独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2023年3月30日

大幸薬品株式会社

 

 

取締役会 御中

 

 

 

有限責任 あずさ監査法人

 

 

大阪事務所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

溝  静太

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

塚本  健

 

<財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている大幸薬品株式会社の2022年1月1日から2022年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、大幸薬品株式会社及び連結子会社の2022年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

強調事項

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は2023年3月1日開催の取締役会において、第三者割当による第10回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行を決議し、2023年3月20日に同新株予約権の発行価額の総額の払込が完了している。また、同新株予約権について、2023年3月22日からその一部の権利行使が行われている。

 当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無についての経営者による判断の妥当性の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 連結財務諸表の作成に当たり、経営者は継続企業の前提が適切であるかどうかを評価することが求められる。また、継続企業の前提に関する評価の結果、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときは、当該不確実性について連結財務諸表に注記することが必要となる。

 大幸薬品株式会社及び連結子会社(以下「大幸薬品グループ」という。)では、前連結会計年度から続く感染管理事業における需要の急激な減少に加え、当連結会計年度において消費者庁から景品表示法に基づく措置命令を受けたことにより、対象製品の多くが店頭から一時撤去となるとともに、多額の返品が発生した。その結果、売上高が大幅に減少し、2期連続の営業損失及び経常損失を計上するに至り、当連結会計年度末において継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在している。

 これらの状況を踏まえ、経営者は、当該事象又は状況を解消するための対応策として、感染管理事業における情報発信の強化等による信頼回復への施策の実行、コスト削減を中心とした継続的な事業構造改革の実施とともに、需要が回復傾向にある医薬品事業において、特定製品の一部の原材料変更による一時的な生産量低下や同業他社製品欠品影響による流通在庫不足への対応として供給体制の強化に取り組んでいる。

 上記に加えて、経営者は金融機関とのコミットメントライン契約による追加の資金調達余力も考慮し、当連結会計年度末から12ヶ月間の大幸薬品グループの資金繰りに重要な懸念はないと判断しており、連結財務諸表において継続企業の前提に関する重要な不確実性の注記を行っていない。

 継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無についての判断に当たっては、大幸薬品グループの2023年12月31日までの期間の資金繰り計画が考慮されるが、その前提となる事業計画においては、感染管理事業の信頼回復及び医薬品事業の供給体制の強化による売上高の増加が見込まれている。これらの仮定には高い不確実性を伴い、継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無についての判断に重要な影響を及ぼす。

 以上から、当監査法人は、継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無についての経営者による判断の妥当性の評価が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。

 当監査法人は、継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無についての経営者による判断の妥当性を評価するため、主に以下の手続を実施した。

(1)経営者の対応策についての検討

 経営者の対応策が継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象や状況に関する不確実性を解消し、又は改善するものであるかどうか、及びその実行可能性について検討するため、経営者が作成した資金繰り計画を分析した。この分析には、資金繰り計画の前提となった事業計画の基礎となる主要な仮定の適切性を確かめるための以下の手続が含まれる。

● 感染管理事業の売上高の増加に関する仮定の適切性を評価するための手続

 ・信頼回復への施策の実施状況について経営者に質問した。

 ・過年度の販売実績及び過去に受けた措置命令後の販売の回復実績と、事業計画の感染管理事業の売上高とを比較した。

● 医薬品事業の供給体制強化による売上高の増加に関する仮定の適切性を評価するための手続

 ・供給体制の強化施策の進捗に係る関連資料を閲覧し、直近の生産実績との整合性を確認した。

 ・消費者の購買動向に関する市場分析データに基づき過年度及び当連結会計年度における国内止瀉薬市場の状況、流通在庫の不足状況及び同業他社の販売状況を把握した上で、過年度及び当連結会計年度の販売実績と事業計画の医薬品事業の売上高とを比較した。

● 金融機関と締結しているコミットメントライン契約について契約書を閲覧するとともに、金融機関の担当者に融資の方針に関する質問を行った。

(2)資金繰り計画に含まれる不確実性の影響についての検討

 上記の手続の結果を踏まえ、経営者が作成した資金繰り計画に、一定の不確実性を織り込んだ場合における2023年12月31日までの期間の資金繰りに与える影響について検討した。その上で、各月末の資金残高が収支見込み及び各収支項目の入金及び支払時期に照らして十分か否かを検討した。

 

 

共用資産を含む固定資産の減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 大幸薬品株式会社の2022年12月31日に終了する連結会計年度の連結財務諸表の注記事項「(重要な会計上の見積り)(2)固定資産の減損」に記載のとおり、当連結会計年度における連結貸借対照表において有形固定資産6,397百万円及び無形固定資産222百万円が計上されており、当該金額は連結総資産の44%を占めている。このうち、大幸薬品株式会社では、有形固定資産6,372百万円及び無形固定資産222百万円が計上されている。

 これらの固定資産は規則的に減価償却されるが、減損の兆候があると認められる場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定する必要がある。判定の結果、減損損失の認識が必要と判定された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識される。

 大幸薬品株式会社では、主に感染管理事業における需要の急激な減少に加え、2022年1月20日及び4月15日に消費者庁から景品表示法に基づく措置命令(以下、「措置命令」という。)を受けたことにより、共用資産を含むより大きな単位において、営業活動から生じる損益が継続してマイナスとなっていることから、共用資産を含む事業用資産で減損の兆候が認められている。このため、当連結会計年度において共用資産を含む事業用資産で減損損失の認識の要否の判定が行われているが、見積もられた割引前将来キャッシュ・フローの総額が資産の帳簿価額を上回ったことから、減損損失の認識は不要と判断されている。

 当該判定に用いられる資産グループの継続的な使用により生ずると見込まれる将来キャッシュ・フローについては、中期的な業績計画を基礎として見積もられており、特に、感染管理事業の信頼回復及び医薬品事業の供給体制の強化による売上高の増加において不確実性が高い仮定が使用されている。また、資産グループの使用後の処分によって生ずると見込まれる将来キャッシュ・フローについては、外部の専門家による不動産鑑定評価額を基礎とした正味売却価額により算定している。これらに係る経営者による判断が将来キャッシュ・フローの見積りに重要な影響を及ぼす。

 以上から、当監査法人は、共用資産を含む固定資産の減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。

 当監査法人は、共用資産を含む固定資産の減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性を評価するため、主に以下の手続を実施した。

(1)内部統制の評価

 減損損失の認識の要否の判定に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、将来キャッシュ・フローの見積り期間において、不適切な仮定が採用されることを防止又は発見するための統制に特に焦点を当てた。

(2)将来キャッシュ・フローの見積りの合理性の評価

 将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる中期的な業績計画等の主要な仮定の適切性を評価するため、その根拠について、経営者及び経理責任者に質問したほか、主に以下の手続を実施した。

● 感染管理事業の売上高の増加に関する仮定の適切性を評価するための手続

 ・信頼回復への施策の実施状況について経営者に質問した。

 ・過年度の販売実績及び過去に受けた措置命令後の販売の回復実績と、事業計画の感染管理事業の売上高とを比較した。

● 医薬品事業の供給体制強化による売上高の増加に関する仮定の適切性を評価するための手続

 ・供給体制の強化施策の進捗に係る関連資料を閲覧し、直近の生産実績との整合性を確認した。

 ・消費者の購買動向に関する市場分析データに基づき過年度及び当連結会計年度における国内止瀉薬市場の状況、流通在庫の不足状況及び同業他社の販売状況を把握した上で、過年度及び当連結会計年度の販売実績と事業計画の医薬品事業の売上高とを比較した。

● 上記手続の実施結果や当連結会計年度の実績を踏まえた中期的な業績計画に対する検討結果を踏まえて、中期的な業績計画に一定の不確実性を織り込んだ場合における減損損失の認識の要否判定に与える影響について検討した。

● 不動産鑑定評価の合理性を評価するため、会社が評価を委託した外部の専門家の適性、能力及び客観性を評価した上で、当監査法人内部の評価専門家を関与させ、鑑定評価の前提条件、採用した評価手法及び評価額決定に至る判断過程の合理性を確かめた。

 

 

感染管理事業の滞留在庫の評価の合理性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 大幸薬品株式会社の2022年12月31日に終了する連結会計年度の連結財務諸表の注記事項「(重要な会計上の見積り)(1)棚卸資産の評価」に記載のとおり、当連結会計年度における連結貸借対照表に計上された商品及び製品は696百万円であり、このうち感染管理事業に関する商品及び製品が627百万円計上されており、当該金額は連結総資産の4%を占めている。このうち、大幸薬品株式会社では、商品及び製品は651百万円であり、このうち感染管理事業に関する商品及び製品が582百万円計上されている。

 注記事項「(重要な会計上の見積り)(1)棚卸資産の評価」に記載のとおり、棚卸資産は取得原価と連結会計年度末における正味売却価額のいずれか低い方の金額で評価される。また、収益性の低下の事実を反映するために、減耗、変質のおそれがあるとして棚卸資産管理規程で出荷期限を設定しており、出荷期限内での販売が困難と見積もられる商品及び製品については滞留在庫として帳簿価額を切り下げている。

 感染管理事業においては、需要の急激な減少に加え、2022年1月20日及び4月15日に消費者庁から景品表示法に基づく措置命令(以下、「措置命令」という。)を受けたことにより、対象製品の多くについて店頭からの一時撤去と多額の返品が発生し、製品パッケージの表示変更後製品の販売を開始したものの、商品及び製品の販売数量は事業計画を基礎としており、感染管理事業の信頼回復による販売数量の増加において不確実性が高い仮定が使用されているため、大きく変動する可能性があることから、今後の販売数量の予測には高い不確実性が伴う。

 以上から、当監査法人は、感染管理事業の滞留在庫の評価の合理性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。

 当監査法人は、感染管理事業の滞留在庫の評価の合理性を検討するため、主に以下の手続を実施した。

(1)内部統制の評価

 滞留在庫の評価に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、経営者が滞留在庫の識別に利用した滞留在庫判定表における対象在庫の網羅性及び販売予測に基づいた回転期間の正確性を担保するための統制に特に焦点を当てた。

(2)滞留在庫の評価の合理性の検討

 簿価切り下げの対象となる滞留在庫の範囲を決定する際に経営者が採用した主要な仮定の適切性を評価するため、その根拠について、経営者及び経理責任者に対して質問したほか、主に以下の手続を実施した。

● 滞留在庫判定表に記載の翌連結会計年度の販売数量に関する仮定について、経営者への信頼回復への施策の実施状況に関する質問及び流通在庫の消化状況の関連資料の閲覧とともに、過年度の販売実績、過去に受けた措置命令後の販売の回復実績、及び当連結会計年度の販売実績との比較をすることでその合理性を確かめた。

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

 ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

 ・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

 ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

 ・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

 ・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

 ・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、大幸薬品株式会社の2022年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 当監査法人は、大幸薬品株式会社が2022年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

 監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

 ・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

 ・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

 ・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 (注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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