第4【経理の状況】

1.四半期財務諸表の作成方法について

 当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しています。

 

2.監査証明について

 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期会計期間(2019年7月1日から2019年9月30日まで)および第1四半期累計期間(2019年7月1日から2019年9月30日まで)にかかる四半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けています。

 

3.四半期連結財務諸表について

 当社には子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成していません。

 

1【四半期財務諸表】

(1)【四半期貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(2019年6月30日)

当第1四半期会計期間

(2019年9月30日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

763,674

632,352

売掛金

61,442

83,780

その他

18,979

14,888

流動資産合計

844,096

731,021

固定資産

 

 

投資その他の資産

31,277

31,307

固定資産合計

31,277

31,307

資産合計

875,373

762,328

負債の部

 

 

流動負債

 

 

未払金

190,550

235,812

未払法人税等

26,658

12,145

その他

1,874

1,864

流動負債合計

219,083

249,822

負債合計

219,083

249,822

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

4,514,392

4,514,392

資本剰余金

4,501,242

4,501,242

利益剰余金

8,439,989

8,585,078

自己株式

215

258

株主資本合計

575,429

430,298

新株予約権

80,860

82,208

純資産合計

656,290

512,506

負債純資産合計

875,373

762,328

 

(2)【四半期損益計算書】

【第1四半期累計期間】

 

 

(単位:千円)

 

前第1四半期累計期間

(自 2018年7月 1日

 至 2018年9月30日)

当第1四半期累計期間

(自 2019年7月 1日

 至 2019年9月30日)

事業収益

33,276

27,726

事業費用

 

 

研究開発費

164,371

110,263

販売費及び一般管理費

56,250

61,961

事業費用合計

220,621

172,225

営業損失(△)

187,345

144,499

営業外収益

 

 

受取利息

147

96

その他

5

4

営業外収益合計

153

101

営業外費用

 

 

支払利息

362

株式交付費

90

為替差損

2,016

379

営業外費用合計

2,469

379

経常損失(△)

189,661

144,777

特別利益

 

 

受取補償金

80,000

特別利益合計

80,000

税引前四半期純損失(△)

109,661

144,777

法人税、住民税及び事業税

312

312

法人税等合計

312

312

四半期純損失(△)

109,973

145,089

 

【注記事項】

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

 当第1四半期累計期間にかかる四半期キャッシュ・フロー計算書は作成していません。なお、第1四半期累計期間にかかる減価償却費は、次のとおりです。

 

前第1四半期累計期間

(自 2018年7月 1日

至 2018年9月30日)

当第1四半期累計期間

(自 2019年7月 1日

至 2019年9月30日)

減価償却費

千円

-千円

 

(株主資本等関係)

Ⅰ 前第1四半期累計期間(自 2018年7月1日 至 2018年9月30日)

 

1.配当に関する事項

 該当事項はありません。

 

2.株主資本の著しい変動に関する事項

 該当事項はありません。

 

Ⅱ 当第1四半期累計期間(自 2019年7月1日 至 2019年9月30日)

 

1.配当に関する事項

 該当事項はありません。

 

2.株主資本の著しい変動に関する事項

 該当事項はありません。

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

 当社は、医薬品事業の単一セグメントであるため、記載を省略しています。

 

(1株当たり情報)

 1株当たり四半期純損失金額および算定上の基礎は、以下のとおりです。

 

前第1四半期累計期間

(自 2018年7月 1日

至 2018年9月30日)

当第1四半期累計期間

(自 2019年7月 1日

至 2019年9月30日)

1株当たり四半期純損失金額(△)

△19.83円

△21.23円

(算定上の基礎)

 

 

四半期純損失金額(△)(千円)

△109,973

△145,089

普通株主に帰属しない金額(千円)

普通株式にかかる四半期純損失金額(△)(千円)

△109,973

△145,089

普通株式の期中平均株式数(株)

5,544,757

6,833,630

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要

(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失金額であるため記載していません。

 

(重要な後発事象)

1.新株予約権および無担保転換社債型新株予約権付社債の発行

 当社は、2019年10月10日開催の取締役会決議に基づき、第三者割当により、以下のとおり、第15回新株予約権および第3回無担保転換社債型新株予約権付社債を発行いたしました。

 

第15回新株予約権の発行概要

名称

株式会社キャンバス第15回新株予約権(以下、「本新株予約権」という。)

割当日および払込期日

2019年10月31日

新株予約権の発行総数

5,586個(新株予約権1個につき100株)

新株予約権の目的となる株式の種類

当社普通株式(完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式である。)
なお、当社の単元株式数は100株である。

新株予約権の目的となる株式の数

本新株予約権の目的となる株式の総数は558,600株とする。但し、行使価額の調整にともない調整されることがある。

新株予約権の発行価額

総額4,284,462円(新株予約権1個当たり767円)

新株予約権の行使期間

2019年10月31日から2024年10月31日

新株予約権の行使価額

1.当初の行使価額:895円

2.行使価額の修正
2020年5月1日、2020年11月1日、2021年5月1日及び2021年11月1日(修正日)において、当該修正日まで(当日を含む。)の5連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた金額。)(修正日価額)が、修正日に有効な行使価額を1円以上下回る場合には、行使価額は、修正日以降、修正日価額に修正される。但し、上記の計算の結果算出される金額が下限修正価額(以下に定義する。)を下回る場合には、修正後の行使価額は下限修正価額とする。「下限修正価額」は、716円とする。但し、下限修正価額は本欄第3項に定めるところに従って行使価額に対して行われる調整と同様の方法による調整を受ける。

3.行使価額の調整
当社は、本新株予約権の発行後、当社の発行済普通株式に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、行使価額を調整する。

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。

資本組入額

1.本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

2.本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、本項①記載の資本金等増加限度額から本欄①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

割当先および割当数

投資事業有限責任組合インフレクションⅡ号Ⅴ 5,586

行使の条件

各本新株予約権の一部行使はできないものとする。

資金使途

抗癌剤候補化合物CBP501臨床試験(フェーズ1b試験拡大相)費用及び次相以降の臨床試験に使用する薬剤の製造製剤化等の準備費用、運転資金(基礎研究費用、販売費及び一般管理費)、CBP-A8前臨床試験準備費用

その他

当社は、割当先との間で、2019年10月10日付で引受契約(以下「本引受契約」といいます。)を締結しました。

1.当社は、本引受契約において、①払込期日から2024年10月31日までの間、割当予定先の事前の書面又は電磁的方法による同意なく、株式等を発行又は処分してはならないこと(但し、当社の役職員を割当先とするストック・オプションを発行する場合を除きます。)、②払込期日から2024年10月31日までの間、当該発行又は処分の相手方である第三者との

 

 

 

間で当該株式等の発行又は処分に合意する前に、割当予定先に対して、当該株式等の内容及び発行又は処分の条件を通知した上で、当該株式等の全部又は一部について当該条件にて引き受ける意向の有無を確認するものとすること、及び③割当予定先が②による引受けを希望する場合、発行会社は、当該第三者の代わりに又は当該第三者に加えて、割当予定先に対して当該株式等を当該条件にて発行又は処分するものとする。

2.当社及び割当予定先の義務として、相手方当事者の事前の書面による同意なく、本引受契約上の地位若しくはこれに基づく権利義務の全部若しくは一部を譲渡その他の方法により処分してはならず、又は承継させてはならない。本引受契約上の当該義務は、本新株予約権又は本新株予約権付社債が第三者に譲渡された場合において当該第三者に直ちに承継されるものではない

 

 

② 第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行概要

銘柄

株式会社キャンバス第3回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債部分を「本社債」、新株予約権部分を「本転換社債型新株予約権」という。)

割当日および払込期日

2019年10月31日

発行価額

各社債の金額100円につき金100円。
但し、本転換社債型新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。

発行価額の総額

金749,994,000円

利率(%)

年率1.0%

償還の方法および期限

1.本社債は、2024年10月31日(償還期限)にその総額を各社債の金額100円につき金100円で償還する。

2.繰上償還事由
① 組織再編行為による繰上償還

イ 組織再編行為(下記ニ(ⅰ)に定義する。)が当社の株主総会で承認された場合(株主総会の承認が不要な場合は当社の取締役会で決議された場合。かかる承認又は決議がなされた日を、以下「組織再編行為承認日」という。)において、承継会社等(下記ニ(ⅱ)に定義する。以下同じ。)の普通株式がいずれの金融商品取引所にも上場されない場合には、当社は本新株予約権付社債権者に対して償還日(当該組織再編行為の効力発生日前の日とする。)の30日前までに通知の上、残存する本社債の全部(一部は不可)を、以下の償還金額で繰上償還するものとする。

ロ 上記償還に適用される償還金額は、参照パリティ(下記ハに定義する。)が100%を超える場合には、各社債の金額100円につき金100円に参照パリティを乗じた額とし、参照パリティが100%以下となる場合には、各社債の金額100円につき金100円とする。

ハ 参照パリティは、以下に定めるところにより決定された値とする。

(ⅰ)当該組織再編行為に関して当社普通株式の株主に支払われる対価が金銭のみである場合
当該普通株式1株につき支払われる当該金銭の額を当該組織再編行為承認日時点で有効な転換価額(別記(新株予約権付社債に関する事項)「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項第(1)号に定義する。以下同じ。)で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)

(ⅱ)(ⅰ)以外の場合
会社法に基づき当社の取締役会その他の機関において当該組織再編行為に関して支払われ若しくは交付される対価を含む条件が決議又は決定された日(決議又は決定された日よりも後に当

 

 

 

該組織再編行為の条件が公表される場合にはかかる公表の日)の直後の取引日(東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。以下同じ。)に始まる5連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値を、当該5連続取引日の最終日時点で有効な転換価額で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)とする。当該5連続取引日において別記(新株予約権付社債に関する事項)「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項に記載の転換価額の調整事由が生じた場合には、当該5連続取引日の当社普通株式の普通取引の終値の平均値は、別記(新株予約権付社債に関する事項)「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項に記載の転換価額の調整条項に準じて合理的に調整されるものとする。

ニ それぞれの用語の定義は以下のとおりとする。

(ⅰ)組織再編行為
当社が消滅会社となる合併契約の締結、当社が分割会社となる吸収分割契約の締結若しくは新設分割計画の作成又は当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約の締結若しくは株式移転計画の作成をいう。

(ⅱ)承継会社等
当社による組織再編行為に係る吸収合併存続会社若しくは新設合併設立会社、吸収分割承継会社若しくは新設分割設立会社、株式交換完全親会社、株式移転完全親会社又はその他の日本法上の会社組織再編手続におけるこれらに相当する会社のいずれかであって、本社債に基づく当社の義務を引き受けるものをいう。

ホ 当社は、本号①イに定める通知を行った後は、当該通知に係る繰上償還通知を撤回又は取り消すことはできない。

② 公開買付けによる上場廃止に伴う繰上償還

イ 当社普通株式について金融商品取引法に基づく公開買付けがなされ、当社が当該公開買付けに賛同する意見を表明し、当該公開買付けの結果、当社普通株式が上場されている全ての日本の金融商品取引所においてその上場が廃止となる可能性があることを当社又は公開買付者が公表又は容認し(但し、当社又は公開買付者が、当該公開買付け後も当社普通株式の上場を維持するよう努力する旨を公表した場合を除く。)、かつ公開買付者が当該公開買付けにより当社普通株式を取得した場合、当該公開買付けによる当社普通株式の取得日(当該公開買付けに係る決済の開始日を意味する。)から15日以内に通知の上、当該通知日から30日以上60日以内の日を償還日として、残存する本社債の全部(一部は不可)を、本号①に記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額で繰上償還するものとする。

ロ 本号①及び②の両方に従って本社債の償還を義務付けられる場合、本号①の手続が適用される。但し、組織再編行為により当社普通株式の株主に支払われる対価を含む条件が公表される前に本号②に基づく通知が行われた場合には、本号②の手続が適用される。

③ スクイーズアウト事由による繰上償還
当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社普通株式の全てを対価をもって取得する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合、当社の特別支配株主(会社法第179条第1項に定義される。)による当社の他の株主に対する株式等売渡請求を承認する旨の当社の取締役会の決議がなされた場合又は上場廃止を伴う当社普通株

 

 

 

式の併合を承認する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合(以下「スクイーズアウト事由」という。)、当社は、本新株予約権付社債権者に対して、実務上可能な限り速やかに、但し、当該スクイーズアウト事由の発生日から14日以内に通知した上で、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、当該スクイーズアウト事由に係る当社普通株式の取得日又は効力発生日より前で、当該通知の日から14営業日目以降30営業日目までのいずれかの日とする。)に、残存する本社債の全部(一部は不可)を、本号①に記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額で繰上償還するものとする。

④ 支配権変動事由による繰上償還

イ 本新株予約権付社債権者は、支配権変動事由(下記ロに定義する。)が生じた場合、当該事由が生じた日後いつでも、その選択により、当社に対し、あらかじめ書面により通知し、当該通知日から30日以上60日以内の日を償還日として、その保有する本社債の全部又は一部を、本号①に記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有するものとする。

ロ 「支配権変動事由」とは、特定株主グループ(当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいう。)の保有者(同法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含む。)及びその共同保有者(同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含む。))の株券等保有割合(同法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいう。)が50%超となった場合をいう。

⑤ 社債権者の選択による繰上償還
本新株予約権付社債権者は、2021年10月31日以降、その選択により、当社に対して、償還すべき日の10営業日以上前に事前通知を行った上で、当該繰上償還日に、その保有する本新株予約権付社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有する。

⑥ 上場廃止事由等又は監理銘柄指定による繰上償還

イ 本新株予約権付社債権者は、当社普通株式について、上場廃止事由等(下記ロに定義する。)が生じた若しくは生じる合理的な見込みがある場合、又は東京証券取引所による監理銘柄への指定がなされた若しくはなされる合理的な見込みがある場合には、その選択により、当社に対して、償還すべき日の10営業日以上前に事前通知を行った上で、当該繰上償還日に、その保有する本新株予約権付社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有する。

ロ 「上場廃止事由等」とは、当社又はその企業集団に、東京証券取引所有価証券上場規程第601条第1項各号に定める事由が発生した場合、又は、当社が本新株予約権付社債の払込期日以降その事業年度の末日現在における財務諸表又は連結財務諸表において債務超過となる場合において、当該事業年度の末日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日までの期間において債務超過の状態でなくならなかった場合をいう。

3.買入消却

① 当社及びその子会社(下記第(3)号に定義する。)は、本新株予約権付社債権者と合意の上、随時本新株予約権付社債をいかなる価格でも買入れることができる。

② 当社又はその子会社が本新株予約権付社債を買入れた場合には、当社は、いつでも、その選択により(当社の子会社が買入れた場合には、当該子会社より消却のために当該本新株予約権付社債の交付を受けた後)、当該本新株予約権付社債に係る本社債を消却することができ、かかる消却と同時に当該本新株予約権付社債に係る本転換社債型新株予約権は消滅する。

 

 

 

③ 「子会社」とは、会社法第2条第3号に定める子会社をいう。

募集の方法

第三者割当の方法により、すべての本新株予約権付社債を投資事業有限責任組合インフレクションⅡ号Ⅴに割り当てる。

本転換社債型新株予約権の目的となる株式の種類

当社普通株式
すべて完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式である。
なお、単元株式数は100株である。

本転換社債型新株予約権の目的となる株式の数

本新株予約権の行使により当社が新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」という。)する当社普通株式の数は、同時に行使された本新株予約権に係る本社債の金額の総額を当該行使時において有効な転換価額で除して得られる数とする。但し、1株未満の端数が生じた場合は、会社法の規定に基づいて現金により精算する(当社が単元株制度を採用している場合におい
て、本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、1単元未満の株式はこれを切り捨てる。)。なお、かかる現金精算において生じた1円未満の端数はこれを切り捨てる。

本転換社債型新株予約権の総数

49個

本転換社債型新株予約権の行使時の払込金額

1 本転換社債型新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法

① 本転換社債型新株予約権1個の行使に際し、当該本転換社債型新株予約権が付された各本社債を出資するものとする。

② 本転換社債型新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。

2 転換価額
各本転換社債型新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額(以下「転換価額」という。)は、895円とする。

3 転換価額の調整
当社は、本新株予約権付社債の発行後、当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、転換価額を調整する。

資本組入額

1.本転換社債型新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

2.本転換社債型新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記1.記載の資本金等増加限度額から上記1.に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

本転換社債型新株予約権の行使期間

2019年10月31日から2024年10月31日

本転換社債型新株予約権の行使の条件

各本転換社債型新株予約権の一部行使はできないものとする。

資金使途

抗癌剤候補化合物CBP501臨床試験(フェーズ1b試験拡大相)費用及び次相以降の臨床試験に使用する薬剤の製造製剤化等の準備費用、運転資金(基礎研究費用、販売費及び一般管理費)、CBP-A8前臨床試験準備費用

その他

当社は、割当先との間で、2019年10月10日付で引受契約(以下「本引受契約」といいます。)を締結しました。

1.当社は、本引受契約において、①払込期日から2024年10月31日までの間、割当予定先の事前の書面又は電磁的方法による同意なく、株式等を発行又は処分してはならないこと(但し、当社の役職員を割当先とする

 

 

 

ストック・オプションを発行する場合を除きます。)、②払込期日から2024年10月31日までの間、当該発行又は処分の相手方である第三者との間で当該株式等の発行又は処分に合意する前に、割当予定先に対して、当該株式等の内容及び発行又は処分の条件を通知した上で、当該株式等の全部又は一部について当該条件にて引き受ける意向の有無を確認するものとすること、及び③割当予定先が②による引受けを希望する場合、発行会社は、当該第三者の代わりに又は当該第三者に加えて、割当予定先に対して当該株式等を当該条件にて発行又は処分するものとする。

2.当社及び割当予定先の義務として、相手方当事者の事前の書面による同意なく、本引受契約上の地位若しくはこれに基づく権利義務の全部若しくは一部を譲渡その他の方法により処分してはならず、又は承継させてはならない。本引受契約上の当該義務は、本新株予約権又は本新株予約権付社債が第三者に譲渡された場合において当該第三者に直ちに承継されるものではない。

 

2.経営上の重要な契約の締結

 当社は、2019年10月10日開催の取締役会決議に基づき、2019年10月10日付でアドバンテッジアドバイザーズ株式会社と事業提携契約を締結しました。

事業提携の内容は以下のとおりです。これらの支援により、当社の企業価値向上と持続的な成長を図る予定です。

(1) 製薬企業等との提携(ライセンス契約、共同研究等)獲得支援及びこれに関する市場調査・事例研究報告等の協力

(2) 投資家リレーション支援

(3) 当社の持続的成長にかかる組織体制強化、プロジェクトマネジメント支援

 

2【その他】

 該当事項はありません。