該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)2017年10月31日を基準日として、普通株式1株につき10株の割合をもって分割したものです。
2024年4月30日現在
(注)自己株式3,327,668株は、「個人その他」に33,276単元及び「単元未満株式の状況」に68株を含めて記載しております。
2024年4月30日現在
(注)1.日本マスタートラスト信託銀行株式会社及び株式会社日本カストディ銀行の信託業務に係る株式数は、当社として把握することができないため記載しておりません。
2.上記のほか、当社所有の自己株式3,327,668株があります。
2024年4月30日現在
2024年4月30日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)当期間における保有自己株式には、2024年7月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式数は含めておりません。
当社グループは、株主の皆様への利益還元を経営上の重要課題の一つとして位置付けております。
配当金につきましては、毎期安定的、継続的な実施を原則とし、将来の売上拡大に繋げるための積極的な投資と内部留保による財務体質の強化を維持しつつ、期中の業績と配当性向を総合的に勘案して、最終的な配当額を決定することとしております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の配当を行うことを基本方針としており、配当の決定機関は、期末配当は株主総会、中間配当は取締役会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、1株当たり9円00銭(うち中間配当4円25銭、期末配当4円75銭。)とすることといたしました。この結果、配当性向は124.3%(連結)となりました。
内部留保資金の使途につきましては、2023年新・中期経営計画(5か年計画)に掲げる「売上高700億円」を達成し、「日本発のグローバルブランド・カンパニー」を実現するために、ブランディング、研究開発、グローバル展開などに対する投資を強化してまいります。
また、経営基盤の強化のため、基幹業務システムやEC基盤システムなどに係るシステム投資、子会社・関連会社への投資、事業提携やM&Aへの投資等にも充当する予定です。
なお、当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① 企業統治の体制
イ.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスの確保により、経営の効率性及び透明性を高めることを重要な経営課題としております。
事業運営における様々な関連法規の遵守と経営の公平性を図り、経営の意思決定に対する社内における関係部署への迅速かつ正確な情報伝達及び行動を通じ、社外への経営情報の適時・適正な開示を厳守し、株主及び利害関係者の方々の支持を得ることにより、企業競争力を強化し、継続的に企業価値向上を図っております。
ロ.企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社は、監査役設置会社であり、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。
ⅰ 取締役会
当社の取締役会は、議長である代表取締役 山﨑貴三代のほか、宮﨑昌也、戸田正太、髙田潤の当社の業務に精通した常勤取締役3名及び専門分野に相当の知見を有する石田和男、栗原猛、井川沙紀の社外取締役3名で構成され、会社の経営上の意思決定機関として、取締役会規程に則って、経営方針や事業計画などの重要事項の審議及び意思決定を行うほか、取締役による職務執行を相互監視しております。
取締役会は毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催しております。
取締役会には、取締役のほか監査役も出席し、必要な意見表明及び取締役の職務執行の監督にあたっております。
当事業年度の主な審議内容は、コーポレート・ガバナンスの状況、子会社・関連会社に対する追加投資の検討、中期投資計画・中期経営計画の策定などです。
当事業年度における取締役会の開催回数及び個々の取締役の出席状況については、次のとおりです。
ⅱ 任意の指名・報酬諮問委員会
当社は、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬諮問委員会を設置しております。
同委員会は、委員長である代表取締役 山﨑貴三代のほか、独立社外取締役である石田和男、栗原猛の2名で構成され、取締役の指名及び報酬の決定プロセスを透明化してモニタリング機能を高めるとともに、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的としております。
同委員会は年1回定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催しております。
当事業年度の主な審議内容は、役員報酬に関する検討、株主総会に付議する取締役及び監査役の選任議案原案の検討、役員報酬サーベイの結果共有などです。
当事業年度における同委員会の開催回数及び個々の委員の出席状況については、次のとおりです。
ⅲ 監査役及び監査役会
当社の監査役 鳥山望(常勤)、鴛海量明(非常勤)、河本智子(非常勤)は、すべて社外監査役であり、独立の立場から取締役会等の重要な会議への出席や業務内容の聴取及び重要な決裁書類の閲覧等を通じて、取締役の業務執行状況を常に監査する体制により経営監査を行っております。
また、当社は監査役会設置会社であり、監査役会は上記の3名の監査役により構成され、監査役間及び会計監査人との連携を緊密に行っております。
なお、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。
ⅳ 会計監査人
当社は会計監査人として有限責任 あずさ監査法人を選任し、関係法令に則り公正な会計監査を行っております。
<当社の企業統治の体制>

ⅴ 当該体制を採用する理由
当社は、上記の体制及びその運用が、当社の事業内容や事業形態を鑑みて、企業統治を実効的に機能させる上で有効であると判断し、現状の体制を採用しております。
ハ.その他の企業統治に関する事項
ⅰ 内部統制システムの整備状況
当社は、会社法第362条第4項第6号並びに会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める内部統制システムの整備に関する基本方針を以下のとおり定めており、本基本方針及び法令、社内規程に従い業務を遂行することにより、業務の適正を確保しております。
(A) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) 取締役は、法令・社内規則等を遵守することを宣誓し、コンプライアンス体制の整備に努めるものとする。重大な法令違反その他のコンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合には、コンプライアンス統括部門及び監査役に報告し、適切な対策を講じる。
(b) 監査役は、独立した立場から、内部統制システムの整備・運用状況を含め、取締役の職務執行を監査する。
(c) 内部監査室は、内部統制システムの整備・運用状況を監査し、必要に応じてその改善を促す。
(d) 通報者の保護を徹底した内部通報制度を充実する。
(e) 反社会的勢力対応規程に基づき、反社会的勢力による不当要求に対し、警察及び警視庁管内特殊暴力防止対策連合会とも連携し毅然と対応していく。
(B) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a) 取締役は、議事録、会議録、稟議書、契約書、計算書類その他の重要な文書を関連資料とともに保管し、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。
(b) 文書管理規程を整備し、情報を有効に活用する。
(C) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a) 取締役は、リスク管理規程に基づき定期的にビジネスリスクを検討・評価し、損失のリスクの管理のため必要な体制(リスクの発見・情報伝達・評価・対応の仕組み等)の整備・運用を行う。
(b) リスク管理統括部門は、全社のリスクを統括し、リスクの内容に応じて責任部署を設定し、具体的な対応策を策定する。
(c) 財務報告の正確性と信頼性を確保する観点から、関連する業務プロセスの特定及びリスクの評価を行い、文書化並びに統制活動の実施状況を定期的に確認する。
(D) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 取締役会は、取締役の職務分掌を定め、各取締役が責任を持って担当する領域を明確にする。各取締役は、各部門の事業計画及び予算申請を踏まえ、必要な経営資源の配分の決定又は見直しを行い、当社全体の効率的な運営を確保する。
(b) 取締役及び使用人による意思決定と業務執行についての権限と責任を明確にするため、職務権限及び職務分掌に関する規程を整備する。
(E) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) 取締役は、使用人に対して法令・社内規則等の周知を図り、その遵守を徹底する。取締役は、使用人の職務権限を定め、使用人の責任と権限を明確にし、以て業務執行の責任体制を確立する。
(b) コンプライアンス統括部門は、社内のコンプライアンス教育を実施し、コンプライアンスに係る相談ができる仕組みを作る。
(c) リスク管理統括部門は、各部署の日常的な活動状況におけるリスクを把握し、会社の抱えるリスクを管理する。
(d) 法務部門は、当社の事業に適用される法令等を識別し、その内容を関連部署に周知徹底する。
(F) 次に掲げる体制その他の当社及び子会社から成る企業集団(以下、「当社グループ」という)における業務の適正を確保するための体制
(a) 子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
・ 当社は、当社が定める関係会社管理規程に基づき、子会社の経営内容を的確に把握するため、必要に応じて関係会社会議の実施及び関係資料等の提出を求める。
・ 当社は子会社に対し、子会社がその経営成績、財務状況その他の重要な情報について当社に報告するため、子会社の取締役会に当社の取締役又は使用人が出席することを求める。
(b) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・ 当社は、当社グループ全体のリスク管理について定めるリスク管理規程を策定し、同規程において子会社にリスク管理を行うことを求めるとともに、グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理する。
・ リスク管理統括部門は、子会社を含めたリスクを管理し、グループ全体のリスク管理推進に関わる課題・対応策を審議する。
(c) 子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・ 当社は、子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、当社グループ経営の適正かつ効率的な運営に資するため、子会社管理の基本方針及び運用方法を策定する。
・ 当社は、子会社の事業内容や規模等に応じて、取締役会非設置会社の選択を認めるなど、子会社の指揮命令系統、権限及び意思決定その他の組織に関する基準を定め、子会社にこれに準拠した体制を整備させる。
(d) 子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・ 当社は、子会社に、その取締役及び使用人が当社の「企業倫理」に基づき、社会的な要請に応える適法かつ公正な事業活動に努める体制を整備させる。
・ 当社は、子会社に、その事業内容や規模等に応じて、適正数の監査役を配置する体制を整備させる。
・ 当社は、子会社に、監査役が内部統制システムの整備・運用状況を含め、子会社の取締役の職務執行を監査する体制を整備させる。
・ 当社は、子会社に、法令違反その他コンプライアンスに関する問題の早期発見、是正を図るため当社の内部通報制度を利用する体制を整備させる。
(G) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役補助使用人の設置については、適材配置の視点から中期的な人事計画で検討することとし、当面は次のとおり対応する。
(a) 監査役並びに監査役会事務局の庶務事項は、管理本部内に専任スタッフを配置する。
(b) 監査補助業務は、監査役からの要請事案に関し、管理本部長の指示に基づき、管理本部のスタッフが対応する。
(H) 上記使用人の取締役からの独立性に関する事項
(a) 管理本部長は、監査役からの監査補助業務の要請に対し、要員を確保し、監査役の指揮下において当該業務に専任させる。
(b) 管理本部スタッフによる監査補助業務の履行状況の評価は、監査役会が行い、管理本部長に報告する。
(I) 監査役の上記使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、監査役の職務を補助すべき使用人に関し、監査役の指揮命令に従う旨を当社の取締役及び使用人に周知徹底する。
(J) 次に掲げる体制その他の当社の監査役への報告に関する体制
(a) 当社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制
・ 取締役は、監査役の取締役会をはじめとする重要な会議への出席権限を保証する。
・ 取締役及び使用人は、監査役に対し、業務又は財務に重大な影響を及ぼす恐れのある法律上又は財務上の諸問題、規制当局からの命令その他著しい損害を及ぼす恐れのある事実について、発見次第直ちに報告する。また、取締役及び使用人は、監査役からその業務執行に関する事項の報告を求められた場合、速やかに当該事項につき報告する。
(b) 子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制
・ 子会社の取締役、監査役及び使用人は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。
・ 子会社の取締役、監査役及び使用人は、法令等の違反行為等、当社又は当社の子会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実については、これを発見次第、直ちに当社の管理本部へ報告を行うか、又は内部通報制度に基づいて通報する。
・ 当社内部監査室は、定期的に当社監査役に対する報告会を実施し、子会社における内部監査、コンプライアンス、リスク管理等の現状を報告する。
・ 内部通報制度の担当部門は、当社グループの取締役、監査役及び使用人からの内部通報の状況について、通報者の匿名性に必要な処置をしたうえで、定期的に当社取締役、監査役及び取締役会に対して報告する。
(K) 上記の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査役への報告を行った当社グループの取締役、監査役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役、監査役及び使用人に周知徹底する。
(L) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(a) 監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払等の請求をしたときは、担当部門において審議のうえ、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
(b) 監査役の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年、一定額の予算を設ける。
(M) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a) 監査役は、代表取締役、会計監査人とそれぞれ定期的な会合をもつ。
(b) 監査役は、内部統制システムの有効性を評価するうえで、内部監査室及び会計監査人と連携する。
(c) 監査役は、会計監査人を監督するとともに、随時会計監査人より会計に関する報告を受ける。
(d) 監査役は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士、公認会計士、コンサルタントその他の外部アドバイザーを任用することができる。
(e) 取締役は、監査役が必要と認めた重要な使用人に対する調査にも協力する。
ⅱ リスク管理体制の整備状況
当社は、リスク管理規程を基にリスク管理委員会を発足させ、リスク管理に対して横断的に対応しております。また、発生可能性の高いリスク情報や不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を中心として適宜対応しております。
ⅲ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、関係会社管理規程に従い、子会社から定期的・臨時的に報告を求め、子会社のリスク管理体制の整備・運用を推進するとともに、必要に応じて内部監査室が内部監査を行うことで、業務の適正性を確保しております。
ニ.責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く。)、監査役及び会計監査人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度としております。
ホ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる業務遂行上の過失等を理由とする法律上の損害賠償責任に関わる損害及び争訟に係る費用について、当該保険契約により補填することとしております。
ただし、被保険者の業務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者の故意による法令違反に係る損害賠償請求など一定の事由に対しては、補償の対象としないこととしております。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社取締役及び当社監査役であり、すべての被保険者についてその保険料を全額当社が負担しております。
② 取締役及び監査役の定数
当社は、取締役を7名以内、監査役を4名以内とする旨を定款に定めております。
③ 取締役及び監査役の選任の決議要件
当社は、取締役及び監査役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を以ってこれを行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
④ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
イ.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を図ることを目的とし、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年10月31日を基準日として中間配当ができる旨を定款に定めております。
ロ.自己株式の取得
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を図ることを目的とし、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑤ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とし、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上を以ってこれを行う旨を定款に定めております。
① 役員一覧
男性
(注)1.取締役 石田和男、栗原猛、井川沙紀は、社外取締役であります。
2.監査役 鳥山望、鴛海量明、河本智子は、社外監査役であります。
3.2024年4月期に係る定時株主総会終結の時から2025年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2021年4月期に係る定時株主総会終結の時から2025年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2022年4月期に係る定時株主総会終結の時から2025年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.2023年4月期に係る定時株主総会終結の時から2026年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社では、取締役会の意思決定及び業務執行の迅速化及び効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
イ.社外取締役
当社は、「(1) ① ロ.企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由」に記載のとおり、社外取締役を3名選任しております。
それぞれが企業経営、コーポレート・ガバナンス、内部統制、財務会計、ブランディング等の専門分野において幅広い知見と豊富な経験を有しており、取締役会等において必要な意見を述べたり問題点等を指摘することはもちろん、客観的立場から監督を行うことにより当社のコーポレート・ガバナンスの有効性を高める役割を担うことを期待しております。
なお、当社とは特別な利害関係は一切なく、また、社外取締役が役員となっている他の会社との特別な利害関係もありません。
社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
ロ.社外監査役
当社の監査役3名はすべて社外監査役であります。
それぞれが企業経営、企業財務、企業法務等の専門分野において高い見識を備えており、独立の立場から透明性の高い監査を行っております。
なお、当社とは特別な利害関係は一切なく、また、社外監査役が役員となっている他の会社との特別な利害関係もありません。
社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
常勤監査役1名を含む社外監査役は、取締役会、監査役会、内部監査室及び会計監査人との定期的な会合等を通じて、内部監査、内部統制システムの構築・運用状況、会計監査等の結果について報告を受けております。
また、相互に密に連携を取りながら、監査役会において監査状況等について討議を行い、経営の監視・監督に必要な情報を共有しております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査については、社外監査役3名(うち常勤監査役1名)の体制で、各監査役がそれぞれ独立した立場から監査を実施しております。
監査役会は、月1回定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催し、監査状況の報告等連絡を密にして監査機能の強化を図っております。
当事業年度における監査役会の開催回数及び個々の監査役の出席状況については、次のとおりです。
(注)1.河本智子氏は、2023年7月27日の第49回定時株主総会において選任され、就任した後の出席回数を記載しております。
2.岩﨑榮治氏は、2023年7月27日の第49回定時株主総会終結の時をもって辞任するまでの出席回数を記載しております。
監査役会においては、監査方針と監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の評価及び選任、会計監査人の報酬の同意、内部統制システムの整備・運用状況の確認等の事項について検討並びに必要な決議を行っております。
各監査役は、監査役会が定めた監査方針と職務分担に従い、取締役会等の重要会議への出席、取締役との意見交換、内部監査部門からの監査報告の確認及び意見交換、会計監査人の監査計画・監査内容の確認及び意見交換等を行っております。
常勤監査役は、社内の重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、事業部門へのヒアリング、主要な店舗や委託工場等への往査、監査担当役員との情報交換等を行っております。
また、監査役及び監査役会は、内部監査室から随時報告を受け意見交換を行うとともに、会計監査人と定期的に意見交換を行うことで監査役監査の実効性を高めております。
② 内部監査の状況
内部監査については、社長直轄の内部監査室(専任1名)を設置しております。
計画書に基づいて内部牽制及び法令遵守の状況等の業務全般を監査し、その結果を代表取締役及び被監査部門に報告するとともに、被監査部門に対して改善指示を提示し、改善までのフォローアップ監査を行い、業務改善と従業員の意識向上に繋げております。
また、財務報告に係る内部統制の整備・運用に関する監査業務を行い、内部統制機能の向上を図るとともに、適宜監査役及び監査役会、会計監査人と意見交換を行い、連携を図っております。
内部監査部門は、代表取締役のみならず、取締役会並びに監査役及び監査役会に対しても直接報告を行うことができる体制を構築しており、内部監査の実効性の確保に努めております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ.継続監査期間
2009年4月期以降の16年間
※上場の直前期より前の期間は含めておりません。
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:新垣 康平
指定有限責任社員 業務執行社員:宮原 さつき
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名、その他12名
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、適切な監査が実施されるよう、特に監査法人の品質管理体制、独立性、監査の実施体制の各項目について検討し、有限責任 あずさ監査法人を監査公認会計士等に選定しております。
なお、監査役会は、会社法第340条第1項各号に定める監査役会による会計監査人の解任のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該規定に基づき当該議案を株主総会に提案いたします。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は監査法人の評価を行っており、有限責任 あずさ監査法人について、会計監査人の適格性・独立性に問題はなく、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
ト.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第50期(自2023年5月1日 至2024年4月30日) 有限責任 あずさ監査法人
第51期(自2024年5月1日 至2025年4月30日) Mazars有限責任監査法人
なお、臨時報告書(2024年6月14日)に記載した事項は次のとおりであります。
ⅰ 異動に係る監査公認会計士等の名称
(A) 選任する監査公認会計士等の名称
Mazars有限責任監査法人
(B) 退任する監査公認会計士等の名称
有限責任 あずさ監査法人
ⅱ 異動の年月日
2024年7月26日(第50回定時株主総会開催予定日)
ⅲ 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2007年7月30日
ⅳ 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等
該当事項はありません。
ⅴ 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、2024年7月26日開催予定の第50回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
同監査法人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えておりますが、現会計監査人の監査継続年数が17年と長期にわたっており、会計監査人を変更することにより新たな視点での監査が期待できることを考慮し、複数の監査法人との比較検討を実施してまいりました。
中長期的な目線での企業価値向上を目指していくにあたり、当社の今後の経営体制や事業展開を十分に理解したうえで、新たな視点に立った機動的な監査が期待できること、グローバルネットワークを有していること、当社の事業規模に適した専門性、独立性、品質管理体制及び監査報酬の相当性等を総合的に勘案した結果、Mazars有限責任監査法人を選任するものであります。
ⅵ 上記ⅴの理由及び経緯に対する意見
(A) 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
(B) 監査役会の意見
妥当であるとの回答を得ております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、当社の規模・業務の内容、監査日数等の要素を総合的に勘案して適切に決定することとしております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行の状況、報酬見積りの算定根拠等が適切であるか必要な検証を行い、その結果をふまえて、報酬等の額について同意の判断をいたしました。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、2021年2月13日開催の取締役会において、下記のとおり取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を決議しております。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、当社は、取締役の指名・報酬の内容及び決定プロセスを透明化し、コーポレート・ガバナンスのより一層の充実を図るため、2021年12月14日付で任意の指名・報酬諮問委員会を設置しており、取締役会からの諮問に対して同委員会において審議し、その答申を踏まえたうえで決定しております。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう、各取締役の役位、担当職務、成果、会社への貢献度、社会的地位、就任の事情、会社の業績などを総合的に勘案することとし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、個々の取締役の報酬等の額の決定については、株主総会において決議された取締役の報酬限度額の範囲内において、業務執行取締役については、各取締役の役位、担当職務、成果、会社への貢献度、社会的地位、就任の事情、会社の業績等を総合的に勘案し、監督機能を担う社外取締役については、その職責に鑑みて、各取締役の会社への貢献度、社会的地位、就任の事情等を総合的に勘案し、いずれも基本報酬のみを支払うこととする。
ロ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は月例の固定報酬とし、業務執行取締役については各取締役の役位、担当職務、成果、会社への貢献度、社会的地位、就任の事情、会社の業績等を考慮し、部長職給与の最高額に取締役会において定める取締役の職位別の係数を乗じた額並びに一般的な業務執行取締役報酬及び社外取締役報酬の水準を参考としながら、社外取締役については各取締役の会社への貢献度、社会的地位、就任の事情等を考慮し、一般的な業務執行取締役報酬及び社外取締役報酬の水準を参考としながら、総合的に勘案して決定するものとする。
ハ.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の計算方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社においては、業績連動報酬等及び非金銭報酬等を導入していないため、今後必要に応じて検討していくものとする。
ニ.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社においては、基本報酬(金銭報酬)のみを支給しているが、今後必要に応じて業績連動報酬等及び非金銭報酬等の導入について検討していくものとする。
ホ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の評価配分とする。
また、監査役の個人別の報酬等の額及びその算定方法の決定に当たっては、常勤・非常勤の別、業務分担の状況等を考慮し、監査役の協議により決定しております。
当社の役員の報酬等の額は、株主総会の決議に基づく総額の限度額の範囲内で決定されます。
取締役については、2006年7月3日開催の第32回定時株主総会において300,000千円(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査役について、は2007年7月30日開催の第33回定時株主総会において30,000千円と決議されております。
当社の役員の報酬はすべて固定報酬であり、業績連動報酬は含まれておりません。
当事業年度については、2023年7月27日開催の取締役会において、代表取締役 山﨑貴三代 に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしております。
その権限の内容は、各取締役の担当職務の内容、会社業績に対する貢献度等を踏まえた基本報酬の年俸額の決定です。
これらの権限を代表取締役に委譲した理由は、当社を取り巻く事業環境や当社の経営状況を熟知し、会社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当職務の評価を行うには、代表取締役が最も適しているという判断によるものです。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記には、2023年7月27日開催の第49回定時株主総会終結の時をもって辞任した社外監査役1名を含んでおります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員はいないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、投資株式について、その価値の変動や配当により利益を受けるために保有する株式を純投資目的の投資株式、それ以外の理由により保有する株式を政策投資目的の投資株式と区分しております。
当社は、純投資、政策投資の目的にかかわらず、原則として投資株式の保有は行わない方針です。
該当事項はありません。
政策投資目的で株式を保有する場合には、毎期、個別の銘柄ごとに、中長期的な経済合理性や取引先との総合的な関係の維持・強化の観点に基づく保有効果等を検証して取締役会に報告し、取締役会においてその保有の可否を検討することとしております。
(注)非上場株式については、市場価格がないことから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。