部門長を担当責任者として構成するコンプライアンス推進組織並びに情報セキュリティ委員会、内部監査責任者、ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)・PMS(個人情報保護マネジメントシステム)管理責任者、各部門の情報管理責任者らで構成されるISMS・PMS運営組織により、リスク等の発生要因を未然に防止する体制の整備に努めております。

 

③ 役員報酬等

イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる役員の員数(人)

基本報酬

ストック・オプション

退職慰労金

取締役

(社外取締役を除く)

125,821

102,621

23,200

6

監査役

(社外監査役を除く)

3,600

3,600

1

社外役員

 

6,900

6,900

3

(注)1.上記金額は平成27年1月1日から平成27年12月31日までに支払われた報酬であります。

2.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

 

ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

 連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

 

ハ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

 取締役の報酬のうち、金銭報酬については平成13年7月26日開催の臨時定時株主総会決議により年額200,000千円以内、非金銭報酬については平成26年3月27日開催の第13回定時株主総会決議により年額60,000千円以内と定められております。

 金銭報酬における個別の報酬額については、年間の限度額の範囲内において、取締役会の決議により決定しております。ストック・オプション等の非金銭報酬については、業績向上と企業価値向上を動機付けとした報酬として取締役会で決定いたします。

 監査役の報酬については、平成13年7月26日開催の臨時株主総会決議により年額20,000千円以内と定められており、各監査役の個別の報酬額については、年間の限度額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。

 

④ 取締役の定数

 当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。

 

⑤ 取締役の選任及び解任の決議要件

 当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらない旨を、また取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。

 

⑥ 剰余金の配当等の決定機関

 当社は、会社法第459条第1項各号に基づき、剰余金の配当等の決定機関を、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行う旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

 

⑦ 取締役及び監査役の責任限定契約

 当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役を除く。)及び監査役との間で、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款に定めており、現在取締役(業務執行取締役を除く。)及び監査役との間で当該契約を締結しております。

 

⑧ 株主総会の特別決議要件

 当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

 

⑨ 株式の保有状況

イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的の銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

  1銘柄    69,043千円

 

ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

  前事業年度

   特定投資株式

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額(千円)

保有目的

㈱リロ・ホールディング

500

4,330

資本提携による関係強化

 

 

  当事業年度

   特定投資株式

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額(千円)

保有目的

㈱リロ・ホールディング

4,700

69,043

資本提携による関係強化

 

ハ.保有目的が純投資目的である投資株式

  該当事項はありません。

 

二.保有目的を変更した投資株式

  該当事項はありません。

 

(2)【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

提出会社

20,600

14,600

連結子会社

20,600

14,600

(注)前連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬には、過年度及び前年度における有価証券報告書、四半期報告書等の訂正報告書に係る監査報酬7,000千円が含まれております。

 

②【その他重要な報酬の内容】

 該当事項はありません。

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

該当事項はありません。

 

 

④【監査報酬の決定方針】

 監査報酬の決定方針としては、監査日数等を勘案したうえで決定しております。