第2【事業の状況】

1【事業等のリスク】

当第1四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、第7期有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

2【経営上の重要な契約等】

当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

 

3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1)業績の状況

当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、緩やかな景気回復基調が継続しておりますが、海外経済に弱さがみられ、金融資本市場を中心とした不安定な状況に加えて、為替相場の大幅な変動に対する懸念があることから、景気が下押しされるリスクがあり、先行きは不透明な状況が続いています。

 個人消費はおおむね横ばいとなっておりますが、食品業界においては、低価格品の需要が高まる一方で、高付加価値品の販売も堅調に推移するなど、消費の二極化が進んでいます。

 このような経営環境下、当期においては、「雪印メグミルクグループ中期経営計画(平成26年度~平成28年度)」に基づき、市場競争力を高める収益基盤の確立に取り組み、チーズやヨーグルトなどの主力商品の販売拡大、高付加価値品の拡売によるプロダクトミックスの改善、ならびに戦略投資設備の有効活用による生産性向上等に努めました。

以上の結果、当第1四半期連結累計期間における売上高は147,605百万円(前年同期比102.9%)、営業利益は5,239百万円(前年同期比140.4%)、経常利益は5,202百万円(前年同期比141.1%)、親会社株主に帰属する四半期純利益は3,519百万円(前年同期比142.4%)となりました。

セグメントごとの当第1四半期連結累計期間の業績は次のとおりです。なお、セグメントごとの売上高および営業利益につきましては、外部顧客に対する金額を記載しております。

 

① 乳製品事業

 当事業には、乳製品(チーズ、バター、粉乳等)、油脂、育児用粉乳等の製造・販売が含まれております。

 売上高は56,706百万円(前年同期比105.4%)、営業利益は2,805百万円(前年同期比119.6%)となりました。

 売上高は、油脂は市場の低迷に伴い減少しましたが、バターは安定供給に引続き取り組んだこと、チーズは市場が伸長する中、積極的なプロモーション活動の展開により好調に推移したことなどから、当事業全体では増収となりました。

 営業利益は、チーズの販売拡大に加えて、原油安によりエネルギーコストが減少したことなどから増益となりました。

 

② 飲料・デザート類事業

 当事業には、飲料(牛乳類、果汁飲料等)、ヨーグルト、デザートの製造・販売が含まれております。

 売上高は70,264百万円(前年同期比103.3%)、営業利益は1,564百万円(前年同期比530.0%)となりました。

 売上高は、飲料は新たな価値を提供する商品として発売したBOTTLATTEシリーズが寄与したこと、ヨーグルトは市場の伸長に加えて、機能性表示食品制度を活用し当社保有の乳酸菌「ガセリ菌SP株」の訴求に継続して取り組んだことなどから、当事業全体では増収となりました。

 営業利益は、機能性訴求によるヨーグルトの販売拡大に伴いプロダクトミックスが大きく改善したことに加えて、原油安によりエネルギーコストが減少したことなどから大幅な増益となりました。

 

③ 飼料・種苗事業

 当事業には、牛用飼料、牧草・飼料作物種子、野菜種子の製造・販売が含まれております。

 売上高は11,700百万円(前年同期比91.6%)、営業利益は591百万円(前年同期比91.7%)となりました。

 当期は、飼料の販売競争の激化による販売単価の下落等が影響し、減収減益となりました。

 

④ その他事業

 当事業には、不動産賃貸、共同配送センター事業等が含まれております。

 売上高は8,933百万円(前年同期比100.2%)、営業利益は217百万円(前年同期比52.7%)となりました。

 

 

(2)財政状態の分析

(資産の部)

当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して649百万円の増加となりました。

これは主に、現金及び預金、原材料及び貯蔵品や固定資産が減少した一方で、受取手形及び売掛金や商品及び製品が増加したことなどによります。

(負債の部)

当第1四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末と比較して686百万円の減少となりました。

これは主に、短期借入金が増加した一方で、未払法人税等や賞与引当金が減少したことなどによります。

(純資産の部)

当第1四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末と比較して1,336百万円の増加となりました。

これは主に、利益剰余金が増加したことなどによります。

 

(3)キャッシュ・フローの状況

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、12,292百万円となりました。

当第1四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの原因は次のとおりです。

                                                                                      (単位:百万円)

区分

前第1四半期

連結累計期間

(27.4.1~27.6.30)

当第1四半期

連結累計期間

(28.4.1~28.6.30)

 

増減

 

  営業活動によるキャッシュ・フロー

4,496

△2,407

△6,903

  投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,341

△3,323

1,018

  財務活動によるキャッシュ・フロー

1,038

3,246

2,208

  現金及び現金同等物に係る換算差額

△22

△21

1

  現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,170

△2,505

△3,676

  現金及び現金同等物の期首残高

9,188

14,797

5,609

  現金及び現金同等物の四半期末残高

10,359

12,292

1,932

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、2,407百万円の支出(前年同期は4,496百万円の収入)となりました。前年同期との比較では、主に税金等調整前四半期純利益が増加した一方で、仕入債務の増減額の減少や法人税等の支払額の増加などにより、6,903百万円の収入減となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは、3,323百万円の支出(前年同期は4,341百万円の支出)となりました。前年同期との比較では、主に投資有価証券の売却による収入が減少した一方で、有形及び無形固定資産の取得による支出が減少したことなどにより、1,018百万円の支出減となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは、3,246百万円の収入(前年同期は1,038百万円の収入)となりました。前年同期との比較では、主に短期借入金の純増減額の増加や長期借入金の返済による支出の減少などにより、2,208百万円の収入増となりました。

 

(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

  当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題において重要な変更はありません。

 

  なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。

 

①  買収防衛策導入の基本方針

  当社取締役会は、金融商品取引所に当社株式を上場している以上、当社株式は自由に売買が行なわれることを前提にすべきであり、当社取締役会の同意がない大量買付行為がなされた場合でも、その是非を最終的に判断するのは株主の皆様であると考えます。したがいまして、株主の皆様が大量買付行為を評価するために、大量買付者から当該大量買付行為に関する十分な情報が提供されること、当社取締役会がこれを評価・検討し当該大量買付行為に関する意見も併せて株主の皆様に情報を提供すること、および必要に応じて当社取締役会が株主の皆様へ代替案を提示するための相当期間が確保されることが重要であると考えております。これらの考えに基づき、当社取締役会は、株主の皆様が大量買付行為に応じるか否かを適切にご判断いただけるようにするため、以下のとおり、大量買付行為に関するルール(以下「大量買付ルール」といいます。)を定めることとしております。当社取締役会は、大量買付者に対して当該大量買付ルールの遵守を求め、このルールに則って十分な情報が提供された場合は、その内容を評価・検討し、当該大量買付行為に関する意見も併せて株主の皆様に適切な時期に開示することといたします。

  一方、大量買付者が大量買付ルールを遵守しない場合や、大量買付ルールを遵守した場合であっても、当社の企業価値・株主共同の利益を著しく毀損するおそれのある大量買付行為の場合は、新株予約権の無償割当て等の対抗措置を発動する可能性があります。ただし、当社取締役の保身を排除するために、大量買付者が大量買付ルールを遵守した場合に対抗措置を発動することができる要件を限定し、「独立委員会」の勧告を得て、対抗措置を発動するものといたします。

 

②  大量買付ルールの概要

1)大量買付ルールの基本と大量買付行為の定義

  本買収防衛策の大量買付ルールの基本は、次のとおりです。

(ア)事前に大量買付者から当社取締役会に対して十分な情報の提供がなされること

(イ)当社取締役会による当該提供情報に関する一定の評価期間が経過した後に大量買付行為を開始すること

  また、「大量買付行為」とは、次の買付行為をいい、いずれについても予め当社取締役会が同意したものを除きます。

(ア)特定株主グループの株式等保有割合を20%以上とすることを目的とする株式等の買付け

(イ)特定株主グループの株式等保有割合が20%以上となる株式等の公開買付け

 

2)大量買付意向表明書の提出

  大量買付者が大量買付行為を行なおうとする場合には、事前に当社取締役会宛に、大量買付ルールに従う旨の「大量買付意向表明書」(以下「意向表明書」といいます。)を提出していただくことといたします。意向表明書には「大量買付者の名称および住所」「設立準拠法」「代表者の氏名」「国内連絡先」「提案する大量買付けの概要」「大量買付者およびその共同保有者が保有する当社株式等の数」「大量買付ルールを遵守する旨の誓約」を記載していただきます。

  当社取締役会は、大量買付者から意向表明書を受領したことについてすみやかに情報開示を行ないます。
 

3)大量買付情報の提供

  大量買付者には、当社取締役会に対して、当社株主の皆様の判断および当社取締役会の評価・検討のために十分な情報(以下「大量買付情報」といいます。)を提供していただきます。

  当社取締役会は、意向表明書の受領後5営業日以内に、大量買付者から当初提出していただくべき大量買付情報のリストを、回答期限を定めて交付します。

  なお、当社取締役会は、当初提出していただいた情報をすみやかに独立委員会に提供するものとします。独立委員会は、当該情報の内容を確認し、大量買付情報として不十分であると判断した場合には、その都度回答期限を定めて、十分な大量買付情報がそろうまで追加的に情報の提供を求めるよう、当社取締役会に勧告するものとします。

  独立委員会は、必要な情報がそろったと判断した時点で、大量買付情報の提出が完了した旨を当該大量買付者に書面で通知することおよびその旨の情報開示を行なうよう当社取締役会に勧告するものとします。また、当該大量買付情報が株主の皆様の判断のために必要であると認められる場合には、適切と判断する時点で、その全部または一部を開示するよう当社取締役会に勧告するものとします。

  当社取締役会は、独立委員会の勧告に沿って、大量買付情報の提出が完了した旨、および当該大量買付情報の全部または一部の情報開示を行ないます。

 

4)当社が要請する情報内容

  大量買付者に提供していただく大量買付情報の主な項目は次のとおりです。

(ア)大量買付者およびそのグループの詳細

共同保有者および特別関係者(ファンドの場合は組合員その他の構成者を含む。)の具体的名称、資本構成または主要出資者、経歴・沿革、事業内容、財務内容、当社事業と同様の企業・事業経験、同種事業の場合のセグメント情報、大量買付経験と対象企業のその後の状況等

(イ)大量買付行為の目的、方法および内容

目的、買付時期、買付方法、買付対価の価額・種類、関連する取引の仕組み、買付方法の適法性等

(ウ)買付対価の算定根拠

算定の数値、算定の前提となる事実、算定方法、算定担当者または企業、大量買付けにより生じることが予想される影響額およびその算定根拠、そのうち他の株主に対して分配される影響額と算定根拠等

(エ)買付資金の裏付け

資金調達方法、資金提供者の有無および具体的名称(実質的提供者を含む。)、資金調達に係る取引

(オ)大量買付行為完了後の当社経営方針および事業計画

意図する当社と当社グループの経営方針、事業計画、財務計画、資本政策、資産活用策、これら事業計画の実現可能性と予想されるリスク

(カ)大量買付行為完了後の取引拡大等により得られる大量買付者と当社の相乗効果

(キ)当社の利害関係者(当社従業員、取引先、顧客、地域社会等)に関する対応方針および影響

(ク)当社の他の株主様との利益相反を回避するための具体的方策

(ケ)その他当社取締役会または独立委員会が合理的に必要と判断する情報

 

5)評価期間

  当社取締役会は、大量買付行為の評価、検討、交渉、意見形成および代替案立案等を行なうための期間(以下「評価期間」といいます。)として、当該大量買付行為の内容に応じて次の(ア)または(イ)による期間を設定します。大量買付行為は、次の評価期間が経過した後にのみ実施されるものとします。

 (ア)60日:現金を対価とする公開買付けによる当社全株式等の買付けの場合

 (イ)90日:その他の大量買付けの場合

  上記期間には、独立委員会が当該大量買付行為に関する検討に要する期間および当社取締役会に対し対抗措置を発動すべきか否かを勧告するまでに要する期間を含みます。

  ただし、独立委員会は、当社取締役会が、大量買付行為の内容の検討、大量買付者との交渉、代替案の作成等を行なうために必要な範囲内で評価期間を延長することを当社取締役会に勧告できるものとします。当社取締役会が評価期間を延長することを決議した場合には、評価期間を延長する理由、延長期間、その他公表すべき事項について、当該延長の取締役会決議後すみやかに大量買付者への通知および情報開示を行なうものとします。

 

6)取締役会による意見・代替案の提示

  当社取締役会は、評価期間内において、独立委員会と連携を取りながら、当社の企業価値・株主共同の利益に資するか否かの観点で、大量買付者から提供された大量買付情報の評価・検討を行ないます。当社取締役会は、必要に応じて大量買付者と協議・交渉を行ない、大量買付けに関する提案内容の改善を大量買付者に要求し、あるいは株主の皆様に対して代替案を提示することがあります。

 

(5)研究開発活動

  当第1四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は1,017百万円です。

  (セグメントごとの内訳は、乳製品事業473百万円、飲料・デザート類事業338百万円、飼料・種苗事業204百万

円です。)

  なお、当第1四半期連結累計期間において、研究開発活動の状況に重要な変更はありません。