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種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
36,000,000 |
|
計 |
36,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2024年12月31日) |
提出日現在発行数(株) (2025年3月26日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 グロース市場 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
なお、2024年2月13日開催の取締役会において、2022年12月19日に発行した第1回新株予約権の全部を取得及び消却することを決議し、2024年2月28日付で、当該新株予約権の全部を取得及び消却いたしました。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2022年1月1日 (注)1 |
4,677,696 |
5,847,120 |
- |
474,920 |
- |
128,499 |
|
2022年10月1日 (注)2 |
11,694,240 |
17,541,360 |
- |
474,920 |
- |
128,499 |
|
2022年1月1日~ 2022年12月31日 (注)3 |
10,000 |
17,551,360 |
5,760 |
480,680 |
5,760 |
134,259 |
|
2023年1月1日~ 2023年12月31日 |
5,000 |
17,556,360 |
2,880 |
483,560 |
2,880 |
137,139 |
(注)1.株式分割(1:5)によるものであります。
2.株式分割(1:3)によるものであります。
3.新株予約権の行使による増加であります。
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2024年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式3,890株は、「個人その他」に38単元及び「単元未満株式の状況」に90株を含めて記載しております。
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2024年12月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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2024年12月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
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|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)単元未満株式の株式数の欄には、自己株式90株を含めて記載しております。
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2024年12月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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【株式の種類等】 普通株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額(千円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(千円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
3,890 |
- |
3,890 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2025年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社グループは、「持続可能社会=発展すればするほど自然資本と人間関係資本が増加する社会」の実現を目指し、その実践においてはステークホルダー経営(株主・顧客・取引先・従業員・地域社会を含む)を目指しております。
ステークホルダーの皆様の共通の望みである「持続性」を実現するためには、長引くロシア・ウクライナ情勢、米国による関税引上げの示唆をはじめとする不安定な国際情勢等に起因するエネルギー・資源価格の高騰の影響等によって従来の成長エンジンであった安定した「グローバル市場及びグローバルサプライチェーン」が不安定さを増す時代において、将来リスクを解決するための新規市場及び人的資本への投資が重要であると認識しております。すなわち、当該投資活動を積極的に行い、企業競争力と企業価値を向上させることが、ステークホルダーの皆様への中長期的利益還元として重要な経営課題の一つであると考えております。
以上を踏まえ、企業・自治体等における持続性向上ニーズが急速に顕在化してきている情勢から、当該ニーズに応える統合的な新サービスの開発と提供に向けた投資活動を一定期間拡大・継続することとし、この投資・開発期間は当期純利益の10%相当額の期末配当を目途に株主の皆様への利益還元を目標としてまいります。そして、新しい成長エンジンである、持続的で安定的な「サーキュラーサプライチェーン及びローカルコミュニティネットワーク市場」の構築・安定化をもって、財務体質と経営基盤の強化を図るとともに、必要な内部留保を確保しつつ、当期純利益の30%相当額の期末配当を目標として、ステークホルダーの皆様に対して適正な利益還元を継続的に実施してまいります。
当社は、年1回の期末配当を行うことを基本方針としており、その決定機関は株主総会であります。
当連結会計年度の配当につきましては、上記方針に基づき当期は1株当たり4円の配当を実施することを決定しました。この結果、当連結会計年度の連結配当性向は16.6%となりました。
内部留保資金については、上記にも記載のとおり、統合的な新サービスの開発、設備増強、営業力強化、人的資源の充実、経営資源の増幅に資する施策等の将来の成長に向けた有効な投資活動に充当し、企業競争力と企業価値の向上に取り組む考えであります。
また、当社は、「取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日とする中間配当を行うことができる」旨を定款に定めております。
なお、当連結会計年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、「社会が発展すればするほど、自然資本と人間関係資本が増加する、持続可能社会の実現」という基本理念のもとで、経営の効率性、健全性及び透明性の確保と向上を図っております。また、コンプライアンスを強化しつつ、株主・顧客・企業価値を最大化すべく体制の整備に努めております。具体的には、組織の意思決定プロセスを明確にし、合理性のある業務執行を行うよう「取締役会」を毎月開催しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役会設置会社であります。代表取締役などの経営陣による業務執行の監督を取締役会が行い、取締役の業務執行及び会計の監査を監査役会が行っております。なお、取締役5名のうち2名を社外取締役(両名とも独立役員)、3名の監査役のうち2名を社外監査役(両名とも独立役員)とすることにより、監督・監査機関における独立性を担保しております。
監査役は、コーポレート・ガバナンスの一翼を担う独立機関であるとの認識のもと監査役会規程並びに監査役監査基準に準拠し、監査方針、監査計画等を立案し、取締役の職務執行全般に亘って監査を行うため、取締役会に出席しております。
各設置機関の構成員の氏名などは以下のとおりであります。
◎:各機関の長(議長又は委員長) ○:各機関の構成員
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氏名 |
役職名 |
取締役会 |
監査役会 |
|
熊野 英介 |
代表取締役会長 兼CVO |
○ |
- |
|
末次 貴英 |
代表取締役社長 兼CIOO |
◎ |
- |
|
岡田 健一 |
取締役兼CGO |
○ |
- |
|
髙野 雅晴 |
社外取締役 |
○ |
- |
|
清水 菜保子 |
社外取締役 |
○ |
- |
|
長谷川 孝文 |
常勤監査役 |
○ |
◎ |
|
中東 正文 |
社外監査役 |
○ |
○ |
|
矢本 浩教 |
社外監査役 |
○ |
○ |
当社グループのコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりであります。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社及び当社グループは、経営理念である「Our Mission Ⅱ」に則ったアミタ行動規範を策定し、アミタ企業文化の行動原則としております。当社はこのアミタ行動規範に基づいた内部統制システムを整備し、持続的企業価値の向上を妨げるおそれのある内外のさまざまなリスクを常に明らかにして、的確な対応を実施しております。
<内部統制システムの整備の状況>
当社は、取締役会において、会社法及び会社法施行規則の規定に基づき、当社の業務の適正を確保するための体制整備について、以下のとおり決議しております。
(イ)取締役・使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a)当社は、コンプライアンス体制の基礎として、当社並びに当社グループ会社の役員及び従業員を含めた「アミタグループ行動規範」並びに「コンプライアンスガイドライン」及び「コンプライアンス規程」を定め、法令、定款及び社内規程の遵守・徹底を図るとともに高い道徳観・倫理観を持ち良識に従った活動を行う。
(b)「コンプライアンス規程」に基づき、法令違反その他のコンプライアンスに関する疑義のある行為について、従業員が直接情報提供を行う手段として、社外の弁護士、コンプライアンス担当役員、法務担当部署、常勤監査役又はアミタグループホットライン(第三者通報窓口)を情報受領者とする内部通報窓口を設けるとともに、通報者には「コンプライアンス規程」に沿った対応をとるものとする。
(ロ)取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、「取締役会規程」及び「文書管理規程」に基づき記録し、保存・管理する。記録は「文書管理規程」に定められた期間、その保存媒体に応じて適切且つ検索性の高い状態で保存・管理し、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。
(ハ)当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a)当社及び子会社の企業理念その他コンプライアンスの観点から問題のある事象、又は、人為的、技術的問題若しくは自然災害、犯罪、気候変動リスク、金融危機、政治リスクに係る個々のリスクについては、当社においてリスクマネジメント委員会を設置し、モニタリングや指導を適切に行い、リスクマネジメント体制を構築する。経営企画担当部署は、これらを横断的に推進管理する。
(b)災害、事故、犯罪、不祥事その他各種トラブル等の緊急事態が発生した場合には、「リスクマネジメント規程」に基づき、代表取締役を最高責任者とする対策本部を設置して迅速な対応を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整える。
(ニ)当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a)当社及び国内子会社の取締役会については「取締役会規程」を定め、月1回これを開催することを原則とし、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項の決定と取締役の職務執行状況の監督を行う。海外子会社については、現地法令、定款等に基づき、必要に応じて取締役会にて重要事項の決定、取締役の職務執行状況の監督を行う。
(b)当社及び国内子会社の取締役会の決定に基づく業務執行については、「組織規程」、「職務権限規程」、「関係会社管理規程」において、それぞれの責任者及びその責任範囲と執行手続の詳細について定める。
(c)当社の取締役会で定めた年度予算を、当社グループ全社の目標とする。当社及び子会社は、当社及び子会社の取締役会において定期的に進捗状況を報告し、改善策を検討し、具体的対策を実行する。
(ホ)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a)グループ会社すべてに適用する行動指針としての「アミタグループ行動規範」並びに「コンプライアンスガイドライン」を各子会社においても運用し、コンプライアンス体制を整備する。法務担当部署は、これを横断的に推進する。
(b)各グループ会社は「関係会社管理規程」及び「組織規程」に従う。これらに基づき、管理担当部署は各グループ会社の管理を行う。
(c)当社の内部監査部門は当社及び各グループ会社の内部統制状況を評価し、監査の結果は当社の取締役会に報告する体制とし、当社各グループ会社の業務の運営については、「関係会社管理規程」において重要な事項を定め、当該規程に基づき当社取締役会において事前に承認を採るものとし、定期的に進捗状況の報告を行う。
(ヘ)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(a)監査役が必要とした場合、監査役の職務を補助する使用人(スタッフ)を設置する。
(b)監査役は使用人(スタッフ)の権限、責務及び待遇について必要と認めた事項を取締役に求め、当該使用人(スタッフ)の取締役からの独立性を保つものとする。
(c)当社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査役の職務の実行について生じたものでないことを証明できる場合を除き、これに応じるものとする。
(ト)取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、子会社の役員及び使用人等から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制、及び監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a)当社及び当社子会社の取締役及び使用人は、当社グループ会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合は、直ちにこれを監査役に報告しなければならない。当社の監査役は、いつでも必要に応じて当社及び当社子会社の取締役及び使用人に対して報告を求めることができることとする。
(b)子会社の役員及び従業員は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。また子会社の役員及び従業員は、法令等の違反行為等、当社又は当社の子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実については、これを発見次第、直ちに当社の子会社を管理する部門へ報告を行い、当該部門は当社監査役へ報告を行う。
(c)内部監査部門は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合などは、直ちにこれを監査役に報告しなければならない。
(d)監査役は、取締役会に出席して必要に応じて意見を述べることができる。
(e)代表取締役は、監査役と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査役会監査の環境整備状況、監査上の重要課題等について意見交換を行う。
(f)当社は、監査役への報告を行った当社グループの役員及び従業員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役員及び従業員に周知徹底する。
<反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況>
(チ)「コンプライアンスガイドライン」において、反社会的勢力との関係遮断の基本方針を定め、ホームページに掲載し社外に宣言するとともに、当社が締結する契約書について反社会的勢力排除に関する規定を盛り込み、関係遮断を明確にすることで全社的な意識の統一を図っております。
(リ)総務担当部署は、反社会的勢力による不当要求が発生した場合の対応を統括する担当部署として、不当要求情報の収集・一元管理・蓄積、遮断のための取組支援、不当要求対応マニュアルの整備、社員に対する研修活動を実施しております。
④ 社外取締役及び社外監査役との間で締結している責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役及び社外監査役として優秀な人材を招聘できるよう、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。ただし、その場合当該契約に基づく責任の限度額は、10万円以上で、あらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額としております。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び当社子会社のすべての役員等(取締役、監査役、執行役員及びその他会社法上の重要な使用人)であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者である役員がその職務の執行として行った行為(不作為を含む)に起因して保険期間中に損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被ることとなった損害賠償金や訴訟費用等の損害が保険会社より塡補されることとなります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、贈収賄等の犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等の場合には塡補の対象としないこととしております。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
⑦ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、累積投票によらずに、議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
⑧ 中間配当
当社は、株主の皆様への機動的な利益還元を可能とするため、取締役会の決議によって、毎年6月30日の最終の株主名簿に記載、記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)を行うことができる旨を定款に定めております。
⑨ 自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
⑩ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、職務を遂行するにあたり期待された役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
⑪ 株主総会の特別決議の要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項の規定による株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
⑫ 取締役会の活動状況
当社は、当事業年度において取締役会を月1回以上開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
|
氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
熊野 英介 |
15回 |
15回(100%) |
|
末次 貴英 |
15回 |
15回(100%) |
|
佐藤 博之 |
2回 |
2回(100%) |
|
唐鎌 真一 |
2回 |
2回(100%) |
|
岡田 健一 |
15回 |
15回(100%) |
|
髙野 雅晴 |
15回 |
15回(100%) |
|
清水 菜保子 |
15回 |
15回(100%) |
取締役会における具体的な検討内容として、経営の基本方針、重要な業務執行、適時開示等に関する事項の意思決定を行うとともに、各取締役による業務報告を適宜行い、業務執行を相互に監督しております。
代表取締役の選定、取締役報酬額の決定、執行役員の選任、経営計画の策定、事業報告及び計算書類の承認、株主総会の招集、株式に関する事項、組織・人事に関する事項、関連当事者取引、サステナビリティに関する事項について議論を行うほか、月次業績報告等による経営計画の進捗確認、職務執行状況等について適切に報告を受けております。
① 役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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|
代表取締役会長 兼CVO |
|
|
|
|
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|
代表取締役社長 兼CIOO |
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||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 兼CGO |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
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② 社外役員の状況
社外取締役髙野雅晴氏は、ICT分野の経営者としてご活躍されており、また出版業界の豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社が掲げる「エコシステム社会構想2030」の実行に向けて必要な専門的な知識と経験を有していることから、これらの経験を客観的・中立的立場で当社の経営に活かしていただくことを期待し、選任しております。社外取締役清水菜保子氏は、地域活動を通じた共生社会づくりに係る豊富な経験と知見を有しており、互助共助が増加する起点となる「MEGURU STATION®」の展開をはじめとし、これらの経験を客観的・中立的立場で当社の経営に活かしていただくことを期待し、選任しております。また、両氏は、東京証券取引所の定める独立性基準及び当社が定める社外役員の独立性に関する基準に照らし、当社の経営陣から独立した立場であり、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しております。
社外監査役中東正文氏は、法制審議会幹事、最高裁判所民事規則制定諮問委員会幹事などを務められ、且つ大学教授として高い見識と豊富な経験を有していることから、当社取締役会及び監査役会において貴重な助言や意見表明をいただけるものと判断し、選任しております。社外監査役矢本浩教氏は、公認会計士及び税理士として培われた専門的知識・経験等を有していることから、当社取締役会及び監査役会において貴重な助言や意見表明をいただけるものと判断し、選任しております。また、両氏は、東京証券取引所の定める独立性基準及び当社が定める社外役員の独立性に関する基準に照らし、当社の経営陣から独立した立場であり、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しております。
なお、社外取締役清水菜保子氏は、過去において、当社の子会社であるアミタ株式会社(現アミタサーキュラー株式会社)の使用人として勤務しておりましたが、特別の利害関係はございません。その他、当社と社外取締役2名及び社外監査役2名との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役2名及び社外監査役2名は、上記略歴に記載のある他の法人等の役員等を兼職しておりますが、当社と当該他の法人等との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
(独立性に関する選任基準)
(イ)当社における独立性を有する社外取締役(注1)又は社外監査役(注2)は、以下のいずれにも該当することなく、当社の経営陣から独立した中立の存在でなければならないものとする。
(a)当社の親会社又は兄弟会社(以下「当社グループ」という。)の業務執行者(注3)
(b)当社グループを主要な取引先とする者(注4)若しくはその業務執行者又は当社グループの主要な取引先(注5)又はその業務執行者
(c)当社の主要株主(注6)又はその業務執行者
(d)当社グループが大口出資者(注7)となっている者の業務執行者
(e)当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(注8)(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
(f)当社の法定監査を行う監査法人に所属する者
(g)過去において上記(a)から(f)までに該当していた者
(h)次に掲げる近親者(注9)
・前(b)から(d)までに掲げる者。ただし、「業務執行者」においては重要な業務執行者に限る。
・前(e)に掲げる者。ただし、「団体に所属する者」においては重要な業務執行者(注10)及びその団体が監査法人や税理士法人並びに法律事務所等の会計や法律の専門家団体の場合は公認会計士、税理士、弁護士等の専門的な資格を有する者に限る。
・前(f)に掲げる者。ただし、「監査法人に所属する者」においては重要な業務執行者及び公認会計士、税理士等の専門的な資格を有する者に限る。
・当社グループの重要な業務執行者
・過去において、当社グループの重要な業務執行者に該当していた者
(ロ)前条に定める要件のほか、独立役員は独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有してはならない。
(ハ)独立役員は、本基準に定める独立性を退任まで維持するように努め、本基準に定める独立性を有しないことになった場合には、直ちに当社に告知するものとする。
(注)1.社外取締役とは、会社法第2条第15号に定める社外取締役をいう。
2.社外監査役とは、会社法第2条第16号に定める社外監査役をいう。
3.業務執行者とは、法人その他の団体の取締役(社外取締役を除く。)、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事(外部理事(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第113条第1項第2号ロ(同法第198条において準用する場合を含む。)に定める外部理事をいう。以下同じ。)を除く。)、その他これらに類する役職者及び使用人等の業務を執行する者をいう。
4.当社グループを主要な取引先とする者とは、以下のいずれかに該当する者をいう。
・当社グループに対して製品又はサービスを提供している取引先グループ(直接の取引先が属する連結グループに属する者をいう。以下同じ。)であって、直前事業年度における当社グループへの当該取引先グループの取引額が1億円又は当該取引先グループの連結売上高若しくは総収入金額の2%のいずれか低い方の額を超える者
・当社グループが負債を負っている取引先グループであって、直前事業年度末における当社グループの当該取引先グループへの全負債額が1億円又は当該取引先グループの連結総資産の2%のいずれか低い方の額を超える者
5.当社グループの主要な取引先とは、以下のいずれかに該当する者をいう。
・当社グループが製品又はサービスを提供している取引先グループであって、直前事業年度における当社グループの当該取引先グループへの取引額が1億円又は当社グループの連結売上高の2%のいずれか低い方の額を超える者
・当社グループに対して負債を負っている取引先グループであって、直前事業年度末における当社グループへの当該取引先グループの全負債額が1億円又は当社グループの連結総資産の2%のいずれか低い方の額を超える者
・当社グループが借入をしている金融機関グループ(直接の借入先が属する連結グループに属する者をいう。)であって、直前事業年度末における当社グループの当該金融機関グループからの全借入額が当社グループの連結総資産の2%を超える者
6.主要株主とは、総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者をいう。
7.大口出資者とは、総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者をいう。
8.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家とは、当社グループから、役員報酬以外に直前事業年度において1,000万円又はその者の売上高若しくは総収入金額の2%のいずれか低い方の額を超える財産を得ている者をいう。
9.近親者とは、2親等内の親族をいう。
10.重要な業務執行者とは、業務執行者のうち、取締役(社外取締役を除く。)、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事(外部理事を除く。)及び部門責任者等の重要な業務を執行する者をいう。ただし、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては,業務執行者でない取締役若しくは業務執行者でない取締役であった者又は会計参与(会計参与が法人であるときはその職務を行うべき社員を含む。以下同じ。)若しくは会計参与であった者を含むものとする。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役2名を含む3名による監査役監査に加え、内部監査部門にて内部監査を行っております。監査役は、コーポレート・ガバナンスの一翼を担う独立機関であるとの認識のもと監査役会規程並びに監査役監査基準に準拠し、監査方針、監査計画等を立案し、取締役の職務執行全般に亘って監査を行うために取締役会に出席しております。また、監査役は、会計監査人より監査計画について説明を受けるとともに、定期的に監査結果の報告並びに監査状況の説明等を受け、情報の共有を行っております。さらに内部監査部門とも必要に応じて随時協議を行い、緊密な連携をとっております。また、子会社及び関連会社の監査役とも監査方針を共有し、随時情報交換し、緊密な連携をとっております。
① 監査役監査の状況
当社は監査役会制度を採用しており、常勤監査役1名並びに社外監査役2名であります。各監査役は、コーポレート・ガバナンスの一翼を担う独立機関であるとの認識のもと監査役会規程並びに監査役監査基準に準拠し、監査方針、監査計画等を立案し、取締役の職務執行全般に亘って監査を行っております。なお、社外監査役矢本浩教は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回以上開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
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長谷川 孝文 |
13回 |
13回(100%) |
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中東 正文 |
13回 |
13回(100%) |
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矢本 浩教 |
13回 |
13回(100%) |
監査役会における具体的な検討内容は、以下のとおりであります。
・会計監査人の監査報告書及び連結計算書類に係る監査報告書の審議
・会計監査人に関する評価、不再任の決定及び選任
・会計監査人監査計画について
・会計監査人の四半期決算レビュー途中経過報告確認
・監査役実地調査予定及び結果について
・内部監査関連の報告確認
・子会社監査役からの監査状況等の報告確認
・損益・財務状況の報告確認
また、監査役は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要により意見表明を行っております。取締役会への監査役の出席率は、常勤監査役長谷川孝文は100%(15回/15回)、社外監査役中東正文氏は100%(15回/15回)、矢本浩教氏は100%(15回/15回)でした。
また、常勤監査役の活動として、監査役実地調査を計画・実施して監査役会並びに取締役会においてその結果報告を行っている他、社内の重要な会議(経営会議等)に出席しております。
② 内部監査の状況
内部監査については、内部監査部門が、当社内部監査規程に基づき、事業活動が法令、定款及び諸規程に準拠し、且つ経営目的達成のため、合理的、効率的に運営されているか否かについて監査を実施し、また、財務報告に係る内部統制の有効性について監査を実施しています。
内部監査部門は代表取締役の指揮下で独立の立場から評価を実施し、不備を発見した場合は被監査部門に通知し、改善を促しています。改善状況のフォローアップも実施し、当社グループの業務が適正に行われるよう努めています。
また、内部監査部門は、当社内部監査規程に基づき、監査役会及び取締役会に出席し、内部監査の状況、内部統制の有効性評価の結果について報告するとともに、監査役及び会計監査人と随時協議を行い、緊密な連携をとっております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
PwC Japan有限責任監査法人
b.継続監査期間
5年間
c.監査業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 中村 源
指定有限責任社員 業務執行社員 岩井 達郎
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他18名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に関して、当社の事業活動に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模とグローバルなネットワークを持つこと、高い品質管理体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的且つ妥当な水準であることなどを総合的に判断します。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認しています。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選任した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査法人の評価については、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役の実務指針」を踏まえ行っており、この結果を監査役会において監査役全員で評価することとしております。評価の結果、監査法人の監査活動は適切であると判断しております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前々連結会計年度及び前々事業年度 PwC京都監査法人
前連結会計年度及び前事業年度 PwC Japan有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1) 異動に係る監査公認会計士等の名称
① 存続する監査公認会計士等
PwC Japan有限責任監査法人
② 消滅する監査公認会計士等
PwC京都監査法人
(2) 異動の年月日
2023年12月1日
(3) 消滅する監査公認会計士等の直近における就任年月日
2020年3月19日
(4) 消滅する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるPwC京都監査法人(消滅監査法人)は、2023年12月1日付けでPwCあらた有限責任監査法人(存続監査法人)と合併し、消滅しました。また、PwCあらた有限責任監査法人は、同日付けでPwC Japan有限責任監査法人に名称を変更しました。これに伴いまして、当社の監査証明を行う監査公認会計士等はPwC Japan有限責任監査法人となります。
(6) (5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る消滅する監査公認会計士等の意見
特段の意見はないとの申し出を受けております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(プライスウォーターハウスクーパース)に対する報酬(a.を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(前連結会計年度)
連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して支払っている非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務であります。
(当連結会計年度)
連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して支払っている非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬については、監査内容、監査日数を考慮し、監査役会の同意を得た上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠などを検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬につきましては、株主総会での決議により、取締役及び監査役それぞれの報酬総額の最高限度額を決定しております。当社の役員の報酬等の額は、会社業績、個人業績評価に基づき算定しております。取締役の報酬は取締役会決議により、監査役の報酬は監査役会の協議により決定しております。
取締役及び監査役の報酬額は、2011年3月28日開催の第1期定時株主総会決議において、それぞれ年額300,000千円以内(うち社外取締役分30,000千円以内)及び年額30,000千円以内と定められております。なお、第1期定時株主総会終結時の取締役は5名(うち社外取締役は1名)、監査役は3名(うち社外監査役は2名)であります。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で定められた金額の範囲内において決定することを取締役会において一任されております。
<報酬の決定プロセス>
当社の取締役の報酬等につきましては、取締役会は、代表取締役会長兼CVO熊野英介氏及び代表取締役社長兼CIOO末次貴英氏に対し、各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の担当部門の業績等を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。代表取締役の両氏に委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役の両氏が適していると判断したためであります。
当社の監査役の報酬等につきましては、監査役会の協議により決定しております。
2024年度の取締役の報酬等に関する取締役会の活動は次のとおりです。
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開催日 |
活動内容 |
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2024年3月22日 |
2024年度固定報酬支給額について決定 |
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
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固定報酬 |
業績連動報酬等 |
左記のうち、 非金銭報酬等 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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計 |
104,129 |
104,129 |
- |
- |
10 |
(注)1.上表には、2024年3月22日開催の第14期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名を含んでおります。
2.2024年2月6日付で公表しました業績修正及び、2024年2月13日付で公表しました業績結果を真摯に受け止め、その経営責任を明確にするため、2024年1月から2025年3月の期間において、以下のとおり取締役報酬の減額を実施しております。
代表取締役会長 兼 CVO 月額報酬の40%を減額
代表取締役社長 兼 CIOO 月額報酬の30%を減額
取締役 兼 CGO 月額報酬の20%を減額
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上の役員がいないため記載を省略しております。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式として扱っております。現在、当社が保有する株式は、すべて純投資目的以外の投資株式であります。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、相手企業との関係・連携強化等を図るために有効であり、当社の持続的成長と中長期的な企業価値向上に寄与すると判断した場合にのみ保有することとしております。また、保有の適否につきましては、取締役会において中長期的な有効性及び合理性等を検討して判断しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。