(重要な会計方針)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価は、子会社株式及び関連会社株式については移動平均法による原価法により行っております。
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
有形固定資産は、定額法を採用しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
工具、器具及び備品 4年~10年
(2) 無形固定資産
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、商標権については10年、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
3 賞与引当金の計上基準
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
4 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
5 連結納税制度の適用
当社及び一部の連結子会社は法人税法(昭和40年法律第34号)に規定する連結納税制度を適用しております。
(会計方針の変更)
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下、「企業結合会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下、「事業分離等会計基準」という。)等を、当中間会計期間から適用し、取得関連費用を発生した事業年度の費用として計上する方法に変更しております。また、当中間会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する中間会計期間の中間財務諸表に反映させる方法に変更いたします。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当中間会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。
なお、当中間会計期間において、中間財務諸表に与える影響額はありません。
※1 減価償却実施額は次のとおりであります。
| 前中間会計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) |
有形固定資産 | 2百万円 | 0百万円 |
無形固定資産 | 5百万円 | 1百万円 |
※2 営業外収益のうち主要なものは次のとおりであります。
| 前中間会計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) |
受取利息 | 0百万円 | 0百万円 |
雑収入 | 5百万円 | 8百万円 |
※3 営業外費用のうち主要なものは次のとおりであります。
| 前中間会計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) |
創立費償却 | 17百万円 | ― 百万円 |
支払利息 | 16百万円 | 0百万円 |
新株発行費 | ―百万円 | 191百万円 |
子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは該当ありません。
(注)時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の中間貸借対照表(貸借対照表)計上額
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| (単位:百万円) |
| 前事業年度 | 当中間会計期間 |
子会社株式 | 185,193 | 206,543 |
関連会社株式 | 21 | 21 |
合計 | 185,215 | 206,565 |
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「子会社株式及び関連会社株式」には含めておりません。
該当事項はありません。
中間配当
平成27年11月11日開催の取締役会において、第7期の中間配当につき次のとおり決議しました。
中間配当金額 | 2,731百万円 |
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1株当たりの中間配当金 | 普通株式 | 7円50銭 |
| 第三種優先株式 | 35円00銭 |
| 第1回第七種優先株式 | 14円51銭 |