第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

116,000,000

116,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

第2四半期会計期間末
現在発行数(株)
(2019年5月31日)

提出日現在発行数(株)
(2019年7月12日)
(注)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

37,492,371

37,492,371

東京証券取引所

JASDAQ
(スタンダード)

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

37,492,371

37,492,371

 

(注) 「提出日現在発行数」欄には、2019年7月1日から当四半期報告書提出日までの新株予約権の権利行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、以下のとおりです。

第8回新株予約権(第三者割当)(2019年5月8日発行)

決議年月日

2019年4月17日

新株予約権の数(個)

70,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

 ―

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 7,000,000(注3)

新株予約権の行使時の払込金額(円)

当初行使価格 102(注4)

新株予約権の行使期間

            自 2019年5月9日

       至 2022年5月6日 (注6)

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

(注5)

新株予約権の行使の条件

(注8)

新株予約権の譲渡に関する事項

(注10)

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 

※新株予約権の発行時(2019年5月8日)における内容を記載しております。

 

(注)1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。

 

2. 当該行使価額修正条項付新株予約権の特質

(1)本新株予約権の目的である株式の総数は当社普通株式7,000,000株、割当株式数((注)2(5)に定義する)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額((注)4(2)①に定義する。)が修正されても変化しない(ただし、(注)3に記載のとおり、割当株式数は調整されることがある。)。なお、行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。

(2)本新株予約権の行使価額の修正基準:本新株予約権の行使価額は、修正日((注)11に定義する。)に、修正日の直前取引日(同日に終値がない場合には、その直前の終値のある取引日をいい、以下「算定基準日」という。)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値の90%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り上げる。以下「修正後行使価額」という。)に修正される。

(3)行使価額の修正頻度:行使の際に(注)1 1記載の行使請求の効力が発生する都度、修正される。

(4)行使価額の下限:当初62円(ただし、(注)4(3)の規定を準用して調整されることがある。以下「下限行使価額」という。)。

(5)割当株式数の上限:本新株予約権の目的である株式の総数は当社普通株式7,000,000株、割当株式数は100株で確定している。

(6)本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(下限行使価額にて本新株予約権がすべて行使さ れた場合の資金調達額):437,990,000円(ただし、本新株予約権は行使されない可能性がある。)

(7)本新株予約権には、当社取締役会の決議等により本新株予約権の全部を取得することができる条項が設けられている(詳細は、(注)9を参照。)。

 

3. 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

(1)当社普通株式である。完全議決権付株式であり、株主としての権利内容に制限のない、当社における標準となる株式である。なお、単元株式数は100株である。

(2)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式7,000,000株とする(本新株予約権1個の目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は、100株とする。)。ただし、(注)3(3)によって割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。

(3)①当社が(注)4(3)の規定に従って行使価額((注)4(2)①に定義する。)の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整されるものとする。 

 調整後割当株式数 =

調整前割当株式数×調整前行使価額

調整後行使価額

 

上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、(注)4(3)記載の調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

②前号の調整は調整後割当株式数を適用する日において未行使の本新株予約権にかかる割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

③調整後割当株式数を適用する日は、当該調整事由にかかる(注)4(3)②及び④の調整後行使価額を適用する日と同日とする。

④割当株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、(注)4(3)②gに定める場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。

 

4.新株予約権の行使時の払込金額

(1)本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額

①本新株予約権1個の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、(注)4(1)②に定める行使価額に割当株式数を乗じた額とするが、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。

②本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初102円とする。ただし、行使価額は、(注)4(2)又は(3)に従い修正又は調整される。

(2)行使価額の修正

①行使価額は、修正日に、修正後行使価額に修正される。

②修正後行使価額の算出において、算定基準日に(注)4(3)記載の行使価額の調整事由が生じた場合は、当該算定基準日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して調整されるものとする。

③(注)4(2)①及び②による算出の結果得られた金額が下限行使価額である62円を下回ることとなる場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。ただし、下限行使価額は(注)4(3)に従い調整される。

(3)行使価額の調整

①当社は、本新株予約権の発行後、(注)4(3)②に掲げる各事由により当社普通株式の発行済株式総数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

 

 

 

交付普通

×

1株当たりの

 

既発行

×

株式数

払込金額

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

普通株式数

時価

既発行普通株式数+交付株式数

 

「既発行普通株式数」は、当社普通株式の株主(以下「当社普通株主」という。)に割当てを受ける権利を与えるための基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から調整後行使価額を適用する日における当社の保有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に(注)4(3)②乃至④に基づき交付普通株式数とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えた数とする。なお、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式にかかり増加した当社普通株式数を含まないものとする。

②行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用する日については、次に定めるところによる。

a. 行使価額調整式で使用する時価((注)4(3)③bに定義する。(注)4(3)④cの場合を除き、以下「時価」という。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の転換、交換若しくは行使による場合を除く。)

調整後行使価額は 、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とす る。以下同じ。)の翌日以降、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。

b.当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合

調整後行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

c.取得請求権付株式であって、その取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを 含む。)その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で転換、交換または行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合は割当日)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

上記にかかわらず、転換、交換又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換または行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。

d.当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含 む。)の取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する場合

調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

上記にかかわらず、上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)に関して当該調整前に(注)4(3)②c又はeによる行使価額の調整が行われている場合には、(i)上記交付が行われた後の完全希薄化後普通株式数((注)4(3)③cに定義する。)が、上記交付の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、調整後行使価額は、超過する株式数を行使価額調整式の交付普通株式数とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、(ⅱ)上記交付の直前の既発行普通株式数を超えない場合は、本dに定める調整は行わないものとする。

e.取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式1株当たりの対価(本eにおいて「取得価額等」という。)の下方修正その他これに類する取得価額等の下方への変更((注)4(3)②乃至④と類似の希薄化防止条項に基づく取得価額等の調整を除く。以下「下方修正等」という。)が行われ、当該下方修正等後の取得価額等が当該下方修正等が行われる日(以下「取得価額等修正日」という。)における時価を下回る価額になる場合

(ⅰ)当該取得請求権付株式等に関し、(注)4(3)②cによる行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われていない場合、調整後行使価額は、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが当該下方修正等後の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして (注)4(3)②cの規定を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。

(ⅱ)当該取得請求権付株式等に関し、(注)4(3)②c又は上記(ⅰ)による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われている場合で、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の 全てが当該下方修正等後の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみ なしたときの完全希薄化後普通株式数が、当該下方修正等が行われなかった場合の既発行普通株式数を超えるときには、調整後行使価額は、当該超過株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。

f.(注)4(3)②c乃至eにおける対価とは、当該株式又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行に際して払込みがなされた額((注)4(3)②cにおける新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される当社普通株式の数で除した金額をいう。

g.(注)4(3)②a乃至cの各取引において、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、(注)4(3)②a乃至cにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。

この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。

 

(調整前行使価額-調整後行使価額)

×

調整前行使価額により

株式数 =

当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額

 

この場合に 1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

③a.行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。

b.時価は、調整後行使価額を適用する日(ただし、(注)4(3)②gの場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。

c.完全希薄化後普通株式数は、調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、調整後行使価額を適用する日における当社の保有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に、(注)4(3)②乃至④に基づき交付普通株式数とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えたものとする(当該行使価額の調整において(注)4(3)②乃至④に基づき交付普通株式数とみなされることとなる当社普通株式数を含む。)。

d.(注)4(3)②a乃至eに定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合における調整後行使価額は、(注)4(3)②の規定のうち、当該証券又は権利に類似する証券又は権利についての規定を準用して算出するものとする。

④(注)4(3)②で定める行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

a.株式の併合、資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部若しくは一部の承継、又は他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために行使価額の調整を必要とするとき。

b.その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

c.行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

⑤(注)4(3)②及び④にかかわらず、(注)4(3)②及び④に基づく調整後行使価額を適用する日が、(注)4(2)に基づく行使価額を修正する日と一致する場合には、(注)4(3)②及び④に基づく行使価額の調整は行わないものとする。ただし、この場合においても、下限行使価額については、かかる調整を行うものとする。

⑥(注)4(3)①乃至⑤により行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、(注)4(3)②gに定める場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。また、(注)4(3)⑤の規定が適用される場合には、かかる通知は下限行使価額の調整についてのみ行う。

 

5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、当該行使請求に係る各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に当該行使請求に係る本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を当該行使請求に係る交付株式数で除した額とする。

(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金の額

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

 

6.新株予約権の行使期間

2019年5月9日から2022年5月6日(ただし、(注)9「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄に従って当社が本新株予約権の全部を取得する場合には、当社が取得する本新株予約権については、当社による取得の効力発生日の前銀行営業日)まで。ただし、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。

 

7.新株予約権の行使請求の受付場所 、取次場所及び払込取扱場所

(1)本新株予約権の行使請求受付場所

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

(2)本新株予約権の行使請求取次場所

該当事項はありません。

(3)本新株予約権の払込金額の払込及び本新株予約権の行使に関する払込取扱場所

株式会社三井住友銀行 日比谷支店

(4)新株予約権の行使請求及び払込の方法

①本新株予約権を行使する場合には、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)又は社債、株式等の振替に関する法律(以下 「社債等振替法」という。)第2条第4項に定める口座管理機関(以下「口座管理機関」という。)に対し行使請求に要する手続きを行い、(注)6記載の本新株予約権の行使期間中に機構により(注)7(3)に定める本新株予約機の行使請求受付場所(以下「行使請求受付場所」という。)に行使請求の通知が行われることにより行われる。

②本新株予約権を行使する場合には、(注)7(4)①の行使請求に要する手続きに加えて、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を機構又は口座管理機関を通じて現金にて(注)7(3)に定める本新株予約権の行使に関する払込取扱場所の当社の指定する口座に振り込むものとする。

③本新株予約権の行使請求を行った者は、その後これを撤回することができない。

 

8.新株予約権の行使の条件

各本新株予約権の一部行使はできないものとする(ただし、(注)12 (1)及び(2)を参照。)。

 

9.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件

(1)当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合には、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり57円にて、残存する本新株予約権の全部を取得することができる。

(2)当社は、当社が消滅会社となる合併契約又は当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画(以下「組織再編行為」という。)が当社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認された場合、当該組織再編行為の効力発生日以前に、会社法第273条及び第274条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり57円にて、残存する本新株予約権の全部を取得する。

(3)当社は、当社が発行する株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日から2週間後の日(銀行休業日である場合には、その翌銀行営業日とする。)に、本新株予約権1個当たり57円にて、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。

 

10.新株予約権の譲渡に関する事項

該当事項はありません(ただし、(注)12(3)と(注)15を参照。)。

 

11.本新株予約権の行使請求の効力発生時期

本新株予約権の行使請求の効力は、機構による行使請求の通知が行使請求受付場所に行われ、かつ、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が(注)7(4)②記載の口座に入金された日(以下「修正日」という。)に発生します。

 

12.権利の行使に関する事項について割当先との間の取り決め内容

当社は、割当先との間で、金融商品取引法に基づく本新株予約権の募集に係る届出の効力発生後に、本新株予約権買取契約を締結するとともに、下記概要のファシリティ契約を締結しております。

(1)2019年5月9日から2022年4月6日までの期間(以下「ファシリティ期間」という。)においては、当社取締役会又は取締役会の決議により取締役会から委任を受けた代表取締役社長が必要と認めない限り、割当先は権利行使ができません。なお、ファシリティ期間経過後、行使期間満了までは割当先は当社の許可なく権利行使が可能となっております。

(2)割当先は、ファシリティ期間において当社が定める割当先が本新株予約権を行使することができる期間(以下「行使可能期間」という。)中に限り、行使可能期間中に割当先が行使することのできる本新株予約権の個数(以下「行使可能個数」という。)を上限として、本新株予約権を行使することができます。当社は、行使可能期間及び行使可能個数を定めた場合、行使可能期間開始日の前取引日(東京証券取引所の取引日をいう。以下同じ。)までに、行使可能期間開始日、行使可能期間終了日及び行使可能個数を指定し、割当先に通知いたします(かかる通知を、以下「行使可能通知」という。)。

(3)割当先との協議の結果、1回の行使可能通知に定める行使可能個数は、2,000個(その時点で残存する本新株予約権の個数が2,000個未満の場合は、当該残存個数)を下回ってはならないこととしました。また、いずれの行使可能通知についても、行使可能期間終了日は、行使可能期間開始日の5取引日後以降に到来する取引日とします。

(4)当社は、ファシリティ期間中、何度でも行使可能通知を行うことができます。また、行使可能期間内においても、5取引日前までに新たな行使可能通知を行うことにより、行使可能期間及び行使可能個数を変更することができます。

(5)割当先は、当社が指定した行使可能期間及び行使可能個数の範囲内で自由裁量により複数回に分割して権利行使を行うことが可能です。なお、割当先は、当社が行使可能通知を行った場合においても、本新株予約権を行使する義務を負うものではありません。

(6)当社は、5取引日前までに通知を行うことにより、行使可能通知を撤回することができます(かかる通知を、以下「撤回通知」という。)。

(7)当社は、当社に重要事実等が生じた場合には、かかる事実等について公表がされた後でなければ、行使可能通知、撤回通知を行うことができません。

(8)当社は、行使可能通知又は撤回通知を行った際にはその旨をプレスリリースにて開示いたします。

(9)2021年5月10日(同日を含む。)以降のいずれかの取引日に、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が本新株予約権の下限行使価額を下回った場合において、当該取引日以降の取引日、又は2022年4月8日(同日を含む。)以降2022年4月15日(同日を含む。)までの期間内の取引日のいずれかにおいて、割当先は、当社に対し、本新株予約権の取得を請求する旨の通知(以下「取得請求通知」という。)を行うことができます。
割当先が取得請求通知を行った場合には、当社は、取得請求通知を受領した日から3週間以内に本新株予約権の発行要項に従い、本新株予約権の払込金額と同額の金銭を支払うことにより残存する本新株予約権の全部を取得しなければなりません。

(10)割当先は、当社の取締役会の承認がない限り、本新株予約権買取契約に基づき割当てを受けた本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできません。割当先は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で譲渡制限の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束させるものとします。

(11)当社は、割当先との間で、本新株予約権買取契約において、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同規程施行規則第436条第1項乃至第5項の定め並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、MSCB等の買受人による転換又は行使を制限するよう措置を講じるため、所定の適用除外の場合を除き、本新株予約権の行使をしようとする日を含む暦月において当該行使により取得することとなる株式数が本新株予約権の払込期日における当社上場株式数の10%を超えることとなる場合の、当該10%を超える部分に係る新株予約権の行使(以下「制限超過行使」という。)を割当先に行わせません。また、割当先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使に当たっては、あらかじめ、当該行使が制限超過行使に該当しないかについて当社に確認を行うことを合意します。割当先は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で制限超過行使の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束させるものとします。

(12)当社は、割当先との間で、本新株予約権買取契約の締結日以降、2019年11月3日までの問、本新株予約権が存する限り、割当先の事前の書面による承諾なくして、当社の普通株式若しくはその他の株式、又は普通株式若しくはその他の株式に転換若しくは交換可能であるか若しくはこれらを受領する権利を有する一切の有価証券の発行、募集、販売、販売の委託、買取オプションの付与等を以下の場合を除き行わない旨を合意してます。

① 発行済普通株式の全株式について、株式分割を行う場合。

② ストックオプションプランに基づき、当社の株式を買い取る、取得する若しくは引き受ける権利を付与する場合又は当該権利の行使若しくは当社の普通株式に転換される若しくは転換できる証券の転換により普通株式を発行若しくは処分する場合。

③ 本新株予約権を発行する場合及び本新株予約権の行使により普通株式を発行又は処分する場合。

④ 本新株予約権と同時に本新株予約権以外の新株予約権を発行する場合及び当該新株予約権の行使により普通株式を発行又は処分する場合。

⑤ 合併、株式交換、株式移転、会社分割等の組織再編行為に基づき、又は事業提携の目的で、当社の発行済株式総数の10%未満を上限として普通株式を発行又は処分する場合。

 

13.当社の株券の売買について割当先との間で締結した取決めの内容

本新株予約権の発行に伴い、本新株予約権の割当先は、本新株予約権の権利行使により取得することとなる当社普通株式の数量の範囲内で行う売付け等以外の本件に関わる空売りを目的として、当社普通株式の借株は行いません。

 

14.当社の株券の貸借に関する事項について割当先と当社の特別利害関係者等との間で締結される取決めの内容

該当事項はありません。

 

15.その他投資者の保護を図るため必要な事項

割当先は、本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の承認を要するものとします。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2019年3月1日
~2019年5月31日

-

37,492,371

-

1,171

-

171

 

 

(5) 【大株主の状況】

 

 

2019年5月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式
(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

田 島 克 洋

東京都港区

14,052,400

37.48

有限会社T's Holdings

東京都港区六本木1丁目9番18号

4,800,000

12.80

藍澤證券株式会社

東京都中央区日本橋1丁目20番3号

1,980,000

5.28

北 村 宗 生

愛知県名古屋市中川区

577,000

1.54

井 形 宝 寿

埼玉県さいたま市見沼区

331,100

0.88

大 塚 忠 彦

東京都港区

306,000

0.82

井 上 光 子

島根県松江市

237,900

0.63

株式会社SBI証券

東京都港区六本木1丁目6番1号

222,400

0.59

長 谷 川 郷 一

東京都日野市

176,000

0.47

岩井コスモ証券株式会社

大阪府大阪市中央区今橋1丁目8番12号

144,200

0.38

22,827,000

60.88

 

(注) 持株比率は、当社の完全子会社である㈱ファンドクリエーションが所有する当社株式27,500株を含めて計算しております。

 

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

2019年5月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(相互保有株式)

普通株式

27,500

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

374,638

37,463,800

単元未満株式

普通株式

一単元(100株)未満の株式

1,071

発行済株式総数

37,492,371

総株主の議決権

374,638

 

 

② 【自己株式等】

 

 

2019年5月31日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数の
合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数の
割合(%)

(相互保有株式)

 

 

 

 

 

㈱ファンドクリエーション

東京都千代田区
麹町一丁目4番地

27,500

27,500

0.07

27,500

27,500

0.07

 

 

2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。