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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
850,050,000 |
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第三種優先株式 |
7,500,000 |
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第1回第七種優先株式 |
25,000,000 |
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計 |
900,000,000 |
(注) 計の欄には、定款で規定されている発行可能株式総数を記載しております。
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種類 |
第3四半期会計期間 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所 |
内容 |
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普通株式 |
281,008,632 |
同左 |
東京証券取引所 |
(注1) |
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第三種優先株式 |
7,500,000 |
同左 |
― |
(注2、3) |
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第1回第七種優先株式 |
25,000,000 |
同左 |
― |
(注2、4) |
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計 |
313,508,632 |
同左 |
―― |
―― |
(注)1 完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式です。
単元株式数は100株です。
2 資金調達を柔軟かつ機動的に行うための選択肢の多様化を図り、適切な資本政策を実行することを可能とするため、会社法第108条第1項第3号に定める内容について普通株式と異なる定めをした優先株式を発行しております。
3 第三種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) 優先配当金
① 毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された第三種優先株式を有する株主(以下「第三種優先株主」という。)又は第三種優先株式の登録株式質権者(以下「第三種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、次に定める額の金銭による剰余金の配当(以下「第三種優先配当金」という。)を行う。ただし、当該事業年度において(2)の第三種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
第三種優先株式 1株につき 70円
但し、平成26年3月31日を基準日とする第三種優先配当金については、これを支払わないものとし、平成27年3月31日を基準日とする第三種優先配当金については、第三種優先株式1株につき70.7円を支払うものとする。
② 非累積条項
ある事業年度において第三種優先株主又は第三種優先登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額が第三種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。
③ 非参加条項
第三種優先株主又は第三種優先登録株式質権者に対しては、第三種優先配当金を超えて配当は行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(2) 優先中間配当金
毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された第三種優先株主または第三種優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、次に定める額の金銭による剰余金の配当(以下「第三種優先中間配当金」という。)を行う。
第三種優先株式 1株につき 35円
(3) 残余財産の分配
① 残余財産を分配するときは、第三種優先株主又は第三種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、次に定める額を金銭により支払う。
第三種優先株式 1株につき 2,000円
② 第三種優先株主又は第三種優先登録株式質権者に対しては、前項のほか残余財産の分配は行わない。
(4) 議決権
第三種優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。但し、第三種優先株主は、第三種優先配当金の額全部(第三種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されないときはその株主総会より、第三種優先配当金の額全部(第三種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払を受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときはその株主総会の終結の時より第三種優先配当金の額全部(第三種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払を受ける旨の決議がある時までは議決権を有する。
(5) 株式の併合又は分割、募集株式の割当てを受ける権利等
① 法令に定める場合を除き、第三種優先株式について株式の併合又は株式の分割を行わない。
② 第三種優先株式に対し、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
③ 第三種優先株主に対し、株式無償割当て又は新株予約権の無償割当ては行わない。
(6) 取得条項
① 平成31年3月28日以降の日で、第三種優先株式の発行後に取締役会の決議で定める日(以下「第三種優先株式取得日」という。)をもって、第三種優先株式1株につき2,000円に、第三種優先株式に係る優先配当金の額を第三種優先株式取得日の属する事業年度の初日(同日含む。)から第三種優先株式取得日の前日(同日含む。)までの日数で日割り計算した額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。)(但し、第三種優先株式取得日の属する事業年度において第三種優先株式を有する優先株主又は第三種優先株式の優先登録株式質権者に対して優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。)を加算した額の金銭の交付と引換えに、かかる第三種優先株式の全部又は一部を取得することができる。
② 一部取得をするときは、按分比例の方法又は抽選により行う。
(7) 優先順位
第三種優先株式の優先配当金及び第三種優先株式の残余財産の支払順位は、当社の発行する他の種類の優先株式と同順位とする。
(8) 単元株式数 100株
(9) 会社法第322条第2項に規定する定款の定め
該当事項はありません。
4 第1回第七種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) 優先配当金
① 毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された第1回第七種優先株式を有する株主(以下「第1回第七種優先株主」という。)又は第1回第七種優先株式の登録株式質権者(以下「第1回第七種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第1回第七種優先株式1株につき年30円(ただし、平成28年3月31日を基準日とする第1回第七種優先配当金については、第1回第七種優先株式1株につき29.51円を支払うものとする。)の金銭による剰余金の配当(かかる配当により支払われる金銭を以下「第1回第七種優先配当金」という。)を行う。ただし、当該事業年度において(2)の第1回第七種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
② 非累積条項
ある事業年度において第1回第七種優先株主又は第1回第七種優先登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額が第1回第七種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。
③ 非参加条項
第1回第七種優先株主又は第1回第七種優先登録株式質権者に対しては、第1回第七種優先配当金を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(2) 優先中間配当金
毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された第1回第七種優先株主または第1回第七種優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、次に定める額の金銭による剰余金の配当(以下「第1回第七種優先中間配当金」という。)を行う。
第1回第七種優先株式 1株につき 15円
ただし、平成27年9月30日を基準日とする第1回第七種優先中間配当金については、1株につき14.51円とする。
(3) 残余財産の分配
① 残余財産を分配するときは、第1回第七種優先株主又は第1回第七種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、第1回第七種優先株式1株につき1,000円を支払う。
② 第1回第七種優先株主又は第1回第七種優先登録株式質権者に対しては、前項のほか残余財産の分配は行わない。
(4) 議決権
第1回第七種優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
(5) 株式の併合又は分割、募集株式の割当てを受ける権利等
① 法令に別段の定めがある場合を除き、第1回第七種優先株式について株式の併合又は株式の分割を行わない。
② 第1回第七種優先株主に対し、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
③ 第1回第七種優先株主に対し、株式無償割当て又は新株予約権の無償割当ては行わない。
(6) 普通株式を対価とする取得条項
① 平成37年3月31日(以下「一斉取得日」という。)に第1回第七種優先株式の全てを取得する。この場合、かかる第1回第七種優先株式を取得するのと引換えに、各第1回第七種優先株主に対し、その有する第1回第七種優先株式数に第1回第七種優先株式1株当たりの払込金額相当額を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。第1回第七種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
② 一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の毎日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。但し、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額(平成27年3月23日の終値に0.8を乗じた金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てた価額)とし、その価額が421円を下回る場合は、421円とする。)を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額(ただし、下記③による調整を受ける。)とする。
③ 下限取得価額の調整
イ.第1回第七種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、下限取得価額を次に定める算式(以下「下限取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の下限取得価額を「調整後下限取得価額」という。)。下限取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。
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既発行 |
+ |
交付普通 |
× |
1株当たりの |
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調整後下限 |
= |
調整前下限 |
× |
時価 |
||||
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既発行普通株式数+交付普通株式数 |
||||||||
(A) 下限取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本③において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、又は当社の普通株式の交付と引換えに当社が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得又は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後下限取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(B) 株式の分割をする場合
調整後下限取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当社の自己株式である普通株式に係り増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降これを適用する。
(C) 下限取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下本(C)、下記(D)及び(E)並びに下記ハ.(D)において同じ。)をもって当社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後下限取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又はその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が下限取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後下限取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(D) 当社が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.又は下記ロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が下限取得価額調整式に使用する時価を下回る場合
調整後下限取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。
(E) 取得条項付株式等の取得と引換えに下限取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後下限取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(C)又は(D)による取得価額の調整が行われている場合には、調整後下限取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(E)による調整は行わない。
(F) 株式の併合をする場合
調整後下限取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少した普通株式数(効力発生日における当社の自己株式である普通株式に係り減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
ロ.上記イ.(A)ないし(F)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、下限取得価額の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する下限取得価額に変更される。
ハ.(A) 下限取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後下限取得価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。なお、上記30連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後下限取得価額は、本③に準じて調整する。
(B) 下限取得価額調整式に使用する「調整前下限取得価額」は、調整後下限取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額とする。
(C) 下限取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(A)ないし(C)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後下限取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の当社の発行済普通株式数(自己株式である普通株式数を除く。)に当該下限取得価額の調整の前に上記イ.及びロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数を加えたものとする。
(D) 下限取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(A)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込みの場合には適正な評価額)、上記イ.(B)及び(F)の場合には0円、上記イ.(C)ないし(E)の場合には価額(ただし、(D)の場合は修正価額)とする。
ニ.上記イ.(C)ないし(E)及び上記ハ.(D)において「価額」とは、取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される普通株式数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(E)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後下限取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(C)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
ヘ.上記イ.(A)ないし(C)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当社の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(A)ないし(C)の規定にかかわらず、調整後下限取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.下限取得価額調整式により算出された上記イ.第2文を適用する前の調整後下限取得価額と調整前下限取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。但し、その後下限取得価額調整式による下限取得価額の調整を必要とする事由が発生し、下限取得価額を算出する場合には、下限取得価額調整式中の調整前下限取得価額に代えて調整前下限取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切り捨てる。)を使用する。
(7) 金銭を対価とする取得条項
① 平成34年7月1日以降の日で、第1回第七種優先株式の発行後に取締役会の決議で定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、第1回第七種優先株主又は第1回第七種優先登録株式質権者に対して、法令上可能な範囲で、第1回第七種優先株式の全部又は一部を取得することができる。但し、取締役会は、当該取締役会の開催日までの10連続取引日(開催日を含む。)の全ての日において終値が下限取得価額を下回っている場合で、かつ金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。この場合、当社は、第1回第七種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産を第1回第七種優先株主に対して交付するものとする。
② 第1回第七種優先株式の取得と引換えに、第1回第七種優先株式1株につき1,000円に第1回第七種優先配当金の額を取得日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から取得日の前日(同日を含む。)までの日数で日割り計算した額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。)(但し、第1回第七種優先株式取得日の属する事業年度において第1回第七種優先株式を有する第1回第七種優先株主又は第1回第七種優先株式の第1回第七種優先登録株式質権者に対して第1回第七種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。)を加算した額の金銭を支払う。
③ 一部取得をするときは、按分比例の方法又は抽選により行う。
(8) 優先順位
第1回第七種優先配当金並びに第1回第七種優先中間配当金及び第1回第七種優先株式の残余財産の支払順位は、当社の発行する他の種類の優先株式と同順位とする。
(9) 単元株式数 100株
(10) 会社法第322条第2項に規定する定款の定め
該当事項はありません。
(11) 除斥期間
当社定款第52条の規定は、第1回第七種優先配当金及び第1回第七種優先中間配当金の支払についてこれを準用する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
平成29年10月1日~ |
― |
313,508,632 |
― |
102,999 |
― |
65,499 |
|
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|
平成29年12月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
第三種優先株式 7,500,000 第1回第七種優先株式 25,000,000 |
――
―― |
(注)1 |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
―― |
― |
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) 普通株式 164,400 |
―― |
(注)2 |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 280,447,000 |
2,804,470 |
(注)2 |
|
単元未満株式 |
普通株式 397,232 |
―― |
1単元(100株)未満の株式 |
|
発行済株式総数 |
313,508,632 |
―― |
―― |
|
総株主の議決権 |
―― |
2,804,470 |
―― |
(注) 1 「第3 提出会社の状況 1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ② 発行済株式」の(注)3及び(注)4を参照してください。
2 「第3 提出会社の状況 1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ② 発行済株式」の(注)1を参照してください。
3 上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が8,300株含まれております。
また、「議決権の数」の欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が83個含まれております。
4 四半期連結財務諸表においては、当社と信託口が一体であるとする会計処理に基づき、当四半期連結会計期間末に池田泉州銀行従業員持株会信託が所有する当社株式3,109,500株を含めて自己株式として計上しております。
なお、当該株式は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」に含まれております。
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平成29年12月31日現在 |
|||
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所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式 |
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(自己保有株式) 株式会社池田泉州 |
大阪市北区茶屋町18番14号 |
164,400 |
― |
164,400 |
0.05 |
|
計 |
―― |
164,400 |
― |
164,400 |
0.05 |
(注) 四半期連結財務諸表においては、当社と信託口が一体であるとする会計処理に基づき、当四半期連結会計期間末に池田泉州銀行従業員持株会信託が所有する当社株式3,109,500株を含めて自己株式として計上しております。
なお、当該株式は上記「自己株式等」には含まれておりません。