1.連結の範囲に関する事項
(1) 主要な連結子会社の数
㈱ファンドクリエーション
ファンドクリエーション・アール・エム㈱
㈱FCインベストメント・アドバイザーズ
FCパートナーズ㈱
FC Investment Ltd.
上海創喜投資諮詢有限公司
㈱ヘラクレス・プロパティー
湯布院塚原プロパティー(同)
㈱リンキンオリエント・インベストメント
湯布院塚原ソーラー・エナジー(同)
㈱ヘラクレス・プロパティー・アルファ
(連結の範囲から除いた理由)
上記の非連結子会社は、いずれも小規模であり、総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲より除いております。
非連結子会社
㈱リンキンオリエント・インベストメント
湯布院塚原ソーラー・エナジー(同)
㈱ヘラクレス・プロパティー・アルファ
(持分法を適用しない理由)
持分法非適用会社は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。
関連会社
徳石忠源(上海)投資管理有限公司
(持分法を適用しない理由)
持分法非適用会社は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。
開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社を利用した取引の概要及び開示対象特別目的会社との取引金額等については、「開示対象特別目的会社関係」に記載しております。
2.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、FC Investment Ltd.は8月31日、上海創喜投資諮詢有限公司は12月31日が決算日であります。連結財務諸表の作成に当たって、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。なお、その他の連結子会社の事業年度の末日は連結決算日と一致しております。
3.会計方針に関する事項
イ 売買目的有価証券
時価法(売却原価は移動平均法により算定)
ロ その他有価証券(営業投資有価証券を含む)
① 時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。
② 時価のないもの
移動平均法に基づく原価法
また、金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるものについては、入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
ハ たな卸資産
販売用不動産(不動産信託受益権を含む)
個別法による原価法(連結貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)により算定しております。
未成工事支出金
個別法による原価法(連結貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)により算定しております。
イ 有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、建物(建物附属設備を除く)及び構築物、並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備については定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物及び構築物 6~30年
工具、器具及び備品 4~20年
ロ 無形固定資産
ソフトウエア
自社利用のソフトウエアについては、社内における使用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、当社及び連結子会社は、一般債権については貸倒実績率により、また貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産又は負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めて計上しております。
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
イ 消費税等の会計処理
税抜方式によっております。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等は発生年度の期間費用としております。
ロ 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)等を2018年4月1日以降適用し、従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引については、「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準第8号 平成17年12月27日)等に準拠した会計処理を行うことといたしました。
ただし、実務対応報告第36号の適用については、実務対応報告第36号第10項(3)に定める経過的な取扱いに従っており、実務対応報告第36号の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、従来採用していた会計処理を継続しております。
・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)
・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成30年2月16日)
(1) 概要
個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱いが見直され、また(分類1)に該当する企業における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いの明確化が行われております。
(2) 適用予定日
2019年11月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:契約の識別
ステップ2:履行義務の識別
ステップ3:取引価格の算定
ステップ4:履行義務に取引価格を配分
ステップ5:履行義務充足により収益を認識
(2) 適用予定日
2022年11月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
※1.担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は次のとおりであります。
有価証券は、信用取引保証金の代用として差し入れております。
担保付債務は次のとおりであります。
※2.非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の通りであります。
※1.販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※1.その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
前連結会計年度(自 2016年12月1日 至 2017年11月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注) 1.発行済株式の株式数の増加10,000株は、新株予約権の行使によるものです。
2.自己株式の株式数の減少100,000株は、当社連結子会社であります株式会社ファンドクリエーションから、当社グループの従業員に譲渡されたことによるものです。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
(注) 1.2014年2月18日開催の取締役会において会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行されたものであります。
(変動事由の概要)
第6回新株予約権の放棄による減少 15,000株
第7回新株予約権の行使による減少 10,000株
第7回新株予約権の放棄による減少 3,000株
3.配当に関する事項
当連結会計年度(自 2017年12月1日 至 2018年11月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注) 1.発行済株式の株式数の増加17,000株は、新株予約権の行使によるものです。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
(注) 1.2014年2月18日開催の取締役会において会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行されたものであります。
(変動事由の概要)
第6回新株予約権の行使による減少 17,000株
3.配当に関する事項
※1.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
※2.匿名組合出資契約の終了等により連結子会社から除外した会社の資産及び負債の主な内訳
前連結会計年度(自 2016年12月1日 至 2017年11月30日)
HMR(同)
HMS(同)
HMP(同)
FC-STファンド投資事業有限責任組合
当連結会計年度(自 2017年12月1日 至 2018年11月30日)
該当事項はありません。
1.金融商品の状況に関する事項
当社グループは、一時的な余裕資金は、安全性の高い金融資産で運用し、事業資金は銀行借入又は社債発行等により調達しております。デリバティブは、資金の借入・運用等に係るいわゆる市場リスク(為替相場変動リスク及び借入金利変動リスク)を回避するために利用し、投機目的のデリバティブ取引は行わない方針であります。
売掛金及び立替金は、取引先の信用リスクに晒されております。有価証券及び営業投資有価証券並びに投資有価証券は、売買目的、投資目的、業務上の関係を有する企業の株式等であり、発行体の信用リスク又は市場価格の変動リスクに晒されております。敷金及び保証金は、主に本社事務所の賃貸契約に係るものであり、賃貸人の信用リスクに晒されております。未払金は、そのほとんどが1ケ月以内の支払期日であり、短期借入金、1年内返済予定の長期借入金は、主に新規事業資金及び運転資金等に必要な資金の調達を目的としたものであります。なお、デリバティブ取引は行っておりません。
当社グループは、「リスクマネジメント基本規程」等の社内規程に基づき、グループ全体のリスク管理を統括するとともに法令等の遵守を徹底した業務運営を目指すコンプライアンス委員会等を通じてリスクに関わる諸問題の解決・改善を図る体制を敷いております。
イ.信用リスクの管理
取引先の倒産や信用状況の悪化等により、営業債権や貸付金などの元本や利息の価値が減少ないし消失することにより損失を被るリスクをいい、信用リスクに対する当社グループの管理は以下のとおりであります。
・営業債権
「経理規程」及び各部門の各業務管理規程等に従い、管理部及び各部門が必要に応じ取引先の調査及び分析、未回収額の迅速な原因分析を行い、信用リスクの軽減を図っております。
・有価証券、営業投資有価証券、投資有価証券
管理部が担当部門と連携して時価や市況、発行体(主として取引先企業)の財務状況等を把握し、市場価格のある有価証券等については毎月開催の定例取締役会において報告しております。
・デリバティブ取引
デリバティブ取引は行っておりません。
ロ.市場リスクの管理
為替、金利、有価証券等の市場要因が変動することにより、資産・負債の価値が変動して損失を被るリスクをいい、市場リスクに対する当社グループの管理は以下のとおりであります。
・為替リスク
外貨建ての預金及び営業債権・債務残高は僅少のため、為替リスクを管理する重要性は低く、今後、その重要性が高まってきた場合には、先物為替予約等を利用しヘッジします。
・金利リスク
原則として固定金利により資金調達しますが、変動金利での資金調達を行った場合は、金利スワップ取引を利用してヘッジします。
ハ.流動性リスクの管理
必要な資金確保が困難となることや通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被るリスクをいい、当社グループは、事業計画及び月次業績報告書等に基づき、管理部が資金繰り計画を作成・更新することにより、資金繰り状況を常に把握し、手元流動性を維持・確保しております。
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
当連結会計年度の連結決算日現在において営業債権は、特定の大口顧客に偏ってはおりません。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参照)。
前連結会計年度(2017年11月30日)
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
(単位:百万円)
(※1) 貸倒引当金は、売掛金に対する回収不能見込額であります。
(注) 1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資産
(1) 現金及び預金、(3) 未収入金、(4) 立替金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(2) 売掛金
回収不能見込額として貸倒引当金を控除したものを時価としております。
(5) 有価証券及び営業投資有価証券、投資有価証券
これら市場価格を有する株式及び債券は取引所の価格及びこれに準ずる価格によっております。
負債
(1) 短期借入金、(2) 1年内返済予定の長期借入金、(3) 短期社債、(4) 未払金、(5) 未払法人税等
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(6) 長期借入金
長期借入金はその将来キャッシュ・フローを適切な利率で割り引いた現在価値により算定しております。
デリバティブ取引
該当事項はありません。
当連結会計年度(2018年11月30日)
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
(単位:百万円)
(※1) 貸倒引当金は、売掛金に対する回収不能見込額であります。
(注) 1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資産
(1) 現金及び預金、(3) 立替金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(2) 売掛金
回収不能見込額として貸倒引当金を控除したものを時価としております。
(4) 有価証券及び営業投資有価証券、投資有価証券
これら市場価格を有する株式及び債券は取引所の価格及びこれに準ずる価格によっております。
(5) 敷金及び保証金
合理的に見積もった使用想定期間に基づき将来キャッシュ・フロー(資産除去債務の履行により最終的に回収が見込めない金額控除後)を国債の利回り等、適切な指標に基づく利率で割り引いた現在価値により算定しております。
負債
(1) 短期借入金、(2) 1年内返済予定の長期借入金、(3) 未払金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
デリバティブ取引
該当事項はありません。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:百万円)
上記については、市場価格がなく、かつ、時価を把握することが極めて困難と認められるため、また、返還時期が特定できず、残存期間の将来キャッシュフローの見積額を合理的に算定できないため、「資産」には含めておりません。
また、敷金及び保証金の一部については返還期限の合理的な見積が困難なことから、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 敷金及び保証金」に含めておりません。
(注3) 金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2017年11月30日)
(単位:百万円)
当連結会計年度(2018年11月30日)
(単位:百万円)
(注4) 借入金及び社債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2017年11月30日)
(単位:百万円)
当連結会計年度(2018年11月30日)
(単位:百万円)
1.売買目的有価証券
2.その他有価証券
前連結会計年度(2017年11月30日)
(注) 非上場株式及び出資金については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」に含めておりません。
当連結会計年度(2018年11月30日)
(注) 非上場株式及び出資金については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」に含めておりません。
3.当連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2016年12月1日 至 2017年11月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2017年12月1日 至 2018年11月30日)
該当事項はありません。
4.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度及び当連結会計年度において、有価証券について減損処理を行っておりません。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行うことにしております。
また、時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券は帳簿価額に対して実質価額が原則として50%以上下落した有価証券のうち、一定期間の業績の推移等を勘案のうえ、実質価額の回復可能性が十分な根拠によって裏付けられる有価証券を除き、全て減損処理を行うことにしております。
ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
(1) ストック・オプションに係る当初の資産計上額及び科目名
該当事項はありません。
(2) 権利放棄による失効により利益として計上した金額
(3) ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算しております。
2.第6回ストック・オプションの新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、以下の(a)及び(b)に掲げる条件が満たされた場合に、本新株予約権を行使すること
ができる。
(a)2014年11月期及び2015年11月期の当期純利益(当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算
書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における当期純利益をいい、以下同様とす
る。)が黒字の場合。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき当期純利益の概念に重要な
変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定め
るものとする。
(b)当社株式が2014年3月5日から2016年3月4日までの間に、東京証券取引所における当社普通株
式の普通取引終値が一度も行使価額(但し、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または
その算定方法に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)に50%を乗じた価格(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。)を下回らなかった場合。
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従
業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認
めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなる
ときは、当該本新株予約権を行使することはできない。
⑤本新株予約権1個未満を行使することはできない。
3.第7回ストック・オプションの新株予約権の行使の条件
① 2014年11月期及び2015年11月期の当期純利益(当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連
結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における当期純利益をいい、以下同様とする。)が黒字
の場合に、権利行使可能となる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき当期純利益の概念に重
要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定める
ものとする。
② 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引所における当社普通株式の普通取
引終値が一度でも権利行使価額(但し、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方
法に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)に20%を乗じた価格(1円未満の端数が生じた
ときは、その端数を切り上げる。)を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を権利
行使価額(但し、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法に準じて取締役会に
より適切に調整されるものとする。)に80%を乗じた価格(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切
り上げる。)で、上記①の業績条件の達成の有無に拘らず、行使期間の満期日までに行使しなければならな
いものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合。
(b)当社が法令や東京証券取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったこと
が判明した場合。
(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情
に大きな変更が生じた場合。
(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとな
るときは、当該本新株予約権を行使することはできない。
⑤本新株予約権1個未満を行使することはできない。
(4) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注) 2014年2月18日開催の取締役会において会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行されたものであります。
②単価情報
(5) ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(追加情報)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
前述の「(3)ストック・オプションの内容、(4)ストック・オプションの規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う役員・従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権
として計上する。
(2)新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(3)権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対し新株を発行した場合、新株予約権として計上
した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(4)権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益
として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
該当事項はありません。
本社事務所の退去時における原状回復費用について、合理的に見積もった金額を資産除去債務として認識しておりますが、当該債務の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
なお、資産除去債務の負債計上に代えて、敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当連結会計年度の負担に属する金額を費用計上する方法によっております。