【注記事項】
(会計方針の変更)

  (収益認識に関する会計基準等の適用)

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。これにより、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。なお、収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、収益認識会計基準等の適用による四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

また、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。

 

(時価の算定に関する会計基準等の適用)

「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下、「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

 

(追加情報)

(1)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱いの適用
 当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号  2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。

(2)新型コロナウイルスの感染拡大に伴う会計上の見積り

前連結会計年度の有価証券報告書(追加情報)(新型コロナウイルスの感染拡大に伴う会計上の見積り)に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定に重要な変更はありません。

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2020年12月1日

至 2021年8月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2021年12月1日

至 2022年8月31日)

減価償却費

5

百万円

6

百万円

のれん償却額

3

百万円

百万円

 

 

 

(株主資本等関係)

Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2020年12月1日 至 2021年8月31日)

1.配当に関する事項

(1) 配当金支払額

 

(決議)

株式の種類

配当金の総額
(百万円)

1株当たり
配当額
(円)

基準日

効力発生日

配当の原資

2021年2月25日
定時株主総会

普通株式

37

1

2020年11月30日

2021年2月26日

利益剰余金

 

 

(2) 基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間末後となるもの

該当事項はありません。

 

2.株主資本の金額の著しい変動

該当事項はありません。

 

Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2021年12月1日 至 2022年8月31日)

1.配当に関する事項

(1) 配当金支払額

 

(決議)

株式の種類

配当金の総額

(百万円)

1株当たり
配当額
(円)

基準日

効力発生日

配当の原資

2022年2月25日
定時株主総会

普通株式

37

1

2021年11月30日

2022年2月28日

利益剰余金

 

 

(2) 基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間末後となるもの

該当事項はありません。

 

2.株主資本の金額の著しい変動

該当事項はありません。