|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
476,000,000 |
|
計 |
476,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (平成28年3月31日) |
提出日現在発行数 (株) (平成28年6月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
152,434,888 |
163,728,911 |
東京証券取引所 市場第一部 |
単元株式数は100株であります。 |
|
計 |
152,434,888 |
163,728,911 |
- |
- |
平成23年6月29日開催の取締役会において決議された株式報酬型ストック・オプション
|
|
事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
4,788 (注)1 |
4,788 (注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
478,800 (注)2 |
478,800 (注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1株当たり 1円 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成23年7月26日~平成53年7月25日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 318円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
(注)4 |
平成24年6月28日開催の取締役会において決議された株式報酬型ストック・オプション
|
|
事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
5,280 (注)1 |
5,280 (注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
528,000 (注)2 |
528,000 (注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1株当たり 1円 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成24年7月24日~平成54年7月23日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 271円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
(注)4 |
平成25年6月27日開催の取締役会において決議された株式報酬型ストック・オプション
|
|
事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
4,935 (注)1 |
4,935 (注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
493,500 (注)2 |
493,500 (注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1株当たり 1円 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成25年7月25日~平成55年7月24日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 354円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
(注)4 |
平成26年6月27日開催の取締役会において決議された株式報酬型ストック・オプション
|
|
事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
3,780 (注)1 |
3,780 (注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
378,000 (注)2 |
378,000 (注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1株当たり 1円 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成26年7月25日~平成56年7月24日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 386円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
(注)4 |
平成27年6月26日開催の取締役会において決議された株式報酬型ストック・オプション
|
|
事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
2,952 (注)1 |
2,952 (注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
295,200 (注)2 |
295,200 (注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1株当たり 1円 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成27年7月24日~平成57年7月23日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 531円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
(注)4 |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数 100株
2.新株予約権の目的となる株式の数
当社が普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の計算式により付与株式数の調整を行い、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、割当日後に当社が合併または株式分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で株式数を調整されるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時において、当社及び当社の子会社である株式会社徳島銀行及び株式会社香川銀行のいずれの取締役の地位も喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、取締役の地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。
イ.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。
ロ.相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに当社所定の相続手続を完了しなければならない。
ハ.相続承継人は、前記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間内で、かつ、当社所定の相続手続完了時から2ヶ月以内に限り新株予約権を行使することができる。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、新株予約権者に交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注)2に準じて決定する。
③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
④ 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑥ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑦ 新株予約権の取得に関する事項
イ.新株予約権者が権利行使をする前に、前記(注)3の定めまたは新株予約権割当契約書の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、当該新株予約権を無償で取得することができる。
ロ.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社株主総会(株主総会が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (千株) |
発行済株式総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
|
平成24年3月21日 (注1) |
△415 |
152,434 |
- |
25,000 |
- |
6,250 |
(注)1.平成24年3月21日に自己株式415千株の消却を実施しております。
2.平成28年4月1日を効力発生日とする株式会社大正銀行との株式交換により、発行済株式総数が11,294千株及び資本準備金残高が3,760百万円増加しております。
|
平成28年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
51 |
30 |
1,343 |
148 |
3 |
7,880 |
9,455 |
- |
|
所有株式数 (単元) |
- |
491,575 |
17,003 |
423,247 |
182,832 |
9 |
408,339 |
1,523,005 |
134,388 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
32.28 |
1.12 |
27.79 |
12.00 |
0.00 |
26.81 |
100.00 |
- |
(注)1.自己株式397,171株は「個人その他」に3,971単元、「単元未満株式の状況」に71株含まれております。
2.従業員持株ESOP信託が所有する当社株式1,801,800株は「金融機関」に18,018単元含めて記載しております。なお、当該株式は連結財務諸表上及び財務諸表上、自己株式として処理しております。
3.上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ50単元及び50株含まれております。
|
|
|
平成28年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO (常任代理人 シティバンク銀行株式会社) |
388 GREENWICH STREET,NY,NY 10013, USA (東京都新宿区新宿6丁目27番30号) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
平成28年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) 普通株式 397,100 |
- |
単元株式数は100株であります。 |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 151,903,400 |
1,519,034 |
単元株式数は100株であります。 |
|
単元未満株式 |
普通株式 134,388 |
- |
1単元(100株)未満の株式 |
|
発行済株式総数 |
152,434,888 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
1,519,034 |
- |
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、従業員持株ESOP信託が所有する当社株式1,801,800株(議決権の数18,018個)及び株式会社証券保管振替機構名義の株式が5,000株(議決権の数50個)含まれております。
|
平成28年3月31日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
(自己保有株式) トモニホールディングス株式会社 |
香川県高松市亀井町 7番地1 |
397,100 |
- |
397,100 |
0.26 |
|
計 |
- |
397,100 |
- |
397,100 |
0.26 |
(注) 上記のほか、従業員持株ESOP信託が所有する当社株式1,801,800株を連結財務諸表上及び財務諸表上、自己株式として処理しております。
当社は、株式報酬型ストックオプション制度を採用しております。その制度の内容は、以下のとおりであります。
① 平成23年6月29日の取締役会において決議されたもの
|
決議年月日 |
平成23年6月29日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社、株式会社徳島銀行及び株式会社香川銀行の全取締役21名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
② 平成24年6月28日の取締役会において決議されたもの
|
決議年月日 |
平成24年6月28日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社、株式会社徳島銀行及び株式会社香川銀行の全取締役21名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
③ 平成25年6月27日の取締役会において決議されたもの
|
決議年月日 |
平成25年6月27日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社、株式会社徳島銀行及び株式会社香川銀行の全取締役22名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
④ 平成26年6月27日の取締役会において決議されたもの
|
決議年月日 |
平成26年6月27日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社、株式会社徳島銀行及び株式会社香川銀行の取締役22名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
⑤ 平成27年6月26日の取締役会において決議されたもの
|
決議年月日 |
平成27年6月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社、株式会社徳島銀行及び株式会社香川銀行の取締役22名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
⑥ 平成28年6月28日の取締役会において決議されたもの
|
決議年月日 |
平成28年6月28日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社、株式会社徳島銀行、株式会社香川銀行及び株式会社大正銀行の取締役31名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 「募集事項」4に記載しております。 |
|
株式の数 |
778,500株 「募集事項」4に記載しております。 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
新株予約権の行使により付与される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
|
新株予約権の行使期間 |
「募集事項」8に記載してあります。 |
|
新株予約権の行使の条件 |
「募集事項」9に記載してあります。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
「募集事項」11に記載してあります。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「募集事項」13に記載してあります |
[募集事項]
1.新株予約権の名称
トモニホールディングス株式会社 第6回株式報酬型新株予約権
2.新株予約権の割当ての対象者及びその人数
当社、株式会社徳島銀行、株式会社香川銀行及び株式会社大正銀行の取締役31名
3.新株予約権の総数 7,785個
上記の総数は割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割当てる新株予約権の総数が減少したときは、割当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
4.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
また、割当日後に当社が合併、会社分割を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとする。
5.新株予約権の払込金額
新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定した公正価値に基づいた価額を払込金額とする。なお、新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当該払込金額の払込みに代えて当社に対する報酬債権と相殺するものとする。
6.新株予約権の割当日
平成28年7月21日
7.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
8.新株予約権を行使できる期間
平成28年7月22日から平成58年7月21日までとする。
ただし、権利行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
9.新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、権利行使において、当社及び当社の子会社である株式会社徳島銀行、株式会社香川銀行及び株式会社大正銀行のいずれの取締役の地位も喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使できるものとする。
10.新株予約権の取得に関する事項
(1)新株予約権者が権利行使をする前に、前記9項の定めまたは新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
(2)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社の株主総会(株主総会が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
11.新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
12.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
13.組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記4項に準じて決定する。
(3)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
(4)新株予約権を行使することができる期間
前記8項に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記8項に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(5)新株予約権の取得に関する事項
前記10項に準じて決定する。
(6)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記12項に準じて決定する。
14.1株に満たない端数の処理
新株予約権者が新株予約権を行使した場合に新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数があるときには、これを切り捨てるものとする。
15.新株予約権の行使に際して出資される財産の払込取扱場所
香川県高松市亀井町6番地1
株式会社香川銀行 本店営業部
当社は、平成24年9月28日及び平成24年11月13日開催の取締役会決議に基づいて、同年11月16日に従業員インセンティブ・プラン「従業員持株ESOP信託」(以下「ESOP信託」という。)を導入いたしました。
① 従業員株式所有制度の概要
イ.ESOP信託導入の目的
当社グループの成長を支える従業員に対する福利厚生制度をより一層充実させるとともに、株価上昇へのインセンティブを付与することにより、当社グループの業績や株式価値に対する従業員の意識を更に高め、中長期的な企業価値の向上を図ることを目的に、本プランを導入するものであります。
ロ.ESOP信託の概要
ESOP信託とは、米国のESOP(Employee Stock Ownership Plan)制度を参考に、従業員持株会の仕組みを応用した信託型の従業員インセンティブ・プランであり、当社株式を活用した従業員の財産形成を促進する貯蓄制度の拡充(福利厚生制度の拡充)を図る目的を有するものをいいます。
当社が「トモニホールディングス従業員持株会」(以下「当社持株会」という。)に加入する従業員のうち一定の要件を充足する者を受益者とする信託を設定し、当該信託は平成29年11月までに当社持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を一括して取得いたします。その後、当該信託は当社株式を毎月一定日に当社持株会に売却いたします。当該信託は、保有する当社株式の議決権を、当社持株会の議決権割合に応じて行使いたします。信託終了時に、株価の上昇により信託受益がある場合には、受益者たる従業員の拠出割合に応じて金銭が分配されます。株価の下落により譲渡損失が生じ信託財産に係る債務が残る場合には、金銭消費貸借契約の保証条項に基づき、当社が銀行に対して一括して弁済するため、従業員の追加負担はありません。
ハ.信託契約の内容
(ⅰ) 信託の種類 特定単独運用の金銭信託(他益信託)
(ⅱ) 信託の目的 当社持株会に対する当社株式の安定的・継続的な供給及び受益者要件を充足する従業員に対する福利厚生制度の拡充
(ⅲ) 委託者 当社
(ⅳ) 受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
(ⅴ) 受益者 当社持株会加入者のうち受益者要件を充足する者
(ⅵ) 信託管理人 当社と利害関係のない第三者
(ⅶ) 信託契約日 平成24年11月16日
(ⅷ) 信託の期間 平成24年11月16日~平成29年11月27日
② 従業員持株会に取得させる予定の株式の総数
3,909,000株
③ 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
受益者要件を充足し、受益者確定手続完了日において受益者として確定された当社持株会会員
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
1,586 |
758,389 |
|
当期間における取得自己株式 |
1,294 |
413,569 |
(注) 「当期間における取得自己株式」には、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り請求により取得した株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他(単元未満株式の買増請求) |
90 |
29,340 |
323 |
105,298 |
|
その他(新株予約権の権利行使) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
397,171 |
- |
398,142 |
- |
(注) 当期間における保有自己株式数には、平成28年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り請求により取得した株式は含めておりません。
なお、上記のほか、従業員持株ESOP信託が所有する当社株式1,801,800株を連結財務諸表上及び財務諸表上、自己株式として処理しております。
当社は、企業価値の継続的向上を図るとともに、株主の皆さまに対する利益還元を経営上の重要課題の一つとして位置づけたうえで、経営体質の一層の強化と積極的な事業展開に必要な内部留保の充実を勘案し、安定した配当政策を実施することを基本方針としております。このような観点から、当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の配当金につきましては、上記方針に基づき1株当たり8円(うち中間配当金4円)の配当を実施することを決定いたしました。
内部留保資金につきましては、金融機関を取巻く厳しい経営環境に対応すべく、コスト競争力を高めるとともに、お客さまのニーズに即応する金融サービス提供のために有効に投資してまいりたいと考えております。
当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たりの金額(円) |
|
平成27年11月13日 取締役会決議 |
608 |
4.00 |
|
平成28年6月28日 定時株主総会決議 |
608 |
4.00 |
(注) 平成27年11月13日の取締役会の決議に基づく配当金の総額には、従業員持株ESOP信託に対する配当金8百万円を含めております。また、平成28年6月28日の定時株主総会の決議に基づく配当金の総額には、従業員持株ESOP信託に対する配当金7百万円を含めております。
|
回次 |
第2期 |
第3期 |
第4期 |
第5期 |
第6期 |
|
決算年月 |
平成24年3月 |
平成25年3月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
|
最高(円) |
402 |
429 |
440 |
584 |
598 |
|
最低(円) |
257 |
287 |
327 |
397 |
318 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
|
月別 |
平成27年10月 |
11月 |
12月 |
平成28年1月 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
488 |
475 |
470 |
455 |
392 |
368 |
|
最低(円) |
458 |
453 |
436 |
372 |
318 |
332 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 (千株) |
|
代表取締役 会長 |
|
柿 内 愼 市 |
昭和19年10月29日生 |
昭和42年4月 ㈱徳島銀行入行 平成3年2月 同行人事部長兼総合企画部付部長(秘書室長) 平成3年6月 同行取締役人事部長兼総合企画部付部長(秘書室長) 平成5年3月 同行常務取締役人事部長 平成9年6月 同行専務取締役人事部長 平成11年4月 同行専務取締役総合企画本部長 平成15年6月 同行取締役頭取 平成22年4月 当社代表取締役社長兼CEO(最高経営責任者) 平成23年6月 ㈱徳島銀行代表取締役会長(現職) 平成25年6月 当社代表取締役会長(現職) 平成28年4月 ㈱大正銀行取締役会長(代表取締役)(現職) |
(注)3 |
101 |
|
代表取締役 社長兼CEO (最高経営責任者) |
|
遠 山 誠 司 |
昭和22年3月30日生 |
昭和45年4月 ㈱香川銀行入行 平成5年4月 同行松山支店長 平成7年6月 同行取締役松山支店長 平成10年8月 同行常務取締役営業統轄本部長 平成14年6月 同行専務取締役総合企画本部長 平成15年4月 同行取締役頭取コンプライアンス統括部担当 平成18年7月 同行取締役頭取 平成22年4月 当社代表取締役会長 平成24年6月 ㈱香川銀行取締役会長(代表取締役)(現職) 平成25年6月 当社代表取締役社長兼CEO(最高経営責任者)(現職) |
(注)3 |
38 |
|
代表取締役 副社長 |
|
吉 田 雅 昭 |
昭和29年5月26日生 |
昭和53年4月 ㈱三和銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行 平成8年4月 同行八戸ノ里支店長 平成13年4月 同行事務企画部(大阪)副部長 平成16年1月 ㈱UFJ銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)大阪駅前法人営業部長兼大阪駅前支店長 平成18年2月 ㈱三菱東京UFJ銀行大阪融資部長 平成19年6月 同行執行役員 九州エリア担当 平成22年6月 三菱UFJファクター㈱取締役会長 平成24年6月 ㈱大正銀行入行 顧問 平成24年6月 同行取締役社長内部監査部担当 平成28年4月 同行取締役頭取(代表取締役)内部監査部担当(現職) 平成28年6月 当社代表取締役副社長(現職) |
(注)3 |
6 |
|
専務取締役 |
|
高 橋 邦 明 |
昭和26年3月12日生 |
昭和49年4月 ㈱香川銀行入行 平成15年3月 同行市場金融部長 平成17年6月 同行取締役市場金融部長 平成19年6月 同行常務取締役総合企画部・市場金融部担当兼総合企画部長兼秘書室長 平成22年4月 当社取締役常務経営企画部長 平成22年6月 ㈱徳島銀行取締役(現職) 平成27年6月 当社専務取締役経営企画部長 平成27年8月 当社専務取締役 経営企画部担当(経営統合担当) 平成28年6月 当社専務取締役(現職) |
(注)3 |
29 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 (千株) |
|
常務取締役 |
グループ 戦略部長 |
蒲 生 欣 史 |
昭和32年12月18日生 |
昭和55年4月 ㈱香川銀行入行 平成20年6月 同行取締役経営戦略部長 平成23年8月 同行取締役業務監査部長 平成24年6月 同行取締役(現職) 平成24年6月 当社取締役監査部長 平成25年6月 当社取締役常務監査部長 平成27年6月 当社常務取締役監査部長 平成28年6月 当社常務取締役グループ戦略部長(現職) |
(注)3 |
20 |
|
常務取締役 |
リスク・コンプライアンス部長 |
角 田 昌 也 |
昭和32年12月2日生 |
昭和55年4月 ㈱三和銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行 平成10年4月 同行東神戸支店長 平成14年10月 ㈱UFJ銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)審査第3部主任審査役 平成18年1月 ㈱三菱東京UFJ銀行姫路支社長 平成21年6月 ㈱大正銀行入行 本店営業部部付部長 平成21年6月 同行執行役員本店営業部長 平成22年6月 同行取締役本店営業部長 平成26年6月 同行常務取締役 融資企画部・コンプライアンス部担当・内部監査部副担当 平成28年4月 同行取締役人事部付部長(現職) 平成28年4月 当社リスク・コンプライアンス部長 平成28年6月 当社常務取締役リスク・コンプライアンス部長(現職) |
(注)3 |
4 |
|
取締役 |
経営企画 部長 |
藤 井 仁 三 |
昭和39年4月11日生 |
昭和62年4月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 平成9年8月 ㈱徳島銀行入行 平成14年2月 同行企画部次長 平成18年7月 同行企画部副部長 平成21年2月 同行企画部長 平成22年4月 当社経営企画部副部長 平成24年6月 ㈱徳島銀行取締役執行役員企画部長 平成27年8月 同行取締役人事部付部長 平成27年8月 当社経営企画部長 平成28年6月 ㈱徳島銀行取締役(現職) 平成28年6月 当社取締役経営企画部長(現職) |
(注)3 |
5 |
|
取締役 |
監査部長 |
横 手 俊 夫 |
昭和33年2月12日生 |
昭和55年4月 ㈱徳島銀行入行 平成8年8月 同行審査部次長 平成16年6月 同行高知支店長 平成18年6月 同行執行役員営業店統括部長兼みなさまの相談室長 平成23年6月 同行常務執行役員本店営業部長 平成25年4月 同行常務執行役員監査部長 平成25年4月 当社監査部副部長 平成28年6月 当社取締役監査部長(現職) |
(注)3 |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 (千株) |
|
取締役 |
|
吉 岡 宏 美 |
昭和27年11月3日生 |
昭和51年4月 ㈱徳島銀行入行 平成12年4月 同行営業企画部長 平成13年6月 同行取締役営業企画部長 平成15年6月 同行常務取締役総合企画本部長兼企画部長 平成18年6月 同行取締役専務総合企画本部長兼企画部長 平成22年2月 同行取締役専務 平成22年4月 当社取締役(現職) 平成23年6月 ㈱徳島銀行代表取締役頭取(現職) |
(注)3 |
42 |
|
取締役 |
|
下 村 正 治 |
昭和24年9月1日生 |
昭和47年4月 ㈱香川銀行入行 平成15年3月 同行総合企画部長 平成15年6月 同行取締役総合企画部長 平成17年2月 同行常務取締役総合企画部長 平成18年6月 同行専務取締役総合企画部・総務部・事務システム部担当 平成21年4月 同行専務取締役融資本部長 平成22年4月 当社取締役(現職) 平成24年6月 ㈱香川銀行取締役頭取(代表取締役)(現職) |
(注)3 |
49 |
|
取締役 |
|
森 真 一 |
昭和32年5月9日生 |
昭和55年4月 ㈱徳島銀行入行 平成15年10月 同行法人営業部長 平成16年6月 同行取締役本店営業部長 平成18年6月 同行取締役常務執行役員営業本部長 平成23年6月 同行取締役常務執行役員リスク統括本部長 平成24年6月 同行取締役 平成24年6月 当社取締役常務リスク・コンプライアンス部長 平成28年4月 当社取締役(現職) 平成28年4月 ㈱大正銀行常務取締役 融資企画部・コンプライアンス部担当、内部監査部副担当(現職) |
(注)3 |
21 |
|
取締役 (監査等委員) |
|
多 田 桂 |
昭和29年3月21日生 |
昭和53年4月 大蔵省(現財務省)四国財務局入局 平成15年7月 四国財務局総務部経済調査課長 平成18年7月 四国財務局総務部総務課長 平成21年7月 関東財務局水戸財務事務所長 平成22年7月 北陸財務局管財部長 平成23年5月 四国財務局退職 平成23年6月 ㈱徳島銀行監査役(非常勤) 平成23年6月 当社常勤監査役 平成27年6月 当社取締役(監査等委員)(現職) |
(注)4 |
3 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 (千株) |
|
取締役 (監査等委員) |
|
大 西 俊 哉 |
昭和27年8月22日生 |
昭和50年10月 公認会計士二次試験合格 昭和51年4月 監査法人太田哲三事務所(現 新日本有限責任監査法人)入所 昭和56年3月 公認会計士登録 平成元年7月 太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)高松事務所 平成3年7月 同 社員(現 パートナー)就任 平成12年7月 同 高松事務所長 平成24年6月 同 退所 平成24年7月 ㈱香川銀行監査役 平成26年6月 当社取締役 平成27年6月 当社取締役(監査等委員)(現職) |
(注)4 |
- |
|
取締役 (監査等委員) |
|
大 平 昇 |
昭和34年11月26日生 |
昭和61年11月 司法試験合格 昭和62年4月 最高裁判所司法研修所 平成元年4月 弁護士登録 平成7年4月 香川県弁護士会副会長 平成22年4月 香川県弁護士会会長 平成22年4月 日本弁護士連合会常務理事 平成23年4月 四国弁護士会連合会常務理事 平成26年6月 当社監査役 平成27年6月 当社取締役(監査等委員)(現職) |
(注)4 |
- |
|
計 |
325 |
|||||
(注)1.取締役の多田桂、大西俊哉及び大平昇の3氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 多田桂氏、委員 大西俊哉氏、委員 大平昇氏
なお、多田桂氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、重要な会議等への出席や、内部監査部門との連携を図ること等により、職務遂行の実効性を高めるためであります。
3.平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。その略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
|
田 中 健 治 |
昭和25年8月2日生 |
昭和48年4月 ㈱香川銀行入行 平成20年4月 同行業務監査部長 平成22年4月 香川ビジネスサービス㈱社長 平成27年6月 香川ビジネスサービス㈱顧問(現職) |
9 |
当社は、株式会社徳島銀行、株式会社香川銀行及び株式会社大正銀行を子会社とする共同持株会社であり、地域金融機関グループとしての公共性に鑑み、コーポレート・ガバナンス態勢を適切に整備・運営していくことを、重要な経営課題の一つと位置づけております。
① 企業統治の体制の概要等
イ.会社の機関の内容
当社は、平成27年6月26日開催の第5期定時株主総会の決議に基づき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。社外取締役を過半数とする監査等委員会を設置し、監査等委員に取締役会における議決権を付与することで、監査・監督機能の強化を図るとともに、コーポレートガバナンス体制をより一層充実させ、更なる企業価値向上を図るものであります。
(取締役会)
取締役会は、原則として毎月2回開催し、当社及び当社が経営管理を行う子会社等の経営の基本方針、法令で定められた事項やリスク管理・コンプライアンス等その他経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行状況を監督しております。
取締役は、有価証券報告書提出日現在14名であり、うち3名は監査等委員である取締役であります。
監査等委員である取締役3名は全員社外取締役であります。
なお、3名の社外取締役は独立役員に指定されており、経営から独立した中立的な立場から、適切な意見申述を行っております。
(監査等委員会)
監査等委員会は、原則として毎月1回の開催としております。また、監査等委員会は、監査等委員会による監査等の実効性を高めるため常勤の監査等委員を1名選定するとともに、必要に応じて監査等委員会の職務を補助する使用人を置くことにより監査等委員会への情報提供等が速やかになされる体制をとっております。
監査等委員会は、監査等委員会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役の職務執行の監査及び監督を行うほか、重要な会議への出席、業務・財産の状況の調査等を通じて監査業務の実効性の向上を図っております。また、監査等委員会は、内部統制部門等と緊密な連携を保ち、監査等委員会による監査機能の強化及び監査活動等における実効性の向上を図っております。
(経営会議)
常務取締役以上の役付取締役等により構成される経営会議は、原則として毎月2回開催し、取締役会の決定した経営の基本方針に基づいて、全般的執行方針を確立するため経営に関する重要事項に係る各施策の方向性を決議及び協議し、併せて業務執行の全般的統制を行っております。
なお、経営会議には常勤の監査等委員が出席し、適切に意見申述を行っております。
ロ.内部統制の基本方針
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社グループの業務の適正を確保するための体制を整備しております。
「内部統制基本方針」
(1) 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
① 当社グループの経営管理体制
取締役会は、グループ経営ビジョンに基づき、当社グループの事業を統括する持株会社として、当社グループの経営管理に関するグループ会社管理規程を制定するほか、リスク管理、コンプライアンス、内部監査等、各事項ごとに、経営管理のための方針等を制定し、経営管理体制を整備する。
② グループ経営管理契約の締結
取締役会は、当社が直接的に経営管理する子会社とグループ経営管理契約を締結することなどにより、子会社から適時に業務及び財務の状況その他重要な情報の報告を受け、子会社の統括的な経営管理を行う。また、当社の子会社以外のグループ会社の経営管理は、子会社を通じて行い、当社は、必要に応じて指導・助言を行う。
③ 財務報告に係る内部統制基本方針の制定
取締役会は、当社グループの財務報告に係る内部統制基本方針を制定し、財務報告の適正性と信頼性を確保するために必要な体制を整備する。
④ 自己資本管理方針の制定
取締役会は、自己資本の充実により、グループ全体の業務の健全かつ適切な運営及び経営体質の一層の強化を図るため、自己資本管理方針を制定し、管理態勢を構築する。
⑤ グループ内取引等に関する管理
取締役会は、グループ内取引等について法令等に則した適切な対応等を行うとともに、リスクの移転により、個々のグループ内会社では対応できないリスクの波及が生じ、グループの業務の健全性に重大な影響をおよぼす可能性があることを十分に認識し、グループとして適切な管理を行う。
(2) 当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 取締役会の設置
当社は、すべての取締役で組織する取締役会を設置する。取締役会は、毎月2回開催し、経営の基本方針、法令で定められた事項やリスク管理・コンプライアンス等その他経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行状況を監督する。
② 法令等遵守体制の整備
取締役会は、コンプライアンス(法令等遵守)を経営の最重要事項と位置づけ、法令等遵守方針・規程等及びコンプライアンス・マニュアルの制定並びに周知を通じて、当社グループの役職員が法令等を遵守することを確保するための体制を整備する。
③ グループコンプライアンス委員会の設置
取締役会は、グループコンプライアンス委員会を設置し、グループコンプライアンス委員会は、当社グループのコンプライアンスに関する事項について審議する。
④ コンプライアンス統括部署の設置
取締役会は、当社グループのコンプライアンス統括部署を設置し、コンプライアンス統括部署は、コンプライアンスに関する諸施策の立案、周知徹底、指導及びその進捗状況を一元的に管理する。
⑤ コンプライアンス・プログラムの策定
取締役会は、事業年度毎に、コンプライアンス態勢の構築を図ることを目的とし、法令等遵守方針及び法令等遵守規程に沿って、コンプライアンスを実現するための実践計画であるコンプライアンス・プログラムを策定する。
⑥ 内部通報規程の制定
取締役会は、内部通報規程を制定し、当社グループの役職員が社内外に設置した通報・相談窓口に対して、組織的又は個人的な法令違反行為等に関する相談又は通報を行った場合に、当該通報等を適正に処理し、通報者等を保護する態勢を構築する。
⑦ 顧客保護等管理方針の制定
取締役会は、顧客の保護及び利便性の向上を図るため、当社グループの顧客保護等管理方針を制定し、管理態勢を構築し、適切かつ十分な顧客への説明、顧客の相談・苦情等への対応及び顧客情報の管理を行い、顧客保護等管理を徹底する。
⑧ 反社会的勢力に対する基本方針等の制定
取締役会は、反社会的勢力等との関係を遮断するため、当社グループの反社会的勢力に対する基本方針を制定し、反社会的勢力情報管理部署を設置するとともに、反社会的勢力の情報管理に関する規程を制定する。反社会的勢力情報管理部署は、反社会的勢力に関する情報を統括管理するとともに、当社グループにおける反社会的勢力との取引を排除するための取組みを行い、研修活動の実施、対応マニュアルの整備及び外部専門機関との連携等を行う。
(3) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 業務執行に係る会議議事録及び情報の保管
取締役会は、文書等の保存に関する規程を制定し、重要な会議の議事録等、取締役の職務の執行に係る情報を含む文書等は、同規程に定めるところに従い、適切に保存及び管理を行う。
② 取締役の文書等の閲覧
取締役は、常時これらの文書等を閲覧できる。
(4) 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① グループ統合的リスク管理方針等の制定
取締役会は、当社グループの経営の健全性を確保し、各種リスクに見合った適正な収益を上げるため、グループ統合的リスク管理方針、グループ統合的リスク管理規程等を制定し、グループ統合的リスク管理を適正に行う。
② グループリスク管理委員会の設置
取締役会は、グループリスク管理委員会を設置し、グループリスク管理委員会は、各種リスクを包括的に認識し、リスクをその特性に応じた適正な範囲・規模に管理することにより、リスク管理に特化した具体的実践的な事項について審議する。
③ リスク管理統括部署の設置
取締役会は、リスク管理統括部署を設置し、リスク管理統括部署は、リスク管理の状況をモニタリングし、各種リスクを統括管理する。
(5) 当社グループの取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 経営計画の策定
取締役会は、グループ経営ビジョンに基づき、経営計画を策定し、グループ全体の目指すべき姿、達成すべき目標及び業務執行の方向性を明確にするとともに、この経営計画に基づく具体的施策として、事業年度毎の方針及び重点施策を策定する。
② 経営会議の設置
取締役会は、経営会議を設置し、当社グループの経営上の重要事項について決議等を行う。
③ 業務分掌規程及び職務権限規程の制定
取締役会は、当社グループの取締役をはじめ全役職員の職務の執行が効率的に行われるよう、業務分掌規程及び職務権限規程を制定し、子会社にこれに準拠した体制を構築させる。
(6) 当社グループの業務の適切性・有効性を検証・評価するための内部監査体制
① 内部監査体制の整備
取締役会は、法令等遵守、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価する機能を担う高い専門性と独立性を備えた内部監査体制を整備し、業務の健全性・適切性を確保する。
② 内部監査部署の設置
取締役会は、内部監査部門として業務部門から独立した内部監査部署を設置するとともに、内部監査基本方針及び内部監査規程を制定する。
③ 業務監督機能の補佐
当社及び銀行子会社の内部監査担当部署は、当社内部監査担当部署統括のもと、連携・協働により、当社グループ各社の取締役会による業務監督機能を補佐する。
④ 監査等委員会及び会計監査人との協力関係の構築
当社及び銀行子会社の内部監査部署は、必要に応じ監査等委員会及び会計監査人との間で協力関係を構築し、内部監査の効率的な実施に努める。
(7) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項
① 補助者の配置要請
監査等委員会は、取締役会に対して、その職務を補助するため、補助者の配置を求めることができるものとする。
② 補助者の配置
取締役会は、前項の具体的な内容について、監査等委員会と協議のうえ決定する。
③ 監査等委員会の職務補助者の独立性
取締役会は、監査等委員会の職務補助者の任命・異動・人事評価・懲戒処分については、あらかじめ監査等委員会の意見を聴取し、これを尊重するものとする。
④ 監査等委員会の職務補助者に対する指示の実効性の確保
取締役会は、監査等委員会の職務補助者への指揮命令に関し、監査等委員会の職務補助者に対する指示の実効性の確保を定めた監査等委員会規程を尊重するものとする。
(8) 当社グループの役職員が当社の監査等委員会に報告をするための体制
① 監査等委員会への報告体制
当社グループの役職員は、内部通報規程に定める当社の監査等委員会を含む通報窓口に、組織的又は個人的な法令違反行為等に関する相談又は通報ができるものとする。通報等を受けた通報窓口は、直ちにリスク・コンプライアンス部長に報告する。リスク・コンプライアンス部長は、直ちに通報事実を当社の監査等委員会に報告を行うものとする。また、当社の監査等委員会から業務執行に関する事項について報告を求められた当社グループの役職員は、速やかに適切な報告を行う。
② 通報者の保護
内部通報規程に定める通報窓口に通報した当社グループの役職員に対しては、当該通報をしたこと自体による解雇その他の不利益な取扱いを行わないことを内部通報規程に明記する。
(9) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査等委員の各種会議への出席
監査等委員は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、重要な会議又は委員会に出席できるものとし、必要があると認めるときは意見を述べるものとする。
② 代表取締役との定期的な意見交換
監査等委員会は、代表取締役と定期的に会合をもち、代表取締役の経営方針を確認するとともに、当社グループが対処すべき課題や取り巻くリスクのほか、監査等委員会監査の環境整備の状況及び監査上の重要課題等について意見交換を行う。
③ 会計監査人等との連携
監査等委員会は、会計監査人、子会社の監査等委員会・監査役と定期的に会合をもつなど、緊密な連携を保ち、積極的に意見及び情報の交換を行い、効率的な監査を実施する。
④ 内部統制部門等との連携
監査等委員会は、コンプライアンス所管部署、リスク管理所管部署その他内部統制機能を所管する社内部署並びに内部監査部署等と緊密な連携を保ち、監査等委員会による監査機能の強化及び監査活動等における実効性の向上を図る。
⑤ 職務の執行について生ずる費用又は債務の処理
取締役会は、監査等委員会が監査の実施のために弁護士、公認会計士その他の社外の専門家に対して助言を求める又は調査、鑑定その他の事務を委託するなど所要の費用を請求するときは、当該請求に係る費用が監査等委員会の職務に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
ハ.リスク管理体制の整備の状況
当社グループは、リスク管理態勢の強化を経営の重要課題の一つと捉え、経営の健全性と安定的かつ適切な収益を確保することを基本方針としてグループ全体の運営を行っております。
当社は、当社グループ内でのリスクの偏在又はリスクの集中等、グループ体制特有のリスクの把握、各リスクのコントロールを目的として、「グループリスク管理委員会」を設置しています。また、グループ全体のリスクを統括的に管理する部門として「リスク・コンプライアンス部」を設置し、「グループ統合的リスク管理方針」及び「グループ統合的リスク管理規程」を制定し、グループリスク管理の高度化に努めています。
銀行子会社においても、「リスク管理委員会」若しくは「ALM委員会」を設置して各銀行のリスク状況の把握に努め、各種リスクを統括する部門を定めてリスク管理態勢の高度化を図っています。
ニ.責任限定契約の内容
当社は、定款において、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項が定める最低責任限度額に限定する責任限定契約を締結することができる旨の規定を設けており、提出日時点において監査等委員である取締役2名との間で締結しております。
(コーポレート・ガバナンス体制図)
② 内部監査及び監査等委員会監査の状況
(内部監査)
当社は、当社グループの業務の健全かつ適切な運営を確保することを目的として、業務部門から独立した監査部(平成28年3月期末時点23名)を設置しております。監査部は、内部監査基本方針、内部監査規程等に則り、当社及びグループ経営管理契約に基づき受託した子銀行等に対して、内部管理態勢の適切性、有効性を検証することにより内部監査を実施しております。また、監査部は、内部監査の結果について定期的に取締役会に報告を行っております。さらに、監査等委員会と連携することで、内部監査部門として十分機能するよう努めております。
(監査等委員会監査)
監査等委員会は、社外取締役3名で構成され、うち1名を常勤の監査等委員に選定しております。監査等委員会は、監査等委員会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役の職務執行の監査及び監督を行うほか、重要な会議への出席、業務・財産の状況の調査等を通じて監査業務の実効性の向上を図っております。
監査等委員会は、監査業務を遂行するに当たり、内部監査部門及び会計監査人と緊密な連携を保ち、定期的な会合を持つなど、積極的な情報交換等を行い、効率的な監査を実行しております。また、子銀行の監査等委員会とも定期的に会合を持つことで情報交換を行い、グループとして効率的な監査を実施しております。
(会計監査)
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、新日本有限責任監査法人に所属する村田賢治、後藤英之及び加藤信彦の合計3名であります。当社の会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士8名、その他5名であります。
③ 社外取締役
当社は、監査等委員である社外取締役3名を選任しております。
イ.人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
大西俊哉氏は、平成24年7月に連結子会社の株式会社香川銀行の社外監査役に就任し、平成26年6月をもって退任いたしました。また、当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人に平成24年6月まで在籍しておりました。
資本的関係としては、多田桂氏は当社株式を所有しており、その保有株式数は、「5 役員の状況」の所有株式数の欄に記載しております。
上記の他、社外取締役と当社との間において、特記すべき、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ロ.企業統治において果たす機能・役割並びに独立性に関する基準又は方針及び選任状況に関する考え方
多田桂氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、永年四国財務局等において、銀行をはじめとする金融機関の検査・監督に従事された経験を有しておられることから、職務を適切に遂行していただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。大西俊哉氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、公認会計士として上場企業等の会計監査等に従事した経験に基づく、財務及びガバナンスに関する高い知見により、取締役の業務執行を適正に監督する役割を期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。大平昇氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに法令順守の精神を有しておられることから、職務を適切に遂行していただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
当社は、社外取締役である3名全員を監査等委員として選任しておりますが、監査等委員である社外取締役には、各々の専門的な知見に基づく取締役の業務執行の適正な監督、監査業務の実効性の向上及び取締役会等における中立的・客観的な意見表明等の役割を期待しております。
3名の社外取締役は、当社が定める「トモニホールディングス独立性判断基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生ずる恐れがないものと判断し、独立役員に指定しております。
なお、当社が定める「トモニホールディングス独立性判断基準」は、次のとおりであります。
「トモニホールディングス独立性判断基準」
当社は、社外役員(社外取締役及び社外監査等委員)の独立性判断基準を以下のとおり定め、社外役員が、原則として、現在又は最近において以下に掲げるいずれの要件にも該当しない場合、当該社外役員は独立性を有し、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断しています。
なお、社外役員候補者については、本基準及び東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」に規定された独立性基準に基づき、一般株主と利益相反が生ずる恐れがないことを実質的に判断し、特段の事情がない限り、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ることとします。
1 当社グループを主要な取引先とする者又はその者が法人等である場合にはその業務執行者
2 当社グループの主要な取引先又はその者が法人等である場合にはその業務執行者
3 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人等である場合にはその法人等に所属する者をいう。)
4 当社グループから多額の寄付等を受ける者、又はその者が法人等である場合にはその業務執行者
5 当社の主要株主(総株主の議決権の10%以上を保有する株主をいう。)又はその者が法人等である場合にはその業務執行者
6 次に掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者
(1) 上記1~5に該当する者
(2) 当社グループの取締役、監査等委員、執行役員等の重要な使用人
ハ.内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、監査等委員としての業務を遂行するに当たり、内部監査部門及び会計監査人と緊密な連携を保ち、定期的な会合を持つなど、積極的な情報交換等を行い、効率的な監査を実行しております。
また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役の職務執行の監査及び監督を行うほか、重要な会議への出席、業務・財産の状況の調査等を通じて監査業務の実効性の向上を図っております。さらに、内部統制部門等と緊密な連携を保ち、監査等委員会による監査機能の強化及び監査活動等における実効性の向上を図っております。
④ 役員の報酬等の内容
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額等
当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
|
役員区分 |
員数 |
報酬等の総額 |
|
|
|
|
|
(百万円) |
基本報酬 |
株式報酬型ストック・オプション報酬 |
賞与 |
退職慰労金 |
||
|
取締役 (社外取締役を除く。) |
4 |
103 |
64 |
25 |
14 |
- |
|
監査等委員 (社外取締役を除く。) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
監査役 (社外監査役を除く。) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
社外役員 |
3 |
24 |
24 |
- |
- |
- |
(注)1.当社は、平成27年6月26日開催の第5期定時株主総会終結の時をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行(以下「本件移行」といいます。)しております。
2.本件移行前の取締役の報酬限度額は、平成23年6月29日開催の第1期定時株主総会において年額1億7,000万円以内(役員賞与を含み、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また、この限度額とは別枠として、同総会において、取締役に対する株式報酬型ストック・オプションの割当限度額を年額5,000万円以内と決議いただいております。
3.本件移行後の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、平成27年6月26日開催の第5期定時株主総会において年額2億5,000万円以内(うち社外取締役分は年額5,000万円以内。なお、役員賞与を含み、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また、この限度額とは別枠で、同総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する株式報酬型ストック・オプションの割当限度額を年額7,000万円以内と決議いただいております。
4.監査等委員である取締役の報酬限度額は、平成27年6月26日開催の第5期定時株主総会において年額5,000万円以内と決議いただいております。
5.監査役の報酬限度額は、平成23年6月29日開催の第1期定時株主総会において年額3,000万円以内と決議いただいております。
6.年度末現在の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び社外役員(監査等委員である取締役)の人員数はそれぞれ8名及び3名でありますが、上記の「支給人数」には無報酬の取締役4名を含んでおりません。
ロ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
ハ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ニ.役員の報酬等の決定に関する方針
当社は、透明性の高い役員報酬制度とするとともに、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的として、役員報酬制度を設計しております。
具体的な役員報酬制度といたしましては、役員の報酬等の構成を、役員報酬、役員賞与及び株式報酬型ストック・オプションとしております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役員報酬は、株主総会において定められた報酬等の総額の範囲内において、取締役会の協議により決定しており、監査等委員である取締役の役員報酬は、株主総会において定められた報酬等の総額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議により決定しております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役員賞与は、当社グループの連結業績を勘案して決定しており、株主総会において定められた報酬等の総額の範囲内において、取締役会の協議により決定しております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の株式報酬型ストック・オプションは、企業価値の持続的な発展をより意識した経営を推進する目的で、一定の権利行使期間を設定し、役位に応じて当社の新株予約権を付与することとしており、株主総会において定められた株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の総額の範囲内において、取締役会の協議により決定しております。
⑤ 株式の保有状況
当社は、子会社の経営管理を主たる業務とし、保有する株式は関係会社株式のみであり、投資株式は保有しておりません。
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額が最も大きい会社は、前連結会計年度及び当連結会計年度において、株式会社香川銀行であります。
また、当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額が次に大きい会社は、前連結会計年度及び当連結会計年度において、株式会社徳島銀行であります。
(徳島銀行)
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄数及び貸借対照表計上額
|
銘柄数 |
69銘柄 |
|
貸借対照表計上額の合計額 |
7,437百万円 |
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄は次のとおりであります。
(特定投資株式)
|
銘柄 |
株式数 (株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
ニホンフラッシュ株式会社 |
572,000 |
952 |
取引関係の維持・強化 |
|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ |
727,063 |
540 |
経営戦略上の協力関係の維持・強化 |
|
株式会社名古屋銀行 |
950,000 |
379 |
経営戦略上の協力関係の維持・強化 |
|
株式会社栃木銀行 |
326,000 |
201 |
経営戦略上の協力関係の維持・強化 |
|
丸三証券株式会社 |
138,000 |
169 |
経営戦略上の協力関係の維持・強化 |
|
株式会社四国銀行 |
669,000 |
165 |
経営戦略上の協力関係の維持・強化 |
|
株式会社第三銀行 |
787,000 |
148 |
経営戦略上の協力関係の維持・強化 |
|
株式会社愛知銀行 |
23,900 |
146 |
経営戦略上の協力関係の維持・強化 |
|
株式会社北日本銀行 |
38,300 |
134 |
経営戦略上の協力関係の維持・強化 |
(みなし保有株式)
|
銘柄 |
株式数 (株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ |
186,000 |
138 |
議決権行使の指図 |
(注) 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
(当事業年度)
貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄は次のとおりであります。
(特定投資株式)
|
銘柄 |
株式数 (株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
ニホンフラッシュ株式会社 |
572,000 |
601 |
取引関係の維持・強化 |
|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ |
727,063 |
379 |
経営戦略上の協力関係の維持・強化 |
|
株式会社名古屋銀行 |
950,000 |
351 |
経営戦略上の協力関係の維持・強化 |
|
丸三証券株式会社 |
138,000 |
146 |
経営戦略上の協力関係の維持・強化 |
|
株式会社四国銀行 |
669,000 |
145 |
経営戦略上の協力関係の維持・強化 |
|
株式会社栃木銀行 |
326,000 |
139 |
経営戦略上の協力関係の維持・強化 |
|
阿波製紙株式会社 |
200,000 |
128 |
取引関係の維持・強化 |
|
株式会社第三銀行 |
787,000 |
118 |
経営戦略上の協力関係の維持・強化 |
|
株式会社フジ |
50,000 |
115 |
取引関係の維持・強化 |
(みなし保有株式)
|
銘柄 |
株式数 (株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ |
186,000 |
96 |
議決権行使の指図 |
(注) 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の貸借対照表計上額、受取配当金、売却損益及び評価損益
|
|
前事業年度 |
|||
|
貸借対照表計上額 (百万円) |
受取配当金 (百万円) |
売却損益 (百万円) |
評価損益 (百万円) |
|
|
上場株式 |
11,294 |
251 |
582 |
3,225 |
|
非上場株式 |
- |
- |
- |
- |
|
|
当事業年度 |
|||
|
貸借対照表計上額 (百万円) |
受取配当金 (百万円) |
売却損益 (百万円) |
評価損益 (百万円) |
|
|
上場株式 |
10,453 |
249 |
237 |
2,390 |
|
非上場株式 |
180 |
0 |
- |
- |
ニ.当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
ホ.当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。
(香川銀行)
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄数及び貸借対照表計上額
|
銘柄数 |
75銘柄 |
|
貸借対照表計上額の合計額 |
18,686百万円 |
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
貸借対照表計上額の大きい順の30銘柄は次のとおりであります。
(特定投資株式)
|
銘柄 |
株式数 (株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
日本ハム株式会社 |
2,574,700 |
7,126 |
取引関係の維持・強化 |
|
四国化成工業株式会社 |
2,500,629 |
2,403 |
取引関係の維持・強化 |
|
四国電力株式会社 |
1,439,499 |
2,130 |
取引関係の維持・強化 |
|
株式会社伊予銀行 |
835,656 |
1,192 |
経営戦略上の協力関係の維持・強化 |
|
株式会社百十四銀行 |
2,191,145 |
869 |
経営戦略上の協力関係の維持・強化 |
|
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社 |
199,201 |
744 |
経営戦略上の協力関係の維持・強化 |
|
株式会社ヨンキュウ |
500,616 |
683 |
取引関係の維持・強化 |
|
株式会社日立製作所 |
634,799 |
522 |
取引関係の維持・強化 |
|
株式会社タダノ |
258,000 |
416 |
取引関係の維持・強化 |
|
株式会社大和証券グループ本社 |
365,113 |
345 |
経営戦略上の協力関係の維持・強化 |
|
大王製紙株式会社 |
290,599 |
299 |
取引関係の維持・強化 |
|
株式会社四国銀行 |
1,064,250 |
262 |
経営戦略上の協力関係の維持・強化 |
|
株式会社北日本銀行 |
57,500 |
201 |
経営戦略上の協力関係の維持・強化 |
|
凸版印刷株式会社 |
205,000 |
189 |
取引関係の維持・強化 |
|
東京海上ホールディングス株式会社 |
35,500 |
161 |
経営戦略上の協力関係の維持・強化 |
|
大日本印刷株式会社 |
114,575 |
133 |
取引関係の維持・強化 |
|
大倉工業株式会社 |
347,133 |
123 |
取引関係の維持・強化 |
|
株式会社愛媛銀行 |
509,000 |
122 |
経営戦略上の協力関係の維持・強化 |
|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ |
145,220 |
108 |
経営戦略上の協力関係の維持・強化 |
|
山陽電気鉄道株式会社 |
211,000 |
99 |
取引関係の維持・強化 |
|
DCMホールディングス株式会社 |
109,200 |
98 |
取引関係の維持・強化 |
|
日本電気株式会社 |
250,697 |
88 |
取引関係の維持・強化 |
|
清水建設株式会社 |
107,900 |
87 |
取引関係の維持・強化 |
|
株式会社KG情報 |
130,800 |
81 |
取引関係の維持・強化 |
|
セーラー広告株式会社 |
180,000 |
61 |
取引関係の維持・強化 |
|
株式会社四電工 |
114,100 |
55 |
取引関係の維持・強化 |
|
兼松エンジニアリング株式会社 |
50,700 |
48 |
取引関係の維持・強化 |
|
日本興業株式会社 |
262,500 |
47 |
取引関係の維持・強化 |
(みなし保有株式)
|
銘柄 |
株式数 (株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
野村ホールディングス株式会社 |
1,000,000 |
706 |
議決権行使の指図 |
|
株式会社大和証券グループ本社 |
222,000 |
210 |
議決権行使の指図 |
(注) 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
(当事業年度)
貸借対照表計上額の大きい順の30銘柄は次のとおりであります。
(特定投資株式)
|
銘柄 |
株式数 (株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
日本ハム株式会社 |
3,074,700 |
7,625 |
取引関係の維持・強化 |
|
四国化成工業株式会社 |
2,500,629 |
2,440 |
取引関係の維持・強化 |
|
四国電力株式会社 |
1,439,499 |
2,172 |
取引関係の維持・強化 |
|
株式会社百十四銀行 |
2,191,145 |
692 |
経営戦略上の協力関係の維持・強化 |
|
株式会社ヨンキュウ |
500,616 |
644 |
取引関係の維持・強化 |
|
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社 |
199,201 |
635 |
経営戦略上の協力関係の維持・強化 |
|
株式会社伊予銀行 |
835,656 |
615 |
経営戦略上の協力関係の維持・強化 |
|
株式会社日立製作所 |
634,799 |
334 |
取引関係の維持・強化 |
|
大王製紙株式会社 |
290,599 |
275 |
取引関係の維持・強化 |
|
株式会社タダノ |
258,000 |
269 |
取引関係の維持・強化 |
|
株式会社大和証券グループ本社 |
365,113 |
252 |
経営戦略上の協力関係の維持・強化 |
|
株式会社四国銀行 |
1,064,250 |
230 |
経営戦略上の協力関係の維持・強化 |
|
凸版印刷株式会社 |
205,000 |
193 |
取引関係の維持・強化 |
|
株式会社北日本銀行 |
57,500 |
164 |
経営戦略上の協力関係の維持・強化 |
|
東京海上ホールディングス株式会社 |
35,500 |
134 |
経営戦略上の協力関係の維持・強化 |
|
株式会社愛媛銀行 |
509,000 |
118 |
経営戦略上の協力関係の維持・強化 |
|
大日本印刷株式会社 |
114,575 |
114 |
取引関係の維持・強化 |
|
山陽電気鉄道株式会社 |
211,000 |
105 |
取引関係の維持・強化 |
|
清水建設株式会社 |
107,900 |
102 |
取引関係の維持・強化 |
|
大倉工業株式会社 |
347,133 |
101 |
取引関係の維持・強化 |
|
DCMホールディングス株式会社 |
109,200 |
88 |
取引関係の維持・強化 |
|
株式会社KG情報 |
130,800 |
76 |
取引関係の維持・強化 |
|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ |
145,220 |
75 |
経営戦略上の協力関係の維持・強化 |
|
日本電気株式会社 |
250,697 |
70 |
取引関係の維持・強化 |
|
株式会社ビー・エム・エル |
13,500 |
58 |
取引関係の維持・強化 |
|
兼松エンジニアリング株式会社 |
50,700 |
46 |
取引関係の維持・強化 |
|
セーラー広告株式会社 |
180,000 |
46 |
取引関係の維持・強化 |
|
穴吹興産株式会社 |
180,000 |
46 |
取引関係の維持・強化 |
(みなし保有株式)
|
銘柄 |
株式数 (株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
野村ホールディングス株式会社 |
1,000,000 |
502 |
議決権行使の指図 |
|
株式会社大和証券グループ本社 |
29,000 |
20 |
議決権行使の指図 |
(注) 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の貸借対照表計上額、受取配当金、売却損益及び評価損益
|
|
前事業年度 |
|||
|
貸借対照表計上額 (百万円) |
受取配当金 (百万円) |
売却損益 (百万円) |
評価損益 (百万円) |
|
|
上場株式 |
7,295 |
146 |
182 |
3,178 |
|
非上場株式 |
- |
- |
- |
- |
|
|
当事業年度 |
|||
|
貸借対照表計上額 (百万円) |
受取配当金 (百万円) |
売却損益 (百万円) |
評価損益 (百万円) |
|
|
上場株式 |
4,865 |
138 |
18 |
2,753 |
|
非上場株式 |
280 |
0 |
- |
- |
ニ.当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
ホ.当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は20名以内とし、そのうち監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また選任決議は累積投票によらない旨、定款に定めております。
⑧ 自己株式の取得の決定機関
当社は、自己株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
⑨ 中間配当金としての剰余金の配当の決定機関
当社は、中間配当金としての剰余金の配当について、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨、定款に定めております。これは、中間配当金としての剰余金の配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
|
|
提出会社 |
10 |
- |
12 |
13 |
|
連結子会社 |
94 |
3 |
94 |
- |
|
計 |
104 |
3 |
106 |
13 |
該当事項はありません。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
経営統合に係る財務及び税務デューディリジェンス業務
該当事項はありません。