独立監査人の監査報告書

 

 

 

2021年6月22日

株式会社レスターホールディングス

取締役会 御中

 

有限責任監査法人トーマツ

 

東京事務所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

西 川  福 之

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

山 本  恭仁子

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

歌    健 至

 

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社レスターホールディングスの2020年4月1日から2021年3月31日までの第12期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社レスターホールディングスの2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

植物工場事業に係るのれんの減損損失の計上

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

子会社である株式会社バイテックベジタブルファクトリー及びその他一部の子会社は、大手スーパーマーケット・コンビニエンスストア、外食チェーン等の業務用市場へ向けた完全閉鎖型の植物工場事業を展開している。損益計算書関係注記における※10減損損失に記載されているとおり、株式会社レスターホールディングス(以下「会社」)は当事業年度において、2019年4月1日付けの株式会社バイテックホールディングスとの経営統合で計上したのれん505百万円を対象として減損損失を計上した。

当監査法人は、植物工場事業に係るのれんの減損損失を検討するにあたり、主として以下の手続を実施した。

(1) 経営者の見積りプロセスに関する内部統制の整備・運用状況について、特に、中期経営計画の承認、将来キャッシュ・フローの見積りの検証に係る内部統制の整備・運用状況の有効性を検討した。

(2) 将来キャッシュ・フローの見積りに使用された植物工場事業の中期経営計画と、取締役会承認済の年度予算数値及び中期経営計画との整合性を検討した。

 

 

会社は、植物工場事業において、外食・中食産業の顧客からの需要の急激な低下等の影響により当初想定した計画と実績に乖離が生じ、減損の兆候が認められることから、植物工場事業に関する減損損失の認識の判定及び減損損失の測定を実施した。

減損損失の認識及び測定に使用する将来キャッシュ・フローは、取締役会によって承認された3ヵ年の中期経営計画を基礎として算定している。中期経営計画及びその後の将来キャッシュ・フローの見積りには、以下の重要な仮定が含まれる。

・安定的な販売単価による製品供給
・品質向上による生産重量の上昇
・地産地消、効率的な物流網の確保による物流費の削減
・工場運営、栽培ノウハウの蓄積に裏付けられた新規製品開発、高付加価値製品の販売による売上成長

植物工場事業は、品質の高い野菜に対する消費者ニーズの高まりを背景として市場が拡大しているものの、会社はビジネス・モデルの確立段階にあり、将来キャッシュ・フローの見積りにおいて、過去の実績データが利用できない領域や施策の実現可能性に不確実性が存在する領域が含まれている。

また、割引現在価値算定に使用する割引率は、見積った将来キャッシュ・フローと実際に発生するキャッシュ・フローの乖離リスクについて企業の固有の事情を反映させた利率として算定するものであるため、算定には専門的な知識を要する。

当監査法人は、植物工場事業ののれんの減損損失の金額に重要性があり、その期末評価における経営者の判断及び見積りが財務諸表に与える影響が大きいこと、また、前提としている重要な仮定に不確実性があることから、当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

(3) 中期経営計画及びその後のキャッシュ・フローの見積りに含まれる経営者の仮定の適切性について、以下の検討を実施した。

製品販売単価及び生産重量について、過年度実績や各工場の生産能力との比較検討、趨勢分析、得意先別品種別の生産販売計画との整合性の検討を実施した。
物流費について、過年度実績及び利用可能な外部データに基づく類似企業の水準との比較検討を実施した。
新規製品開発や高付加価値製品の販売について、製品開発の進捗、ターゲットとする潜在顧客及び受注の確度、予定販売価格や要員計画を経営者及び関連部門の責任者に質問するとともに、市場環境の分析並びに開発成果及び交渉状況を示す関連資料等の閲覧を実施し、実現可能性を検討した。

(4)監査人が一定の不確実性を織り込んだ将来キャッシュ・フローを見積り、会社の見積り額と比較した。

(5) 割引現在価値算定に使用する割引率について、当監査法人のネットワーク・ファームの評価専門家も関与し、割引率の算定方法の適切性を評価するとともに、監査人による割引率の許容範囲を設置し、会社が選択した割引率との比較を実施した。

(6) 会社の計上した減損損失について、割引現在価値の計算方法及び使用した数値の妥当性の検討と再計算を実施した。

 

 

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

 

※1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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