独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2025年6月30日

SOMPOホールディングス株式会社

取締役会  御中

EY新日本有限責任監査法人

 

東 京 事 務 所

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

羽 柴 則 央

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

小 林 弘 幸

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

近 藤 洋 平

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているSOMPOホールディングス株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第312条により規定された国際会計基準に準拠して、SOMPOホールディングス株式会社及び連結子会社の2025年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

保険料配分アプローチ(PAA)を適用せずに測定する契約に対する残存カバーに係る負債の測定

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 

会社は、当連結会計年度より、IFRSの任意適用を開始し、IFRS第17号「保険契約」を適用している。会社の2025年3月31日現在における連結貸借対照表には、「保険契約負債」が9,343,635百万円計上されている。関連する注記は、【連結財務諸表注記】3. 重要性がある会計方針(11)保険契約および再保険契約、及び【連結財務諸表注記】17. 保険契約および再保険契約である。

 

 直接連動有配当保険契約以外の保険契約に係る「保険契約負債」には、保険料配分アプローチ(PAA)を適用せずに測定する契約に関して、将来の期間において保険契約に基づき提供されることとなるサービスに係る履行キャッシュ・フロー及び期末日の残存CSM(契約上のサービス・マージン:Contractual Service Margin)により構成される「残存カバーに係る負債」が含まれる。なお、履行キャッシュ・フローとは、貨幣の時間価値及び関連する金融リスクを反映するように調整した見積将来キャッシュ・フロー並びに非金融リスクに係るリスク調整により算定される。

 

 連結貸借対照表の「保険契約負債」に含まれる「残存カバーに係る負債」は、国内損害保険事業に属する損害保険ジャパン株式会社及び国内生命保険事業に属するSOMPOひまわり生命保険株式会社の「残存カバーに係る負債」が大半を占める。

 

 これらの連結子会社の「残存カバーに係る負債」の測定における保険契約の履行キャッシュ・フローは、期末日時点で、将来キャッシュ・フローに関する現在の見積り、現在の割引率、及び非金融リスクに係るリスク調整に関する現在の見積りを用いて測定される。

 

 保険契約の履行キャッシュ・フローの測定においては、保険商品の特性に基づく区分ごとに将来の仮定を設定したうえで、保険数理計算による将来キャッシュ・フローに関する現在の見積りが求められ、保険数理に関する高度な専門性が必要となる。保険契約の履行キャッシュ・フローの測定における重要な仮定は、保険商品の特性に基づく区分、損害保険業における損害率や維持費率及び生命保険業における死亡率や罹患率に代表される非金融リスクに係る仮定、非金融リスクに係るリスク調整、及び割引率である。

 

 上記を踏まえ、保険料配分アプローチ(PAA)を適用せずに測定する契約に対する残存カバーに係る負債の測定は、保険数理に関する高度な専門性が求められ、保険数理計算に使用される重要な仮定は経営者の判断に依拠する程度が高いことから、当監査法人は、保険料配分アプローチ(PAA)を適用せずに測定する契約に対する残存カバーに係る負債の測定を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 

 

当監査法人は、保険料配分アプローチ(PAA)を適用せずに測定する契約に対する残存カバーに係る負債の測定を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。

 

● 残存カバーに係る負債の測定に関する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。当該評価には、保険商品の特性に基づく区分、損害保険業や生命保険業に特有の非金融リスクに係る仮定、非金融リスクに係るリスク調整、及び割引率という重要な仮定の設定に関する内部統制の評価が含まれている。

●  当監査法人のネットワーク・ファームの保険数理専門家(アクチュアリー)を関与させ、主に以下の手続を実施した。

・  保険契約の履行キャッシュ・フローの仮定を設定する区分が、保険商品の特性に基づいて設定されていることを検討した。

・  保険商品の特性に基づく区分における非金融リスクに係る仮定を、当該保険商品の当該仮定の過去の実績等と比較・検討するとともに、会社による異常値の調整の要否に関する判断を評価した。

・  割引率が、利用可能な最新の市場データによるリスクフリーのレート及び終局フォワードレートに基づく補間計算により設定されていることを、再計算により検討した。

非金融リスクに係るリスク調整が、必要資本額に資本コスト率を乗じ、非流動性を調整したリスクフリーのレートで割り引いた金額となっていることを、再計算により検討した。

・  保険商品の特性に基づく区分における保険契約の履行キャッシュ・フローに関する資料を閲覧し、サンプルを抽出して、履行キャッシュ・フローを再計算した。

●  保険契約の履行キャッシュ・フローの測定に使用されたデータを評価するために、保険料等の関連資料と履行キャッシュ・フローの測定の基礎データを比較・検討した。

 

 

 

発生保険金に係る負債の推計方法

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 

会社は、当連結会計年度より、IFRSの任意適用を開始し、IFRS第17号「保険契約」を適用している。会社の2025年3月31日現在における連結貸借対照表には、「保険契約負債」が9,343,635百万円計上されている。関連する注記は、【連結財務諸表注記】3. 重要性がある会計方針(11)保険契約および再保険契約、及び【連結財務諸表注記】17. 保険契約および再保険契約である。

 

「保険契約負債」には、まだ支払われていない発生保険金(発生しているがまだ報告されていない保険金を含む)及び費用に係る履行キャッシュ・フローにより構成される「発生保険金に係る負債」が含まれる。なお、履行キャッシュ・フローとは、貨幣の時間価値及び関連する金融リスクを反映するように調整した見積将来キャッシュ・フロー並びに非金融リスクに係るリスク調整により算定される。

 

連結貸借対照表の「保険契約負債」に含まれる「発生保険金に係る負債」は、国内損害保険事業に属する損害保険ジャパン株式会社及び海外保険事業に属するSompo International Holdings Ltd.の「発生保険金に係る負債」が大半を占める。

 

これらの連結子会社における「発生保険金に係る負債」には、支払事由の発生の報告があった保険契約について、支払事由の報告内容、保険契約の内容、及び損害調査内容等に基づき個別に保険金等の支払見込額を見積もったもののほか、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認められる保険金等の支払見込額を見積もったもの(既発生未報告損害に係る負債)が含まれる。既発生未報告損害に係る負債には、保険種類ごとの引受けの区分別の計算単位に基づき、統計的な見積方法により推計した負債が含まれる。

 

既発生未報告損害に係る負債のうち、統計的な見積方法により推計した負債は、一定の統計的な見積方法に基づく保険数理計算により推計され、保険数理に関する高度な専門性が必要となる。統計的な見積方法における重要な仮定は、過去の一定期間にわたる事故年度別の保険金等の支払いの実績を踏まえ、最終的な保険金等の損害額を見積もるための係数(ロス・ディベロップメント係数)、予想損害率や損害調査費率に代表される仮定、非金融リスクに係るリスク調整、及び割引率である。また、これらの重要な仮定は、大規模自然災害に起因する損害等の異常値の識別や時の経過に伴う保険金等の損害額の進捗傾向等に影響を受ける。

 

上記を踏まえ、「発生保険金に係る負債」に含まれる既発生未報告損害に係る負債のうち、統計的な見積方法により推計した負債の推計方法は、保険数理に関する高度な専門性が求められ、統計的な見積方法に使用される重要な仮定は経営者の判断に依拠する程度が高いことから、当監査法人は、「発生保険金に係る負債」に含まれる既発生未報告損害に係る負債のうち、統計的な見積方法により推計した負債の推計方法を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 

 

当監査法人は、既発生未報告損害に係る負債のうち、統計的な見積方法により推計した負債の推計方法を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。

 

●  既発生未報告損害に係る負債のうち、統計的な見積方法により推計した負債の推計方法に関する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。当該評価には、統計的な見積方法の選択やロス・ディベロップメント係数、予想損害率や損害調査費率に代表される仮定、非金融リスクに係るリスク調整、及び割引率という重要な仮定の設定に関する内部統制の評価が含まれている。

●  当監査法人のネットワーク・ファームの保険数理専門家(アクチュアリー)を関与させ、主に以下の手続を実施した。

・  保険数理計算における大規模自然災害に起因する損害等の異常値の控除の継続性を評価し、保険金等の損害額の進捗傾向とロス・ディベロップメント係数の進捗傾向を比較・検討した。

・  保険料率の改定等の動向を踏まえ、予想損害率の変更の要否を検討するとともに、損害調査費率を実績等と比較・検討した。

・  非金融リスクに係るリスク調整が、必要資本額に資本コスト率を乗じ、非流動性を調整したリスクフリーのレートで割り引いた金額となっていることを、再計算により検討した。

・  割引率が、利用可能な最新の市場データによるリスクフリーのレート及び終局フォワードレートに基づく補間計算により設定されていることを、再計算により検討した。

・  重要な計算単位に係る既発生未報告損害に係る負債のうち、統計的な見積方法により推計した負債については、大規模自然災害に起因する損害額の進捗傾向の検討を踏まえ、独自の見積りを行い、経営者による見積額と比較・検討した。

 

●  既発生未報告損害に係る負債のうち、統計的な見積方法により推計した負債の推計に使用された保険金等のデータを評価するために、サンプルを抽出して、支払関連資料と突合した保険金等の支払実績データと推計の基礎データを比較・検討した。

●  保険種類ごとの引受けの区分別の計算単位に基づく既発生未報告損害に係る負債のうち、統計的な見積方法により推計した負債の推計資料を閲覧し、ロス・ディベロップメント係数の算定を含む当該負債の推計について再計算した。

 

 

 

海外保険事業におけるコマーシャル事業に関するのれんの評価

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

 

会社の2025年3月31日現在における連結貸借対照表に計上されている「のれん及び無形資産」535,795百万円には、海外保険事業に関するのれんが110,942百万円含まれている。当該のれんは、コマーシャル事業に関するのれんである。関連する注記は、【連結財務諸表注記】14. のれん及び無形資産である。

 

海外保険事業に関するのれんは、取得原価から減損損失累計額を控除した額で計上している。関連する注記は、【連結財務諸表注記】3. 重要性がある会計方針(8)のれん及び(10)非金融資産の減損である。また、海外保険事業に関するのれんの減損テストにおいて、のれんを配分した資金生成単位グループの回収可能価額を見積り、資金生成単位グループの回収可能価額が帳簿価額を下回っている場合には、差額を純損益として計上する。なお、のれんを配分した資金生成単位グループの回収可能価額は、使用価値により測定している。使用価値は、経営者が承認した事業計画に基づくキャッシュ・フローの見積額を現在価値に割り引くことにより算定しており、当該事業計画は5年とし、業界の将来の趨勢に関する経営者の評価や過去の実績及び企業内外からの情報に基づいている。使用価値の算定に用いる事業計画を超えて発生すると見込まれるキャッシュ・フローには、資金生成単位グループの市場の長期平均成長率(永久成長率)を加味した継続価値を用いている。

 

海外保険事業は、Sompo International Holdings Ltd.(以下、「SIH社」)を中核会社として、スペシャルティ保険等を中心とするコマーシャル事業及び個人保険等を中心とするコンシューマー事業における元受保険事業及び再保険事業を行っている。海外保険事業は、バミューダや北米等の先進国市場並びにトルコ、南米、及び東南アジア等の新興国市場にて展開している。

 

会社は、海外保険事業に関するのれんを配分する資金生成単位グループとして、コマーシャル事業及びリテール事業を設定している。個人保険等を中心とするコンシューマー事業は、保険引受に係る業績の測定区分であることから、海外保険事業に属する会社を基礎とした資金生成単位グループとして、リテール事業を識別している。なお、会社のIFRSの任意適用に伴う減損テストの結果、2025年3月31日現在において、リテール事業に配分されるのれんはない。

 

海外保険事業におけるコマーシャル事業に関するのれんは、SIH社の事業に関するものであり、主として、Endurance Specialty Holdings Ltd.(現SIH社)を買収した際に生じたのれんにより構成される。

 

海外保険事業は、先進国市場及び新興国市場において、グローバルに事業を展開しており、コマーシャル事業は、北米、グローバルマーケット、農業、及び再保険におけるビジネスの進展や近年の保険料のレートアップ等に起因して業績が拡大し、SOMPOグループにおける重要性が高まる一方、引き続き、競争環境や規制、インフレーション、為替、金利等の動向等が業績に影響を与えている。このように、コマーシャル事業の戦略の遂行において、保険市場の需給に伴う保険料の動向、ウクライナやイスラエルをめぐる現下の国際情勢に係る不確実性、ハリケーン等の大規模自然災害、事業を展開している各国の競争環境、及び規制や経済指標の動向等に代表される各種リスク要因が存在することから、のれんの減損テストは、監査において慎重な検討が必要となる。なお、会社は、当連結会計年度において、コマーシャル事業に関するのれんの減損は不要であると判断した。

 

 

当監査法人は、のれんの評価を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。

 

•のれんの評価に関する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。当該評価には、会社の実施している資金生成単位グループの決定、利益の推移の検討、事業の廃止や再編成による回収可能価額を著しく低下させる変化の有無の検討、及び市場環境の著しい悪化の有無の検討等に関する内部統制の評価が含まれている。

•のれんに関する減損テストを行う関連部署に質問した。

 

また、当監査法人は、海外保険事業に関するのれんの評価において、回収可能価額の基礎となる将来キャッシュ・フローの見積りに使用される重要な仮定である保険料増収率や損害率等の検証のために、主として以下の監査手続を実施した。

 

•海外保険事業におけるコマーシャル事業の事業計画、戦略、及び業績等を検討するために、取締役会や経営会議を含む会社の意思決定に関連する会議の議事録を閲覧した。

•海外保険事業におけるコマーシャル事業の元受保険市場や再保険市場の見通し及びウクライナやイスラエルをめぐる現下の国際情勢の影響等について、利用可能な外部機関情報に基づき検討した。

•海外保険事業におけるコマーシャル事業の業績の推移や事業計画等について、会社の海外保険事業担当役員やSIH社の経営者に質問した。

•当監査法人のネットワーク・ファームであるSIH社の現地監査人と継続的にコミュニケーションを実施し、現地監査に係る監査調書を閲覧することにより、元受保険市場及び再保険市場の見通し、金利の動向、及び規制の改正等を評価した。

•回収可能価額の算定における永久成長率について、当監査法人のネットワーク・ファームであるSIH社の現地監査人の評価専門家を関与させ、外部機関が公表している市場予測データとの比較による合理性の検討を行った。

•回収可能価額の算定における割引率について、当監査法人のネットワーク・ファームであるSIH社の現地監査人の評価専門家を関与させ、経営者が採用した割引率の算定方法の適切性を評価するとともに、当該専門家が独自に算出した割引率との比較による合理性の検討を行った。

 

 

 

 

 監査における検討では、SIH社のコマーシャル事業の業績の推移や経営者によって承認された事業計画の進捗状況等の評価が重要である。上記の各種リスク要因は、業績や事業計画において、保険料、保険金、及び保険負債の変動要因となる結果、回収可能価額の基礎となる将来キャッシュ・フローの見積りに影響する。将来キャッシュ・フローの見積りにおける重要な仮定は、保険引受業務の業績に関連する保険料増収率や損害率等であり、また、5年の事業計画を超えて発生すると見込まれるキャッシュ・フローの見積に使用される永久成長率である。さらに、回収可能価額の算定においては、使用する割引率も重要である。これらの重要な仮定は、経営者の判断に依拠する程度が高い。 

 

上記を踏まえ、海外保険事業におけるコマーシャル事業に関するのれんの評価は、対象子会社の事業に関する経営者の判断に依拠する程度が高いことから、当監査法人は、海外保険事業におけるコマーシャル事業に関するのれんの評価を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査委員会の責任

経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。

 

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。        

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、SOMPOホールディングス株式会社の2025年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、SOMPOホールディングス株式会社が2025年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、内部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 

 

※1  上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2  XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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