第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

51,024,000

51,024,000

 

②【発行済株式】

種類

事業年度末現在発行数

(株)

(平成30年3月31日)

提出日現在発行数

(株)

(平成30年6月28日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

14,237,500

14,239,100

東京証券取引所

市場第一部

単元株式数

100株

14,237,500

14,239,100

(注)「提出日現在発行数」欄には、平成30年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

決議年月日

平成22年12月15日

平成25年10月18日

平成29年9月15日

付与対象者の区分及び人数(名)

使用人 14

取締役・監査役 6

使用人 26

取締役・監査役 6

使用人 8

新株予約権の数(個)

(注)1

240

1,077

[1,061]

3,495

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)(注)1、2

普通株式

24,000

普通株式

107,700

[106,100]

普通株式

349,500

新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)1

1,287

(注)3

1,689

(注)4

2,257

(注)4

新株予約権の行使期間

(注)1

自 平成24年12月16日

至 平成32年12月14日

自 平成26年7月1日

至 平成30年11月4日

自 平成30年7月1日

至 平成34年10月2日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)1

発行価格    1,688

資本組入額    844

発行価格    1,750

資本組入額    875

発行価格    2,347

資本組入額  1,174

新株予約権の行使の条件

(注)1

 

(注)5

 

 

(注)6

 

 

(注)7

 

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)1

当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)1

(注)8

(注)9

(注)1.当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

2.当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により本新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使又は消却されていない本新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

 調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(又は併合)の比率

また、上記のほか、割当日後、本新株予約権の目的となる株式の数の調整をすることが適切な場合は、当社は合理的な範囲で株式の数の調整をすることができる。

なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

3.行使価額の調整

当社が、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割(又は併合)の比率

また、当社が、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく自己株式の譲渡及び株式交換による自己株式の移転の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

1株当たりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

4.行使価額の調整

本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

新規発行前の1株当たりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の1株当たりの時価」を「自己株式処分前の1株当たりの時価」に、それぞれ読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

5.行使の条件

 (1)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

 (2)各本新株予約権の一部行使はできない。

 (3)新株予約権の行使に係る行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額が1,200万円を超過することになる行使はできないものとする。ただし、この金額は、租税特別措置法第29条の2第1項第2号に定める金額が改正された場合には、当該改正を含む改正租税特別措置法の施行日に当該改正後の金額に変更されるものとする。

6.行使の条件

 (1)新株予約権者は、平成26年3月期乃至平成28年3月期の監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)の営業利益に、連結キャッシュ・フロー計算書(連結財務諸表を作成していない場合はキャッシュ・フロー計算書)に記載される減価償却費を加えたもの(以下、「EBITDA」という。)が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益等の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。

① 平成26年3月期のEBITDAが1,800百万円を超過している場合

新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の35%

② 上記①を満たしており、かつ、平成27年3月期のEBITDAが1,800百万円を超過している場合

新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の70%

③ 上記②を満たしており、かつ、平成28年3月期のEBITDAが2,200百万円を超過している場合

新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の100%

 (2)上記(1)の条件達成にかかわらず、新株予約権者は、当社株価が以下の各号に定められた期間に以下に定められた水準を下回った場合は、以後、本新株予約権を行使することができないものとする。

① 本新株予約権の割当日から平成26年11月4日までの間に、いずれかの連続する21取引日において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも行使価額の60%を下回った場合

② 平成26年11月5日から平成28年11月4日までの間に、いずれかの連続する21取引日において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも行使価額の40%を下回った場合

ただし、上記4.の行使価額の調整がなされた場合には、適切に調整されるものとする。

 (3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

 (4)各本新株予約権の一部行使はできない。

 (5)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。

7.行使の条件

 (1)新株予約権者は、平成30年3月期乃至平成32年3月期の監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)の営業利益に、連結キャッシュ・フロー計算書(連結財務諸表を作成していない場合はキャッシュ・フロー計算書)に記載される減価償却費を加えたもの(以下、「EBITDA」という。)が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益等の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。

① 平成30年3月期のEBITDAが1,956百万円を超過している場合

新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の30%

② 上記①を満たしており、かつ、平成31年3月期のEBITDAが2,056百万円を超過している場合

新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の60%

③ 上記②を満たしており、かつ、平成32年3月期のEBITDAが2,356百万円を超過している場合

新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の100%

 (2)上記(1)の条件達成にかかわらず、新株予約権者は、当社株価が以下に定められた期間に以下に定められた水準を下回った場合は、本新株予約権を行使することができないものとする。

① 本新株予約権の割当日から平成30年10月2日までの間に、いずれかの連続する21取引日において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも行使価額の60%を下回った場合

② 平成30年10月3日から平成32年10月2日までの間に、いずれかの連続する21取引日において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも行使価額の50%を下回った場合

ただし、上記4.の行使価額の調整がなされた場合には、適切に調整されるものとする。

 (3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

 (4)各本新株予約権の一部行使を行うことはできない。

 (5)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。

8.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

 (1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

 (2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

 (3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

 (4)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

 (5)新株予約権の行使期間

本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権の行使期間の満期日までとする。

 (6)新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額

本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

 (7)新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 (8)新株予約権の行使の条件

本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

 (9)新株予約権の取得事由及び条件

本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

 (10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

9.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合には、当社は、組織再編行為の効力発生日に、新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

 (1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

 (2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

 (3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

 (4)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記4.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

 (5)新株予約権の行使期間

本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権の行使期間の末日までとする。

 (6)新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額

本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

 (7)新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 (8)新株予約権の行使の条件

本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

 (9)新株予約権の取得事由及び条件

本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

 (10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

②【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

③【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数

(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

平成25年4月1日~平成26年3月31日(注)1

316,900

13,388,500

108,548

286,717

108,548

197,946

平成26年4月1日~平成27年3月31日(注)1

192,300

13,580,800

77,406

364,124

77,406

275,353

平成27年4月1日~平成28年3月31日(注)1

247,500

13,828,300

89,317

453,442

89,317

364,671

平成28年4月1日~平成29年3月31日(注)1

292,300

14,120,600

127,704

581,146

127,704

492,375

平成29年4月1日~平成30年3月31日(注)1

116,900

14,237,500

101,983

683,130

101,983

594,359

 (注)1.新株予約権の行使による増加であります。

2.平成30年4月1日から平成30年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,600株、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,400千円増加しております。

 

(5)【所有者別状況】

平成30年3月31日現在

 

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

24

24

30

75

7

3,973

4,133

所有株式数

(単元)

19,351

7,628

8,735

37,377

55

69,200

142,346

2,900

所有株式数の割合(%)

13.59

5.36

6.14

26.26

0.04

48.61

100

(注)自己株式19株は、「単元未満株式の状況」に含まれております。

 

(6)【大株主の状況】

 

 

平成30年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数(株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

柴田 高

大阪府吹田市

1,048,000

7.36

柴田 仁

大阪府吹田市

1,000,000

7.02

CHASE MANHATTAN BANK GTS CLIENTS ACCOUNT ESCROW

(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)

5TH FLOOR,TRINITY TOWER 9,THOMAS MORE STREET LONDON,E1W 1YT,UNITED KINGDOM

(東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟)

955,990

6.71

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2丁目11番3号

844,600

5.93

UBS AG HONG KONG

(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)

AESCHENVORSTADT 1 CH-400 2 BASEL SWITZERLAND

(東京都新宿区新宿6丁目27番30号)

840,700

5.90

アース製薬株式会社

東京都千代田区神田司町2丁目12-1

799,600

5.62

CREDIT SUISSE AG HONG KONG TRUST A/C CLIENT

(常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行)

LEVEL 88, INTERNATIONAL COMMERCE CENTRE, 1 AUSTIN ROAD WEST, KOWLOON, HONG KONG

(東京都千代田区丸の内2丁目7-1)

702,100

4.93

柴田 晃宏

大阪府吹田市

632,000

4.44

JPモルガン証券株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目7-3 東京ビルディング

455,700

3.20

柴田 穣

大阪府吹田市

397,500

2.79

柴田 哲

大阪府吹田市

397,500

2.79

柴田 航

大阪府吹田市

397,500

2.79

8,471,190

59.50

(注)1.株式会社三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で株式会社三菱UFJ銀行に商号変更しております。

 

2.平成29年10月5日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、JPモルガン証券株式会社及びその共同保有者2社が平成29年9月29日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として平成30年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は次の通りであります。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数

(株)

株券等保有割合

(%)

JPモルガン証券株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目7番3号 東京ビルディング

500

0.00

ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー

(J.P.Morgan Securities plc)

英国、ロンドン E14 5JP カナリー・ウォーフ、バンク・ストリート25

521,600

3.69

ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー

(J.P.Morgan Securities LLC)

アメリカ合衆国 ニューヨーク州 10179 ニューヨーク市 マディソン・アベニュー383番地

181,600

1.29

 

3.平成30年1月23日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、サイノーリッチーズリミテッド(SINO RICHES LIMITED)が平成30年1月18日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として平成30年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、その大量保有報告書の内容は次の通りであります。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数

(株)

株券等保有割合

(%)

サイノーリッチーズリミテッド

(SINO RICHES LIMITED)

イギリス領バージン諸島 VG1110 トルトラ ロードタウン ウィックハムズII ウィストラ・コーポレート・サービス・センター

(Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands)

763,600

5.40

4.平成30年1月29日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三菱UFJ信託銀行株式会社及びその共同保有者2社が平成30年1月22日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として平成30年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、その大量保有報告書の内容は次の通りであります。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数

(株)

株券等保有割合

(%)

三菱UFJ信託銀行株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

488,000

3.45

三菱UFJ国際投信株式会社

東京都千代田区有楽町一丁目12番1号

195,400

1.38

エム・ユー投資顧問株式会社

東京都千代田区神田駿河台二丁目3番地11

24,600

0.17

 

5.平成30年4月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、野村證券株式会社及びその共同保有者2社が平成30年3月30日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として平成30年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は次の通りであります。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数

(株)

株券等保有割合

(%)

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目9番1号

195,099

1.37

ノムラ インターナショナル ピーエルシー

(NOMURA INTERNATIONAL PLC)

1 Angel Lane, London EC4R 3AB, United Kingdom

802,250

5.65

野村アセットマネジメント株式会社

東京都中央区日本橋一丁目12番1号

170,200

1.20

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成30年3月31日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

普通株式 14,234,600

142,346

単元未満株式

普通株式      2,900

発行済株式総数

14,237,500

総株主の議決権

142,346

 

②【自己株式等】

平成30年3月31日現在

 

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 該当事項はありません。

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額(円)

株式数(株)

処分価額の総額(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他

(  -  )

保有自己株式数

19

19

(注)当期間における保有自己株式数には、平成30年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

りによる株式は含まれておりません。

 

3【配当政策】

 当社グループは、堅実な成長性を維持する事業展開と安定的な経営体力維持のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を維持していくことを基本方針とし、連結業績も反映した配当政策としております。

 また、当社は、「毎年9月30日を基準日として、取締役会の決議によって、株主又は登録株式質権者に対し、中間配当金として剰余金の配当を行うことができる。」旨定款に定めておりますが、当事業年度までは、剰余金の配当は年1回の期末配当により行うことを基本方針としておりました。翌事業年度からは、株主の皆様への利益還元の機会を充実させるため、剰余金の配当は中間配当と期末配当の年2回を基本方針とすることに変更致します。

 これらの剰余金の配当の決定機関は、中間配当については取締役会、期末配当については株主総会であります。

 当事業年度末の配当につきましては、連結業績が好調に推移したこと、内部留保、配当性向等を総合的に勘案し、普通配当15.0円に特別配当10.0円を加えた1株当たり25.0円と致しました。

 内部留保資金につきましては、企業価値の向上を図るために、設備投資や研究開発等の投資に充当してまいります。

 なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下の通りであります。

決議年月日

配当金の総額(千円)

1株当たり配当額(円)

平成30年6月28日

定時株主総会決議

355,937

25

 

4【株価の推移】

(1)【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

回次

第68期

第69期

第70期

第71期

第72期

決算年月

平成26年3月

平成27年3月

平成28年3月

平成29年3月

平成30年3月

最高(円)

2,717

2,545

2,065

1,942

2,664

最低(円)

842

1,332

1,012

1,323

1,791

 (注)最高・最低株価は東京証券取引所(市場第一部)におけるものであります。

 

(2)【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別

平成29年10月

平成29年11月

平成29年12月

平成30年1月

平成30年2月

平成30年3月

最高(円)

2,377

2,664

2,565

2,598

2,530

2,199

最低(円)

2,285

2,326

2,290

2,333

2,030

1,968

 (注)最高・最低株価は東京証券取引所(市場第一部)におけるものであります。

 

5【役員の状況】

男性 5名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

 

柴田 仁

昭和26年4月13日生

昭和49年4月 日本アイ・ビー・エム㈱入社

昭和52年5月 当社入社

昭和55年12月 取締役就任 社長室長兼電算室長

昭和61年4月 取締役副社長就任

昭和62年7月 代表取締役社長就任

平成22年6月 代表取締役会長就任(現任)

平成23年6月 ㈱近畿大阪銀行社外取締役就任(現任)

(注)4

1,000,000

代表取締役社長

 

柴田 高

昭和31年7月22日生

昭和56年5月 大阪大学医学部第2外科入局

昭和56年6月 大阪府立千里救命救急センター

昭和57年7月 市立吹田市民病院外科

昭和59年7月 大阪大学医学部第2外科

昭和62年6月 大阪府立成人病センター外科

昭和62年10月 大阪大学医学博士

平成2年1月 市立豊中病院外科

平成7年12月 同病院外科医長

平成10年7月 同病院外科部長

平成10年12月 当社取締役就任

平成16年11月 取締役副社長就任

平成18年3月 代表取締役副社長就任

平成22年6月 代表取締役社長就任(現任)

平成23年7月 一般社団法人日本二酸化塩素工業会会長就任(現任)

(注)4

1,048,000

取締役

(常勤監査等委員)

 

松澤 元雄

昭和30年1月1日生

昭和53年4月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

平成12年9月 ㈱みずほホールディングス 監査業務部参事役

平成15年6月 フェラガモ・ジャパン㈱入社 同社経理財務部ディレクター

平成19年3月 同社取締役就任 経理財務本部長(CFO)

平成24年2月 当社入社 管理部長

平成24年6月 監査役就任

平成29年2月 モリト㈱社外取締役就任(現任)

平成30年6月 取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)5

1,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

 

中澤 一雄

昭和25年5月10日生

昭和48年4月 日本マクドナルド㈱入社

平成11年3月 ディズニーストア・ジャパン㈱ (現ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱)入社 ストアーズ・ディレクター

平成14年4月 日本ケンタッキー・フライド・チキン㈱(現日本KFCホールディングス㈱)入社

平成16年2月 同社取締役執行役員常務就任

平成20年4月 ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱入社

平成20年10月 同社商品ライセンス部門コンシューマ・プロダクツ ゼネラルマネージャー

平成27年10月 ウォルト・ディズニー・カンパニー・コリア マネージング・ディレクター就任

平成28年8月 ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱ シニアゼネラルマネージャー/シニアバイスプレジデント就任

平成30年1月 同社相談役就任

平成30年5月 同社相談役退任

平成30年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)5

取締役

(監査等委員)

 

柳澤 宏輝

昭和51年4月23日生

平成13年10月 弁護士登録 長島・大野・常松法律事務所入所

平成23年1月 同事務所パートナー(現任)

平成24年6月 当社監査役就任

平成30年6月 取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)5

 

 

2,049,000

 (注)1.平成30年6月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2.取締役中澤一雄及び取締役柳澤宏輝は、社外取締役であります。

なお、当社は、取締役中澤一雄を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。

3.代表取締役社長柴田高は、代表取締役会長柴田仁の弟であります。

4.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

5.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

岡本 泰彦

昭和36年4月6日生

昭和60年4月 ㈱広島銀行入行

昭和63年10月 ㈱文化倶楽部入社

平成5年9月 ㈱パワーズインターナショナル   (現ライク㈱)設立

代表取締役社長就任(現任)

(重要な兼職の状況)

ライクスタッフィング㈱代表取締役会長

ライクキッズネクスト㈱代表取締役会長

ライクケアネクスト㈱取締役会長

 

6【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

 当社グループは、健全な企業統治こそが事業発展のために重要であると考えております。またその上で、企業規模の拡大に合わせて、積極的に経営組織体制を整備し、内部統制の充実を図っていく考えであります。

① 企業統治の体制

ⅰ 企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由

 当社は、取締役会の監査・監督機能の一層の強化とコーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図るため、平成30年6月28日開催の第72回定時株主総会における承認をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。なお、監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役(以下、監査等委員といいます。)1名と非常勤の監査等委員2名で構成され、非常勤の監査等委員は社外取締役であります。この監査等委員会のほか、会社法による法定の機関として、株主総会、取締役会、会計監査人を設置しております。

 また、経営環境の変化に迅速的確に対応し、かつ経営における意思決定機能と業務執行機能を分離し、コーポレート・ガバナンスのさらなる強化を図るため、執行役員制度を採用しております。

 そして、取締役会上程議案の事前協議の他、様々な案件の決議・承認・協議・情報共有を行う機関として、取締役(監査等委員を除く。)、常勤の監査等委員及び執行役員等で構成される経営会議を設置しております。具体的には、グループ全体戦略・戦術・経営基盤強化に関する討議、事業及び組織の運営状況の確認、課題に対する指揮命令等、経営環境に応じた迅速かつ効果的な対応を目的として毎週開催しております。

 さらに、代表取締役社長直轄下に「内部監査室」を設置し、定期的に各部門の内部監査を実施しております。その他緊急を要する事項等については、その都度機動的に対応しております。

 また、法律事務所と顧問契約を締結し、法律上の助言・指導を受けております。

ⅱ 当社の企業統治体制の概要図は次の通りであります。

 

0104010_001.png

 

② 内部統制システムの整備の状況

 当社の内部統制システムと致しましては、営業、生産部門と、それら及び経営を支える管理、研究開発等を担う各部門による業務統括推進体制を執り、経営による執行力と管理監督の強化を図っております。一方、経営監視力の要として代表取締役社長直轄下に設置している内部監査室では、業務運営状況の確認及び改善指導を行い、健全な内部統制環境の構築に努めております。

③ リスク管理体制の整備の状況

 当社では、リスク管理に関する社内規程の整備及びリスクマネジメント委員会の設置により、リスクと危機に対する管理体制を構築しております。

 全般的には、財務、業務、情報、危機、コンプライアンス等に関する諸規程の制定により、規範面における周知徹底を図るとともに、内部通報制度の運用により、コンプライアンスに関する情報の確保に努めております。

 一方、監査等委員会及び内部監査室による監査の実施と検証を同時に行うことにより、さらなる経営リスク、業務リスクの軽減に努めてまいります。

 

④ 提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

 当社は、グループ各社に対し、適切な内部統制システムの整備を行うよう指導するとともに、当社関係会社管理規程に基づき、グループ各社における事業の経過、財産の状況及びその他の重要な事項について、当社への報告を義務付けております。また、当社内部監査室は、グループ各社における内部監査を実施又は統括し、グループ各社の業務全般にわたる内部統制の有効性と妥当性を検証しております。

 

⑤ 責任限定契約の内容の概要

 当社と社外取締役の中澤一雄及び柳澤宏輝は、会社法第427条第1項及び当社定款第27条の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、同法第425条第1項に規定する最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 

⑥ 内部監査及び監査等委員会の状況

 当社の内部監査及び監査等委員会監査の組織は、内部監査室に2名を配し、監査等委員会は監査等委員3名(うち2名が社外取締役)で構成されております。監査等委員会は監査等委員会監査基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り監査環境の整備に努めてまいります。また、適宜会計監査人より報告を受けその監査の相当性を監視・検証してまいります。

 監査等委員会と内部監査室は、月1回の定例監査連絡会を開催し、内部監査について共同検証を行ってまいります。そして内部統制部門から四半期毎に決算内容の報告を受けるほか、内部統制部門及び会計監査人とのミーティングに共同で出席し、情報の共有を行ってまいります。
 また監査等委員会は、会計監査人より、監査計画及び監査方法並びにその結果について報告を受け、さらに、四半期レビュー、期中監査、内部統制監査に伴う確認作業等においては、最低月1回のミーティングを実施してまいります。その際、会計監査人のみならず、内部監査室を含めた3者合同でも実施し、3者の情報共有と円滑な連携を図ってまいります。なお、常勤の監査等委員である松澤元雄は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

⑦ 会計監査の状況

 当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、同監査法人により会計監査を受けております。同監査法人に所属し、平成30年3月期に業務を執行した公認会計士の氏名等は次の通りであります。

区分

所属

指定有限責任社員・業務執行社員  松井 理晃

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員・業務執行社員  余野 憲司

有限責任 あずさ監査法人

 継続監査年数については、7年以内のため記載を省略しております。

 なお、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他12名であります。

⑧ 社外取締役

ⅰ 社外取締役の員数並びに提出会社との人的、資本的又は取引関係

 当社は社外取締役を2名選任しております。社外取締役2名と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他利害関係はありません。

 社外取締役中澤一雄は当社の取引先であるウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社の出身者でありますが、当社と同社との間には、通常の商取引関係はあるものの僅少であり、人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。

 社外取締役柳澤宏輝の所属先である長島・大野・常松法律事務所と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他利害関係はありません。

 

ⅱ 社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割

 社外取締役には、当社の企業統治において果たすべき役割として、独立した外部的視点からの経営監視及び助言等を求めてまいります。

 

ⅲ 社外取締役を選任するための独立性に関する基準

 当社が社外取締役を選任するにあたっては、東京証券取引所の独立役員の基準を参考に、当社との間に利害関係がない等の客観的な独立性を基準としております。

 

⑨ 役員報酬等

ⅰ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる

役員の員数

(人)

基本報酬

ストック

オプション

賞与

退職慰労金

取締役

263,009

194,674

68,335

6

監査役

(社外監査役を除く。)

26,041

16,200

9,841

1

社外監査役

12,006

7,800

4,206

2

(注)1.上記には、平成29年6月29日開催の第71回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。

2.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

 

ⅱ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

(監査等委員会設置会社移行前)

 新任以外の業務執行取締役の報酬等の額につきましては、毎年度末に、取締役の自己評価に基づき、全社目標達成率、個人目標達成率、その他会社への貢献度等を総合的に勘案し、取締役会において個別の報酬額を決定しております。また、新任の業務執行取締役につきましては、担当業務の範囲や目標の難易度、当該取締役への期待を総合的に勘案し、取締役会において個別の報酬額を決定しております。

 なお、取締役の報酬等の限度額は、平成26年6月26日開催の第68回定時株主総会において、年額700百万円以内(ただし、使用人分は含まない。)と決議されております。

 監査役の報酬等の額につきましては、常勤・非常勤の別、監査業務の分担等を考慮し、監査役会において決定しております。

 なお、監査役の報酬等の限度額は、平成26年6月26日開催の第68回定時株主総会において、年額70百万円以内と決議されております。

 

(監査等委員会設置会社移行後)

 新任以外の取締役(監査等委員を除く。)の報酬等の額につきましては、毎年度末に、取締役(監査等委員を除く。)の自己評価に基づき、全社目標達成率、個人目標達成率、その他会社への貢献度等を総合的に勘案し、取締役会において個別の報酬額を決定してまいります。また、新任の取締役(監査等委員を除く。)につきましては、担当業務の範囲や目標の難易度、当該取締役への期待を総合的に勘案し、取締役会において個別の報酬額を決定してまいります。

 なお、取締役(監査等委員を除く。)の報酬等の限度額は、平成30年6月28日開催の第72回定時株主総会において、年額600百万円以内(ただし、使用人分は含まない。)と決議されております。

 監査等委員の報酬等の額につきましては、常勤・非常勤の別、監査業務の分担等を考慮し、監査等委員会において決定してまいります。

 なお、監査等委員の報酬等の限度額は、平成30年6月28日開催の第72回定時株主総会において、年額70百万円以内と決議されております。

 

⑩ 取締役の定数

 当社の取締役(監査等委員を除く。)は6名以内、監査等委員は5名以内とする旨定款に定めております。

 

⑪ 取締役選任の決議要件

 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらない旨定款に定めております。

 

⑫ 中間配当の実施

 当社は、株主への利益還元の機動性を高めるため、中間配当の実施について、取締役会決議により毎年9月30日を基準日として行うことができる旨定款に定めております。

 

⑬ 自己の株式の取得

 当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

 

⑭ 株主総会の特別決議要件

 当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

⑮ 株式の保有状況

 保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額

区分

前事業年度

(千円)

当事業年度(千円)

貸借対照表計

上額の合計額

貸借対照表計

上額の合計額

受取配当金

の合計額

売却損益

の合計額

評価損益

の合計額

非上場株式

20,550

20,550

25

3,000

(注)

(注)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。

 

(2)【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

提出会社

30,000

30,000

連結子会社

30,000

30,000

 

②【その他重要な報酬の内容】

(前連結会計年度)

 該当事項はありません。

(当連結会計年度)

 該当事項はありません。

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

(前連結会計年度)

 該当事項はありません。

 

(当連結会計年度)

 該当事項はありません。

 

④【監査報酬の決定方針】

 当社は、監査報酬の決定方針を定めておりませんが、監査日数、当社の規模及び業務の内容等を勘案し、監査役会の同意を得て決定しております。

 なお、監査等委員会設置会社へ移行後は、監査等委員会の同意を得て決定致します。