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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
560,000,000 |
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A種優先株式 |
20,206,500 |
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B種優先株式 |
70,000,000 |
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計 |
650,206,500 |
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種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2021年3月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2021年6月24日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 市場第一部 |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式
単元株式数 100株 |
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B種優先株式 (当該優先株式は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。) |
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計 |
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――― |
――― |
(注)B種優先株式の主な内容は次のとおりであります。
(1)B種優先株式に係る行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質
① B種優先株式には、当社普通株式を対価とする取得請求権が付される。B種優先株式の取得請求権の対価として交付される普通株式の数は、一定の期間における当社の普通株式の終値を基準として決定され、または修正されることがあり、当社の株価の下落により、当該取得請求権の対価として交付される当社普通株式の数は増加する可能性がある。
② B種優先株式の取得請求権の対価として交付される普通株式の数は、取得の請求がなされたB種優先株式に係る払込金額の総額を、以下の取得価額で除して算出される。また、取得価額は、原則として、取得請求期間(下記(6)②に定義する。以下同じ。)において、毎月1回の頻度で修正される。
取得価額は、当初、取得請求期間の初日に先立つ5連続取引日の毎日の終値の平均値に相当する金額とする。
取得請求期間において、毎月1日の翌日以降、取得価額は、当該日までの直近の5連続取引日の当会社の普通株式の終値の平均値に相当する金額に修正される。
③ 上記の取得価額は、B種優先株式の発行決議日からの5連続取引日における終値の平均値の50%に相当する金額を下限とする。
④ B種優先株式には、当会社が、2020年4月1日以降、一定の条件を満たす場合に、当会社の取締役会が別に定める日の到来をもって、法令上可能な範囲で、金銭を対価としてB種優先株式の全部または一部を取得することができる旨の取得条項が付されている。
(2)B種優先配当金
① B種優先配当金
当社は、定款第44条第1項に定める剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録されたB種優先株式を有する株主(以下、「B種優先株主」という。)またはB種優先株式の登録株式質権者(以下、「B種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下、「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(以下、「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記②に定める配当年率(以下、「B種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)(以下、「B種優先配当金」という。)の配当をする。ただし、当該基準日の属する事業年度においてB種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対して下記(3)に定めるB種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
② B種優先配当年率
2010年3月31日に終了する事業年度に係るB種優先配当年率
B種優先配当年率=初年度B種優先配当金÷B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)
上記の算式において「初年度B種優先配当金」とは、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記に定める日本円TIBOR(12ヶ月物)(ただし、B種優先株式の発行決議日をB種優先配当年率決定日として算出する。)に1.00%を加えた割合(%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を乗じて得られる数に、払込期日より2010年3月31日までの実日数である1を分子とし、365を分母とする分数を乗じることにより算出した額の金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)とする。
2010年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るB種優先配当年率
B種優先配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+1.00%
なお、2010年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るB種優先配当年率は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。
上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(ただし、当該日が銀行休業日の場合はその直後の営業日)(以下、「B種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるものを指すものとする。日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、B種優先配当年率決定日において、ロンドン時間午前11時現在のReuters3750ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12ヶ月物(360日ベース))として、英国銀行協会(BBA)によって公表される数値を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いるものとする。「営業日」とはロンドン及び東京において銀行が外貨及び為替取引の営業を行っている日をいう。
ただし、上記の算式の結果が8%を超える場合には、B種優先配当年率は8%とする。
③ 非累積条項
ある事業年度においてB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対してする剰余金の配当の額がB種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
④ 非参加条項
B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、B種優先配当金の額を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(3)B種優先中間配当金
当社は、定款第44条第2項に定める中間配当をするときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録されたB種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先配当金の額の2分の1を上限とする金銭(以下「B種優先中間配当金」という。)を支払う。
(4)残余財産
① 残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、B種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式を有する株主またはA種優先株式の登録株式質権者と同順位にて、B種優先株式1株につき、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記③に定める経過B種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
② 非参加条項
B種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。
③ 経過B種優先配当金相当額
B種優先株式1株当たりの経過B種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下、「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数にB種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度においてB種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対してB種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(5)議決権
B種優先株主は、株主総会において、全ての事項について議決権を行使することができない。ただし、B種優先株主は、ある事業年度終了後、(i)(a)当該事業年度にかかる定時株主総会の招集のための取締役会決議までに開催される全ての取締役会において、B種優先株主に対して当該事業年度の末日を基準日とするB種優先配当金の額全部(当該事業年度においてB種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)にかかる剰余金(以下、「当年度B種優先配当金」という。)の配当を行う旨の決議がなされず、かつ、当該事業年度にかかる定時株主総会に当年度B種優先配当金を支払う旨の議案が提出されない場合は、当該定時株主総会より、(b)当該定時株主総会において当該議案が否決された場合は、当該定時株主総会の終結の時より、(ii)B種優先株主に対してその翌事業年度以降の各事業年度の末日を基準日とするB種優先配当金の額全部(当該事業年度においてB種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)にかかる剰余金の配当を行う旨の取締役会決議または株主総会決議が最初になされる時まで、上記の期間中に開催される全ての株主総会において全ての事項について議決権を行使することができる。
(6)普通株式を対価とする取得請求権
① 取得請求権
B種優先株主は、下記②に定める取得を請求することのできる期間中、当社に対し、自己の有するB種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当社は、B種優先株主がかかる取得の請求をしたB種優先株式を取得するのと引換えに、下記③に定める財産を当該B種優先株主に対して交付するものとする。ただし、単元未満株式については、本項に規定する取得の請求をすることができないものとする。
② 取得を請求することのできる期間
2013年4月1日から2025年3月31日まで(以下「取得請求期間」という。)とする。
③ 取得と引換えに交付すべき財産
当社は、B種優先株式の取得と引換えに、B種優先株主が取得の請求をしたB種優先株式数にB種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記④ないし⑧に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、B種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。
④ 当初取得価額
取得価額は、当初、取得請求期間の初日に先立つ5連続取引日(取得請求期間の初日を含まず、株式会社東京証券取引所(当社の普通株式が複数の金融商品取引所に上場されている場合、取得請求期間の初日に先立つ1年間における出来高が最多の金融商品取引所)における当社の普通株式の終値(気配表示を含む。以下、「終値」という。)が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、下限取得価額とする。
⑤ 取得価額の修正
取得請求期間において、毎月第3金曜日(以下、「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定日まで(当日を含む。)の直近の5連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日でない場合は、決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)に修正される。ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上記5連続取引日の初日以降決定日まで(当日を含む。)の間に、下記⑧に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整される。
⑥ 上限取得価額
取得価額には上限を設けない。
⑦ 下限取得価額
B種優先株式の発行決議日から(当日を含まない。)の5連続取引日(ただし、終値のない日は除く。)における終値の平均値の50%に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)を「下限取得価額」という(ただし、下記⑧による調整を受ける。)。
⑧ 取得価額の調整
イ.B種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額を含む。)を次に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)により調整する(以下調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。
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既発行普通株式数+ |
交付普通株式数×1株当たりの払込金額 |
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調整後取得価額=調整前取得価額× |
時価 |
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既発行普通株式数+交付普通株式数 |
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(A)取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本⑧において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、または当社の普通株式の交付と引換えに当社が取得することができる取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(B)株式の分割をする場合
調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当社の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(C)取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下本(C)、下記(D)及び(E)ならびに下記ハ.(D)において同じ。)をもって当社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(D)当社が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.またはロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下、「修正日」という。)における修正後の価額(以下、「修正価額」という。)が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合
調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。
なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下、「調整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。
(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日前に上記(C)または本(D)による調整が行われていない場合
調整係数は1とする。
(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われている場合
調整係数は1とする。
ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(C)または本(D)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。
(c)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われていない場合
調整係数は、上記(C)または本(D)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価額で除した割合とする。
(E)取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(C)または(D)による取得価額の調整が行われている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(E)による調整は行わない。
(F)株式の併合をする場合
調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日における当社の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
ロ.上記イ.(A)ないし(F)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、取得価額(下限取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額(下限取得価額を含む。)に変更される。
ハ.(A)取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の終値の平均値(終値のない日を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後取得価額は本⑧に準じて調整する。
(B)取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額とする。
(C)取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(A)ないし(C)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当社の発行済普通株式数(自己株式である普通株式の数を除く。)に当該取得価額の調整の前に上記イ.及びロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.(D)(b)または(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(D)(b)または(c)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(C)または(D)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。
(D)取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(A)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記イ.(B)及び(F)の場合には0円、上記イ.(C)ないし(E)の場合には価額(ただし、(D)の場合は修正価額)とする。
ニ.上記イ.(C)ないし(E)及び上記ハ.(D)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(E)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(C)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
ヘ.上記イ.(A)ないし(C)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当社の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(A)ないし(C)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.取得価額調整式により算出された調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(7)金銭を対価とする取得条項
① 金銭を対価とする取得条項
当社は、2020年4月1日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、法令上可能な範囲で、B種優先株式の全部または一部を取得することができる。ただし、取締役会は、当該取締役会の開催日までの30連続取引日(開催日を含む。)の全ての日において終値が下限取得価額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。この場合、当社は、かかるB種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産をB種優先株主に対して交付するものとする。なお、B種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も上記(6)①に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。
② 取得と引換えに交付すべき財産
当社は、B種優先株式の取得と引換えに、B種優先株式1株につき、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過B種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本②においては、上記(4)③に定める経過B種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過B種優先配当金相当額を計算する。
(8)普通株式を対価とする取得条項
① 普通株式を対価とする取得条項
当社は、取得請求期間の末日までに当社に取得されていないB種優先株式の全てを取得請求期間の末日の翌日(以下「一斉取得日」という。)をもって取得する。この場合、当社は、かかるB種優先株式を取得するのと引換えに、各B種優先株主に対し、その有するB種優先株式数にB種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。B種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
② 一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45連続取引日目に始まる30連続取引日の毎日の終値の平均値(終値が算出されない日を除く。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
(9)株式の分割または併合及び株式無償割当て
① 分割または併合
当社は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式及びB種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
② 株式無償割当て
当社は、株式無償割当てを行うときは、普通株式及びB種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
(10)その他株式の権利内容等
① 単元株式数
B種優先株式の単元株式数は、当社の他の種類の株式と同様、100株であります。
② 種類株主総会の決議
当社は、会社法第322条第1項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めておりません。
③ 議決権の有無及び内容の差異並びにその理由
当社は、B種優先株式とは異なる種類の株式である普通株式を発行しております。普通株式は、株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であるため、株主総会において議決権を有します。これに対し、B種優先株式は、資金調達を柔軟かつ機動的に行うための選択肢の多様化を図り、適切な資本政策を実行することを可能とするため、原則として株主総会において全ての事項について議決権を有しないものとしつつ、上記(5)のとおり、いわゆる議決権復活条項を定めております。
(11)B種優先株式に係る行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項
① 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等(B種優先株式)により表示された権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
該当事項はありません。
② 当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
B種優先株式
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第4四半期会計期間 (2021年1月1日から 2021年3月31日まで) |
第12期 (2020年4月1日から 2021年3月31日まで) |
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当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) |
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当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) |
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当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) |
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当該期間の権利行使に係る資金調達額(百万円) |
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当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) |
――― |
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当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) |
――― |
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当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) |
――― |
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当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(百万円) |
――― |
- |
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
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2016年6月30日(注1) |
8,544 |
206,421 |
- |
18,000 |
1,235 |
11,735 |
(注)フィデアカード株式会社及び株式会社フィデア情報システムズを完全子会社とする株式交換に伴う新株発行によるものであります。
ア 普通株式
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年3月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合 (%) |
|
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100.00 |
- |
(注)自己所有株式31,724株は、「個人その他」に317単元、「単元未満株式の状況」に24株含まれております。
イ B種優先株式
|
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|
|
2021年3月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
|
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合 (%) |
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100.00 |
- |
① 所有株式別
普通株式
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|
|
2021年3月31日現在 |
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|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
普通株式の発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
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|
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
PALISADES WEST 6300, BEE CAVE ROAD BUILDING ONE AUSTIN TX 78746 US (東京都新宿区新宿六丁目27番30号) |
|
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GOVERNMENT OF NORWAY (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
BANKPLASSEN 2, 0107 OSLO 1 OSLO 0107 NO (東京都新宿区新宿六丁目27番30号) |
|
|
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|
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|
|
計 |
―── |
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B種優先株式
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2021年3月31日現在 |
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
B種優先株式の発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
株式会社整理回収機構 |
東京都千代田区丸の内三丁目4番2号 |
25,000 |
100.00 |
|
計 |
―── |
25,000 |
100.00 |
合計(普通株式+B種優先株式)
|
2021年3月31日現在 |
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
株式会社整理回収機構 |
東京都千代田区丸の内三丁目4番2号 |
25,000 |
12.11 |
|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) |
東京都港区浜松町二丁目11番3号 |
13,322 |
6.45 |
|
株式会社日本カストディ銀行(信託口) |
東京都中央区晴海一丁目8番12号 |
6,256 |
3.03 |
|
フィデアホールディングス従業員持株会 |
山形県鶴岡市本町一丁目9番7号 |
4,739 |
2.29 |
|
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
PALISADES WEST 6300, BEE CAVE ROAD BUILDING ONE AUSTIN TX 78746 US (東京都新宿区新宿六丁目27番30号) |
3,232 |
1.56 |
|
株式会社日本カストディ銀行(信託口5) |
東京都中央区晴海一丁目8番12号 |
2,891 |
1.40 |
|
株式会社日本カストディ銀行(信託口6) |
東京都中央区晴海一丁目8番12号 |
2,602 |
1.26 |
|
GOVERNMENT OF NORWAY (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
BANKPLASSEN 2, 0107 OSLO 1 OSLO 0107 NO (東京都新宿区新宿六丁目27番30号) |
2,231 |
1.08 |
|
株式会社日本カストディ銀行(信託口1) |
東京都中央区晴海一丁目8番12号 |
2,209 |
1.07 |
|
株式会社日本カストディ銀行(信託口2) |
東京都中央区晴海一丁目8番12号 |
2,188 |
1.06 |
|
計 |
―── |
64,675 |
31.33 |
② 所有議決権数別
|
|
|
2021年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有議決権数 (個) |
総株主の議決権に対する所有議決権数の割合 (%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
PALISADES WEST 6300, BEE CAVE ROAD BUILDING ONE AUSTIN TX 78746 US (東京都新宿区新宿六丁目27番30号) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GOVERNMENT OF NORWAY (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
BANKPLASSEN 2, 0107 OSLO 1 OSLO 0107 NO (東京都新宿区新宿六丁目27番30号) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
─── |
|
|
|
|
|
|
|
2021年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
B種優先株式 |
|
――― |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
――― |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
――― |
|
|
|
普通株式 |
|
|||
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
――― |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
――― |
――― |
|
総株主の議決権 |
|
――― |
|
――― |
|
|
|
|
|
2021年3月31日現在 |
|
|
所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
(自己保有株式) |
|
|
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|
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|
|
計 |
─── |
|
|
|
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【株式の種類等】 |
会社法第155条第7号による普通株式の取得 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法第155条第7号による単元未満株式の買取請求による普通株式の取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
1,406 |
148,130 |
|
当期間における取得自己株式 |
16 |
2,000 |
(注)当期間における取得自己株式には、2021年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (単元未満株式の売渡請求による売渡し) |
16 |
1,728 |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
31,724 |
――― |
31,740 |
――― |
(注)当期間における保有自己株式には、2021年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡しによる株式は含まれておりません。
当社は、剰余金の配当の決定機関を取締役会とし、グループの中核事業である銀行業をはじめとした各種事業の公共性を鑑み、長期的視野に立った経営基盤の確保に努めながら、株主の皆さまに対し安定的な配当を行うことを基本方針としております。公的資金の早期返済を展望しながら業績を踏まえた内部留保の積み上げに努めるとともに、筋肉質な経営体質への転換、安定的な配当の維持に取り組んでまいります。
このような中で、当事業年度の期末配当金につきましては1株当たり3円とし、実施済みの中間配当金とあわせ年間配当金は1株当たり6円といたしました。
なお、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
内部留保金の使途につきましては、将来の事業発展及び財務体質の強化のための原資として活用してまいります。
第12期の剰余金の配当は、以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
株式の種類 |
1株当たり配当額(円) |
|
|
|
普通株式 |
|
|
|
B種優先株式 |
|
|
|
|
|
普通株式 |
|
|
|
B種優先株式 |
|
① コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図る観点から、意思決定の透明性及び公正性を確保するとともに、保有する経営資源の有効な活用と迅速果断な意思決定により経営の活力を増大させることが、コーポレートガバナンスの要諦であると考え、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでおります。
② 現状のコーポレートガバナンス体制を選択している理由
当社は、設立当初から会社組織を指名委員会等設置会社としております。指名委員会等設置会社では、監督と業務執行が分離されることでガバナンス態勢がより一層強化されるとともに、取締役会から執行役に業務執行の決定権限が大幅に委譲されることにより、迅速な業務執行が可能となります。また、社外取締役が過半数を占める「指名委員会」「監査委員会」「報酬委員会」が取締役人事及び役員報酬の決定並びに監査を実施するため、経営の透明性が向上いたします。
③ 企業統治の体制の概要等
※コーポレートガバナンス体制図
イ.会社の機関の内容
当社は、指名委員会等設置会社とし、監督と業務執行を分離することでガバナンス態勢を一層強化する一方、取締役会から執行役に業務執行の決定権限を大幅に移譲することにより、迅速な業務執行体制の構築を図っております。また、社外取締役が過半数を占める「指名委員会」「監査委員会」「報酬委員会」が取締役の選解任及び役員報酬の決定並びに監査を実施し、経営の透明性を高めております。当社の意思決定、執行及び監査にかかる組織は以下のとおりです。
ⅰ 取締役会
取締役会は、取締役11名、うち社外取締役8名(うち女性1名)により構成され、社外取締役である西堀利が議長を務めております。取締役会は、その他のメンバー取締役兼代表執行役社長田尾祐一、取締役伊藤新、取締役(非業務執行)富樫秀雄、社外取締役小川昭一、社外取締役福田恭一、社外取締役堀裕、社外取締役近野博、社外取締役布井知子、社外取締役廣瀬渉、社外取締役甲斐文朗で構成されており、法令で定められた事項や経営の基本方針及び経営上の重要事項に係る意思決定を行うとともに、取締役及び執行役の職務の執行状況を監督し、原則として毎月1回開催しております。
ⅱ 指名委員会、監査委員会、報酬委員会
指名委員会は、取締役4名、うち社外取締役4名により構成され、株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定しております。指名委員会は、1年に1回以上、必要に応じて随時開催しております。
監査委員会は、取締役5名、うち社外取締役4名、非業務執行取締役1名により構成され、取締役及び執行役の職務執行の監督のほか、監査方針、監査計画、株主総会に提出する会計監査人の選解任議案等の内容を決議しております。監査委員会は、原則として毎月1回開催しております。
報酬委員会は、取締役4名、うち社外取締役4名により構成され、取締役及び執行役が受ける個別の報酬等の内容について決議しております。報酬委員会は、1年に1回以上、必要に応じて随時開催しております。
|
|
(委 員 長) |
(委 員) |
|||
|
指名委員会 |
西堀 利 (社外取締役) |
福田 恭一 (社外取締役) |
堀 裕 (社外取締役) |
廣瀬 渉 (社外取締役) |
― |
|
監査委員会 |
布井 知子 (社外取締役) |
小川 昭一 (社外取締役) |
近野 博 (社外取締役) |
富樫 秀雄 (非執行取締役) |
甲斐 文朗 (社外取締役) |
|
報酬委員会 |
福田 恭一 (社外取締役) |
西堀 利 (社外取締役) |
堀 裕 (社外取締役) |
廣瀬 渉 (社外取締役) |
― |
ⅲ リスク委員会
取締役会における任意組織としてリスク委員会を設置しております。リスク委員会は、委員長である執行役CROと委員である4名の社外取締役により構成され、各種リスクに対する業務執行状況や今後構築を図っていくリスクアペタイト・フレームワークの企画運営の検証等を行っております。リスク委員会は、事務局をリスク統括グループとし、原則として四半期に1回開催しております。
|
|
(委 員 長) |
(委 員) |
|||
|
リスク委員会 |
小野山 公彦 (執行役CRO) |
西堀 利 (社外取締役) |
福田 恭一 (社外取締役) |
布井 知子 (社外取締役) |
甲斐 文朗 (社外取締役) |
ⅳ 経営会議
経営会議は、取締役会が決定した基本方針に基づく業務執行にあたっての代表執行役社長の諮問機関として、執行役で構成しております。当社及び当社グループ全体の業務執行に係る重要事項について決定等を行っております。経営会議は、原則として毎週1回開催しております。
ロ.内部統制の基本方針
当社は、当社グループが法令・定款に合し、かつ、業務の適正を確保するために、次のとおり内部統制の整備・強化に取り組んでおります。
ⅰ 当社の役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社は、役職員の職務の執行が法令及び定款に適合するよう、企業理念、コンプライアンス態勢規程等を定め、役職員全員がこれを遵守する。
(2)当社は、法令等遵守態勢の整備・強化等を図るため、コンプライアンス会議を設置し、法令等遵守に係る十分な審議を行い、法令等遵守態勢の充実・強化を図る。
(3)当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨むとともに、反社会的勢力との取引を遮断するため、当該情報を一元管理・共有し、警察等の外部専門機関とも連携し、組織全体として対峙する体制を整備する。
(4)役職員は、法令等違反又はその疑いのある行為等を発見したときは、速やかに所管部署に報告する。
ⅱ 当社の執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)当社は、各種議事録のほか執行役の職務の執行にかかる文書を、社内規程等に基づき適切に保存及び管理を行う。
(2) 当社は、情報資産の安全対策の基本方針としてセキュリティポリシーを定める。
ⅲ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社は、業務において保有するすべてのリスクの管理に関する基本方針としてリスク管理方針を定め、社内に浸透を図る。
(2)当社は、定期的にリスクの全体状況を把握するとともに、各種リスクの測定及び対応方針の検討を行う。また、リスクマネジメント会議にて、リスク管理に係る十分な審議を行い、統合的なリスク管理態勢の運営強化を図る。
(3)業務部門から独立した内部監査部門は、各部門の業務運営状況を監査し、各種リスク管理態勢の適切性・有効性の検証を行い、取締役会はその結果の報告を受ける。
ⅳ 当社の執行役の職務の執行が効率的におこなわれることを確保するための体制
(1)当社は、取締役会において定めた経営の基本方針に基づき、執行役が委任を受けた業務の執行を行う。執行役の職務は、執行役規程、付議基準及び組織規程・業務分掌に基づき業務執行責任を明確化し、相互牽制を図り、適正な職務の遂行がおこなわれる体制とする。
(2)当社は、迅速かつ質の高い経営執行を確保するための体制として、社長の諮問機関である経営会議を設置し、取締役会から委任された重要な業務執行に係る具体的事項について十分な審議を行う。
ⅴ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社グループの健全かつ円滑な運営を行うため、グループ経営管理規程を定める。また、グループ会社の運営を管理する部門を設置する。
(2)当社は、子会社等への不当な要求等を防止するための体制を強化する。
(3)当社は、子会社等の事業内容の定期的な報告を受けるとともに、重要な案件についての事前協議を適正に行う。
ⅵ 当社の監査委員会の職務を補助すべき取締役及び従業員に関する事項
(1)監査委員会の職務を補助する従業員を配置した場合、その従業員は監査委員会又は特定監査委員の指示に従い、その職務を行う。
(2)監査委員会の職務を補助する従業員にかかる人事異動、人事評価、懲戒処分等に関する事項は、事前に特定監査委員の同意を得る。
ⅶ 当社の監査委員会への報告に関する体制
(1)執行役及び所管部署は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに監査委員へ報告する。
(2)監査委員会は、監査委員会規程等に基づき、必要に応じ、いつでも役職員に報告を求めることができるものとする。
(3)監査委員会は、監査委員会規程等に基づき、必要に応じ、いつでも子会社等の役職員に報告を求めることができるものとする。
(4)監査委員会へ報告をした者について、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。
ⅷ その他当社の監査委員会の監査が実効的におこなわれることを確保するための体制
(1)監査委員会は、監査委員会規程等に基づき、取締役会及び経営会議のほか、重要な意思決定の過程及び業務執行状況を把握するため、重要な会議に出席できることとする。
(2)監査委員会は、代表執行役及びCEO(最高経営責任者)・CFO(最高財務責任者)・CRO(最高リスク管理責任者)・CMO(最高マーケティング責任者)・CIO(最高投資責任者)・CTO(最高ICT・システム責任者)・CCO(最高コンプライアンス責任者)と定期的に会合を持ち、また、会計監査人と緊密な連携を保ち、積極的に情報交換を行い、実効的な監査に努めることとする。
(3)監査委員がその職務の執行について、当社に対し、費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用等が当該監査委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用等を処理する。
ハ.リスク管理態勢の整備状況
※リスク管理体制図
当社グループでは、取締役の積極的な関与のもと内部管理態勢の充実・強化を図るとともに、リスク管理を重視する企業風土の醸成に努めており、当社グループ全体のリスク管理態勢の最適化を図りながら、子銀行の業務の健全性確保を通じてグループ全体の健全性確保に努めております。
当社のリスク管理体制は、CRO(最高リスク管理責任者)のもと、リスク統括グループ、市場リスクグループ、信用リスクグループ、事務企画グループ及びICT第一企画グループを設置し、各種リスクに機動的に対応する体制としております。子銀行に対する経営管理としては、リスク管理業務を適切かつ迅速に遂行するため、当社と子銀行及びグループ企業間の指示、報告及び協議のルールを明確化しております。
当社グループでは、リスクは収益の源泉であるとの観点から、収益性や効率性を強く意識した運営を志向し、各種リスクの規模及び特性に応じた最適なポートフォリオの構築と収益の確保を目指しております。また、社会・環境問題をはじめとするサステナビリティー(持続可能性)を巡る課題への対応も重要なリスク管理の一部であると認識し、適確に対応してまいります。
加えて、管理すべきリスクを信用リスク、市場リスク、流動性リスク及びオペレーショナル・リスク(事務リスク、システムリスク及びその他のオペレーショナル・リスク)に区分及び特定し、統合的リスク管理、自己資本管理とあわせ、それぞれのリスクの定義と管理基本方針及び管理規程を制定しております。
各リスクの定義及び管理態勢は次のとおりです。
ⅰ 統合的リスク管理
統合的リスク管理とは、当社グループ各社が直面するリスクに関して、それぞれのリスク・カテゴリー毎に評価したリスクを総体的に捉え、経営体力(自己資本)と比較・対照し、それに見合った適切なリスク管理を行うことをいいます。リスク対比の収益性を高めていくため、リスク・カテゴリー別のリスクを総体的に捉え、リスクの洗い出し、継続的なモニタリング、評価・分析、リスク管理態勢の高度化に向けた改善活動等を通して、適切なリスク管理を行っております。
ⅱ 自己資本管理
自己資本管理とは、自己資本比率の算定、自己資本充実度の評価及び自己資本充実に関する各種施策を実施することをいいます。当社グループの健全性確保、収益性向上の観点から、業務やリスクの規模・特性に見合った自己資本を将来にわたって維持・向上させていくため、資本政策を含めた適切な自己資本管理態勢を整備しております。また、法令等に定める自己資本の充実度に関する情報開示を適時適切に行っております。
ⅲ 信用リスク管理
信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化等により、資産(オフ・バランス資産を含む)の価値が減少ないし消失するなどの損失を被るリスクをいいます。個々の信用リスクの度合いを適正に把握した上で、信用リスクの分散を基本とした信用集中リスク管理を行い、最適な与信ポートフォリオの構築と資産の健全性及び収益性の向上を図っております。また、個別案件の取組みにあたっては、クレジットポリシーに基づき適切な対応を行い、同一グループ先、同一業種及び同一地域等に貸出が集中しないよう信用リスクの分散を行うとともに、大口与信先等について信用供与等限度額管理を実施しております。
ⅳ 市場リスク管理
市場リスクとは、金利、株式等の様々な市場のリスク・ファクターの変動により、保有する資産や負債(オフ・バランスを含む)の価値が変動し損失を被るリスク及び資産負債から生み出される収益が変動し、損失を被るリスクをいい、主に金利リスク、価格変動リスク及び為替リスクに大別して管理しております。当社グループの経営体力、投資スタイル、取引規模及びリスク・プロファイル等に見合った適切な各種リスク限度枠等を設定するとともに、市場取引部門(フロントオフィス)、事務管理部門(バックオフィス)及びリスク管理部門(ミドルオフィス)が相互牽制機能を発揮するなど、適切なリスク管理態勢を整備しております。
ⅴ 流動性リスク管理
流動性リスクとは、運用と調達の期間のミスマッチの拡大や予期せぬ資金の流出により必要な資金確保が困難になる、又は通常より著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被るリスク(資金繰りリスク)及び市場の混乱等により市場取引が不能に陥ることにより被るリスク、又は通常より著しく不利な価格での取引を余儀なくされることにより損失を被るリスク(市場流動性リスク)をいいます。当社グループの戦略目標、業務の規模・特性及びリスク・プロファイルに見合った適切な資金繰りリスク及び市場流動性リスクについて、流動性リスクの管理を行う部門(流動性リスク管理部門)及び資金繰りの運営を行う部門(資金繰り管理部門)を明確に区分し、適切な相互牽制機能が発揮できる流動性リスク管理態勢を整備しております。
ⅵ オペレーショナル・リスク管理
オペレーショナル・リスクとは、業務の過程、役職員の活動もしくはシステムが不適切であること又は外生的な事象により損失を被るリスクをいい、事務リスク、システムリスク及び風評リスク等のその他オペレーショナル・リスクの3つに大別して管理しております。なお、オペレーショナル・リスクには、業務委託先等に関するリスクを含んでおります。
(1)事務リスク管理
事務リスクとは、営業店及び本部の役職員が業務運営上発生するすべての事務において、正確な事務を怠る、あるいはミス・事故・不正等を起こすことにより、当社グループの資産及び信用が損害を被るリスクをいいます。事務水準の維持向上、事故の未然防止を目的として、役職員が法令や定款等のほか、諸規程、事務手続集、事務リスク管理の手引及び通達等に基づき、適正な事務を遂行することを通じて、事務リスクを適切に管理する態勢を整備しております。
(2)システムリスク管理
システムリスクとは、コンピュータシステムのダウン又は誤作動等、システムの不備等、更にコンピュータの不正使用、顧客データの紛失、破壊、改ざん、漏洩等により、損失を被るリスクをいいます。システムの障害発生を未然に防止するとともに、予期せず発生した障害の影響を極小化するなど、システムの安全稼動に万全を期しております。あわせて、セキュリティポリシーを策定し、当社グループの情報資産を適切に保護するための内部管理態勢を整備しております。
(3)風評リスク等のその他のオペレーショナル・リスク管理
風評リスク等のその他のオペレーショナル・リスクとは、事務リスク、システムリスクを除いたオペレーショナル・リスクで、具体的には以下のリスクをいいます。
a.法務リスク
当社グループが関与する各種取引において、法令違反や不適切な契約等による損失の発生並びに法令等遵守態勢の未整備や遵守基準の不徹底等により損失を被るリスク
b.人的リスク
人材の流出・喪失、士気の低下、不十分な人材育成、不適切な就労状況・職場環境等により損失を被るリスク
c.有形資産リスク
災害・犯罪又は資産管理の瑕疵等の結果、有形資産の毀損や執務環境の低下により損失を被るリスク
d.風評リスク
評判の悪化や風説の流布等で信用が低下することにより損失・損害を被るリスク
e.危機管理
業務の継続に重大な影響を及ぼすような大規模災害発生等に対応する行内体制の整備
オペレーショナル・リスクに分類するその他オペレーショナル・リスクについて、リスクの顕在化の未然防止及び顕在化後の影響を極小化させるため、各リスクに関連する規程に基づき適切な管理を行っております。
ニ.コンプライアンス態勢の状況
※コンプライアンス体制図
当社グループでは、業務の健全かつ適切な運営を通じて、地域経済の発展に貢献するとともに、法令等遵守を重んじる企業風土醸成のために、法令等遵守方針として基本方針、法令等遵守態勢整備の徹底、遵守方法を定め、法令等遵守を経営の最重要課題のひとつとして取り組んでおります。
当社は、子銀行から定期的にコンプライアンスプログラムの進捗状況、訴訟案件、反社会的勢力に関する情報の報告を受けるほか、重要な苦情・トラブル、不祥事件に関する事項、内部通報情報、その他法令等遵守、顧客保護等管理に関する重要事実については随時報告を受け、改善等を図るべく検討を行う態勢を整備しております。
また、当社グループでは、法令等遵守方針において、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力は断固として排除することにしており、反社会的勢力に対しては当社グループ内外の態勢を整備し、組織として毅然とした態度で臨むことにしております。また、反社会的勢力による不当介入は断固として排除するとともに、反社会的勢力との取引を未然に防止することにしております。
④ その他の事項
イ.取締役の定数
当社の取締役は、12名以内とする旨を定款に定めております。
ロ.取締役の選任決議要件
取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び当該選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
ハ.取締役会で決議できる株主総会決議事項
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に掲げる事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨を定款に定めております。
ニ.株主総会の特別決議要件
会社法第309条第2項及び同法第324条第2項に定める株主総会の特別決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
ホ.種類株主の議決権の有無及びその内容の差異
B種優先株式については、株主総会において、全ての事項について議決権を行使することができません。
なお、詳細につきましては、「1 株式等の状況」中の「(1) 株式の総数等」の「② 発行済株式」の注記に記載しております。
ヘ.会社役員との責任限定契約の締結
当社は、各社外取締役との間で、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を結んでおります。本契約に基づき、社外取締役がその任務を怠ったことにより当社に損害を与えた場合において、その職務を行うにあたり、善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項各号に掲げる額の合計額を上限として当社に対し損害賠償責任を負うものとし、その損害賠償責任を超える部分については、免責するものとしております。
ト.会社役員との補償契約
該当事項はありません。
チ.会社役員との役員等賠償責任保険契約の締結
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社並びに子会社である荘内銀行及び北都銀行のすべての取締役、執行役及び監査であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の業務上の行為に起因する損害賠償金及び争訟によって生じた損害が填補されることとなります。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者が私的な利益または違法に便宜供与を得た場合、犯罪行為に起因する等の場合には填補の対象外としております。
① 役員一覧
男性
イ.取締役の状況
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役兼代表執行役社長 最高経営責任者(CEO) |
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普通株式
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普通株式
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普通株式 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役兼 取締役会議長 (注)2 |
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普通株式 |
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(注)2 |
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(注)2 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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(注)2 |
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(注)2 |
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(注)2 |
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(注)2 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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(注)2 |
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計 |
普通株式
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4.各取締役が保有するスキルのうち、特に期待する分野は以下のとおりであります。
<各取締役のスキルマトリックス>
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企業経営 |
金融 |
財務・会計 |
リスクマネジメント |
法務・コンプライアンス |
事業戦略 |
地域経済 |
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田尾 祐一 |
● |
● |
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● |
● |
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伊藤 新 |
● |
● |
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● |
● |
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富樫 秀雄 |
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● |
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● |
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● |
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西堀 利 |
● |
● |
● |
● |
|
● |
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小川 昭一 |
● |
● |
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● |
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福田 恭一 |
● |
● |
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● |
● |
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堀 裕 |
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● |
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近野 博 |
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● |
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布井 知子 |
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● |
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● |
● |
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廣瀬 渉 |
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● |
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甲斐 文朗 |
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● |
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● |
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※ 上記一覧表は、各取締役が有するすべての知見を表すものではありません。
ロ.執行役の状況
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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代表執行役社長 最高経営責任者(CEO) |
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「イ.取締役の状況」参照 |
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執行役副社長 最高財務責任者(CFO)兼 最高ICT・システム責任者(CTO) |
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普通株式
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専務執行役 最高投資責任者(CIO) |
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普通株式
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常務執行役 最高マーケティング責任者 (CMO) |
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普通株式 |
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執行役 最高コンプライアンス責任者 (CCO) |
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普通株式
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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普通株式
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執行役 最高リスク管理責任者(CRO) |
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普通株式 |
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計 |
普通株式
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3.当社は、業務執行における最高責任者の管掌を以下のとおり定めております。
CEO(Chief Executive Officer)最高経営責任者
CFO(Chief Financial Officer)最高財務責任者
CRO(Chief Risk Officer)最高リスク管理責任者
CMO(Chief Marketing Officer)最高マーケティング責任者
CIO(Chief Investment Officer)最高投資責任者
CTO(Chief Technology Officer)最高ICT・システム責任者
CCO(Chief Compliance Officer)最高コンプライアンス責任者
② 社外役員の状況
当社は、経営に対する客観性と透明性を保ちつつ、グループ企業の経営に対する評価の実施等経営監視機能を強化すべく、会社組織を指名委員会等設置会社としております。また、社外取締役及び委員会メンバーとして、金融業界での役員等経験者5名と有識者である弁護士1名、公認会計士1名及び行政経験者1名の計8名を招聘しております。
社外取締役の西堀利氏、小川昭一氏、福田恭一氏及び甲斐文朗氏は、金融業界における長年の経営経験を有しており、また、布井知子氏は金融業界における海外勤務経験を含め多様な金融業を経験されており、その豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくことにより、コーポレートガバナンスのより一層の強化が図られるものと判断し、社外取締役に選任しております。堀裕氏は弁護士として、近野博氏は公認会計士として、長年の経験を有しており、その豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくことにより、コーポレートガバナンスのより一層の強化が図られるものと判断し、社外取締役に選任しております。廣瀬渉氏は、地元行政勤務で培ってこられた豊富な経験、事業者支援における高い識見や行政感覚を当社の経営に反映していただくことにより、コーポレートガバナンスのより一層の強化が図られるものと判断し、社外取締役に選任しております。8名の社外取締役の全員が、当社と人的関係や資本関係がある関係会社、大株主企業の業務執行者等ではなく、また主要な取引先の業務執行者等ではないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。社外取締役を選任するための独立性に関する基準については、「フィデアグループのコーポレートガバナンス原則」の中において規定し、指名委員会が決定した「社外取締役の独立性に関する基準」を公表しております。
|
フィデアグループのコーポレートガバナンス原則 別紙2 社外取締役の独立性に関する基準
1.当グループ関係者 ①当グループの業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人(以下、「業務執行者」という)ではなく、過去においても業務執行者ではなかったこと ②当社の現在の主要株主(議決権所有割合10%以上の株主をいう)、またはその親会社若しくは重要な子会社ではなく、またはそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者ではなく、最近5年間においても業務執行者ではなかったこと
2.取引関係者 ①当グループを主要な取引先とする者、またはその親会社若しくは重要な子会社ではなく、またはそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者ではなく、最近5年間においても業務執行者ではなかったこと ②当グループの主要な取引先である者、またはその親会社若しくは重要な子会社ではなく、またはそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者ではなく、最近5年間においても業務執行者ではなかったこと ③当グループから一定額(過去3事業年度の平均で年間1,000万円または当該組織の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額)を超える寄付又は助成を受けている組織の業務執行者ではないこと ④当グループから取締役を受け入れている会社、またはその親会社若しくは子会社の役員ではないこと
3.専門的サービス提供者 ①現在、当グループの会計監査人または当該監査法人の社員等ではなく、最近5年間において当該社員等として当グループの監査業務を担当したことがないこと ②弁護士やコンサルタント等として、役員報酬以外に当グループから過去3年平均にて年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ていないこと
4.その他 ①上記1~3に掲げる者の配偶者または二親等内の親族ではないこと ②当社の一般株主全体との間で上記にて考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない人物であること ③上記2でいう主要な取引先は、最近3事業年度各年度の連結売上高(当社の場合は、連結経常収益)の2%以上を基準に判定する |
|
④仮に上記2~4①いずれかを充足しない者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、当社の十分な独立性を有する社外取締役としてふさわしいと当社が考える者については、当社は、当該人物が会社法上の社外取締役の要件を充足しており、かつ、当該人物が当社の十分な独立性を有する社外取締役としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該人物を当社の社外取締役候補者とすることができる
|
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役の職務執行においては、取締役会、指名委員会、報酬委員会の事務局である経営統括グループがサポートを行っております。社外取締役に対しては、取締役会に付議される事項等について、原則として事前に説明を行うこととしております。また、重要な業務執行については、必要に応じて所管部署より説明を行う機会を設ける等、社外取締役の機能が円滑かつ適切に発揮されるように努めております。
社外取締役は、取締役会において、内部監査や会計監査の結果、及び内部統制の状況等について報告を受けているほか、専門的な見地から助言を行っております。また社外取締役が監査委員長として、またその他3名の社外取締役が監査委員として、監査委員会事務局(内部監査業務等を担当)及び会計監査人と相互に連携するとともに、必要に応じて所管部署に報告を求めるなど、内部統制の有効性を確認しております。
① 内部監査及び監査委員会監査の状況
(監査委員の監査の状況)
当社の監査委員は4名であり、常勤監査委員(非業務執行社内取締役)1名と社外監査委員(独立社外取締役)3名で構成されております。
(監査委員の経験、能力及び監査委員会への出席状況)
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氏名 |
委員長・委員 |
監査委員会への 出席状況 (当連結会計年度) |
監査委員会における発言その他の活動状況 |
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塩田 敬二 |
常勤監査委員 (監査委員長) (非業務執行取締役) |
9/9回 (100%) |
当社グループの一員として人事、営業、事務、システム関連などの業務に携わった豊富な経験を踏まえ、常勤監査委員として監査委員会業務を行っている。 |
|
|
小川 昭一 |
社外監査委員 (独立社外取締役) |
9/9回 (100%) |
金融業界における長年の経験を踏まえ、監査報告等から考えられる当社業務執行上の課題や問題点について適宜発言している。 |
|
|
福田 恭一 |
社外監査委員 (独立社外取締役) |
1/1回 (100%) |
金融業界における長年の経験を踏まえ、監査報告等から考えられる当社業務執行上の課題や問題点について適宜発言している。 |
|
|
近野 博 |
社外監査委員 (独立社外取締役) |
8/8回 (100%) |
公認会計士における長年の経験を踏まえ、監査報告等から考えられる当社業務執行上の課題や問題点について適宜発言している。 |
|
|
布井 知子 |
社外監査委員 (独立社外取締役) |
8/8回 (100%) |
金融業界における長年の経験を踏まえ、監査報告等から考えられる当社業務執行上の課題や問題点について適宜発言している。 |
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(監査委員会の活動状況)
監査委員会は原則取締役会開催前に開催されております。
監査委員会の平均所要時間は30分程度で年間を通じ次のような決議、協議、報告がなされました。
・決議・協議9件(監査委員会監査方針・計画、会計監査人の評価及び再任・不再任、会計監査人の監査報酬同意、監査報告等)
・報告33件(前回監査委員会以降の主要子会社である荘内銀行及び北都銀行の取締役会決議項目、当社経営会議ほか主要会議(137回)の概要及び質疑概要、常勤監査委員独自の監査内容、内部統制システム並びにコーポレートガバナンスコードの運用状況、会計監査人とのコミュニケーションの状況等)
また、中間、期末に両行常勤監査等委員から両行の状況について報告が行われるほか、監査委員会に社外取締役全員及び代表執行役の出席を求め、社内情報の共有の機会としております。
(監査委員の主な活動)
|
取締役会 |
取締役会への出席状況 塩田監査委員長10回(100%)、小川監査委員10回(100%)、近野監査委員9回(100%)、布井監査委員9回(100%) |
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議案の内容、出欠等開催状況、審議状況、議事録監査 |
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総会議案、招集通知、手続き等 |
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業務執行 |
経営会議、リスクマネジメント会議、ALM収益会議、コンプライアンス会議など重要会議への出席 (社外監査委員は大半の経営会議に出席し必要に応じ質問及び意見を述べています。) |
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常勤監査委員は主要子会社である両行の取締役会に出席(17回) 両行の経営会議に出席若しくは議事録の閲覧(131回) |
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重要書類の閲覧・確認(議事録、稟議書、報告書) |
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執行部門の「目標・課題シート」に基づく執行状況の確認 |
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決算関連 |
決算短信、事業報告、経営者確認書、計算書類、附属明細書 |
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無償の利益供与、子会社との非通例的取引有無、自己株式異動等 |
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内部監査 |
内部監査部門からの内部監査計画説明、結果報告 |
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内部監査部門長との連絡会開催(適時) |
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両行監査等委員との連絡会開催 |
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会計監査人 |
監査計画説明、四半期レビュー報告、内部統制監査の状況報告、監査の品質に関する報告、両行の自己査定監査講評、監査結果報告 |
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会計監査人の独立性 |
なお、常勤監査委員は上記活動の全てについて対応しております。
(内部監査体制)
※内部監査体制図
(内部監査の状況)
内部監査業務を担当する監査委員会事務局を設置し、本部執行部門、その他の子会社等の執行状況に関して執行トップへの報告ルートは残しつつ独立性を強め、取締役会との連携を強化しております。なお、荘内銀行及び北都銀行には業務監査室を残し営業現場の状況及び経営情報が両行トップに報告されるルートを残しております。
監査委員会事務局は、資産査定部門を含め10名で構成され、執行部門の業務執行状況について法令等遵守、業務効率、財務報告の信頼性及び資産の保全の観点から内部監査を実施し、客観的立場で改善のための助言や勧告を行っております。その結果は監査報告として経営会議へ報告するほか、四半期毎に取締役会に報告しております。また、監査の事前事後において監査委員長と緊密に連携をとり、監査情報を提供しております。更に、会計監査人との情報交換を不定期に行い、内部統制の状況及びリスクの評価等に関する意見交換を行っております。
② 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
2010年3月期以降
当社は2009年10月1日に荘内銀行及び北都銀行による株式移転の方法により設立しております。なお、株式移転における会計上の取得企業である荘内銀行の会計監査は、1997年3月期以降、EY新日本有限責任監査法人が担当しております。
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 田 中 宏 和 (継続監査年数 5年)
指定有限責任社員 業務執行社員 久 保 暢 子 (継続監査年数 7年)
指定有限責任社員 業務執行社員 日下部 惠 美 (継続監査年数 5年)
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 10名 公認会計士試験合格者 5名 その他 11名
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査委員会は、会計監査人の選定及び評価に際し、監査委員会が定めた会計監査人評価基準に基づき、監査に関する品質管理体制や独立性、当社グループの監査業務において必要な専門性、監査計画の策定状況及び実施状況、監査報酬水準の合理性及び妥当性などを検証しております。これらの検証結果を総合的に判断し、EY新日本有限責任監査法人を再任することを決定いたしました。
監査委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、解任が適切と判断される場合には、監査委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、監査委員会は、会計監査人がその職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
なお監査委員会は、EY新日本有限責任監査法人を評価した結果、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針には該当しないものと判断いたしました。
ヘ.監査委員会による監査法人の評価
監査委員会は、次期会計年度の会計監査人再任の是非について協議するに際し、当該監査人の監査品質の保持状況、独立性、監査計画の策定状況及び実施状況、監査報酬水準の合理性及び妥当性などについて、監査委員会が定めた会計監査人評価基準に基づき評価を行い、再任又は不再任を決定しております。
③ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
ホ.監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人及び社内関係部門からの必要な資料の入手や報告を通じて、監査項目別監査時間及び監査内容などを確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬額につき、会社法第399条第1項に定める同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方針の決定に関する方針
当社の社内取締役及び執行役の固定報酬は、(a)役位を基に役割や責任に応じて支給する基本報酬、(b)中長期的な企業価値向上に対するインセンティブを高めることを目的とする自社株取得目的報酬(固定報酬の一部を自社株式取得資金として支給)で構成しております。この報酬(a)(b)については、「フィデアグループ取締役および執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する基本方針」に則り、報酬委員会において審議・決定しております。
また、変動報酬として、(c)単年度業績向上へのインセンティブを高めるため、業績等を勘案した役員賞与を報酬体系に組み込み、指名・報酬委員会による単年度業績を勘案した組織評価及び業務執行としての業績貢献度合いを勘案した個人評価を踏まえて決定しております。変動報酬総額は当グループが経営改革の途上にあることを勘案し、当社と当社の主要子会社である株式会社荘内銀行(以下、「荘内銀行」という。)及び株式会社北都銀行(以下、「北都銀行」という。)の取締役及び執行役員を含んだ総額で30百万円を目途としております。その結果、2019年度の各々役員の報酬の構成割合は(a)85~92%、(b)4~10%、(c)2~7%となりました。なお、2020年度の変動報酬については、報酬委員会にて2019年度業績を勘案し支給見送りを決定しましたが、2021年度は2020年度業績が前年度より改善し、また2020年5月及び2021年2月発表の業績予想を上回っていることから支給を検討しております。
社外取締役の報酬は、経営への監督機能を有効に機能させるため、(a)基本報酬のみとしております。
なお、「フィデアグループ取締役および執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する基本方針」及び報酬委員会の主な開催内容は次のとおりであります。
(フィデアグループ取締役および執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する基本方針)
イ.報酬委員会は、当社定時株主総会ならびに同日開催の当社取締役会において決定される当社の役員改選に合わせて毎年6月に開催し、当社役員の個人別の報酬等の内容を決定する。
ロ.報酬委員会は、上記と共に、荘内銀行および北都銀行の定時株主総会ならびに同日開催予定のそれぞれの取締役会において決定される役員改選に合わせて毎年6月に開催し、各行取締役の個人別の報酬等の内容を審議し、意見の提言を行う。荘内銀行および北都銀行は、それぞれの株主総会の決議及び当社報酬委員会の意見の内容を受けて、それぞれの取締役会において、それぞれの代表取締役頭取に各行取締役の個人別の報酬等の内容の決定を一任する決議を行う。各代表取締役頭取は各行取締役の個人別報酬等の内容を決定する
ハ.前項に関わらず、当社は必要に応じて報酬委員会を開催し、当社役員の個人別の報酬等の内容を決定および各行取締役の個人別の報酬等の内容を審議し、荘内銀行および北都銀行に対して意見の提言を行うことができる
ニ.当社役員および各行取締役の個人別の報酬については、報酬委員会規程に基づき、報酬委員会における公正厳格な協議により決定し、または意見の提言を行う。
ホ.当社役員および各行取締役の個人別の役員賞与については、報酬委員会規程に基づき、直前期業績に顕在する貢献、その他特に勘案すべき事項を踏まえた報酬委員会における公正厳格な協議により決定し、または意見の提言を行う。
(個人別の報酬等決定に係る指名・報酬委員会の開催内容)
2020年6月23日開催(報酬委員会)
・役員個人の報酬に関する件
2021年3月31日開催(報酬委員会)
・役員報酬体系の変更に関する件
・役員個人の報酬に関する件
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自2020年4月1日 至2021年3月31日)
|
役員区分 |
員数 (人) |
報酬等の総額 (百万円) |
|
|||
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固定報酬(百万円) |
変動報酬 (百万円) |
その他 (百万円) |
||||
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基本報酬 |
自社株取得 目的報酬 |
|||||
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取締役(社外取締役を除く) |
|
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執行役 |
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|
|
|
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社外取締役 |
|
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計 |
19 |
210 |
200 |
10 |
- |
- |
(注)1.当事業年度中に在任した役員数は取締役4名、執行役9名、社外取締役8名であります。上表の支給員数との相違は、無報酬の取締役が2名存在していることによるものであります。
2.報酬等の総額には、当社の主要子会社である荘内銀行及び北都銀行の取締役としての報酬77百万円(うち取締役(社外取締役を除く)3名47百万円、執行役3名30百万円)を含めておりません。当該報酬等を含めたグループの報酬等の総額及び員数は以下のとおりです。
|
役員区分 |
員数 (人) |
報酬等の総額 (百万円) |
|
|||
|
固定報酬(百万円) |
変動報酬 (百万円) |
その他 (百万円) |
||||
|
基本報酬 |
自社株取得 目的報酬 |
|||||
|
取締役(社外取締役を除く) |
4 |
82 |
75 |
6 |
- |
- |
|
執行役 |
9 |
147 |
136 |
10 |
- |
- |
|
社外取締役 |
8 |
58 |
58 |
- |
- |
- |
|
計 |
21 |
288 |
271 |
17 |
- |
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① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社グループにおいては、株式など有価証券投資について、政策投資及び純投資と区分して管理しております。
政策投資株式とは投資先との取引関係に基づく投資、地方公共団体等に関わる投資などを保有目的とする株式であり、株式保有先企業との取引・連携・協力状況を総合的に勘案し良好な関係の維持・強化に資する場合において、限定的に保有する場合があります。
純投資株式とは専ら株価変動や配当受領により利益を得ることなどを目的として保有する株式であります。
なお、当社グループでは、政策投資株式については残高削減を基本方針としております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
保有する政策投資株式については、事業年度ごとに、取締役会において政策投資目的で保有する個別の株式の保有目的の適切性及び保有目的の達成状況の検証、並びに保有に伴う便益等が当社の資本コストに見合っているかの経済合理性の検証を行い、その企業の地域経済への貢献度合い等も含め総合的に保有の適否を判断しております。その結果、保有の適切性が不十分と判断される場合には、当該企業の十分な理解を得たうえで縮減を図っております。
なお、個別銘柄に関する定量的な保有効果の検証結果については、個別の取引条件の内容を含むため記載が困難であることから、保有の合理性を検証した方法を記載しております。
(2021年3月末基準の個別銘柄の保有の適否に係る取締役会の検証内容)
2021年6月24日開催
議題 政策投資株式のリスク・リターン分析と保有適否の検証および保有方針に関する件
検証内容 保有目的の適切性及び保有目的の達成状況については、当社グループ及び地域における中長期的な経済的利益を増大させる目的であるか等を検証、経済合理性については、検証対象先の総合採算を使用リスクキャピタルで除した数値が当社グループの株主資本コストを上回っているか検証し、その企業の地域経済への貢献度合いも含め総合的に保有の妥当性を確認しました。
(当社連結子会社である株式会社荘内銀行及び株式会社北都銀行の政策投資株式(上場株式)の保有推移)
(単位:百万円)
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2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
5年前比 |
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荘内銀行 |
銘柄数 |
26 |
26 |
22 |
19 |
15 |
12 |
△14 |
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簿価 |
2,105 |
2,181 |
1,675 |
1,641 |
1,139 |
840 |
△1,265 |
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北都銀行 |
銘柄数 |
17 |
14 |
14 |
14 |
9 |
6 |
△11 |
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簿価 |
1,902 |
1,829 |
1,801 |
1,686 |
1,296 |
816 |
△1,085 |
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ロ.当社が保有する株式は関係会社株式のみであり、投資株式はありません。
ハ.当社の連結子会社の中で、投資株式の最大保有会社に該当する株式会社荘内銀行について、その株式等の保有状況は以下のとおりです。
a 銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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上場株式 |
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非上場株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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上場株式 |
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非上場株式 |
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b 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
(特定投資株式)
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の 株式の 保有の 有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表 計上額 (百万円) |
貸借対照表 計上額 (百万円) |
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当社の連結子会社であるフィデアリース株式会社との業務提携を含め、同社及び同社グループとの取引を総合的に勘案し、良好な関係の維持・強化を図るため保有を継続しています。 なお、保有の合理性については、同社及び同社グループとの取引総合採算を勘案して検証しております。 |
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地元関連企業として、同社及び同社グループとの取引を総合的に勘案し、良好な関係の維持・強化を図るため保有を継続しています。 なお、保有の合理性については、同社及び同社グループとの取引総合採算を勘案して検証しております。 |
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地元関連企業として、同社との取引を総合的に勘案し、良好な関係の維持・強化を図るため保有を継続しています。 なお、保有の合理性については、同社との取引総合採算を勘案して検証しております。 |
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地元関連企業として、同社及び同社グループとの取引を総合的に勘案し、良好な関係の維持・強化を図るため保有を継続しています。 なお、保有の合理性については、同社及び同社グループとの取引総合採算を勘案して検証しております。 |
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同社との取引を総合的に勘案し、良好な関係の維持・強化を図るため保有を継続しています。 なお、保有の合理性については、同社との取引総合採算を勘案して検証しております。 |
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地元関連企業として、同社との取引を総合的に勘案し、良好な関係の維持・強化を図るため保有を継続しています。 なお、保有の合理性については、同社との取引総合採算を勘案して検証しております。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の 株式の 保有の 有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表 計上額 (百万円) |
貸借対照表 計上額 (百万円) |
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地元関連企業として、同社との取引を総合的に勘案し、良好な関係の維持・強化を図るため保有を継続しています。 なお、保有の合理性については、同社との取引総合採算を勘案して検証しております。 |
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地元関連企業として、同社との取引を総合的に勘案し、良好な関係の維持・強化を図るため保有を継続しています。 なお、保有の合理性については、同社との取引総合採算を勘案して検証しております。 |
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同行との協力を総合的に勘案し、良好な関係の維持・強化を図るために保有を継続しています。 なお、保有の合理性については、同行との取引総合採算を勘案して検証しております。 |
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地元関連企業として、同社及び同社グループとの取引を総合的に勘案し、良好な関係の維持・強化を図るため保有を継続しています。 なお、保有の合理性については、同社及び同社グループとの取引総合採算を勘案して検証しております。 |
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同社との取引を総合的に勘案し、良好な関係の維持・強化を図るため保有を継続しています。 なお、保有の合理性については、同社との取引総合採算を勘案して検証しております。 |
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地元関連企業として、同社及び同社グループとの取引を総合的に勘案し、良好な関係の維持・強化を図るため保有を継続しています。 なお、保有の合理性については、同社及び同社グループとの取引総合採算を勘案して検証しております。 |
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当社グループとのインストアブランチ連携を含め、同社及び同社グループとの取引を総合的に勘案し、良好な関係の維持・強化を図るため保有を継続しています。 なお、保有の合理性については、同社及び同社グループとの取引総合採算を勘案して検証しております。 |
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同行との協力を総合的に勘案し、良好な関係の維持・強化を図るために保有を継続しています。 なお、保有の合理性については、同行との取引総合採算を勘案して検証しております。 |
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同社及び同社グループとの取引を総合的に勘案し、良好な関係の維持・強化を図るため保有を継続しています。 なお、保有の合理性については、同社及び同社グループとの取引総合採算を勘案して検証しております。 |
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(注)1.「-」は、当該銘柄を保有していないこと示しております。
2.株式数が増加した銘柄はありません。
(みなし保有株式)
該当事項はありません。
c 保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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上場株式 |
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非上場株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(百万円) |
売却損益の 合計額(百万円) |
評価損益の 合計額(百万円) |
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上場株式 |
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非上場株式 |
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d 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
e 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。
ニ.当社の連結子会社の中で、投資株式計上額が次に大きい会社に該当する株式会社北都銀行について、その株式等の保有状況は以下のとおりです。
a 銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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上場株式 |
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非上場株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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上場株式 |
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非上場株式 |
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b 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
(特定投資株式)
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の 株式の 保有の 有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表 計上額 (百万円) |
貸借対照表 計上額 (百万円) |
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地元関連企業として、同社及び同社グループとの取引を総合的に勘案し、良好な関係の維持・強化を図るため保有を継続しています。 なお、保有の合理性については、同社及び同社グループとの取引総合採算を勘案して検証しております。 |
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地元関連企業として、同社及び同社グループとの取引を総合的に勘案し、良好な関係の維持・強化を図るため保有を継続しています。 なお、保有の合理性については、同社及び同社グループとの取引総合採算を勘案して検証しております。 |
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地元関連企業として、同社及び同社グループとの取引を総合的に勘案し、良好な関係の維持・強化を図るため保有を継続しています。 なお、保有の合理性については、同社及び同社グループとの取引総合採算を勘案して検証しております。 |
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地元関連企業として、同社及び同社グループとの取引を総合的に勘案し、良好な関係の維持・強化を図るため保有を継続しています。 なお、保有の合理性については、同社及び同社グループとの取引総合採算を勘案して検証しております。 |
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同社との取引を総合的に勘案し、良好な関係の維持・強化を図るため保有を継続しています。 なお、保有の合理性については、同社との取引総合採算を勘案して検証しております。 |
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同行との協力を総合的に勘案し、良好な関係の維持・強化を図るために保有を継続しています。 なお、保有の合理性については、同行との取引総合採算を勘案して検証しております。 |
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当社グループとのインストアブランチ連携を含め、同社及び同社グループとの取引を総合的に勘案し、良好な関係の維持・強化を図るため保有を継続しています。 なお、保有の合理性については、同社及び同社グループとの取引総合採算を勘案して検証しております。 |
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同社及び同社グループとの取引を総合的に勘案し、良好な関係の維持・強化を図るため保有を継続しています。 なお、保有の合理性については、同社及び同社グループとの取引総合採算を勘案して検証しております。 |
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同社との取引を総合的に勘案し、良好な関係の維持・強化を図るため保有を継続しています。 なお、保有の合理性については、同社との取引総合採算を勘案して検証しております。 |
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(注)1.「-」は、当該銘柄を保有していないこと示しております。
2.株式数が増加した銘柄はありません。
(みなし保有株式)
該当事項はありません。
c 保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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上場株式 |
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非上場株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(百万円) |
売却損益の 合計額(百万円) |
評価損益の 合計額(百万円) |
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上場株式 |
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非上場株式 |
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d 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
e 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。