【要約中間連結財務諸表注記】
1.報告企業
クックパッド株式会社(以下、当社)は日本に所在する企業です。2025年6月30日に終了した6ヶ月間の当社の要約中間連結財務諸表は、当社及びその子会社(以下、当社グループ)により構成されています。
当社グループは、「毎日の料理を楽しみにする」を企業理念とし、インターネット上で料理レシピの投稿・検索等が可能な「クックパッド」を中心に事業展開しています。
2.作成の基礎
(1) IFRSに準拠している旨
当社グループの要約中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第1条の2第2号に定める要件を満たしており、「指定国際会計基準特定会社」に該当しますので、同第312条の規定により、IAS第34号「期中財務報告」に準拠して作成しています。
なお、要約中間連結財務諸表は、年度の連結財務諸表で要求されている全ての情報を含んでいないため、前連結会計年度の連結財務諸表と併せて利用されるべきものです。
本要約中間連結財務諸表は、2025年8月8日に取締役会によって承認されています。
(2) 測定の基礎
当社グループの要約中間連結財務諸表は、公正価値で測定されている特定の金融商品等を除き、取得原価を基礎として作成しています。
(3) 機能通貨及び表示通貨
当社グループの要約中間連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、千円未満を四捨五入して表示しています。
3.重要な会計方針
本要約中間連結財務諸表の作成に適用した重要な会計方針は、他に記載が無い限り、前連結会計年度の連結財務諸表において適用した会計方針と同一です。
なお、当中間連結会計期間の法人所得税は、見積平均年次実効税率を用いて算定しています。
4.重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断
要約中間連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の金額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定の設定を行うことが義務付けられています。実際の業績は、これらの見積りとは異なる場合があります。
見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直します。会計上の見積りの変更による影響は、その見積りを変更した会計期間及び影響を受ける将来の会計期間において認識します。
経営者が行った要約中間連結財務諸表の金額に重要な影響を与える見積り及び判断は、前連結会計年度の連結財務諸表と同様です。
5.未適用の新基準
要約中間連結財務諸表の承認日までに公表されている基準書及び解釈指針の新設又は改訂のうち、当社グループが早期適用していない主なものは以下のとおりです。なお、当社グループの中間連結財務諸表に与える影響は現在評価中です。
6.セグメント情報
7.金融商品の公正価値
金融商品の帳簿価額と公正価値は以下のとおりです。なお、帳簿価額と公正価値が極めて近似している金融商品については、注記を省略しています。
その他の金融資産
その他の金融資産のうち敷金及び保証金については、敷金及び保証金の相手方となる物件の所有者の信用リスクが現時点で極めて低いと判断しているため、これらの公正価値は、リース期間にわたる将来キャッシュ・フローを、国債利回りといった適切な指標で割り引いた現在価値に基づいて算定しています。公正価値で測定する金融資産のうち、非上場株式の公正価値については、合理的な方法により算定しています。
公正価値で測定される金融商品について、測定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じた公正価値測定額を、レベル1からレベル3まで分類しています。
レベル1:活発な市場における同一の資産又は負債の市場価格
レベル2:レベル1以外の、観察可能な価格を直接又は間接的に使用して算出された公正価値
レベル3:観察不能なインプットを含む評価技法から算出された公正価値
公正価値のヒエラルキーのレベル間の振替は、各報告期間の期首時点で発生したものとして認識しています。
前連結会計年度(2024年12月31日)
当中間連結会計期間(2025年6月30日)
レベル3に分類された金融商品の変動は、以下のとおりです。
前中間連結会計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日)
当中間連結会計期間 (自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)
レベル3に分類されている金融商品は、主に市場価格が入手できない非上場会社の発行する有価証券への投資により構成されています。公正価値を算定する際は、主にインプットを合理的に見積り、適切な評価方法を決定しています。
当該金融商品に係る公正価値の測定は報告期間ごとにグループ会計方針に準拠して行われ、上位者に報告され、承認を受けています。
なお、レベル3に分類された金融商品について、観察可能でないインプットを合理的に考え得る代替的な仮定に変更した場合に重要な公正価値の変動は見込まれていません。
8.資本金及びその他の資本項目
前中間連結会計期間(自 2024年1月1日 至 2024年6月30日)
(自己株式の取得)
当社は、2024年3月28日開催の取締役会において、自己株式取得に係る事項について決議し、以下のとおり実施しました。
・取得した株式の種類 :普通株式
・取得した株式の総数 :10,961,200株
・株式の取得価額の総額:1,999,989,180円
・取得期間 :2024年4月1日~2024年4月26日(約定ベース)
・取得方法 :東京証券取引所における市場買付
当中間連結会計期間(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)
(自己株式の取得)
当社は、2025年3月27日開催の取締役会において、自己株式取得に係る事項について決議し、以下のとおり実施しました。なお、本自己株式取得に関する後発事象については「11.後発事象」をご参照ください。
・取得対象株式の種類 普通株式
・取得した株式の総数 5,319,000株
・株式の取得価額の総額 965,453,761円
・取得期間 2025年4月1日~2025年6月30日(約定ベース)
・取得方法 東京証券取引所における市場買付
9.売上収益
当社グループは、「毎日の料理を楽しみにする事業」の単一セグメントであり、レシピサービス会員売上が連結損益計算書の売上収益の大部分を占めています。
レシピサービス会員売上の売上収益は、有料会員から得られる毎月の利用料金であり、レシピの人気順検索機能等のサービス提供に応じて履行義務が充足されるため、当該期間で収益を認識しています。
なお、取引の対価は、売上認識時点から概ね3ヵ月以内に支払いを受けており、重大な金融要素は含んでおりません。
また、売上収益はすべて顧客との契約から生じています。
10.1株当たり利益
基本的1株当たり中間利益及び希薄化後1株当たり中間利益は以下のとおりです。
11.後発事象
(自己株式の取得)
当社は、2025年3月27日開催の取締役会において、会社法第459条第1項第1号の規定による当社定款の規定及び同法第156条第1項の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議するとともに、会社法第178条の規定に基づき自己株式を消却することを決議しました。
この決議に基づき、当中間連結会計期間末後の2025年8月7日までの期間において、以下のとおり自己株式の取得を実施しています。なお、本半期報告書の提出日時点においても、引き続き自己株式の取得を継続しています。
(1) 取得対象株式の種類 普通株式
(2) 取得した株式の総数 7,281,400株(うち、当中間連結会計期間末以降取得分 1,962,400株)
(3) 株式の取得価額の総額 1,383,628千円(うち、当中間連結会計期間末以降取得分 418,174千円)
(4) 取得期間 2025年4月1日~2025年8月7日(約定ベース)
(5) 取得方法 東京証券取引所における市場買付
(ご参考)2025年3月27日開催の取締役会における決議内容
(1) 自己株式の取得及び消却を行う理由
資本効率の向上を図り、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を実施するため。
(2) 取得に係る事項の内容
① 取得対象株式の種類 普通株式
② 取得し得る株式の総数 20,000,000株(上限)
(2024年12月31日の発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合24.2%)
③ 株式の取得価額の総額 2,000,000千円(上限)
④ 取得期間 2025年4月1日~2026年3月31日
⑤ 取得方法 東京証券取引所における市場買付
(3) 消却に係る事項の内容
① 消却する株式の種類 普通株式
② 消却する株式の数 18,000,000株及び上記(2)により取得した自己株式の全株式数
③ 消却予定日 未定
(有価証券の購入)
当社は、2025年8月8日開催の取締役会において、当社が有価証券を購入することについて、下記のとおり決議しました。
1.購入の理由
当社は、昨今の日本国内外におけるインフレーションの状況を鑑み、保有現預金の資産価値減少をリスクと捉え、当該リスクを回避する方法を検討してまいりました。その一環として、2025年2月28日付で公表しております「外貨両替に関するお知らせ」及び同年3月26日付で公表しております「外貨両替終了に関するお知らせ」のとおり、外貨両替を実施いたしましたが、引き続き、現預金の資産価値減少リスクの分散及び軽減を図るため、数種の有価証券を購入することといたしました。
2.購入の内容
※2025年8月7日時点の為替レートにより換算
(有償ストック・オプションの発行)
当社は、2025年8月8日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の執行役及び従業員に対し、下記のとおり新株予約権(以下、「本新株予約権」といいます。)を発行することを決議いたしました。
なお、本件は新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。また、本新株予約権の付与については、当社報酬委員会の決議を得ております。
Ⅰ.ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由
長期的な企業価値の向上を目的として、当社の執行役及び従業員に対して、有償にて新株予約権を発行するものです。
なお、本件は、「Ⅱ.新株予約権の発行要項、3.(6)新株予約権の行使の条件」に記載のとおり、当社の業績が、あらかじめ定める基準を達成した場合に初めて権利行使が可能となります。この基準を権利行使条件としている理由は、長期的な企業価値の向上を目指すにあたり、最良の方法であると考えるためです。
また、本新株予約権がすべて行使された場合に増加する当社の普通株式の総数は、発行済株式総数の1.58%に相当します。しかしながら、本新株予約権は、上記のとおり定める基準の達成が行使条件とされており、その基準が達成されることは、当社の企業価値・株主価値の向上に資するものと認識しています。このため、本新株予約権の発行における株式の希薄化への影響は合理的なものであると考えています。
Ⅱ.新株予約権の発行要項
1.新株予約権の数
17,000個
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式1,700,000株とし、下記3.(1)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権1個当たりの発行価額は、400円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティング(以下、「プルータス」という。)が算出した結果を参考に、当該算出結果と同額に決定したものである。なお、プルータスは、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前取引日である2025年8月7日の東京証券取引所における当社株式の普通取引終値215円/株、株価変動性43.04%、配当利回り0%、無リスク利子率1.476%及び本新株予約権の発行要項に定められた条件(行使価額215円/株、満期までの期間9.6年、業績条件)に基づいて、一般的なオプション価格算定モデルである二項モデル及びモンテカルロ・シミュレーションによって当該金額を算出している。
3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前取引日である2025年8月7日の東京証券取引所における当社株式の普通取引終値である215円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2029年4月1日から2035年3月31日までとする。
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(6)新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権を保有する新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)は、2028年12月期から2030年12月期までのいずれかの期において、連結上の売上収益が120億円かつEBITDAが30億円を超過した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、上記における連結上の売上収益の判定に際しては、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書。以下同様。)における「売上収益」の額をもって判定するものとし、EBITDAは、当社の有価証券報告書に記載された当社の連結損益計算書における「営業利益」に、「その他の収益」を減算、「その他の費用」を加算し、かつ、連結キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない場合には、キャッシュ・フロー計算書。以下同様。)における「減価償却費及び償却費」及び「減損損失」を加算した額とする。また、上記における連結上の売上収益及びEBITDAの判定に際しては、当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し、当社の連結損益計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書等に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、適用すべき会計基準あるいは決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、当該連結損益計算書に本新株予約権にかかわる株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前EBITDAをもって判定するものとする。
② 本新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社子会社の取締役、執行役、監査役または従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、死亡、その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
③ 本新株予約権が行使期間前から休職しておらず、且つ本新株予約権者が行使期間中に死亡した場合は、死亡後1年内に限り、その相続人または法定代表者が当社所定の手続きに従い、当該新株予約権者が付与された権利の範囲内で本新株予約権を行使できるものとする。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の割当日
2025年9月1日
5.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議の承認または経営会議決議の承認)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.(6)に定める規定又は当社の取締役会決議に基づき別途当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定める権利喪失事由に該当することにより本新株予約権の全部又は一部を行使できなくなった場合は、当社は当該行使不能となった新株予約権を無償で取得することができる。
(3)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案が可決された場合には、当社取締役会が別途定める日に、当社は本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
(4)本新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案が可決された場合には、当社取締役会が別途定める日に、当社は本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3.(1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記3.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記3.(3)に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3.(4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3.(6)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記5.に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
8.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
2025年9月1日
9.新株予約権の割当てを受ける者及び数
当社執行役 4名 13,000個
当社従業員 4名 4,000個