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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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2021年9月28日 |
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株 式 会 社 キ ャ ン バ ス |
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取 締 役 会 御 中 |
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静 岡 事 務 所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社キャンバスの2020年7月1日から2021年6月30日までの第22期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社キャンバスの2021年6月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社は研究開発型創薬ベンチャー企業であり、開発から抗癌剤が上市されるまでの期間は、多額の製品開発費用が先行して計上される特徴がある。当期においては医薬品として承認された製品を有していないため製品の売上による事業収益は発生しておらず、営業損失、当期純損失が過年度より継続して発生しており、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在している。 現在、会社が進めている医薬品候補化合物の開発が、今後順調に進捗し、医薬品として承認されて事業収益に寄与するという保証はないが、会社は2021年6月期末時点で1,154百万円の現金預金残高を有している。 このような状況において、経営者は、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に対して、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるかどうか判断する必要がある。この判断及びその実行可能性について検討するにあたり、経営者は資金計画を作成し利用する。資金計画の作成においては、年度予算をもとに、既知及び今後の状況変化を加味した将来キャッシュ・フローを見積もるが、特に、支出予測は現在進行中の臨床試験に要する将来の資金支出の見積りが必要であり、これには臨床試験の実施の要否や今後の推移について経営者による仮定や判断といった見積要素が介入する。また、収入予測についても新規の資金調達等の実行について経営者による仮定や判断が含まれる。 このように継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるかどうかについて十分な検討を要するため、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるかどうかの判断にあたり、期末日から1年間の資金計画が実現可能であり資金繰りに問題が生じないため継続企業の前提に関する重要な不確実性がないと判断された経営者評価に対し、主として以下の監査手続を実施した。 ・会社の当期の資金調達の状況、資金残高の状況、経営者による期末日から1年間の資金計画を検討した。 ・当期の資金調達の状況については、新株予約権の発行及び行使取引の検討を行った。検討にあたっては、会計帳簿と証憑類との突合、発行価額の合理性の評価を行った。 ・発行価額の合理性においては、当監査法人の内部専門家を利用して、第16回新株予約権の評価基準日における評価額について、会社が採用した評価手法、前提条件及びパラメータの適切性を検討するために会社に質問し、再計算による検討を行った。 ・期末時点での預金残高について残高確認を行った。 ・期末日から1年後の資金残高予測へ反映すべき事項の把握のため、取締役会議事録や稟議書の閲覧を行った。 ・(重要な後発事象)の注記に記載されている第17回新株予約権及び第4回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行の決議について、その事象の発生と内容を把握するために取締役会議事録の閲覧を行うとともに経営者に対して質問を行った。 ・第17回新株予約権及び第4回無担保転換社債型新株予約権付社債の評価基準日における評価額及び発行価額の合理性について、当監査法人の内部専門家を利用して、会社が採用した評価手法、前提条件及びパラメータの適切性を検討するために会社に質問し、再計算による検討を行った。 ・現在進めている医薬品候補化合物の開発に関するリスクの状況及び資金計画とその実行可能性に関する評価について経営者に対して質問を行い、経営者の見解を入手した。 ・事業収益、臨床試験費用、研究開発費、販売費及び一般管理費、資金調達に関する見積り、特に現在進行中の臨床試験に要する将来の資金支出について過去における見積りと実績との差異分析及び趨勢分析によって期末日後1年間の予測の合理性を検討した。 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社の事業収益はStemline Therapeutics,Inc.(以下「Stemline社」)とのライセンス契約による技術アドバイザリーフィー108百万円のみより構成される。当該契約はStemline社の意思によって変更や解約となる可能性がある。また、Stemline社も会社と同様に製薬ベンチャーという不確実性を伴うビジネスを担っており、当該ライセンス契約による事業収益の入金は年1回であることから同社の信用状況がタイムリーに把握できない可能性がある。 当該状況から、Stemline社との契約の変更や解約となった事実が事業収益の会計処理に反映されない可能性や、信用リスクの把握が遅れることで会計処理への反映が遅延する可能性がある。 上記の可能性は、Stemline社の意思や信用リスクに左右され、また、同社が海外に所在する企業である状況も勘案し、その把握が容易ではなく誤謬が生じやすいと考え、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、収益認識に関するStemline社との取引について、主として以下の監査手続を実施した。 ・Stemline社とのライセンス契約を閲覧し、契約内容を把握した。 ・Stemline社からの事業収益計上のプロセスを理解し、内部統制を検討した。 ・重要な契約の締結・更新の把握のため、取締役会議事録や稟議書のレビュー、経営者に対する質問等を行った。 ・Stemline社に対し直接確認を行い、期末日時点の債権残高、年間取引額、契約の継続性を検討した。 ・期中の入金状況を検討し、入金滞留の有無を検討した。 ・Stemline社のWeb資料等を閲覧し、会社やCBS9106に関する情報を入手して、契約の変更・解除等の有無を検討した。 |
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社キャンバスの2021年6月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、株式会社キャンバスが2021年6月30日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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※1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しています。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |