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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
24,000,000 |
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計 |
24,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2019年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2019年6月27日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) |
単元株式数 100株 権利内容に何ら限定のない当社における標準の株式 |
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計 |
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- |
- |
(注) 「提出日現在発行数」欄には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
会社法第236条、第238条、第239条及び第240条の規定に基づく新株予約権に関する事項は、以下のとおりであります。
2017年3月16日取締役会決議、子会社取締役及び子会社従業員向け発行分
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区分 |
事業年度末現在 (2019年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2019年5月31日) |
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付与対象者の区分及び人数 |
子会社取締役 6名 子会社従業員 37名 |
子会社取締役 6名 子会社従業員 37名 |
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新株予約権の数(個) |
28 |
26 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 (注)1 単元株式数 300株 |
同左 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
8,400 (注)2 |
7,800 (注)2 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
同左 |
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新株予約権の行使期間 |
2017年3月31日から 2022年3月30日まで |
同左 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,413 資本組入額 707 (注)3、4 |
同左 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)5 |
同左 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
取締役会の承認を要する。 |
同左 |
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代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.新株予約権の目的となる株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準の株式であります。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数 × 株式分割(又は株式併合)の比率
また、当社が合併、会社分割又は資本金の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整するものとします。
3.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与時における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,412円)を合算しております。
4.資本組入額は、1株当たり帳簿価格と行使価格との合計額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとします。
5.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、権利行使時においても当社又は当社関係会社の取締役、従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合には、この限りではありません。
(2) 上記の権利行使期間内に、権利を付与された者が死亡した場合は相続人がその権利を行使できます。
(3) 取締役会の承認なしに権利の譲渡はできないものとします。
(4) その他の条件については、2017年3月16日開催の取締役会に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約の定めによるものとします。
該当事項はありません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、以下のとおりであります。
2017年11月14日取締役会決議、取締役向け発行分
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区分 |
事業年度末現在 (2019年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2019年5月31日) |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 4名 |
当社取締役 4名 |
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新株予約権の数(個) |
1,310 |
1,310 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式(注)1 単元株式数 200株 |
同左 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
262,000 (注)2 |
262,000 (注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり830円 (注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2019年7月1日 至 2024年11月29日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,080 資本組入額 540 (注)3,4 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)5 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.新株予約権の目的となる株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準の株式であります。
2.当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とします。行使価額は、本新株予約権の発行にかかる取締役会決議日の前取引日である2017年11月13日の東京証券取引所における当社株価の終値である1,659円とします。本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
株式分割又は株式併合の比率 |
さらに、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
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既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株あたり払込金額 |
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調整後行使価額=調整前行使価額× |
新規発行前の1株あたりの時価 |
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既発行株式数+新規発行株式数 |
||
3.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり830円)と付与時における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり250円)を合算しております。
4.資本組入額は、1株当たり帳簿価格と行使価格との合計額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとします。
5.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当社が提出した2019年3月期から2021年3月期までのいずれかの事業年度に係る有価証券報告書における監査済の連結損益計算書に記載される営業利益が、15億円を超過している場合に、当該営業利益目標を最初に充たした決算期の有価証券報告書の提出日の翌月1日以降に行使することができます。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとします。
(2) 上記①にかかわらず、2019年3月期から2021年3月期のいずれかの期における営業利益が10億円を下回った場合には、上記①に基づいて既に行使可能となっている新株予約権を除き、それ以後、本新株予約権は行使できないものとします。
(3) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
(4) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めません。
(5) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできません。
(6) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額 (千円) |
資本準備金残高 (千円) |
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2014年9月3日 (注)1 |
388,200 |
3,881,800 |
211,569 |
599,249 |
211,569 |
337,862 |
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2017年10月1日 (注)2 |
1,940,900 |
5,822,700 |
― |
599,249 |
― |
337,862 |
|
2018年8月1日 (注)3 |
5,822,700 |
11,645,400 |
― |
599,249 |
― |
337,862 |
(注)1.有償第三者割当
発行価格1,090円 資本組入額545円
割当先 ㈱エナリス
2.2017年8月10日開催の取締役会決議により、2017年10月1日付で普通株式1株につき1.5株の割合で株式分割を行っております。
3.2018年6月27日開催の取締役会決議により、2018年8月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注) 「個人その他」の中には、自己株式3,640単元、「単元未満株式の状況」の中には自己株式72株が含まれております。
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2019年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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東京都千代田区神田駿河台二丁目5番1号 御茶ノ水ファーストビル |
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計 |
- |
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(注)1.上記のほか、自己株式が364,072株あります。
2.前事業年度末において主要株主であった株式会社エナリスは、当事業年度末現在では主要株主ではなくなりました。
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元株式数 100株 権利内容に何ら限定のない当社における標準の株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)上記の「単元未満株式」には、当社所有の自己株式が72株含まれております。
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2019年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合 (%) |
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東京都品川区東品川二丁目2番4号 天王洲ファースト タワー19階 |
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計 |
― |
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|
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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取締役会(2018年12月21日)での決議状況 (取得期間 2018年12月25日~2018年12月25日) |
360,000 |
491,760,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
360,000 |
491,760,000 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
0.0 |
0.0 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
0.0 |
0.0 |
(注) 2018年12月21日開催の取締役会決議により、2018年12月25日付で自己株式立会外買付取引により自己株式360,000株を491,760,000円で取得いたしました。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
780 |
1,260,858 |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)1.2018年8月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「株式数」は分割後の株式数に換算して記載しております。
2.当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 (ストックオプションの権利行使に基づく取得自己株式の処分) |
7,800 |
3,311,100 |
600 |
811,200 |
|
保有自己株式数 |
364,072 |
― |
363,472 |
― |
(注)1.2018年8月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「株式数」は分割後の株式数に換算して記載しております。
2.当期間における取得自己株式の処理状況及び保有状況には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までのストックオプションの権利行使に基づく取得自己株式の処分及び単元未満株式の買増請求に伴う売却は含まれておりません。
当社は、事業基盤を強化し企業価値を高めるため内部留保を充実させること、会社業績の動向に応じて株主へ成果を配分していくこと、これらを総合的に勘案したうえで安定的に株主に利益還元することを利益配分に関する基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、中間配当と期末配当の年2回を基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度における配当につきましては、上記の基本方針のもと、中間配当については1株当たり5円を実施しており、期末配当については1株当たり12円の期末配当を実施することを決定いたしました。この結果、当事業年度の配当性向は50.6%となりました。
内部留保金につきましては、主として今後一層の事業の発展及び事業基盤の強化のために投資してまいりたいと考えております。
当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の健全性、透明性、効率性、迅速性を常に意識し、継続的な企業価値の向上及び株主をはじめとした全てのステークホルダーとの円滑な関係構築を実現するために、取締役会及び監査等委員会を軸としてコーポレート・ガバナンスに取り組んでおります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社は監査等委員会設置会社であり、本書提出日現在、取締役9名、うち監査等委員3名、社外取締役3名という経営体制となっており、取締役会は定例として毎月1回、また、必要に応じて臨時で開催し、会社法規定事項及び経営の重要事項について審議及び決定を行っております。
監査等委員は3名全員が社外取締役であり、独立した立場で取締役の業務執行を監督しております。
また、迅速で的確な経営及び執行判断を実現するため、業務を執行する担当取締役で構成する執行会議を毎週開催し、営業や財務を含めた所管業務の現況を共有し、業務執行における重要課題を審議しております。
取締役会及び執行会議において、経営上の意思決定が行われると、各部門に対し業務執行の指示が出され、各部門では必要に応じ、他の部門と連携を図りながら業務を執行する体制となっております。
また、経営方針に則った業務報告とこれらに関する重要な情報の収集、部門間の情報共有、さらには事業計画・事業全体に関わる方針や各部門のおいて抱える課題で組織を横断的に協議すべき事項については、代表取締役及び決裁権限に基づく決裁者の意思決定に資するため、当社グループ各社の取締役、各部門長、代表取締役の指名する社員及びオブザーバーとして出席する監査等委員である取締役及び内部監査室長で構成する役員部長連絡会を設置し、毎週1回開催しております。
子会社については、子会社の業務の適正を確保するため、「関係会社管理規程」に基づき、関係資料等の提出や報告を求めるとともに、担当取締役が必要に応じてアドバイス等を行っております。また、当社から担当者を派遣し、内部監査等を実施し、法令の遵守状況の確認を行っております。
・会社の機関・内部統制に関する概要図
当社の業務執行・監査・内部統制の概要は以下のとおりであります。
b.企業統治の体制を採用する理由
当社が監査等委員会を設置した理由は、取締役会における議決権を有する監査等委員が経営の意思決定に加わることにより、取締役会の監督機能の強化を図るためであります。また、定款の定めにより、取締役会の決議において重要な業務執行(会社法第399条の13第5項に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を業務を執行する取締役に委任することが可能となったことから、迅速で的確な経営及び執行判断が出来るようになりました。さらに、平成27年5月1日施行の改正会社法によって、責任限定契約を締結することができる役員等の範囲が変更となり、社内社外を問わず、業務を執行しない取締役との間で責任限定契約を締結することが可能となったことから、取締役が期待される役割を十分に発揮できると考えます。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムの整備に関する基本方針につきましては、以下の内容にて、取締役会にて承認を得ております。
<内部統制システムの整備に関する基本方針>
A.当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社は、コンプライアンス規程に基づき、当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が、法令及び定款に適合し、かつ企業倫理の遵守及び社会的責任を果たすため、企業行動指針・規範や各種の規程・マニュアル及び業務分掌等を整備し、適宜見直しを行う。
(2) 当社の内部監査室は、内部監査規程に基づき、当社及び子会社に対するコンプライアンス監査を行い、法令等の遵守状況を確認し、当社の社長及び監査等委員会に報告する。
(3) 当社の総務部は、法令上疑義のある行為等について、当社及び子会社の使用人が内部通報を行う場合の窓口となる。
B.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社の総務部は、稟議規程や文書管理規程に基づき、取締役の決裁等の職務執行に関する情報を、適切に記録・保存し、当社の取締役及び監査等委員である取締役が必要に応じてこれを閲覧できるようにする。
C.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理規程に基づき、リスク管理委員会の下、当社の人事総務部、経営企画部及び業務管理部の各部門が、コンプライアンス、財務や情報セキュリティ、品質、環境及び自然災害等の、当社グループの各種リスクについて識別・評価し、リスクの回避・低減等の必要な対策を実施するとともに、リスクの発生状況に応じて組織や規程・マニュアル等の見直しを適宜行う。
D.当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社及び子会社の取締役会は稟議規程や組織規程及び業務分掌規程等の整備・見直しを進め、各取締役の職務分掌や権限を明確化するとともに、日常的な取締役相互の報告・連絡・相談の円滑化を推進する。
E.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査等委員会と協議の上、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を指名することができる。
F.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性並びに当該取締役及び使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項
(1) 監査等委員会の職務を補助する使用人の任命・異動・人事考課については、監査等委員会の同意を要する。
(2) 監査等委員会の職務を補助する使用人は、監査等委員会の指揮命令に従い、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令は受けないものとする。
G.監査等委員会への報告に関する体制
(1) 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、監査等委員会の求めに応じて、随時その職務の執行状況その他に関する報告を行う。
(2) 監査等委員会は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が定時もしくは臨時に監査等委員会へ報告すべき事項を定める。
(3) 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、当社又は子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに監査等委員会へ報告する。
H.監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査等委員会へ報告を行った当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底する。
I.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(1) 監査等委員会からその職務の執行について必要な費用の前払等の請求があった場合、速やかに当該費用又は債務を処理する。
(2) 監査等委員会からの求めがある場合、監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用等について、毎年一定額の予算を設ける。
J.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査等委員会が選定する監査等委員は、取締役会のほか、役員・部長連絡会その他監査等委員会が重要と認める会議に出席する。
(2) 監査等委員会が選定する監査等委員は、決裁書、社内情報システムその他監査等委員会が重要と認める報告書等の文書を随時閲覧する。
(3) 監査等委員会は、毎月1回定時に監査等委員会を開催するほか、必要に応じて臨時に監査等委員会を開催し、監査実施状況等について情報交換並びに協議を行うとともに、会計監査人から定期的並びに必要に応じて臨時に会計監査に関する報告を受け、意見交換を行う。
K.財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性と適正性を確保するため、金融商品取引法の定めに従った財務報告に係る内部統制システムを構築し、その有効性を評価し、必要な是正を行い、適切な報告を行う体制を整備運用する。
b.リスク管理体制の整備の状況
当社では、総合的なリスク管理について、代表取締役を委員長とするリスク管理委員会で討議しており、必要に応じて取締役会でも検討しております。法令の遵守状況に関しては、コンプライアンス委員会において動向を把握し、また社外の法律事務所、税理士事務所と顧問契約を締結し、適切なコミュニケーションを通じて、法令遵守体制の確保に努めております。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、グリムスグループとしての経営理念や行動基準を制定し、グループ各社の規程・マニュアル等の整合性を図り、また各種の会議を通して、グループ全体の業務が適正かつ統一的に執行される体制を構築しております。
また、グループ会社の横断的な業務を担当する取締役は、各社の業務について充分にその実態を把握し適切な指示を与えるとともに、適宜社長や取締役会への報告を行い、決裁等の必要な手続きを行います。
内部監査規程に基づき、内部監査室は関連会社監査や会議・委員会等を通じて関連会社の業務が法令及び定款に適合し適正に執行されるよう指導するとともに、経理部と連携して連結財務諸表等の財務報告の信頼性を確保する体制を構築しております。
d.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との間に、100万円以上であらかじめ定めた額又は法令が規定する額のいずれか高い額を限度額として、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。
この定款に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)と責任限定契約を締結しております。
e.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)は10名以内とする旨及び当社の監査等委員である取締役は3名以内とする旨、定款に定めております。
f.取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議において、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
また、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって取締役を解任することができます。
g.取締役会で決議できる株主総会決議事項
A.剰余金の配当
当社は、株主への利益還元を機動的に行うことを可能とするため、取締役会の決議によって会社法第454条第5項の規定に基づく中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、中間配当を取締役会の権限とすることにより、機動的な利益還元を可能とすることを目的としております。
B.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策遂行のため、市場取引等による自己株式の取得を可能とすることを目的とするものであります。
h.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役 社長 |
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代表取締役 副社長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 (監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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計 |
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2.当社の監査等委員会の体制は以下のとおりであります。
委員長 手塚博水、委員 西本昌道、委員 福島泰三
なお、手塚博水は常勤の監査等委員であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役手塚博水は、金融機関での与信判断業務、官庁や監査法人での業務経験など、経営や財務会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外取締役として監査機能及び役割を果たせるものと考えております。なお、同氏は2019年3月末時点において、当社の株式の39,000株を保有しておりますが、重要性はないと判断しております。当社と同氏との間には、それ以外の人的関係・資本関係・重要な取引関係・その他利害関係はありません。
社外取締役西本昌道は、長年にわたる企業の役員の経験があり、経営者としての豊富な知識と経験を有していることから、社外取締役として監督機能及び役割を果たせるものと考えております。当社と同氏との間には、人的関係・資本関係・重要な取引関係・その他利害関係はありません。また、当社は、同氏を東京証券取引所の規定に基づく独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役福島泰三は、公認会計士として会社財務に精通しており、会社経営を統括する十分な見識を有していることから、社外取締役として監督機能及び役割を果たせるものと考えております。当社と同氏との間には、人的関係・資本関係・重要な取引関係・その他利害関係はありません。また、当社は、同氏を東京証券取引所の規定に基づく独立役員として指定し、届け出ております。
当社においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、以下の各項目のいずれにも該当しない場合に独立性を有すると判断しております。
a.当社及び当社の関係会社(以下、「当社グループ」という)の業務執行者
b.当社の総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接に保有している者及びその業務執行者
c.当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接に保有している法人等の業務執行者
d.当社グループの主要な取引先(取引金額が直近の連結会計年度における連結売上高の2%以上ある取引先)又はその業務執行者
e.当社グループを主要な取引先(当社グループとの取引金額が直近の事業年度又は連結会計年度における売上高又は連結売上高の2%以上ある取引先)とする者又はその業務執行者
f.当社グループの会計監査人及び顧問弁護士
g.過去3年以内に上記a~fに該当する者
h.現在又は過去3事業年度において、当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他財産上の利益(個人の場合は年間1,000万円以上、法人・組合等の場合は売上高の2%以上の金額)を得ている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
i.現在又は過去3事業年度において、当社グループから年間1,000万円以上の寄付を得ている法人・組合等の業務執行者
j.当社グループの役員が社外役員を努める会社等の業務執行者
k.上記a~jに該当する者の2親等以内の親族
社外取締役3名につきましては、当該基準に基づき、独立性を有すると判断しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会において客観的・中立的な立場から適宜必要な意見を述べ、経営の監督を行うとともに、社長直属の内部監査室が各部門や子会社を対象に定期的に行う業務の適正性を監査する内部監査の状況について随時情報交換を行っております。
社外取締役3名で構成される監査等委員会は監査方針・監査計画に従った各部門や子会社の調査等を通じて取締役の職務執行を監督するとともに、会計監査人から監査計画等の説明や四半期毎の監査結果の報告を受け、会計監査人との緊密な連携を図っております。
また、監査等委員会・内部統制部門である内部監査室・会計監査人は、3者で定期的に会合を行い情報交換を行うことで、経営及び業務執行の監督機能の強化を図っております。
① 監査等委員会監査の状況
当社は監査等委員会設置会社であり、本書提出日現在、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で監査等委員会が構成されております。監査等委員である取締役福島泰三は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に相当程度の知見を有しております。当社の監査等委員である取締役は、監査等委員会規程及び監査等委員会監査規程に基づき、取締役会及び執行会議をはじめとした重要な会議に出席し、業務執行を担当する取締役からの事業報告を聴取し、重要な文書や帳票の閲覧、当社及び子会社に対する会計監査結果のヒアリング、閲覧を実施するとともに、内部監査室や会計監査人との情報交換を適宜行うなど、連携を密にして監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
② 内部監査の状況
経営の効率性、適法性及び健全性の確保を目的として、社内に代表取締役社長直轄の内部監査室(2名)を設置しており、内部監査については内部監査室が監査等委員や会計監査人と連携を図りながら、内部監査計画書に基づき、各部門へのヒアリング、実地調査を行い、内部統制・コンプライアンス等の実効性と効率性の向上に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
8年間
c.業務を執行した公認会計士
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指定有限責任社員・業務執行社員 |
松木 豊 |
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指定有限責任社員・業務執行社員 |
栗原 幸夫 |
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に従事した補助者は、公認会計士4名・その他1名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人を選定するにあたり、以下を考慮しております。
・会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
・会計監査人の独立性、業務執行状況を勘案し、問題がないこと。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人については、独立性・専門性・業務執行状況ともに問題はないと認識しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当社における非監査業務に該当する事項はありません。
また、連結子会社における非監査業務に該当する事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査照明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬について、監査日数・当社の規模・当社の業務の特性等の要素を勘案して適切に決定することとしております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、当連結会計年度の監査計画及び報酬見積りの算出根拠を確認した結果、適正な金額と判断したことによります。
① 役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬の額の決定に関する方針を定めており、株主総会で定めた取締役の報酬の総額の範囲内で、各取締役の報酬を取締役会で決定することとしております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、2016年6月28日開催の第11回定時株主総会において年額200,000千円以内(うち社外取締役分は年額20,000千円以内)と決議しております。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年6月28日開催の第11回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議しております。なお、監査等委員である取締役個々の報酬につきましては、監査等委員である取締役の協議によって定めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役(社外取締役を除く) |
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社外役員 |
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③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式について、取引関係の有無を基準に区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社が保有する純投資目的以外の目的である投資株式については、発行会社との取引状況・財政状態などを検証のうえ、適宜取締役会等の会議体においてその状況を報告することとしております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
② 保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(千円) |
売却損益の 合計額(千円) |
評価損益の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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(注) |
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非上場株式以外の株式 |
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(注) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。