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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
476,000,000 |
|
計 |
476,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (平成31年3月31日) |
提出日現在 発行数(株) (令和元年6月26日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 市場第一部 |
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計 |
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- |
- |
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決議年月日 |
平成23年6月29日 |
平成24年6月28日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社、株式会社徳島銀行及び株式会社香川銀行の全取締役21名 |
当社、株式会社徳島銀行及び株式会社香川銀行の全取締役21名 |
|
新株予約権の数(個) |
3,311 (注)1 |
3,669 (注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 331,100 (注)2 |
普通株式 366,900 (注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1株当たり 1円 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成23年7月26日~平成53年7月25日 |
平成24年7月24日~平成54年7月23日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 318円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 |
発行価格 271円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
(注)4 |
※ 当事業年度の末日(平成31年3月31日)における内容を記載しております。
なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(令和元年5月31日)にかけて変更された事項はありません。
|
決議年月日 |
平成25年6月27日 |
平成26年6月27日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社、株式会社徳島銀行及び株式会社香川銀行の全取締役22名 |
当社、株式会社徳島銀行及び株式会社香川銀行の取締役22名 |
|
新株予約権の数(個) |
3,502 (注)1 |
2,717 (注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 350,200 (注)2 |
普通株式 271,700 (注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1株当たり 1円 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成25年7月25日~平成55年7月24日 |
平成26年7月25日~平成56年7月24日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 354円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 |
発行価格 386円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
(注)4 |
※ 当事業年度の末日(平成31年3月31日)における内容を記載しております。
なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(令和元年5月31日)にかけて変更された事項はありません。
|
決議年月日 |
平成27年6月26日 |
平成28年6月28日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社、株式会社徳島銀行及び株式会社香川銀行の取締役22名 |
当社、株式会社徳島銀行、株式会社香川銀行及び株式会社大正銀行の取締役31名 |
|
新株予約権の数(個) |
2,198 (注)1 |
6,630 (注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 219,800 (注)2 |
普通株式 663,000 (注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1株当たり 1円 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成27年7月24日~平成57年7月23日 |
平成28年7月22日~平成58年7月21日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 531円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 |
発行価格 311円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
(注)4 |
※ 当事業年度の末日(平成31年3月31日)における内容を記載しております。
なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(令和元年5月31日)にかけて変更された事項はありません。
|
決議年月日 |
平成29年6月28日 |
平成30年6月27日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社、株式会社徳島銀行、株式会社香川銀行及び株式会社大正銀行の取締役31名 |
当社、株式会社徳島銀行、株式会社香川銀行及び株式会社大正銀行の取締役31名 |
|
新株予約権の数(個) |
4,215 (注)1 |
5,267 (注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 421,500 (注)2 |
普通株式 526,700 (注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1株当たり 1円 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成29年7月21日~平成59年7月20日 |
平成30年7月26日~平成60年7月25日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 490円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 |
発行価格 439円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
(注)4 |
※ 当事業年度の末日(平成31年3月31日)における内容を記載しております。
なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(令和元年5月31日)にかけて変更された事項はありません。
|
決議年月日 |
令和元年6月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社、株式会社徳島銀行、株式会社香川銀行及び株式会社大正銀行の取締役29名 |
|
新株予約権の数(個) |
6,568 (注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 656,800 (注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1株当たり 1円 |
|
新株予約権の行使期間 |
令和元年7月25日~令和31年7月24日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 未定 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
※ 有価証券報告書提出日(令和元年6月26日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数 100株
2.新株予約権の目的となる株式の数
当社が普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の計算式により付与株式数の調整を行い、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、割当日後に当社が合併または株式分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で株式数を調整されるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時において、当社及び当社の子会社である株式会社徳島銀行、株式会社香川銀行及び株式会社大正銀行のいずれの取締役の地位も喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、取締役の地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。
イ.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。
ロ.相続承継人は、相続開始後10か月以内かつ権利行使期間の最終日までに当社所定の相続手続を完了しなければならない。
ハ.相続承継人は、前記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間内で、かつ、当社所定の相続手続完了時から2か月以内に限り新株予約権を行使することができる。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、新株予約権者に交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注)2に準じて決定する。
③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
④ 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑥ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑦ 新株予約権の取得に関する事項
イ.新株予約権者が権利行使をする前に、前記(注)3の定めまたは新株予約権割当契約書の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、当該新株予約権を無償で取得することができる。
ロ.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社株主総会(株主総会が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (千株) |
発行済株式総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
|
平成28年4月1日 (注) |
11,294 |
163,728 |
- |
25,000 |
3,760 |
10,010 |
(注) 平成28年4月1日を効力発生日とする株式会社大正銀行との株式交換により、発行済株式総数が11,294千株及び資本準備金残高が3,760百万円増加しております。
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平成31年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)1.自己株式1,239,444株は「個人その他」に12,394単元、「単元未満株式の状況」に44株含まれております。
2.上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ50単元及び50株含まれております。
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平成31年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
PALISADES WEST 6300,BEE CAVE ROAD BUILDING ONE AUSTIN TX 78746 US (東京都新宿区新宿6丁目27番30号) |
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計 |
- |
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平成31年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
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普通株式 |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が5,000株(議決権の数50個)含まれております。
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平成31年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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(自己保有株式)
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香川県高松市亀井町 7番地1 |
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計 |
- |
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該当事項はありません。
会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく取得
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(平成30年11月13日)での決議状況 (取得期間 平成30年11月14日~平成31年1月31日) |
1,000,000 |
600,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
1,000,000 |
454,171,800 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
145,828,200 |
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当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
24.30 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
- |
24.30 |
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(令和元年6月4日)での決議状況 (取得期間 令和元年6月5日~令和元年8月31日) |
1,200,000 |
600,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
- |
- |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
100.00 |
100.00 |
(注) 「当期間における取得自己株式」には、令和元年6月5日からこの有価証券報告書提出日までに上記取締役会決議に基づき取得した自己株式の数及びその価額は加えておらず、また、「提出日現在の未行使割合」は当該自己株式の数及びその価額を加えず算定しております。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
507 |
232,314 |
|
当期間における取得自己株式 |
67 |
24,455 |
(注) 「当期間における取得自己株式」には、令和元年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り請求により取得した株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他(単元未満株式の買増請求) |
- |
- |
- |
- |
|
その他(新株予約権の権利行使) |
33,500 |
18,760,000 |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
1,239,444 |
- |
1,239,511 |
- |
(注) 当期間における「保有自己株式数」には、令和元年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの、令和元年6月4日付の取締役会決議に基づき取得した株式数及び単元未満株式の買取り請求により取得した株式数は含まれておりません。
当社は、企業価値の継続的向上を図るとともに、株主のみなさまに対する利益還元を経営上の重要課題の一つとして位置づけたうえで、経営体質の一層の強化と積極的な事業展開に必要な内部留保の充実を勘案し、安定した配当政策を実施することを基本方針としております。このような観点から、当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の配当金につきましては、上記方針に基づき1株当たり8円(うち中間配当金4円)の配当を実施することを決定いたしました。
内部留保資金につきましては、金融機関を取巻く厳しい経営環境に対応すべく、コスト競争力を高めるとともに、お客さまのニーズに即応する金融サービス提供のために有効に投資してまいりたいと考えております。
当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たりの金額(円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、グループ経営ビジョンに基づき、銀行持株会社として、当社グループ全体の健全かつ適切な運営を確保するため、当社の中核子会社である銀行子会社を中心とした子会社の経営管理を行い、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図っていきます。
<グループ経営ビジョン(目指すべき金融グループの姿)>
「お客さま第一主義」 お客さま第一主義の経営を徹底し、それぞれのお客さまのニーズに応じた最良の金融サービスを提供します。
「お客さまとともに成長」 地域において持続的安定的な金融仲介機能を発揮し、地域のお客さまとともに成長し続けます。
「信頼と安心の経営」 グループとしてより強固な経営基盤を構築し、お客さまから信頼され安心して末長くおつきあいいただく存在になります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は、監査等委員会設置会社を採用しており、コーポレートガバナンス体制の主たる機関として取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置するとともに、その補完機関としてコーポレートガバナンス委員会や経営会議などを設置しております。
(取締役会)
取締役会は、15名の取締役(うち4名は監査等委員である取締役)で構成され、原則として毎月2回開催し、当社及び当社が経営管理を行う子会社等の経営の基本方針、法令で定められた事項やリスク管理・コンプライアンス等その他経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行状況を監督しております。なお、当社は、定款において、会社法第370条の要件(取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意した場合)を充たしたとき、取締役会の決議があったものとみなすこと、また、重要な業務執行の決定の一部を取締役に委任することができる旨を定めております。
なお、取締役15名のうち5名が社外取締役であり、監査等委員である取締役4名は全員社外取締役であります。
(監査等委員会)
監査等委員会は、社外取締役4名で構成され、原則として毎月1回の開催としております。また、監査等委員会は、監査等委員会による監査等の実効性を高めるため、常勤の監査等委員を1名選定するとともに、必要に応じて監査等委員会の職務を補助する使用人を置くことにより監査等委員会への情報提供等が速やかになされる体制をとっております。
監査等委員会は、監査等委員会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役の職務執行の監査及び監督を行うほか、重要な会議への出席、業務・財産の状況の調査等を通じて監査・監督業務の実効性の向上を図っております。また、監査等委員会は、内部統制部門等と緊密な連携を保ち、監査等委員会による監査・監督機能の強化及び監査・監督活動等における実効性の向上を図っております。
(会計監査人)
当社は、会計監査人としてEY新日本有限責任監査法人と監査契約を結んでおり、会計監査を委託しております。会計監査人は、監査項目、監査体制、監査スケジュールを内容とする監査計画を立案し、第1四半期から第3四半期までの四半期ごとに四半期レビュー報告会を、また期末には期末決算に関する会計監査報告会を開催し、監査等委員会に対して報告しております。なお、以上の報告会には、経理を主管する経営企画部長が参加しております。
(コーポレートガバナンス委員会)
コーポレートガバナンス委員会は、取締役会の実効性向上及び更なる機能発揮を図るため、取締役会の実効性向上に関する事項や経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係る取締役会からの諮問に関する事項を審議しております。また、コーポレートガバナンス委員会は、独立社外取締役全員(5名)を主要な構成員とし、筆頭独立社外取締役を委員長としております。
(経営会議)
常務取締役以上の役付取締役等により構成される経営会議は、原則として毎月2回開催し、取締役会の決定した経営の基本方針に基づいて、全般的執行方針を確立するため、経営に関する重要事項に係る各施策の方向性について協議し、あわせて業務執行の全般的統制を図るとともに、取締役会から委任を受けた事項等について決議を行っております。
なお、経営会議には常勤の監査等委員が出席し、適切に意見申述を行っております。
(機関ごとの構成員)
各機関ごとの構成員は、次のとおりであります。(◎は議長又は委員長、△はオブザーバーを表す。)
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役職名 |
氏名 |
取締役会 |
監査等委員会 |
コーポレートガバナンス委員会 |
経営会議 |
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代表取締役会長 |
遠山 誠司 |
◎ |
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○ |
○ |
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代表取締役社長兼CEO(最高経営責任者) |
中村 武 |
○ |
|
○ |
◎ |
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取締役副社長 |
本田 典孝 |
○ |
|
|
○ |
|
取締役副社長 |
吉岡 宏美 |
○ |
|
|
○ |
|
取締役副社長 |
吉田 雅昭 |
○ |
|
|
○ |
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常務取締役 |
角田 昌也 |
○ |
|
|
○ |
|
常務取締役 |
藤井 仁三 |
○ |
|
|
○ |
|
常務取締役 |
白薊 敬三 |
○ |
|
|
○ |
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常務取締役 |
横手 俊夫 |
○ |
|
|
○ |
|
取締役 |
小田 寛明 |
○ |
|
|
|
|
取締役 (社外取締役) |
白井 博雄 |
○ |
|
○ |
|
|
取締役監査等委員 (社外取締役) |
多田 桂 |
○ |
◎ |
◎ |
△ |
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取締役監査等委員 (社外取締役) |
大平 昇 |
○ |
○ |
○ |
|
|
取締役監査等委員 (社外取締役) |
橋本 潤子 |
○ |
○ |
○ |
|
|
取締役監査等委員 (社外取締役) |
桑島 洋輔 |
○ |
○ |
○ |
|
(コーポレートガバナンスの体制図)
当社のコーポレートガバナンスの体制図は、次のとおりとなります。
ロ.当該体制を採用する理由
当社が企業統治の体制として監査等委員会設置会社を採用した理由は、以下のとおりであります。
(1) 取締役会の監督機能の強化
取締役会の監督機能の充実という観点から、自ら業務執行をしない社外取締役を複数名置くことで、業務執行と監督の分離を図りつつ、当該社外取締役が、監査を担うとともに、代表取締役の選定・解職等の決定への関与を通じて、監督機能を果たすことが可能である。
(2) 内部統制システムを活用した監査の実施
一層グローバル化・複雑化する経営環境の中で、監査手法が実査などの直接的な監査ではなく、内部監査部門、コンプライアンス部門、会計監査人等との連携による内部統制システムを活用した間接的な監査を実施することが可能である。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社及び連結子会社から成る企業集団(以下「当社グループ」という。)の業務の適正を確保するための体制を整備しております。
「内部統制基本方針」
(1) 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
① 当社グループの経営管理体制
取締役会は、グループ経営ビジョンに基づき、当社グループの事業を統括する持株会社として、当社グループの経営管理に関するグループ会社管理規程を制定するほか、リスク管理、コンプライアンス、内部監査等、各事項ごとに、経営管理のための方針等を制定し、経営管理体制を整備する。
② グループ経営管理契約の締結
取締役会は、当社が直接的に経営管理する子会社とグループ経営管理契約を締結することなどにより、子会社から適時に業務及び財務の状況その他重要な情報の報告を受け、子会社の統括的な経営管理を行う。また、当社の子会社以外のグループ会社の経営管理は、子会社を通じて行い、当社は、必要に応じて指導・助言を行う。
③ 財務報告に係る内部統制基本方針の制定
取締役会は、当社グループの財務報告に係る内部統制基本方針を制定し、財務報告の適正性と信頼性を確保するために必要な体制を整備する。
④ 自己資本管理方針の制定
取締役会は、自己資本の充実により、グループ全体の業務の健全かつ適切な運営及び経営体質の一層の強化を図るため、自己資本管理方針を制定し、管理態勢を構築する。
⑤ グループ内取引等に関する管理
取締役会は、グループ内取引等について法令等に則した適切な対応等を行うとともに、リスクの移転により、個々のグループ内会社では対応できないリスクの波及が生じ、グループの業務の健全性に重大な影響を及ぼす可能性があることを十分に認識し、グループとして適切な管理を行う。
⑥ お客さま本位の業務運営に関する基本方針の制定
取締役会は、お客さまの資産形成及び資産運用のお役に立つため、お客さま本位の業務運営に関する基本方針を制定し、当社グループは、金融商品の販売業務におけるお客さま本位の取組みを実践する。
⑦ 内部監査体制の整備
取締役会は、内部監査部門として業務部門から独立した内部監査部署を設置し、内部監査部署は、グループ経営管理契約並びにグループ内部監査方針に基づき、当社グループ各社の業務執行状況等の監査を定期的に実施し、その適正化を図るために必要な提言等を行う。また、内部監査部署は、当社グループ各社の監査等委員会・監査役及び会計監査人との間で協力関係を構築の上、内部監査の効率的な実施に努める。
(2) 当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 取締役会の設置
当社は、すべての取締役で組織する取締役会を設置する。取締役会は、原則として毎月2回開催し、経営の基本方針、法令で定められた事項やリスク管理・コンプライアンス等その他経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行状況を監督する。
② 法令等遵守体制の整備
取締役会は、コンプライアンス(法令等遵守)を経営の最重要事項と位置づけ、法令等遵守方針・規程等及びコンプライアンス・マニュアルの制定並びに周知を通じて、当社グループの役職員が法令等を遵守することを確保するための体制を整備する。
③ グループコンプライアンス委員会の設置
取締役会は、グループコンプライアンス委員会を設置し、グループコンプライアンス委員会は、当社グループのコンプライアンスに関する事項について審議する。
④ コンプライアンス統括部署の設置
取締役会は、当社グループのコンプライアンス統括部署を設置し、コンプライアンス統括部署は、コンプライアンスに関する諸施策の立案、周知徹底、指導及びその進捗状況を一元的に管理する。
⑤ コンプライアンス・プログラムの策定
取締役会は、事業年度ごとに、コンプライアンス態勢の構築を図ることを目的とし、法令等遵守方針及び法令等遵守規程に沿って、コンプライアンスを実現するための実践計画であるコンプライアンス・プログラムを策定する。
⑥ 内部通報規程の制定
取締役会は、内部通報規程を制定し、当社グループの役職員が社内外に設置した通報窓口に対して、組織的又は個人的な法令違反行為等に関する相談又は通報を行った場合に、当該通報等を適正に処理し、通報者等を保護する態勢を構築する。
⑦ 顧客保護等管理方針の制定
取締役会は、お客さまの保護及び利便性の向上を図るため、当社グループの顧客保護等管理方針を制定し、管理態勢を構築し、適切かつ十分なお客さまへの説明、お客さまからの相談・苦情等への対応及びお客さま情報の管理を行い、顧客保護等管理を徹底する。
⑧ 反社会的勢力に対する基本方針等の制定
取締役会は、反社会的勢力等との関係を遮断するため、当社グループの反社会的勢力に対する基本方針を制定し、反社会的勢力情報管理部署を設置するとともに、反社会的勢力の情報管理に関する規程を制定する。反社会的勢力情報管理部署は、反社会的勢力に関する情報を統括管理するとともに、当社グループにおける反社会的勢力との取引を排除するための取組みを行い、研修活動の実施、対応マニュアルの整備及び外部専門機関との連携等を行う。
⑨ マネー・ローンダリング等防止方針の制定
取締役会は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与の防止の重要性を認識し、適用となる法令等を遵守し、適切な措置を適時に実施するため、当社グループのマネー・ローンダリング等防止方針を制定し、機動的かつ実効的な対応を実施していくための管理態勢を構築する。
⑩ 内部管理態勢の適切性と有効性の検証
内部監査部署は、当社グループのコンプライアンス態勢等を含む内部管理態勢の適切性と有効性を検証し、その結果を定期的又は必要に応じて、当社並びに銀行子会社の取締役会及び監査等委員会に報告する。
(3) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理
当社は、文書及び記録の管理に関する各規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を、文書又は電磁的媒体(以下「文書等」という。)に記録し、適切に保存及び管理するものとし、取締役は、常時これらの文書等を閲覧することができる。
(4) 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① グループ統合的リスク管理方針等の制定
取締役会は、当社グループの経営の健全性を確保し、各種リスクに見合った適正な収益を上げるため、グループ統合的リスク管理方針、グループ統合的リスク管理規程等を制定し、グループ統合的リスク管理を適正に行う。
② グループリスク管理委員会の設置
取締役会は、グループリスク管理委員会を設置し、グループリスク管理委員会は、各種リスクを包括的に認識し、リスクをその特性に応じた適正な範囲・規模に管理することにより、リスク管理に特化した具体的実践的な事項について審議する。
③ リスク管理統括部署の設置
取締役会は、リスク管理統括部署を設置し、リスク管理統括部署は、リスク管理の状況をモニタリングし、各種リスクを統括管理する。
④ 危機事態における態勢の整備
取締役会は、危機時対応規程を制定し、当社グループにおいて不測の事態が発生した場合には、必要に応じて緊急対策本部を設置するなど迅速な対応を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める態勢を整備する。
⑤ リスク管理態勢の適切性と有効性の検証
内部監査部署は、当社グループのリスク管理態勢の適切性と有効性を検証し、その結果を定期的又は必要に応じて、当社並びに銀行子会社の取締役会及び監査等委員会に報告する。
(5) 当社グループの取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 経営計画の策定・評価等
取締役会は、グループ経営ビジョンに基づき、経営計画を策定し、グループ全体の目指すべき姿、達成すべき目標及び業務執行の方向性を明確にするとともに、この経営計画に基づく具体的施策として、事業年度ごとの方針及び重点施策を策定し、その実施・進捗状況の評価等を適切に行う。
② 経営会議の設置
取締役会は、経営会議を設置し、取締役会の決定した経営の基本方針に基づいて、全般的執行方針を確立するため経営に関する重要事項に係る各施策の方向性について協議し、あわせて業務執行の全般的統制を図るとともに、取締役会から委任を受けた事項等について決議する。
③ 業務分掌規程及び職務権限規程の制定
取締役会は、当社グループの取締役をはじめ全役職員の職務の執行が効率的に行われるよう、業務分掌規程及び職務権限規程を制定し、子会社にこれに準拠した体制を構築させる。
(6) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項
① 補助使用人の配置要請
監査等委員会は、取締役会に対して、その職務を補助するため、補助使用人の配置を求めることができるものとする。
② 補助使用人の配置
取締役会は、前項の具体的な内容について、監査等委員会と協議の上、決定する。
③ 補助使用人の独立性
取締役会は、補助使用人の任命・異動・人事評価・懲戒処分については、あらかじめ監査等委員会と協議する等、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保する。
④ 補助使用人に対する指示の実効性の確保
取締役会は、補助使用人への指揮命令に関し、補助使用人に対する指示の実効性の確保を定めた監査等委員会規程を尊重するものとする。
(7) 当社グループの役職員が当社の監査等委員会に報告をするための体制
① 監査等委員会への報告
当社グループの役職員は、監査等委員会から業務執行に関する事項について報告を求められた場合には、速やかに適切な報告を行う。また、当社グループの業務執行に関し重大な法令若しくは定款等の違反又は当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実を認識した場合には、速やかに当該事実を監査等委員会に報告するものとする。
② 報告者の保護
当社グループは、当社グループの役職員が当該報告をしたことを理由として、報告者に対して解雇その他いかなる不利益な取扱いも行わない。
(8) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査等委員の各種会議への出席
監査等委員は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、重要な会議及び委員会に出席できるものとし、必要があると認めるときは意見を述べるものとする。
② 代表取締役との定期的な意見交換
監査等委員会は、代表取締役と定期的に会合をもち、代表取締役の経営方針を確認するとともに、当社グループが対処すべき課題や取り巻くリスクのほか、監査等委員会監査の環境整備の状況及び監査上の重要課題等について意見交換を行う。
③ 会計監査人等との連携
監査等委員会は、会計監査人、子会社の監査等委員会・監査役と定期的に会合をもつなど、緊密な連携を保ち、積極的に意見及び情報の交換を行い、効率的な監査を実施する。
④ 内部統制部門等との連携
監査等委員会は、コンプライアンス所管部門、リスク管理所管部門その他内部統制機能を所管する社内部署並びに内部監査部門等と緊密な連携を保ち、監査等委員会による監査・監督機能の強化及び監査・監督活動等における実効性の向上を図る。
⑤ 職務の執行について生ずる費用又は債務の処理
取締役会は、監査等委員会が監査の実施のために弁護士、公認会計士その他の社外の専門家に対して助言を求める又は調査、鑑定その他の事務を委託するなど所要の費用を請求するときは、当該請求に係る費用が監査等委員会の職務に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社グループは、リスク管理態勢の強化を経営の重要課題の一つと捉え、経営の健全性と安定的かつ適切な収益を確保することを基本方針としてグループ全体の運営を行っております。
当社は、当社グループ内でのリスクの偏在又はリスクの集中等、グループ体制特有のリスクの把握、各リスクのコントロールを目的として、「グループリスク管理委員会」を設置しています。また、グループ全体のリスクを統括的に管理する部門として「リスク・コンプライアンス部」を設置し、「グループ統合的リスク管理方針」及び「グループ統合的リスク管理規程」を制定し、グループリスク管理の高度化に努めています。
銀行子会社においても、「リスク管理委員会」及び「ALM委員会」を設置してリスク状況の把握に努め、各種リスクを統括する部門を定めてリスク管理態勢の高度化を図っています。
ハ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
上記イ.(1) に記載しているとおりであります。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。以下同じ。)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項が定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務を行うについて善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は20名以内とし、そのうち監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また選任決議は累積投票によらない旨、定款に定めております。
⑦ 自己株式の取得の決定機関
当社は、自己株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨、定款に定めております。
⑧ 中間配当金としての剰余金の配当の決定機関
当社は、中間配当金としての剰余金の配当について、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨、定款に定めております。これは、中間配当金としての剰余金の配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 (千株) |
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代表取締役 会長 |
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昭和45年4月 ㈱香川相互銀行(現㈱香川銀行)入行 平成7年6月 同行取締役松山支店長 平成10年8月 同行常務取締役営業統轄本部長 平成14年6月 同行専務取締役(代表取締役)総合企画本部長 平成15年4月 同行取締役頭取(代表取締役)コンプライアンス統括部担当 平成18年7月 同行取締役頭取(代表取締役) 平成22年4月 当社代表取締役会長 平成24年6月 ㈱香川銀行取締役会長(代表取締役)(現職) 平成25年6月 当社代表取締役社長兼CEO(最高経営責任者) 平成30年6月 当社代表取締役会長(現職) |
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代表取締役 社長兼CEO (最高経営責任者) |
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昭和61年4月 日本銀行入行 平成10年5月 同行政策委員会室秘書課調査役 平成16年4月 同行経営企画室総務課企画役 平成19年4月 同行文書局参事役 平成21年7月 同行高松支店長 平成22年7月 同行金融機構局参事役 平成24年5月 同行業務局審議役 平成25年5月 同行業務局長 平成27年6月 同行文書局長 平成29年4月 同行退職 平成29年6月 当社代表取締役専務 平成30年6月 当社代表取締役社長兼CEO(最高経営責任者)(現職) |
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取締役 副社長 |
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昭和49年4月 ㈱香川相互銀行(現㈱香川銀行)入行 平成14年6月 同行取締役本店営業部長 平成16年2月 同行常務取締役 人事研修部・営業店統括部・個人業務部担当 平成19年6月 同行専務取締役(代表取締役) 人事研修部・総務部・コンプライアンス統括部担当 平成21年4月 同行専務取締役(代表取締役)管理本部長 平成24年6月 同行専務取締役(代表取締役)営業本部長 平成29年6月 同行取締役頭取(代表取締役)(現職) 平成29年6月 当社取締役 平成30年6月 当社取締役副社長(現職) |
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取締役 副社長 |
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昭和51年4月 ㈱徳島相互銀行(現㈱徳島銀行)入行 平成12年4月 同行営業企画部長 平成13年6月 同行取締役営業企画部長 平成15年6月 同行常務取締役総合企画本部長兼企画部長 平成18年6月 同行代表取締役専務総合企画本部長兼企画部長 平成22年2月 同行代表取締役専務 平成22年4月 当社取締役 平成23年6月 ㈱徳島銀行代表取締役頭取(現職) 平成30年6月 当社取締役副社長(現職) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 (千株) |
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取締役 副社長 |
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昭和53年4月 ㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 平成8年4月 同行八戸ノ里支店長 平成13年4月 同行事務企画部(大阪)副部長 平成16年1月 ㈱UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)大阪駅前法人営業部長兼大阪駅前支店長 平成18年2月 ㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)大阪融資部長 平成19年6月 同行執行役員 九州エリア担当 平成22年6月 三菱UFJファクター㈱取締役会長 平成24年6月 ㈱大正銀行入行 顧問 平成24年6月 同行取締役社長(代表取締役)内部監査部担当 平成28年4月 同行取締役頭取(代表取締役)内部監査部担当 平成28年6月 当社代表取締役副社長 平成30年6月 当社取締役副社長(現職) 平成31年4月 ㈱大正銀行取締役頭取(代表取締役)(現職) |
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常務取締役 リスク・コンプライアンス部長 |
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昭和55年4月 ㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 平成10年4月 同行東神戸支店長 平成14年10月 ㈱UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)審査第3部主任審査役 平成18年1月 ㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)姫路支社長 平成21年6月 ㈱大正銀行入行 本店営業部部付部長 平成21年6月 同行執行役員本店営業部長 平成22年6月 同行取締役本店営業部長 平成26年6月 同行常務取締役 融資企画部・コンプライアンス部担当・内部監査部副担当 平成28年4月 同行取締役人事部付部長 平成28年4月 当社リスク・コンプライアンス部長 平成28年6月 ㈱大正銀行取締役 平成28年6月 当社常務取締役リスク・コンプライアンス部長(現職) |
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常務取締役 経営企画部長 |
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昭和62年4月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 平成9年8月 ㈱徳島銀行入行 平成14年2月 同行企画部次長 平成18年7月 同行企画部副部長 平成21年2月 同行企画部長 平成22年4月 当社経営企画部副部長 平成24年6月 ㈱徳島銀行取締役執行役員企画部長 平成27年8月 同行取締役人事部付部長 平成27年8月 当社経営企画部長 平成28年6月 ㈱徳島銀行取締役 平成28年6月 当社取締役経営企画部長 平成29年3月 当社常務取締役経営企画部長(現職) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 (千株) |
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常務取締役 グループ戦略部長 |
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昭和57年4月 ㈱香川相互銀行(現㈱香川銀行)入行 平成11年8月 同行松山西支店長 平成16年6月 同行弁天町支店長 平成22年4月 同行執行役員岡山支店長 平成23年8月 同行執行役員営業店統括部長 平成27年6月 同行取締役営業店統括部長兼個人融資部長 平成28年4月 同行取締役営業店統括部長 平成28年4月 当社グループ戦略部副部長 平成29年6月 ㈱徳島銀行取締役 平成30年6月 当社常務取締役グループ戦略部長(現職) |
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常務取締役 監査部長 |
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昭和55年4月 ㈱徳島相互銀行(現㈱徳島銀行)入行 平成8年8月 同行審査部次長 平成16年6月 同行高知支店長 平成18年6月 同行執行役員営業店統括部長兼みなさまの相談室長 平成23年6月 同行常務執行役員本店営業部長 平成25年4月 同行常務執行役員監査部長 平成25年4月 当社監査部副部長 平成28年6月 ㈱香川銀行取締役 平成28年6月 当社取締役監査部長 令和元年6月 当社常務取締役監査部長(現職) |
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昭和60年4月 ㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 平成17年4月 ㈱UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)枚方法人営業部長兼枚方支店長 平成18年1月 ㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)枚方支社長 平成19年5月 同行総務部秘書室(大阪)室長 平成22年10月 同行福岡支店長 平成24年9月 同行芦屋支店長 平成26年11月 ㈱大正銀行入行 本店営業部長 平成27年6月 同行取締役本店営業部長 平成30年2月 同行常務取締役 本店営業部担当(現職) 令和元年6月 当社取締役(現職) |
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昭和60年4月 関西経理専門学校 副校長 昭和60年5月 大阪市中小企業協同組合 代表理事(現職) 平成15年6月 ㈱大正銀行監査役 平成17年4月 関西医科専門学校 副校長 平成28年6月 ㈱大正銀行取締役(監査等委員) 平成31年4月 大阪保健医療大学 客員教授(現職) 令和元年6月 当社取締役(現職) |
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取締役 (監査等委員) |
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昭和53年4月 大蔵省(現財務省)四国財務局入局 平成15年7月 四国財務局総務部経済調査課長 平成18年7月 四国財務局総務部総務課長 平成21年7月 関東財務局水戸財務事務所長 平成22年7月 北陸財務局管財部長 平成23年5月 四国財務局退職 平成23年6月 ㈱徳島銀行監査役(非常勤) 平成23年6月 当社常勤監査役 平成27年6月 当社取締役(監査等委員)(現職) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 (千株) |
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取締役 (監査等委員) |
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昭和61年11月 司法試験合格 昭和62年4月 最高裁判所司法研修所 平成元年4月 弁護士登録 平成7年4月 香川県弁護士会副会長 平成22年4月 香川県弁護士会会長 平成22年4月 日本弁護士連合会常務理事 平成23年4月 四国弁護士会連合会常務理事 平成26年6月 当社監査役 平成27年6月 当社取締役(監査等委員)(現職) |
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取締役 (監査等委員) |
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平成2年4月 三洋証券㈱入社 平成9年4月 香川大学法学部専任講師 平成11年4月 香川大学法学部助教授 平成16年4月 香川大学大学院香川大学・愛媛大学連合法務研究科助教授 平成18年4月 公正取引委員会独占禁止政策協力委員(現職) 平成21年1月 香川大学大学院香川大学・愛媛大学連合法務研究科教授高松家庭裁判所参与員(現職) 平成25年12月 香川大学大学院香川大学・愛媛大学連合法務研究科研究科長 平成27年4月 四国グローバルリーガルセンターセンター長(現職) 平成27年10月 香川大学副学長 平成27年10月 香川大学男女共同参画推進室室長(現職) 平成28年10月 日本経済法学会理事運営委員(現職) 平成29年4月 香川大学法学部教授(現職) 平成29年6月 ㈱香川銀行取締役(監査等委員) 平成29年10月 香川大学学長特別補佐(現職) 平成30年5月 香川県男女共同参画審議会委員(現職) 平成31年4月 香川労働局最低賃金審議会委員(現職) 令和元年6月 当社取締役(監査等委員)(現職) |
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取締役 (監査等委員) |
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平成12年10月 公認会計士第二次試験合格 平成13年4月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 平成16年5月 公認会計士登録 平成18年8月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)退所 平成18年9月 桑島公認会計士事務所開設(現在) 平成20年6月 税理士登録 平成28年10月 税理士法人三和会計事務所社員(現職) 令和元年6月 当社取締役(監査等委員)(現職) |
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計 |
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2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 多田 桂氏、委員 大平 昇氏、委員 橋本潤子氏、委員 桑島洋輔氏
なお、多田 桂氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、重要な会議等への出席や、内部監査部門との連携を図ること等により、職務遂行の実効性を高めるためであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名(うち監査等委員である社外取締役は4名)であります。
イ.人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役 白井博雄氏は、当社株式36千株を所有しており、平成15年6月から令和元年6月まで連結子会社の株式会社大正銀行の業務執行者でない役員(監査役及び取締役監査等委員)であったことがありますが、それ以外に同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。なお、同氏は、昭和60年5月から大阪市中小企業協同組合の業務執行者である代表理事に就任しており、同組合は、当社株式0千株を所有しております。
社外取締役 多田 桂氏は、当社株式5千株を所有しており、平成23年6月から平成27年6月まで当社の業務執行者でない役員(監査役)であったことがあります。また、同氏は、平成23年6月から平成27年6月まで連結子会社の株式会社徳島銀行の業務執行者でない役員(監査役)であったことがありますが、それ以外に同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役 橋本潤子氏は、平成29年6月から令和元年6月まで連結子会社の株式会社香川銀行の業務執行者でない役員(取締役監査等委員)であったことがありますが、それ以外に同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
上記の他、社外取締役と当社との間において、特記すべき、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
ロ.企業統治において果たす機能・役割並びに独立性に関する基準又は方針及び選任状況に関する考え方
当社の取締役会は、その役割及び責務を実効的に果たすため、取締役会の全体としての多様な知見・専門性を備えたバランスの取れた構成を図るとともに、定款の定める範囲において、取締役会の機能が効果的・効率的に発揮でき、かつ建設的な議論ができる適切な員数を維持し、そのうち2名以上を社外取締役とするとともに、取締役会における社外取締役の占める割合が3分の1以上となるように努めることとしております。
社外取締役(監査等委員である社外取締役を除く。)には、その独立性、選任された理由等を踏まえ、社内取締役とは異なる知見や観点に基づき、取締役会における意思決定及び他の取締役の職務の執行の監督を行うことを期待するとともに、特に以下の役割及び責務を果たすことを期待しております。
(1) 経営の方針や経営改善について、自らの知見に基づき、当社グループの持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る、との観点からの助言を行うこと
(2) 経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行うこと
(3) 当社グループ各社と経営陣・支配株主等との間の利益相反を監督すること
(4) 経営陣・支配株主から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させること
監査等委員である社外取締役には、監査等の体制の独立性及び中立性を一層高めるために、積極的に監査等に必要な情報の入手に心掛け、得られた情報を他の監査等委員である取締役と共有することに努めるとともに、他の監査等委員である取締役と協力して監査等の環境の整備に努めることを期待しております。また、その独立性、選任された理由等を踏まえ、監査等委員会及び取締役会等において忌憚のない質問をし、又は意見を述べることにより、中立の立場から客観的に監査等の意見を表明することを特に期待しております。
5名の社外取締役は、当社が定める「トモニホールディングス独立性判断基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生ずる恐れがないものと判断し、独立役員に指定しております。
なお、当社が定める「トモニホールディングス独立性判断基準」は、次のとおりであります。
「トモニホールディングス独立性判断基準」
当社は、社外役員(社外取締役及び社外監査等委員)の独立性判断基準を以下のとおり定め、社外役員が、原則として、現在又は最近(注1)において以下に掲げるいずれの要件にも該当しない場合、当該社外役員は独立性を有し、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断しています。
なお、社外役員候補者については、本基準及び東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」に規定された独立性基準に基づき、一般株主と利益相反が生ずる恐れがないことを実質的に判断し、特段の事情がない限り、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ることとします。
1 当社グループを主要な取引先(注2)とする者又はその者が法人等である場合にはその業務執行者
2 当社グループの主要な取引先(注3)又はその者が法人等である場合にはその業務執行者
3 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注4)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人等である場合にはその法人等に所属する者をいう。)
4 当社グループから多額の寄付等を受ける者、又はその者が法人等である場合にはその業務執行者
5 当社の主要株主(総株主の議決権の10%以上を保有する株主をいう。)又はその者が法人等である場合にはその業務執行者
6 次に掲げる者(重要でない者(注5)を除く。)の近親者(注6)
(1) 上記1~5に該当する者
(2) 当社グループの取締役、監査等委員、執行役員等の重要な使用人
(注1)「最近」の定義
実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば、社外取締役又は社外監査等委員として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において該当していた場合等を含む。(注2)「当社グループを主要な取引先」の定義
以下のいずれかに該当する場合を基準に判定する。
・ 当該取引先の年間連結売上高において、当社グループとの取引による売上高が1%を超える場合
・ 当該取引先の資金調達において、当社グループ以外の金融機関からの調達が困難であるなど、代替性がない程度に依存している場合
(注3)「当社グループの主要な取引先」の定義
当社グループの年間連結業務粗利益において、当該取引先との取引による業務粗利益が1%を超える場合を基準に判定する。
(注4)「多額の金銭その他の財産」の定義
過去3事業年度の平均で、当該財産を得ている者が個人の場合は年間1,000万円を超える場合、法人等の場合は当該法人等の年間売上高の2%を超える場合を基準に判定する。
(注5)「重要でない者」の定義
各会社の役員・部長クラスの者(法律事務所・監査法人等の団体に所属する者については、弁護士・公認会計士等の専門的な資格を有する者)に該当しない者をいう。
(注6)「近親者」の定義
配偶者又は二親等以内の親族をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、監査等委員としての業務を遂行するに当たり、内部監査部門及び会計監査人と緊密な連携を保ち、定期的な会合を持つなど、積極的な情報交換等を行い、効率的な監査を実行しております。
また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役の職務執行の監査及び監督を行うほか、重要な会議への出席、業務・財産の状況の調査等を通じて監査・監督業務の実効性の向上を図っております。さらに、内部統制部門等と緊密な連携を保ち、監査等委員会による監査・監督機能の強化及び監査・監督活動等における実効性の向上を図っております。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、社外取締役4名で構成され、うち1名を常勤の監査等委員に選定しております。監査等委員会は、監査等委員会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役の職務執行の監査及び監督を行うほか、重要な会議への出席、業務・財産の状況の調査等を通じて監査・監督業務の実効性の向上を図っております。
監査等委員会は、監査業務を遂行するに当たり、内部監査部門及び会計監査人と緊密な連携を保ち、定期的な会合を持つなど、積極的な情報交換等を行い、効率的な監査を実行しております。また、子銀行の監査等委員会とも定期的に会合を持つことで情報交換を行い、グループとして効率的な監査を実施しております。
なお、監査等委員 桑島洋輔氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社は、当社グループの業務の健全かつ適切な運営を確保することを目的として、業務部門から独立した監査部(39名)を設置しております。監査部は、内部監査基本方針、内部監査規程等に則り、当社及びグループ経営管理契約に基づき受託した子銀行等に対して、内部管理態勢の適切性、有効性を検証することにより内部監査を実施しております。また、監査部は、内部監査の結果について定期的に取締役会に報告を行っております。さらに、監査等委員会と連携することで、内部監査部門として十分機能するよう努めております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
なお、新日本有限責任監査法人は、平成30年7月1日に名称を変更し、EY新日本有限責任監査法人となりました。
ロ.業務を執行した公認会計士
山田 修
堀川 紀之
後藤 英之
ハ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士8名、その他6名であります。
ニ.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の独立性や信頼性その他職務の実施に関する状況等を、監査等委員会が策定した「会計監査人の評価及び選定等基準」に基づき総合的に勘案し、その必要があると判断した場合、また、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、解任又は不再任に関する株主総会への提出議案の内容を決定する方針としております。
監査等委員会は、会計監査人の再任の適否について、取締役、当社及び当社グループ内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受け、毎期検討しております。監査等委員会は、会計監査人の再任の適否の判断に当たって、上記の検討を踏まえ、会計監査人の職務遂行状況(従前の事業年度における職務遂行状況を含む。)、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるかどうかについて確認しております。監査等委員会は、現任の会計監査人の再任が不適当と判断した場合は、速やかに新たな会計監査人候補者の検討を行うこととしております。新たな会計監査人候補者の検討に際しては、会計監査人の独立性や過去の業務実績等について慎重に検討するとともに、監査計画や監査体制、監査報酬水準等を検証し、会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確認いたします。
監査等委員会は、上記の確認の結果や方針を踏まえて、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに不再任に関する議案の内容を決定することとしております。
ホ.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人の選解任等の議案決定権を行使するに際して、「会計監査人の評価及び選定等基準」に則り、独立性、監査品質、実効性、信頼性等の観点から検討を行い、現任の会計監査人の監査活動の適切性・妥当性を評価しております。
監査等委員会は、期中の会計監査人との連携や会計監査人による営業店往査への立会や関係部署からの聞き取り等を通じた評価を継続的に行った結果、現任の会計監査人の職務執行は適切に行われており、再任することが適当であると判断いたしました。
なお、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係につきましては、「(2)役員の状況 ③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおりであります。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
イ.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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ロ.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
ハ.監査報酬の決定方針
会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、取締役会が監査等委員会の同意を得て決定することとしております。
二.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員報酬制度について、別に報酬等支給規定を定め、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けたインセンティブとして機能するように、役員報酬制度を設計しております。
具体的な役員報酬制度といたしましては、役員の報酬等の構成を、役員報酬、役員賞与及び株式報酬型ストック・オプションとしております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役員報酬及び役員賞与は、社長(CEO)が株主総会で決議された額の範囲内において、コーポレートガバナンス委員会の意見等を踏まえて別に定める取締役報酬・賞与の支給規定に基づき報酬案を策定し、経営会議等において協議を行い、監査等委員会の意見を踏まえた上で、取締役会が決定し、監査等委員である取締役の役員報酬は、株主総会で決議された額の範囲内において、別に定める監査等委員である取締役報酬の支給規定に基づき算定された額の適切性、妥当性に関し、監査等委員である取締役が協議し、監査等委員会が決定することとしております。取締役(業務執行に当たらない取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の株式報酬型ストック・オプションは、企業価値の持続的な発展をより意識した経営を推進する目的で、一定の権利行使期間を設定し、役位に応じて当社の新株予約権を付与することとしており、株主総会において定められた株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の総額の範囲内において、取締役会が決定することとしております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、平成27年6月26日開催の第5期定時株主総会において年額2億5,000万円以内(うち社外取締役分は年額5,000万円以内。なお、役員賞与を含み、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また、この限度額とは別枠で、同総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する株式報酬型ストック・オプションの割当限度額を年額7,000万円以内と決議いただいております。また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、平成27年6月26日開催の第5期定時株主総会において年額5,000万円以内と決議いただいております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
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役員区分 |
員数 |
報酬等の総額 (百万円) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
賞与 |
ストック・オプション |
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取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) |
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監査等委員(社外取締役を除く) |
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社外役員 |
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(注) 年度末現在の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び社外役員(監査等委員である取締役)の員数はそれぞれ9名及び3名でありますが、上記の「員数」には、平成30年6月27日開催の第8期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名を含み、無報酬の取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名を含んでおりません。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
④ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
当社は、子会社の経営管理を主たる業務とし、保有する株式は関係会社株式のみであり、投資株式は保有しておりません。
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額が最も大きい会社は、前連結会計年度及び当連結会計年度において、株式会社香川銀行(以下「香川銀行」という。)であります。
また、当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額が次に大きい会社は、前連結会計年度及び当連結会計年度において、株式会社徳島銀行(以下「徳島銀行」という。)であります。
(徳島銀行)
①保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社グループは、政策保有株式の縮減に関する方針・考え方や資本コスト対比の具体的な精査に基づく検証について定めておりませんが、政策保有に関する基本方針については、以下のとおりであります。
(1) 当社グループは、上場株式の政策保有について、次の基本方針に基づき保有する。
① 地域金融グループとして、取引先企業等との取引や連携関係の維持・拡大等を通じて、地域経済の発展並びに政策保有先及び当社グループの企業価値の向上に資するなど、その保有意義が認められる場合に限定的に保有する。
② 政策保有株式については、個別銘柄ごとに、中長期的な視点からリスク・リターンを踏まえた経済合理性や政策保有先の財務・業績内容等を勘案した将来の見通し等について、銀行子会社から定期的に報告を求め、当社が取締役会においてその報告等を踏まえて保有意義の妥当性を検証し、継続保有の可否を判断する。
③ その保有意義が乏しいと判断される銘柄については、銀行子会社が政策保有先との対話を通じて縮減を進める。
(2) 当社グループは、当社株式を政策保有株式として保有している会社(以下「政策保有株主」という。)から保有する当社株式の売却等の意向が示された場合、取引の縮減を示唆するなど売却等を妨げることは行わない。
(3) 当社グループは、政策保有株主と取引を行う場合、取引の経済合理性を十分に検証しないまま取引を継続するなど、会社や株主共同の利益を害するような取引は行わない。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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上場株式 |
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非上場株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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上場株式 |
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非上場株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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上場株式 |
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非上場株式 |
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ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額に関する情報
(特定投資株式)
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当行の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(保有目的)取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果)(注) |
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(保有目的)経営戦略上の連携関係の維持・強化 (定量的な保有効果)(注) |
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(保有目的)経営戦略上の連携関係の維持・強化 (定量的な保有効果)(注) |
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(保有目的)経営戦略上の連携関係の維持・強化 (定量的な保有効果)(注) |
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(保有目的)取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果)(注) |
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(保有目的)取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果)(注) |
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(保有目的)経営戦略上の連携関係の維持・強化 (定量的な保有効果)(注) |
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(保有目的)経営戦略上の連携関係の維持・強化 (定量的な保有効果)(注) |
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(保有目的)経営戦略上の連携関係の維持・強化 (定量的な保有効果)(注) |
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(注) 当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法について記載いたします。当社は、上記イの政策保有に関する基本方針に基づき、定期的(年1回)に銀行子会社の保有する政策保有上場株式の継続保有の可否について判断することとしており、平成30年9月の当社取締役会において継続保有の可否判断を行った結果、徳島銀行における政策保有株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。
(みなし保有株式)
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当行の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(保有目的)議決権行使の指図 (定量的な保有効果)(注)2 |
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(保有目的)議決権行使の指図 (定量的な保有効果)(注)2 |
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(注)1.貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
2.当社は、みなし保有株式における定量的な保有効果の検証は行っておりません。
②保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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上場株式 |
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非上場株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(百万円) |
売却損益の 合計額(百万円) |
評価損益の 合計額(百万円) |
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上場株式 |
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非上場株式 |
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③当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
④当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。
(香川銀行)
①保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社グループは、政策保有株式の縮減に関する方針・考え方や資本コスト対比の具体的な精査に基づく検証について定めておりませんが、政策保有に関する基本方針については、以下のとおりであります。
(1) 当社グループは、上場株式の政策保有について、次の基本方針に基づき保有する。
① 地域金融グループとして、取引先企業等との取引や連携関係の維持・拡大等を通じて、地域経済の発展並びに政策保有先及び当社グループの企業価値の向上に資するなど、その保有意義が認められる場合に限定的に保有する。
② 政策保有株式については、個別銘柄ごとに、中長期的な視点からリスク・リターンを踏まえた経済合理性や政策保有先の財務・業績内容等を勘案した将来の見通し等について、銀行子会社から定期的に報告を求め、当社が取締役会においてその報告等を踏まえて保有意義の妥当性を検証し、継続保有の可否を判断する。
③ その保有意義が乏しいと判断される銘柄については、銀行子会社が政策保有先との対話を通じて縮減を進める。
(2) 当社グループは、当社株式を政策保有株式として保有している会社(以下「政策保有株主」という。)から保有する当社株式の売却等の意向が示された場合、取引の縮減を示唆するなど売却等を妨げることは行わない。
(3) 当社グループは、政策保有株主と取引を行う場合、取引の経済合理性を十分に検証しないまま取引を継続するなど、会社や株主共同の利益を害するような取引は行わない。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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上場株式 |
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非上場株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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上場株式 |
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非上場株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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上場株式 |
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非上場株式 |
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ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額に関する情報
(特定投資株式)
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当行の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(保有目的)取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果)(注)2 |
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(保有目的)取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果)(注2) |
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(保有目的)取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果)(注)2 |
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(保有目的)取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果)(注)2 |
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(保有目的)経営戦略上の連携関係の維持・強化 (定量的な保有効果)(注)2 (株式数が増加した理由)経営戦略上の連携関係の維持・強化 |
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(保有目的)経営戦略上の連携関係の維持・強化 (定量的な保有効果)(注)2 |
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(保有目的)経営戦略上の連携関係の維持・強化 (定量的な保有効果)(注)2 |
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(保有目的)取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果)(注)2 |
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(保有目的)取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果)(注)2 |
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(保有目的)経営戦略上の連携関係の維持・強化 (定量的な保有効果)(注)2 |
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(保有目的)取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果)(注)2 |
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(保有目的)経営戦略上の連携関係の維持・強化 (定量的な保有効果)(注)2 |
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(保有目的)取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果)(注)2 |
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(保有目的)経営戦略上の連携関係の維持・強化 (定量的な保有効果)(注)2 |
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(保有目的)取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果)(注)2 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当行の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(保有目的)取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果)(注)2 |
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(保有目的)取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果)(注)2 |
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(保有目的)取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果)(注)2 |
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(保有目的)取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果)(注)2 |
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(保有目的)取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果)(注)2 |
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(保有目的)取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果)(注)2 |
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(保有目的)経営戦略上の連携関係の維持・強化 (定量的な保有効果)(注)2 |
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(保有目的)経営戦略上の連携関係の維持・強化 (定量的な保有効果)(注)2 |
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(保有目的)経営戦略上の連携関係の維持・強化 (定量的な保有効果)(注)2 |
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(保有目的)取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果)(注)2 |
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(保有目的)取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果)(注)2 |
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(保有目的)取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果)(注)2 |
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(注)1.「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
2.当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法について記載いたします。当社は、上記イの政策保有に関する基本方針に基づき、定期的(年1回)に銀行子会社の保有する政策保有上場株式の継続保有の可否について判断することとしており、平成30年9月の当社取締役会において継続保有の可否判断を行った結果、香川銀行における政策保有上場株式のうち1銘柄を一部売却することとし、その後、平成31年1月に当社取締役会において引き続き継続保有の可否判断を行った結果、追加で6銘柄を売却することとし、それ以外の銘柄についてはいずれも保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。
(みなし保有株式)
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当行の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(保有目的)議決権行使の指図 (定量的な保有効果)(注)2 |
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(保有目的)議決権行使の指図 (定量的な保有効果)(注)2 |
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(注)1.貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
2.当社は、みなし保有株式における定量的な保有効果の検証は行っておりません。
②保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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上場株式 |
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非上場株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(百万円) |
売却損益の 合計額(百万円) |
評価損益の 合計額(百万円) |
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上場株式 |
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非上場株式 |
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△ |
③当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
④当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
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銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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