独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
2023年6月20日
株式会社 池田泉州ホールディングス
取締役会 御中
指定有限責任社員 業務執行社員
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公認会計士
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南 波 秀 哉
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指定有限責任社員 業務執行社員
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公認会計士
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刀 禰 哲 朗
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<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社池田泉州ホールディングスの2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社池田泉州ホールディングス及び連結子会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
(1)経営改善計画等を策定している事業性貸出先に対する貸倒引当金算定の基礎となる債務者区分の判定及び(2)予想損失額の算定方法に関する見積りの変更
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
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監査上の対応
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会社及び連結子会社は、株式会社池田泉州銀行を中心に貸出業務を行っている。当連結会計年度末における貸出金4,737,192百万円には、中小企業への事業性貸出1,799,664百万円及び住宅ローン1,913,579百万円が含まれており、連結総資産6,219,501百万円の重要な割合を占めている。 貸出金の信用リスクは、景気動向や、貸出先の経営状況、不動産価格及び株価の変動等の影響を受ける。この信用リスクに対応するため、会社及び連結子会社は、当連結会計年度末において、貸倒引当金11,301百万円を計上している。 貸倒引当金の計上基準の詳細は、連結財務諸表の「 注記事項 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4 会計方針に関する事項 (4) 貸倒引当金の計上基準」に記載されている。また、貸倒引当金の見積りについては、「 注記事項(重要な会計上の見積り)1 貸出金等の評価」に記載されている。 (1)経営改善計画等を策定している事業性貸出先に対する貸倒引当金算定の基礎となる債務者区分の判定 貸倒引当金は、予め定めている資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則って算定されている。その算定過程には、貸出先の返済能力を評価して決定される債務者区分の判定が含まれる。事業性貸出先の債務者区分の判定に関しては、返済状況に加えて、財務内容、業績及びこれらの将来見通し等が重要な判定要素となる。特に、返済状況、財務内容、又は業績が悪化しており、将来の業績見通しの仮定を含む経営改善計画等を策定している事業性貸出先に係る債務者区分の判定に当たっては、その合理性及び実現可能性がより重要な判定要素となる。 経営改善計画等の合理性及び実現可能性は、事業性貸出先の業績変化や事業戦略の成否等によって影響を受ける。また経済環境の変化については、新型コロナウイルス感染症関連の規制が緩和され、経済環境に与える影響は薄れてきたが、一方で、サプライチェーンの混乱や、ロシアのウクライナ侵攻と円安による物価高等の影響を含む将来の経済環境には不透明感がある。このため、経営改善計画等の合理性及び実現可能性の評価は、見積りの不確実性や経営者の判断に依拠する程度が高い。 以上より、返済状況、財務内容、又は業績が悪化しており、経営改善計画等を策定している事業性貸出先に対する貸倒引当金算定の基礎となる債務者区分の判定を、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 (2)予想損失額の算定方法に関する見積りの変更 「注記事項(会計上の見積りの変更)」に記載されているとおり、会社は、貸倒引当金について、予想損失額の算定方法に関する見積りの変更を行っている。
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当監査法人は、経営改善計画等を策定している事業性貸出先に対する貸倒引当金算定の基礎となる債務者区分の判定及び予想損失額の算定方法に関する見積りの変更の適時性及び適切性を検討するに当たって、主として以下の監査手続を株式会社池田泉州銀行に対して実施した。 (1)経営改善計画等を策定している事業性貸出先に対する貸倒引当金算定の基礎となる債務者区分の判定 ・ 債務者区分の判定及びその前提となる信用格付並びにこれらの基礎となる貸出先の情報の信頼性を確保するための内部統制を評価した。 ・ 検証対象先の抽出に当たっては、以下を考慮した。 ― 債務者区分の遷移が貸倒引当金計上額に及ぼす金額的影響 ― 新型コロナウイルス感染症の影響を受け易い業種 ― 事業性貸出先の返済状況、財務内容又は業績悪化の程度 ― 融資部内の経営支援室の関与 ・ 検討対象となった事業性貸出先の直近の返済状況、財務内容、又は業績が悪化している状況を把握するために、以下の手続を実施した。 ― 自己査定関連資料一式を閲覧した。 ― 主要な損益項目の趨勢分析を実施した。 ― 必要に応じて、融資部への質問、営業日誌又は稟議書の閲覧を実施した。 ・ 返済状況、財務内容、又は業績が悪化しており、経営改善計画等を策定している事業性貸出先については、以下の手続を実施し、経営改善計画等の合理性及び実現可能性を検討した。 ― 経営改善計画等の主要な構成要素について、過去実績及び計画の趨勢、過年度の経営改善計画等の達成度合いを分析した。 ― 経営改善計画等について、必要に応じて、事業性貸出先の属する市場の動向を含む利用可能な外部情報との比較を実施し、経営管理者と協議した。 (2)予想損失額の算定方法に関する見積りの変更 ・ 当連結会計年度末に変更した理由としているデータの分析・整備状況や検証体制について経営管理者に質問するとともに、関連する内部統制を評価した。また、変更の承認について重要な会議体の議事録を閲覧した。
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具体的には、従来の債務者区分のうちその他要注意先について、信用格付に基づく2区分(主に貸出条件の変更を実施した貸出先が属する下位格付とそれ以外の上位格付)にグルーピングして予想損失額を算定する方法に変更している。また、ゼロゼロ融資の元金返済猶予先のうち、今後信用リスクが増加する可能性が高いと想定される貸出先については、その影響額を追加で見積り、予想損失額の修正として追加計上している。 この変更は、ゼロゼロ融資に関する信用リスクを踏まえた引当が必要と判断し、検討を進めた結果、当連結会計年度末においてデータの分析及び整備が完了し体制が整い予想損失額の見積りが可能となったことによるものである。なお、ゼロゼロ融資の初回元金返済の本格化に伴い、ゼロゼロ融資の元金返済猶予先のうち、現状の債務者区分が正常先またはその他要注意先の上位格付の貸出先については、一定割合が元金返済猶予の申し出により、その他要注意先の下位格付に下方遷移する可能性があると予想している。 この見積りの変更により、当連結会計年度末の貸倒引当金は877百万円増加し、当連結会計年度の経常利益及び税金等調整前当期純利益は877百万円減少している。 このうちゼロゼロ融資の下方遷移リスクの影響を考慮した貸倒引当金は1,203百万円であり、その算定に当たっては、過去と同水準の債務者区分ないし信用格付の下方遷移が今後も継続すると仮定している。一方で、会社は前連結会計年度において、新型コロナウイルス感染症拡大による経済環境の急激な悪化を踏まえ、将来の債務者区分の下方遷移の可能性を考慮した「見做し債務者区分」に基づき計上していた貸倒引当金を、当連結会計年度末に取り崩している。前連結会計年度においては、財務内容又は業績が一定の要件に当てはまる貸出先は業績が回復せず債務者区分が下方遷移する可能性があると仮定しており、当期に採用した仮定とは異なる。この変更は新型コロナウイルス感染症の位置づけが5類感染症になるなど、経済環境への影響は薄れてきていることによるものである。 予想損失額を算定するための貸出先のグルーピング方法及びゼロゼロ融資の元金返済猶予先に関連して追加計上された予想損失額の修正額の算定方法については、当該見積りの変更の適時性も含め経営者の判断に依拠する程度が高い。さらに、その算定方法に含まれる前述の仮定は、対象の貸出先の業績変化や事業戦略の成否等によって影響を受けるため、見積りの不確実性や経営者の判断に依拠する程度が高い。 以上より、予想損失額の算定方法に関する見積りの変更を、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
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・ 予想損失額を算定するために貸出先をグルーピングする方法の選択理由について、代替的な見積手法も含め経営管理者に質問するとともに、利用したデータの分析を行い、経営管理者の説明と整合しているかを検討した。 ・ ゼロゼロ融資の元金返済猶予先に関する予想損失額算定方法の選択理由について、代替的な見積手法も含め経営管理者に質問するとともに、利用したデータの分析を行い、経営管理者の説明と整合しているかを検討した。 ・ ゼロゼロ融資の元金返済猶予先に関する予想損失額算定に当たって採用した、過去と同水準の下方遷移が今後も継続するとの仮定について、その採用理由を経営管理者に質問するとともに、利用したデータの分析を行い、経営管理者の説明と整合しているか検討した。さらに前連結会計年度に採用していた仮定を採用しなかった理由について、経営管理者に質問するとともに、利用可能な外部情報を参照し、経営管理者の説明と整合しているか検討した。
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繰延税金資産の回収可能性
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
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監査上の対応
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会社及び連結子会社は、当連結会計年度末において、繰延税金資産4,044百万円を計上している。連結財務諸表の「 注記事項 (税効果会計関係)1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳」に記載のとおり、繰延税金負債との相殺前の繰延税金資産は9,854百万円である。このうち、税務上の繰越欠損金に関する繰延税金資産は2,955百万円であり、評価性引当額590百万円が控除されている。 会社及び連結子会社は、繰延税金資産の回収可能性の見積りの内容について、「 注記事項 (重要な会計上の見積り)2 繰延税金資産の回収可能性」に記載しており、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対して、将来の税金負担額を軽減することができる範囲内で繰延税金資産を計上している。計上に当たっては、将来の収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得を見積っている。 株式会社池田泉州銀行の回収可能期間における一時差異等加減算前課税所得の見積りに当たっては、2023年度業務計画の業績予測に将来の不確実性を考慮したストレスシナリオを反映している。その重要な仮定は、株式会社池田泉州銀行の貸出金残高、貸出金利回り、有価証券利回り、預り資産販売手数料、住宅ローン事務取扱手数料、営業経費のうち人件費及び与信費用の予測である。 繰延税金資産の回収可能性の判断において、回収可能期間の一時差異等加減算前課税所得の見積りにおける重要な仮定は見積りの不確実性や経営者の判断に依拠する程度が高いことから、当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
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当監査法人は、株式会社池田泉州銀行の繰延税金資産の回収可能性を検討するに当たって、主として以下の監査手続を実施した。 ・ 将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金の残高について、税務申告書と照合するとともに、税務申告書の検討に当たっては税務の専門家を関与させた。 ・ 回収可能期間における一時差異等加減算前課税所得の見積りの前提となる業績予測について、経営管理者と協議するとともに、取締役会によって承認された2023年度業務計画との整合性を検討した。 ・ 一時差異等加減算前課税所得の見積りプロセスの有効性を評価するため、過年度の一時差異等加減算前課税所得の前提となる業績予測の見積りと実績を比較した。 ・ 回収可能期間における一時差異等加減算前課税所得の前提となる業績予測の見積りにおける重要な仮定を検討するために、以下の手続を実施した。 ― 貸出金残高、貸出金利回り及び預り資産販売手数料の予測について、過去実績からの趨勢に基づく推定結果、並びに市場動向及び他行公表情報を含む利用可能な外部情報と比較した。 ― 有価証券利回りについて、種類別利息配当金の過去実績と予測を比較し、必要に応じて、種類別利回りの予測と利用可能な外部情報を比較した。 ― 住宅ローン事務取扱手数料の予測について、過去実績と比較するとともに、その予測の基礎となる住宅ローン実行予測額と貸出金残高の予測の基礎となる住宅ローン実行予測額を比較した。 ― 営業経費のうち特に人件費の予測について、過去実績からの趨勢に基づく推定結果と比較するとともに、人件費の予測の基礎となる人員数の予測と預り資産販売手数料の予測の基礎となる必要営業人員数の予測を比較した。 ― 与信費用の予測について、与信費用の過去実績及び当連結会計年度の貸倒引当金計上額と比較した。
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その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社池田泉州ホールディングスの2023年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、株式会社池田泉州ホールディングスが2023年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2 XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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