1 【公開買付届出書の訂正届出書の提出理由】

2024年8月13日付で提出いたしました公開買付届出書(2024年8月21日付で提出いたしました公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。)及びその添付書類である2024年8月13日付公開買付開始公告につきまして、公開買付者による特別関係者の所有する対象者の株券等の確認が2024年8月26日に終了したこと、並びに、公開買付者が、公正取引委員会から2024年8月21日付「排除措置命令を行わない旨の通知書」及び同日付「禁止期間の短縮の通知書」を2024年8月22日に受領し、記載事項の一部に訂正すべき事項が生じましたので、これを訂正するとともに、当該通知書を新たに添付書類とするため、法第27条の8第2項の規定に基づき、公開買付届出書の訂正届出書を提出するものです。

 

2 【訂正事項】

Ⅰ 公開買付届出書

第1 公開買付要項

5 買付け等を行った後における株券等所有割合

6 株券等の取得に関する許可等

(2) 根拠法令

(3) 許可等の日付及び番号

11 その他買付け等の条件及び方法

(2) 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法

第3 公開買付者及びその特別関係者による株券等の所有状況及び取引状況

1 株券等の所有状況

(1) 公開買付者及び特別関係者による株券等の所有状況の合計

(3) 特別関係者による株券等の所有状況(特別関係者合計)

(4) 特別関係者による株券等の所有状況(特別関係者ごとの内訳)

① 特別関係者

② 所有株券等の数

Ⅱ 公開買付届出書の添付書類

 

3 【訂正前の内容及び訂正後の内容】

訂正箇所には下線を付しております。

 

 

Ⅰ 公開買付届出書

 

第1 【公開買付要項】

 

5 【買付け等を行った後における株券等所有割合】

(訂正前)

区分

議決権の数

買付予定の株券等に係る議決権の数(個)(a)

44,800

aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b)

bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(c)

公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(2024年8月13日現在)(個)(d)

5,850

dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e)

eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(f)

特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2024年8月13日現在)(個)(g)

gのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(h)

hのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(i)

対象者の総株主等の議決権の数(2024年3月31日現在)(個)(j)

98,985

買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合(a/j)(%)

44.67

買付け等を行った後における株券等所有割合

((a+d+g)/(j+(b-c)+(e-f)+(h-i))×100)(%)

50.50

 

(注1) 「買付予定の株券等に係る議決権の数(個)(a)」は、本公開買付けにおける買付予定数(4,480,000株)に係る議決権の数です。

(注2) 「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2024年8月13日現在)(個)(g)」は、各特別関係者(但し、特別関係者のうち法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第1号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。)が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。但し、本公開買付けにおいては、特別関係者の所有する株券等についても買付け等の対象としているため、「買付け等を行った後における株券等所有割合」の計算においては、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2024年8月13日現在)(個)(g)」を分子に加算しておりません。なお、公開買付者は、本書提出後に特別関係者が所有する対象者の株券等を確認の上、本書の訂正が必要な場合には、本書に係る訂正届出書を提出する予定です。

<後略>

 

 

(訂正後)

区分

議決権の数

買付予定の株券等に係る議決権の数(個)(a)

44,800

aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b)

bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(c)

公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(2024年8月13日現在)(個)(d)

5,850

dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e)

eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(f)

特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2024年8月13日現在)(個)(g)

536

gのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(h)

52

hのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(i)

対象者の総株主等の議決権の数(2024年3月31日現在)(個)(j)

98,985

買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合(a/j)(%)

44.67

買付け等を行った後における株券等所有割合

((a+d+g)/(j+(b-c)+(e-f)+(h-i))×100)(%)

50.50

 

(注1) 「買付予定の株券等に係る議決権の数(個)(a)」は、本公開買付けにおける買付予定数(4,480,000株)に係る議決権の数です。

(注2) 「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2024年8月13日現在)(個)(g)」は、各特別関係者(但し、特別関係者のうち法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第1号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。)が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。但し、本公開買付けにおいては、特別関係者の所有する株券等についても買付け等の対象としているため、「買付け等を行った後における株券等所有割合」の計算においては、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2024年8月13日現在)(個)(g)」を分子に加算しておりません。

<後略>

 

 

6 【株券等の取得に関する許可等】

(2) 【根拠法令】

(訂正前)

<前略>

公開買付者は、本株式取得に関して、2024年7月25日付で公正取引委員会に対して事前届出を行い、当該事前届出は同日付で受理されております。したがって、排除措置命令の事前通知がなされるべき措置期間及び取得禁止期間は、原則として2024年8月24日の経過をもって満了する予定です。

公開買付期間(延長した場合を含みます。)満了の日の前日までに、公正取引委員会に対する事前届出に対し、公正取引委員会から、対象者株式の全部又は一部の処分や事業の一部の譲渡を命じる内容の排除措置命令の事前通知を受けた場合、措置期間が終了しない場合、又は独占禁止法第10条第1項の規定に違反する疑いのある行為をする者として裁判所の緊急停止命令の申立てを受けた場合には、下記「11 その他買付け等の条件及び方法」の「(2) 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法」に記載の令第14条第1項第4号に定める事情が生じた場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。

なお、公正取引委員会から排除措置命令の事前通知及び独占禁止法第10条第9項に基づく報告等の要求を受けることなく措置期間及び取得禁止期間が終了した場合又は公正取引委員会から排除措置命令を行わない旨の通知を受けた場合には、公開買付者は、法第27条の8第2項に基づき、直ちに本書の訂正届出書を関東財務局長に提出いたします。

 

(訂正後)

<前略>

公開買付者は、本株式取得に関して、2024年7月25日付で公正取引委員会に対して事前届出を行い、当該事前届出は同日付で受理されております。その後、公開買付者は、本株式取得に関して、公正取引委員会から2024年8月21日付「排除措置命令を行わない旨の通知書」を2024年8月22日に受領したため、2024年8月21日をもって措置期間は終了しております。また、公開買付者は、公正取引委員会から取得禁止期間を30日間から27日間に短縮する旨の2024年8月21日付「禁止期間の短縮の通知書」を2024年8月22日に受領したため、2024年8月21日の経過をもって取得禁止期間は終了しております。

 

(3) 【許可等の日付及び番号】

(訂正前)

該当事項はありません。

 

(訂正後)

許可等の日付  2024年8月21日(排除措置命令を行わない旨の通知を受けたことによる)

許可等の番号  公経企第777号(排除措置命令を行わない旨の通知書の番号)

許可等の日付  2024年8月21日(禁止期間の短縮の通知を受けたことによる)

許可等の番号  公経企第778号(禁止期間の短縮の通知書の番号)

 

 

11 【その他買付け等の条件及び方法】

(2) 【公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法】

(訂正前)

令第14条第1項第1号イ乃至ヌ及びワ乃至ツ、第3号イ乃至チ及びヌ、第4号並びに同条第2項第3号乃至第6号に定める事項のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、令第14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、①対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合、及び②対象者の重要な子会社に同号イ乃至トに掲げる事実が発生した場合をいいます。

また、上記「6 株券等の取得に関する許可等」の「(2) 根拠法令」に記載のとおり、公開買付期間(延長した場合を含みます。)の満了の日の前日までに、独占禁止法第10条第2項の定めによる公正取引委員会に対する公開買付者の事前届出に関し、①公開買付者が、公正取引委員会から、対象者株式の全部若しくは一部の処分、その事業の一部の譲渡その他これに準じる処分を命じる内容の排除措置命令の事前通知を受けた場合、②措置期間が満了しない場合、又は③公開買付者が独占禁止法第10条第1項の規定に違反する疑いのある行為をする者として裁判所の緊急停止命令の申立てを受けた場合には、令第14条第1項第4号の「許可等」を得られなかった場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。

撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。

 

(訂正後)

令第14条第1項第1号イ乃至ヌ及びワ乃至ツ、第3号イ乃至チ及びヌ並びに同条第2項第3号乃至第6号に定める事項のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、令第14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、①対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合、及び②対象者の重要な子会社に同号イ乃至トに掲げる事実が発生した場合をいいます。

撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。