【要約四半期連結財務諸表注記】
1.報告企業
クックパッド株式会社(以下、当社)は日本に所在する企業です。2018年6月30日に終了した6ヶ月間の当社の要約四半期連結財務諸表は、当社及びその子会社(以下、当社グループ)により構成されています。
当社グループは、「毎日の料理を楽しみにする」を企業理念とし、インターネット上で料理レシピの投稿・検索等が可能な「クックパッド」を中心に事業展開しています。
2.作成の基礎
(1) IFRSに準拠している旨
当社グループの要約四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第1条の2に定める要件を満たしており、「指定国際会計基準特定会社」に該当しますので、同第93条の規定により、IAS第34号「期中財務報告」に準拠して作成しています。
なお、要約四半期連結財務諸表は、年度の連結財務諸表で要求されている全ての情報を含んでいないため、前連結会計年度の連結財務諸表と併せて利用されるべきものです。
本要約四半期連結財務諸表は、2018年8月9日に取締役会によって承認されています。
(2) 測定の基礎
当社グループの要約四半期連結財務諸表は、公正価値で測定されている特定の金融商品等を除き、取得原価を基礎として作成しています。
(3) 機能通貨及び表示通貨
当社グループの要約四半期連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、千円未満を四捨五入して表示しています。
3.重要な会計方針
本要約四半期連結財務諸表の作成に適用した重要な会計方針は、以下に示した変更を除き、前連結会計年度の連結財務諸表において適用した会計方針と同一です。
なお、当第2四半期連結累計期間の法人所得税は、見積平均年次実効税率を用いて算定しています。
(IFRS第9号「金融商品」)
当社グループは2018年1月1日よりIFRS第9号「金融商品」(2014年7月改訂、以下「IFRS第9号」という)を適用しています。
IFRS第9号の適用により、当社グループは償却原価で測定する金融資産の減損の認識にあたって、当該金融資産に係る予想信用損失に対して貸倒引当金を認識する方法に変更しています。この方法では、期末日ごとに各金融資産に係る信用リスクが当初認識時点から著しく増加しているかどうかを評価し、当初認識時点から信用リスクが著しく増加していない場合には、12ヶ月の予想信用損失を貸倒引当金として認識します。一方で、当初認識時点から信用リスクが著しく増加している場合には、全期間の予想信用損失と等しい金額を貸倒引当金として認識します。
ただし、重大な金融要素を含んでいない営業債権については、信用リスクの当初認識時点からの著しい増加の有無にかかわらず、常に全期間の予想信用損失と等しい金額で貸倒引当金を認識します。
なお、この基準の適用による当社グループの業績又は財政状態に対する影響はありません。
(IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」)
当社グループは、第1四半期連結会計期間よりIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」(2014年5月公表)
及び「IFRS第15号の明確化」(2016年4月公表)(合わせて以下、「IFRS第15号」)を適用しています。IFRS第15号の適用にあたっては、本基準の適用による累積的影響を適用開始日に認識する方法を採用しています。
IFRS第15号の適用に伴い、下記の5ステップアプローチに基づき、収益を認識しています。
ステップ1:顧客との契約を識別する
ステップ2:契約における履行義務を識別する
ステップ3:取引価格を算定する
ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ5:企業が履行義務の充足時に収益を認識する
当社グループの主たる事業である会員事業および広告事業について、会員事業の売上収益は毎月末時点の有料会員数に応じて認識し、広告事業の売上収益は広告の掲載期間に応じて認識しています。IFRS第15号の適用による当社グループの業績及び財政状態に及ぼす重要な影響はありません。
4.重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断
要約四半期連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の金額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定の設定を行うことが義務付けられています。実際の業績は、これらの見積りとは異なる場合があります。
見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直します。会計上の見積りの変更による影響は、その見積りを変更した会計期間及び影響を受ける将来の会計期間において認識します。
経営者が行った要約四半期連結財務諸表の金額に重要な影響を与える見積り及び判断は、前連結会計年度の連結財務諸表と同様です。
5.セグメント情報
当社グループは、インターネット・メディア事業の単一セグメントとなるため、事業分野ごとの収益、損益及びその他項目の記載を省略しています。
6.配当金
前第2四半期連結累計期間(自 2017年1月1日 至 2017年6月30日)
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決議日 |
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配当金の総額 |
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1株当たり配当額 |
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基準日 |
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効力発生日 |
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千円 |
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円 |
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2017年2月9日 取締役会 |
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1,071,536 |
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10.00 |
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2016年12月31日 |
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2017年3月24日 |
当第2四半期連結累計期間(自 2018年1月1日 至 2018年6月30日)
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決議日 |
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配当金の総額 |
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1株当たり配当額 |
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基準日 |
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効力発生日 |
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千円 |
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円 |
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2018年2月8日 取締役会 |
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859,058 |
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8.00 |
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2017年12月31日 |
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2018年3月28日 |
7.金融商品の公正価値
金融商品の帳簿価額と公正価値は以下のとおりです。なお、帳簿価額と公正価値が極めて近似している金融商品については、注記を省略しています。
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前連結会計年度 (2017年12月31日) |
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当第2四半期 |
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帳簿価額 |
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公正価値 |
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帳簿価額 |
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公正価値 |
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千円 |
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千円 |
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千円 |
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千円 |
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資産: |
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償却原価で測定される金融資産 |
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その他の金融資産 |
416,254 |
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416,935 |
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429,298 |
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430,329 |
その他の金融資産
その他の金融資産のうち敷金及び保証金については、敷金及び保証金の相手方となる物件の所有者の信用リスクが現時点で極めて低いと判断しているため、これらの公正価値は、リース期間にわたる将来キャッシュ・フローを、国債利回りといった適切な指標で割り引いた現在価値に基づいて算定しています。公正価値で測定する金融資産のうち、非上場株式の公正価値については、合理的な方法により算定しています。
公正価値で測定される金融商品について、測定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じた公正価値測定額を、レベル1からレベル3まで分類しています。
レベル1:活発な市場における同一の資産又は負債の市場価格
レベル2:レベル1以外の、観察可能な価格を直接又は間接的に使用して算出された公正価値
レベル3:観察不能なインプットを含む評価技法から算出された公正価値
公正価値のヒエラルキーのレベル間の振替は、各四半期の期首時点で発生したものとして認識しています。
前連結会計年度(2017年12月31日)
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レベル1 |
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レベル2 |
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レベル3 |
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合計 |
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千円 |
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千円 |
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千円 |
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千円 |
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資産: |
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純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 |
- |
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- |
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- |
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- |
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その他の包括利益を通じて公正価値で |
- |
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- |
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15,991 |
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15,991 |
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合計 |
- |
|
- |
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15,991 |
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15,991 |
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負債: |
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純損益を通じて公正価値で測定する金融負債 |
- |
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- |
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241,658 |
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241,658 |
|
合計 |
- |
|
- |
|
241,658 |
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241,658 |
当第2四半期連結会計期間(2018年6月30日)
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レベル1 |
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レベル2 |
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レベル3 |
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合計 |
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千円 |
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千円 |
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千円 |
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千円 |
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資産: |
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純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 |
- |
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- |
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- |
|
- |
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その他の包括利益を通じて公正価値で |
- |
|
- |
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15,991 |
|
15,991 |
|
合計 |
- |
|
- |
|
15,991 |
|
15,991 |
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負債: |
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|
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債 |
- |
|
- |
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168,865 |
|
168,865 |
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合計 |
- |
|
- |
|
168,865 |
|
168,865 |
レベル3に分類された金融商品の変動は、以下のとおりです。
前第2四半期連結累計期間(自 2017年1月1日 至 2017年6月30日)
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決算日時点での公正価値測定 |
||||
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純損益を通じて 公正価値で測定する 金融資産 |
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その他の包括利益を 通じて公正価値で 測定する金融資産 |
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純損益を通じて 公正価値で測定する 金融負債 |
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千円 |
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千円 |
|
千円 |
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期首残高 |
312,206 |
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23,361 |
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57,511 |
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売却 |
- |
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△1,370 |
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- |
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条件付対価の認識(注) |
- |
|
- |
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257,660 |
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その他 |
- |
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△6,000 |
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△27,720 |
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期末残高 |
312,206 |
|
15,991 |
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287,451 |
(注) 企業結合にあたり被取得企業の株式を取得した際、対価の一部を条件付対価としたことにより認識した債務です。
当第2四半期連結累計期間 (自 2018年1月1日 至 2018年6月30日)
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決算日時点での公正価値測定 |
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純損益を通じて 公正価値で測定する 金融資産 |
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その他の包括利益を 通じて公正価値で 測定する金融資産 |
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純損益を通じて 公正価値で測定する 金融負債 |
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千円 |
|
千円 |
|
千円 |
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期首残高 |
- |
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15,991 |
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241,658 |
|
その他 |
- |
|
- |
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(注) △72,792 |
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期末残高 |
- |
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15,991 |
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168,865 |
(注) Cookpad Taiwan Co.の買収にかかる条件付対価(企業結合に起因して、将来の特定事業が発生した場合に、追加的に発生する取得対価の公正価値を負債計上したもの)を取り崩したことによる減少です。
レベル3に分類されている金融商品は、主に市場価格が入手できない非上場会社の発行する普通株式への出資及び企業結合に伴い認識した条件付対価により構成されています。公正価値を算定する際は、主にインプットを合理的に見積り、適切な評価方法を決定しています。
当該金融商品に係る公正価値の測定は四半期ごとにグループ会計方針に準拠して行われ、上位者に報告され、承認を受けています。
なお、レベル3に分類された金融商品について、観察可能でないインプットを合理的に考え得る代替的な仮定に変更した場合に重要な公正価値の変動は見込まれていません。
8.売上収益
当社グループは、インターネット・メディア事業を行っています。インターネット・メディア事業は、国内及び海外で展開している料理レシピの投稿・検索サイト「クックパッド」の企画、運営を行うレシピサービス事業とレシピサービス事業以外のその他インターネット・メディア事業から構成されます。
レシピサービス事業の主たる事業である会員事業および広告事業について、会員事業の売上収益は毎月末時点の有料会員数に応じて認識し、広告事業の売上収益は広告の掲載期間に応じて認識しています。
売上収益はすべて顧客との契約から生じたものであり、サービスの種類別に分類した売上収益の内訳は以下のとおりです。
(単位:千円)
|
サービスの種類別 |
2018年12月期 第2四半期連結累計期間 (自 2018年1月1日 至 2018年6月30日) |
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インターネット・メディア事業 |
5,938,979 |
||
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|
レシピ サービス 事業 |
会員事業 |
4,242,057 |
|
広告事業 |
1,639,263 |
||
|
その他 |
47,861 |
||
|
その他インターネット・メディア事業 |
9,798 |
||
|
合計 |
5,938,979 |
||
9.1株当たり利益
基本的1株当たり四半期利益及び希薄化後1株当たり四半期利益は以下のとおりです。
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|
前第2四半期連結累計期間 (自 2017年1月1日 至 2017年6月30日) |
当第2四半期連結累計期間 (自 2018年1月1日 至 2018年6月30日) |
|
親会社の所有者に帰属する四半期利益 (千円) |
2,508,544 |
607,037 |
|
四半期利益調整額 |
- |
- |
|
希薄化後1株当たり四半期利益の計算に |
2,508,544 |
607,037 |
|
|
|
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|
期中平均普通株式数(株) |
107,174,329 |
107,408,498 |
|
普通株式増加数 |
|
|
|
新株予約権(株) |
344,837 |
15,096 |
|
希薄化後の期中平均普通株式数(株) |
107,519,166 |
107,423,594 |
|
|
|
|
|
基本的1株当たり四半期利益(円) |
23.40 |
5.65 |
|
希薄化後1株当たり四半期利益(円) |
23.33 |
5.65 |
|
|
前第2四半期連結会計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年6月30日) |
当第2四半期連結会計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) |
|
親会社の所有者に帰属する四半期利益 (千円) |
990,747 |
307,306 |
|
四半期利益調整額 |
- |
- |
|
希薄化後1株当たり四半期利益の計算に |
990,747 |
307,306 |
|
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期中平均普通株式数(株) |
107,181,679 |
107,425,444 |
|
普通株式増加数 |
|
|
|
新株予約権(株)(注) |
325,578 |
- |
|
希薄化後の期中平均普通株式数(株) |
107,507,257 |
107,425,444 |
|
|
|
|
|
基本的1株当たり四半期利益(円) |
9.24 |
2.86 |
|
希薄化後1株当たり四半期利益(円)(注) |
9.21 |
- |
(注)当第2四半期連結会計期間の希薄化後1株当たり四半期利益については、希薄化効果を有している潜在株式が
存在しないため記載していません。
10.後発事象
当社は、2018年7月27日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条および第239条の規定ならびに2018年3月27日開催の第14回定時株主総会における承認に基づき、当社の執行役および従業員、ならびに当社子会社の取締役および従業員に対し、ストック・オプションとして発行する新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)について、具体的な発行内容を以下のとおり決定しましたので、お知らせします。
なお、当社執行役に対するストック・オプションの発行につきましては、2018年7月27日開催の報酬委員会の決議を得ております。
1.ストック・オプション制度を導入する目的および有利な条件による発行を必要とする理由
当社の執行役および従業員ならびに当社子会社の取締役および従業員の業績向上に対する意欲や士気を高めるとともに、優秀な人材の確保をすることを目的として、当社の執行役および従業員ならびに当社子会社の取締役および従業員に対して新株予約権を無償で発行するものです。
2.新株予約権の発行要項
(1)新株予約権の目的である株式の種類および数
当社普通株式467,000株
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、本新株予約権の割当日(下記(4)において定める。)後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で必要と認められる株式数の調整を行うものとする。
(2)新株予約権の数
4,670個
なお、本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。ただし、上記(1)に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
(3)新株予約権と引換えに払込む金銭
本新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しないものとする。
(4)新株予約権を割り当てる日
2018年9月14日(以下「割当日」という。)
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
本新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は以下のとおりとする。
本新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)または割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。
なお、本新株予約権の割当日の後、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合、行使価額を次に定める算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日の後、当社が1株当たりの時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当てによる株式の発行および自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債を含む。)の行使による場合および当社の普通株式に転換できる証券の転換(取得の対価として当社の株式を交付する場合を含む。)による場合を除く。)する場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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|
|
|
|
既発行 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調 整 後 |
= |
調 整 前 |
× |
1株当たりの時価 |
||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||
なお、上記の算式中の「既発行株式数」とは、前月末日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数に読み替えるものとする。
また、「1株当たりの時価」は、調整後行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とする。
上記のほか、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で必要と認められる行使価額の調整を行うものとする。
(6)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下「行使期間」という。)は、本新株予約権の発行決議日から起算して5年を経過した日より5年間とする。
(7)新株予約権の行使条件
① 本新株予約権を保有する新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社、当社子会社または当社子会社の重要な業務委託先の取締役、執行役、監査役または従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、死亡、転籍その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
② 本新株予約権者が行使期間前から休職しておらず、且つ本新株予約権者が行使期間中に死亡した場合は、相続開始後1年内に限り、その相続人が当社所定の手続きに従い、当該本新株予約権者が付与された権利の範囲内で本新株予約権を行使できるものとする。ただし、相続人死亡による再相続は認めない。
③ 本新株予約権者は、本新株予約権を、別途当社と割当者が締結する割当契約に定める条件を達成した場合に限り、当該契約に定める期間の限度において行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額(以下「資本金等増加限度額」という。)の2分の1に相当する額とする。ただし、1円未満の端数が生じる場合、その端数を切り上げるものとし、本新株予約権の行使に応じて行う株式の交付にかかる費用の額として資本金等増加限度額から減ずるべき額は、0円とする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を控除した額とする。
(9) 新株予約権の譲渡による取得の制限
本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要する。
(10)新株予約権の取得事由
① 本新株予約権の割当日から行使期間の開始日の前日までの間に、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の当日を含む直近の21取引日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。ただし、当該期間中に株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整されるものとする。)が一度でもその時点の行使価額の65%を下回った場合において、当社取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、当社は本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 当社が吸収合併消滅会社もしくは新設合併消滅会社となる吸収合併契約もしくは新設合併契約、当社が株式交換完全子会社となる株式交換契約もしくは当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画、または当社が吸収分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割会社となる新設分割計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会の承認)がなされ、且つ当社が取締役会決議により本新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に当社は本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
③ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案が可決された場合には、当社取締役会が別途定める日に、当社は本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
④ 本新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案が可決された場合には、当社取締役会が別途定める日に、当社は本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
(11)組織再編における新株予約権の消滅および再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、株式交換または株式移転(以上を総称して「組織再編行為」という。)をする場合であって、且つ当該組織再編行為にかかる契約または計画において、会社法第236条第1項第8号のイ・ニ・ホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日。以下同じ。)の直前において残存する本新株予約権者に対し、当該本新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存する本新株予約権の本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である株式の種類および数または算定方法
新株予約権の目的である株式の種類は、再編対象会社の普通株式とする。新株予約権の目的である株式の数は、組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権の目的である株式の数に合併比率または株式交換もしくは株式移転比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、組織再編の効力発生日後は上記(1)に準じて調整する。
③ 新株予約権の行使に際して出資される金額または算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権の行使価額に、必要な調整を行った額とし、組織再編の効力発生日後は上記(5)に準じて調整する。
④ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の行使の条件
上記(7)に準じて決定する。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記(8)に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の譲渡による取得の制限
新株予約権の譲渡による取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑧ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
上記(10)に準じて決定する。
(12)行使時に交付すべき株式数の1株に満たない端数の処理
本新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、当該端数を切り捨てるものとする。
(13)新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
(14)新株予約権の割当ての対象者およびその人数ならびに割り当てる新株予約権の数
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当社執行役 |
5名 |
1,150個 |
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当社従業員 |
33名 |
2,750個 |
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当社子会社取締役 |
6名 |
270個 |
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当社子会社従業員 |
21名 |
500個 |
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合計 |
65名 |
4,670個 |