種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 45,648,000 |
計 | 45,648,000 |
種類 | 事業年度末現在 | 提出日現在 | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 11,866,200 | 11,903,700 | 東京証券取引所 | 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 |
計 | 11,866,200 | 11,903,700 | ― | ― |
(注) 「提出日現在発行数」欄には、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成19年3月26日臨時株主総会決議(平成19年9月26日取締役会)
区分 | 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 11 | 11 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 3,300(注) 1、4、5 | 3,300(注) 1、4、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 250(注) 2、4、5 | 250(注) 2、4、5 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成21年9月27日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 250 | 発行価格 250 |
新株予約権の行使の条件 | (注) 3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権者は、譲渡、質入、担保の設定その他の処分をすることができない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | ― | ― |
(注) 1.株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、係る調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数についても行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.本新株予約権発行後、株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、本新株予約権発行日以後、払込価額を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額 | = | (調整前行使価額×既発行株式数)+(新規発行株式数×1株当り払込額) |
既発行株式数+新規発行株式数 |
3.新株予約権の行使の条件
① 対象者は、権利行使時において、当社ならびに当社子会社の取締役、監査役および従業員の地位を保有していることとします。ただし、任期満了による退任、定年退職等、転籍、その他当社取締役会が正当な理由と認める場合は、この限りではありません。
② 対象者が死亡したときは、相続人は新株予約権を行使できないものとします。
③ 本新株予約権の質入れ、担保の設定その他一切の処分は認めないものとします。
④ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と各対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとします。
4.平成21年9月28日開催の取締役会決議により、平成21年10月16日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額」が調整されております。
5.平成24年7月27日開催の取締役会決議により、平成24年9月1日付で1株を3株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額」が調整されております。
② 平成20年6月27日定時株主総会決議(平成20年10月15日取締役会)
区分 | 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 15 | 13 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 4,500(注) 1、4、5 | 3,900(注) 1、4、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 250(注) 2、4、5 | 250(注) 2、4、5 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成22年11月1日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 250 | 発行価格 250 |
新株予約権の行使の条件 | (注) 3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権者は、譲渡、質入、担保の設定その他の処分をすることができない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | ― | ― |
(注) 1.株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、係る調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数についても行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.本新株予約権発行後、株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または当社が保有する自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使による場合を除く)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
|
|
|
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
3.新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使はできないものとします。
4.平成21年9月28日開催の取締役会決議により、平成21年10月16日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額」が調整されております。
5.平成24年7月27日開催の取締役会決議により、平成24年9月1日付で1株を3株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額」が調整されております。
③ 平成20年6月27日定時株主総会決議(平成21年3月27日取締役会)
区分 | 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 5 | 5 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,500(注) 1、4、5 | 1,500(注) 1、4、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 250(注) 2、4、5 | 250(注) 2、4、5 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成23年4月1日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 250 | 発行価格 250 |
新株予約権の行使の条件 | (注) 3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権者は、譲渡、質入、担保の設定その他の処分をすることができない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | ― | ― |
(注) 1.株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、係る調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数についても行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.本新株予約権発行後、株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または当社が保有する自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使による場合を除く)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
|
|
|
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
3.新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使は、できないものとします。
4.平成21年9月28日開催の取締役会決議により、平成21年10月16日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額」が調整されております。
5.平成24年7月27日開催の取締役会決議により、平成24年9月1日付で1株を3株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額」が調整されております。
④ 平成22年6月25日定時株主総会決議(平成22年10月4日取締役会)
区分 | 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 132 | 52 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 39,600(注) 1、4 | 15,600(注) 1、4 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 184(注) 2、4 | 184(注) 2、4 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成24年10月7日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 184 | 発行価格 184 |
新株予約権の行使の条件 | (注) 3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権者は、譲渡、質入、担保の設定その他の処分をすることができない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | ― | ― |
(注) 1.株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、係る調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数についても行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.本新株予約権発行後、株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。ただし、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、単元未満株主の単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の譲渡及び株式交換による移転の場合は、いずれも行使価額の調整を行わないものとします。
|
|
|
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式数に係る発行済株式総数から当社普通株式数に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、取締役会が正当な事由があると認めた場合はこの限りではないものとします。
② 新株予約権の相続人は、本新株予約権を行使することはできないものとします。
4.平成24年7月27日開催の取締役会決議により、平成24年9月1日付で1株を3株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額」が調整されております。
⑤ 平成23年6月24日定時株主総会決議(平成23年7月26日取締役会)
区分 | 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 188 | 145 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 56,400(注) 1、4 | 43,500(注) 1、4 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 335(注) 2、4 | 335(注) 2、4 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成25年8月16日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 335 | 発行価格 335 |
新株予約権の行使の条件 | (注) 3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権者は、譲渡、質入、担保の設定その他の処分をすることができない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | ― | ― |
(注) 1.当社が普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合は、次の算式により本新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されていない本新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.本新株予約権発行後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、本新株予約権発行日以後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。ただし、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、単元未満株主の単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の譲渡および株式交換による移転の場合は、いずれも行使価額の調整を行わないものとします。
|
|
|
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
3.新株予約権の行使の条件
新株予約権の行使の条件は、本新株予約権の発行要項および本新株予約権の割当を受けた者と締結された新株予約権割当契約書の定めによるものとします。
4.平成24年7月27日開催の取締役会決議により、平成24年9月1日付で1株を3株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額」が調整されております。
⑥ 平成24年6月26日定時株主総会決議(平成24年7月13日取締役会)
区分 | 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 190 | 190 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 57,000(注) 1、4 | 57,000(注) 1、4 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 615(注) 2、4 | 615(注) 2、4 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成26年7月19日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 615 | 発行価格 615 |
新株予約権の行使の条件 | (注) 3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権者は、譲渡、質入、担保の設定その他の処分をすることができない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | ― | ― |
(注) 1.株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により本新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されていない本新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.本新株予約権発行後、株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。ただし、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、単元未満株主の単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の譲渡および株式交換による移転の場合は、いずれも行使価額の調整を行わないものとします。
|
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|
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
3.新株予約権の行使の条件
新株予約権の行使の条件は、本新株予約権の発行要項および本新株予約権の割当を受けた者と締結された新株予約権割当契約書の定めによるものとします。
4.平成24年7月27日開催の取締役会決議により、平成24年9月1日付で1株を3株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額」が調整されております。
⑦ 平成25年6月25日定時株主総会決議(平成26年3月18日取締役会)
区分 | 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 293 | 293 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 29,300(注) 1 | 29,300(注) 1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,013(注) 2 | 1,013(注) 2 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成28年3月29日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 1,013 | 発行価格 1,013 |
新株予約権の行使の条件 | (注) 3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権者は、譲渡、質入、担保の設定その他の処分をすることができない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | ― | ― |
(注) 1.株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により本新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されていない本新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.本新株予約権発行後、株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。ただし、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、単元未満株主の単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の譲渡および株式交換による移転の場合は、いずれも行使価額の調整を行わないものとします。
|
|
|
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
3.新株予約権の行使の条件
各新株予約権の行使の条件は、本新株予約権の発行要項および本新株予約権の割当を受けた者と締結された新株予約権割当契約書の定めによるものとします。
⑧ 平成27年6月24日定時株主総会決議(平成27年6月24日取締役会)
区分 | 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 840 | 840 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 84,000(注) 1 | 84,000(注) 1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,238(注) 2 | 1,238(注) 2 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成29年6月26日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 1,238 | 発行価格 1,238 |
新株予約権の行使の条件 | (注) 3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権者は、譲渡、質入、担保の設定その他の処分をすることができない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | ― | ― |
(注) 1.株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により本新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されていない本新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.本新株予約権発行後、株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。ただし、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、単元未満株主の単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の譲渡および株式交換による移転の場合は、いずれも行使価額の調整を行わないものとします。
|
|
|
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、以下の区分に従い、本新株予約権の全部または一部を行使することができるものとします。なお、計算の結果、 行使可能な本新株予約権の数が整数でない場合は、整数に切り上げた数とします。
a | 新株予約権の割当日の翌日から2年を経過した日を起算日として、その後1年間 |
b | aの期間経過後1年間 |
c | bの期間経過後1年間 |
d | cの期間経過後1年間 |
e | dの期間経過後1年間 |
f | eの期間経過後1年間 |
g | fの期間経過後1年間 |
h | gの期間経過後平成37年6月23日まで |
② 新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役または従業員であることを要します。ただし、取締役会が正当な事由があると認めた場合はこの限りではないものとします。
③ 新株予約権の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとします。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 | 発行済株式 | 発行済株式 | 資本金増減額 | 資本金残高 | 資本準備金 | 資本準備金 |
平成23年4月1日~ (注)1 | 54,500 | 3,784,500 | 20,437 | 498,527 | 20,437 | 456,527 |
平成24年4月1日~ (注)1 | 20,000 | 3,804,500 | 7,500 | 506,027 | 7,500 | 464,027 |
平成24年9月1日 (注)2 | 7,609,000 | 11,413,500 | ― | 506,027 | ― | 464,027 |
平成24年9月1日~ (注)1 | 199,200 | 11,612,700 | 23,803 | 529,830 | 23,803 | 487,830 |
平成25年4月1日~ (注)1 | 57,300 | 11,670,000 | 9,496 | 539,327 | 9,496 | 497,327 |
平成26年4月1日~ (注)1 | 151,500 | 11,821,500 | 34,575 | 573,903 | 34,575 | 531,903 |
平成27年4月1日~ (注)1 | 44,700 | 11,866,200 | 11,076 | 584,979 | 11,076 | 542,979 |
(注) 1.新株予約権(ストックオプション)の行使による増加であります。
2.株式分割1:3によるものであります。
3.平成28年4月1日から平成28年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が37,500株、資本金が5,199千円および資本準備金が5,199千円増加しております。
平成28年3月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 | |||||||
政府及び | 金融機関 | 金融商品 | その他の | 外国法人等 | 個人 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 | ― | 18 | 28 | 69 | 33 | 10 | 14,334 | 14,492 | ― |
所有株式数 | ― | 14,853 | 5,750 | 32,887 | 15,618 | 37 | 49,498 | 118,643 | 1,900 |
所有株式数 | ― | 12.53 | 4.85 | 27.72 | 13.17 | 0.04 | 41.71 | 100 | ― |
(注) 自己株式652株は、「個人その他」に6単元、「単元未満株式の状況」に52株含まれております。
平成28年3月31日現在
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 | 発行済株式 |
|
| ||
|
| ||
|
| ||
計 | ― |
(注) 平成28年5月19日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、ユナイテッド・マネージャーズ・ジャパン株式会社が平成28年5月17日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数 | 株券等保有割合 |
ユナイテッド・マネージャーズ・ジャパン株式会社 | 東京都港区赤坂5丁目4番15号 | 1,017,300 | 8.57 |
平成28年3月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 600 | ― | ― |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 11,863,700 | 118,637 | 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 |
単元未満株式 | 普通株式 1,900 | ― | ― |
発行済株式総数 | 11,866,200 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 118,637 | ― |
平成28年3月31日現在
所有者の氏名 | 所有者の住所 | 自己名義 | 他人名義 | 所有株式数 | 発行済株式 |
株式会社エスクリ | 港区西新橋二丁目14番1号 興和西新橋ビルB棟 | 600 | ― | 600 | 0.01 |
計 | ― | 600 | ― | 600 | 0.01 |
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
(平成19年3月26日臨時株主総会決議)
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社取締役、監査役および従業員に対し、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成19年3月26日の臨時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(平成19年9月26日取締役会)
決議年月日 | 平成19年3月26日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役1名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上(注) |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ― |
(注) 本新株予約権発行後、株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、本新株予約権発行日以後、払込価額を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額 | = | (調整前行使価額×既発行株式数)+(新規発行株式数×1株当り払込額) |
既発行株式数+新規発行株式数 |
(平成20年6月27日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社取締役、監査役および従業員に対し、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成20年6月27日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(平成20年10月15日取締役会)
決議年月日 | 平成20年6月27日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役1名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上(注) |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ― |
(注) 本新株予約権発行後、株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または当社が保有する自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使による場合を除く)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
|
|
|
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
(平成21年3月27日取締役会)
決議年月日 | 平成20年6月27日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の従業員15名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上(注) |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ― |
(注) 本新株予約権発行後、株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または当社が保有する自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使による場合を除く)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
|
|
|
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
(平成22年6月25日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社取締役、監査役および従業員に対し、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成22年6月25日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(平成22年10月4日取締役会)
決議年月日 | 平成22年6月25日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の従業員42名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上(注) |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ― |
(注) 本新株予約権発行後、株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または当社が保有する自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使による場合を除く)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
|
|
|
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
(平成23年6月24日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社取締役、監査役および従業員に対し、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成23年6月24日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(平成23年7月26日取締役会)
決議年月日 | 平成23年6月24日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役1名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上(注) |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ― |
(注) 本新株予約権発行後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、本新株予約権発行日以後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。ただし、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、単元未満株主の単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の譲渡および株式交換による移転の場合は、いずれも行使価額の調整を行わないものとします。
|
|
|
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
(平成24年6月26日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社取締役、監査役および従業員に対し、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成24年6月26日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(平成24年7月13日取締役会)
決議年月日 | 平成24年6月26日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役2名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上(注) |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ― |
(注) 本新株予約権発行後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。ただし、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、単元未満株主の単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の譲渡および株式交換による移転の場合は、いずれも行使価額の調整を行わないものとします。
|
|
|
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
(平成25年6月25日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社取締役、監査役および従業員に対し、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成25年6月25日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(平成26年3月18日取締役会)
決議年月日 | 平成25年6月25日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役1名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上(注) |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ― |
(注) 本新株予約権発行後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。ただし、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、単元未満株主の単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の譲渡および株式交換による移転の場合は、いずれも行使価額の調整を行わないものとします。
|
|
|
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
(平成27年6月24日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社取締役に対し、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成27年6月24日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
決議年月日 | 平成27年6月24日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役1名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上(注) |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | ― |
(注) 本新株予約権発行後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。ただし、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、単元未満株主の単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の譲渡および株式交換による移転の場合は、いずれも行使価額の調整を行わないものとします。
|
|
|
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
【株式の種類等】 | 普通株式 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
株式数(株) | 処分価格の総額 | 株式数(株) | 処分価額の総額 | |
引き受ける者の募集を行った | ― | ― | ― | ― |
消却の処分を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ― |
合併、株式交換、会社分割に係る | ― | ― | ― | ― |
保有自己株式数 | 652 | ― | 652 | ― |
(注) 当期間における取得自己株式には、平成28年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含めておりません。
当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題と認識しておりますが、あわせて将来の利益成長および事業規模の拡大のための投資を積極的に行うべく、財務基盤の強化のための内部留保の確保も重要と考えております。利益配分につきましては、経営成績および財政状態を勘案し、利益還元政策を決定していく所存であります。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当及び期末配当ともに取締役会であります。
当社は、「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当を行う」旨を定款に定めております。
また、当社は、「毎年9月30日を配当基準日として、取締役会の決議をもって中間配当を行うことができる」旨についても定款に定めております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
決議年月日 | 配当金の総額(千円) | 1株当たり配当額(円) |
平成27年11月10日取締役会決議 | 88,784 | 7.5 |
平成28年5月13日取締役会決議 | 53,395 | 4.5 |
回次 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 |
決算年月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 |
最高(円) | 2,454 | 2,595 | 1,200 | 1,391 | 1,465 |
最低(円) | 733 | 1,466 | 667 | 810 | 550 |
(注) 1. 最高・最低株価は、平成24年11月15日以前は東京証券取引所マザーズ、同年11月16日以降は市場変更により東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
2. 平成24年9月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。なお、※印は、株式分割による権利落後の株価であります。
月別 | 平成27年10月 | 11月 | 12月 | 平成28年1月 | 2月 | 3月 |
最高(円) | 972 | 1,089 | 1,086 | 1,090 | 1,044 | 674 |
最低(円) | 847 | 902 | 1,002 | 878 | 550 | 563 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 | 会長兼最高経営責任者 | 岩 本 博 | 昭和40年7月29日生 | 平成元年4月 | サントリー株式会社(現:サントリーホールディングス株式会社)入社 | (注3) | 1,007,000 |
平成3年5月 | 株式会社リクルート(現:株式会社リクルートホールディングス)入社 | ||||||
平成15年6月 | 当社設立 | ||||||
平成27年6月 平成27年7月 | 当社代表取締役会長兼社長 株式会社エスクリマネジメントパートナーズ代表取締役(現任) | ||||||
平成28年4月 | 当社代表取締役会長兼最高経営責任者(現任) | ||||||
代表取締役 | 社長兼最高執行責任者 | 渋 谷 守 浩 | 昭和41年6月18日生 | 昭和61年9月 | 渋谷木材工業株式会社(現:株式会社渋谷)取締役 | (注3) | 1,700 |
平成20年11月 | 株式会社渋谷代表取締役(現任) | ||||||
平成20年12月 | SHIBUTANIエステート・パートナーズ株式会社代表取締役(現任) | ||||||
平成25年5月 | 当社入社 | ||||||
平成25年6月 | 当社取締役兼専務執行役員 建築・内装事業担当 | ||||||
平成27年6月 平成27年7月 | 当社代表取締役副社長 株式会社エスクリマネジメントパートナーズ代表取締役(現任) | ||||||
平成28年4月 | 当社代表取締役社長兼最高執行責任者(現任) | ||||||
取締役 | 上級執行役員管理本部長 | 高 梨 宏 史 | 昭和37年5月23日生 | 昭和61年4月 | 株式会社オートラマ(現:フォード・ジャパン・リミテッド)入社 | (注3) | 10,000 |
平成9年8月 | 株式会社ユナイテッドアローズ入社 | ||||||
平成13年6月 | 同社取締役 | ||||||
平成20年6月 | 株式会社テレウェイヴ(現:株式会社アイフラッグ)取締役 | ||||||
平成21年1月 | 同社常務取締役 | ||||||
平成21年7月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
平成25年6月 | 同社取締役会長 | ||||||
平成26年10月 | 当社入社 | ||||||
平成27年1月 | 当社執行役員管理本部長 | ||||||
平成27年6月 | 当社取締役兼上級執行役員管理本部長(現任) | ||||||
取締役 | ― | 濱 田 清 仁 | 昭和32年11月30日生 | 昭和60年10月 | 監査法人サンワ事務所(現:有限責任監査法人トーマツ)入所 | (注3) | ― |
平成元年4月 | 公認会計士登録 | ||||||
平成10年2月 | 税理士登録 | ||||||
平成10年4月 | よつば総合会計事務所開設パートナー(現任) | ||||||
平成18年7月 | グリー株式会社監査役(現任) | ||||||
平成19年6月 | 株式会社キトー監査役(現任) | ||||||
平成23年6月 平成26年3月 | 当社取締役(現任) メディカル・データ・ビジョン株式会社監査役(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
常勤監査役 | ― | 秋 山 逸 郎 | 昭和26年9月21日生 | 昭和50年4月 | 兵庫相互銀行(現:みなと銀行)入行 | (注4) | ― |
昭和62年2月 平成12年7月 | ウチダエスコ株式会社入社 同社事業推進部管理部長 | ||||||
平成13年8月
| 株式会社アニメイト入社 同社経理部次長 | ||||||
平成19年12月 平成20年4月 平成21年4月 | 当社入社 当社管理部統括マネージャー 当社財務経理部ゼネラルマネージャー | ||||||
平成23年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 中 山 寿 英 | 昭和44年2月7日生 | 平成3年10月 | 監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所 | (注5) | ― |
平成8年4月 | 日本証券業協会出向 | ||||||
平成12年1月 | PwCコンサルティング株式会社(現:アイ・ビー・エムビジネスコンサルティングサービス株式会社) | ||||||
平成14年9月 | ERNST&YOUNG Malyasia入社 | ||||||
平成17年11月 | グローバル・ブレイン株式会社入社 | ||||||
平成21年1月 | 株式会社みなとグローバル設立 同社代表取締役(現任) | ||||||
平成22年2月 | 公認会計士・税理士 中山寿英会計事務所設立同所長(現任) | ||||||
平成25年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 吉 澤 尚 | 昭和50年5月16日生 | 平成14年10月 | あさひ狛法律事務所(現:西村あさひ法律事務所)入所 | (注5) | ― |
| 弁護士登録 | ||||||
平成23年2月 | 弁理士登録 | ||||||
平成24年7月
平成25年6月 | 弁護士法人漆間総合法律事務所設立(現任) 当社監査役(現任) | ||||||
計 | 1,018,700 | ||||||
(注) 1.濱田清仁は、社外取締役であります。
2.中山寿英、吉澤尚は、社外監査役であります。
3.平成28年6月22日開催の定時株主総会から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
4.平成27年6月24日開催の定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
5.平成25年6月25日開催の定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
当社は、顧客、株主、取引先、社員、社会というすべてのステークホルダー(利害関係者)から信頼を得ることが企業価値を持続的に向上させていくことにつながると考えております。そのためには、経営の効率性と透明性を確保し、健全性の高い組織を構築することが必要不可欠であり、コーポレート・ガバナンスに対する取り組みが極めて重要であると考えております。そのため、当社は、社員全員が当社の基本的な価値観や倫理観を共有するために「企業行動規範」を制定し、周知徹底を図っております。
また、当社は、経営の効率性を確保するため、企業の成長による事業の拡大に合わせて組織体制を適宜見直し、各組織部門の効率的な運営および責任体制の確立を図っております。
さらに、経営の透明性を確保するため、監査役会による取締役会の業務執行に対する監督機能ならびに法令、定款および当社諸規程の遵守を図るべく内部統制機能を充実し、迅速かつ適正な情報開示を実現すべく施策を講じております。
今後も企業利益と社会的責任の調和する誠実な企業活動を展開しながら、株主を含めたすべてのステークホルダーの利益に適う経営の実現および企業価値の向上を目指して、コーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。
当社は、監査役制度を採用しております。当社では、取締役会において経営上の重要な事項の意思決定ならびに業務執行の意思決定を行っており、取締役会および監査役会により業務執行の監督および監視を行っております。なお、取締役会は4名(うち1名は社外取締役)、監査役会は3名(うち2名は社外監査役)で構成しております。
社外取締役1名と社外監査役2名は、各自の経験や見識に基づいた意見を積極的に取締役会で発言するだけでなく、各自が監督機能をもつことで、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。
また、代表取締役直轄の独立機関として内部監査室を設置し、担当者1名が専任しております。
当社がこのような体制を採用している理由は、経営の透明性を確保するため、社外取締役および社外監査役の各自の経験と見識に基づいた監督機能をもつことに加え、監査役会による各取締役の業務執行に対する監督機能ならびに法令、定款および当社諸規程の遵守を図るべく内部統制機能を充実させることが、株主を含めたすべてのステークホルダーの利益に適う経営の実現および企業価値の向上につながると考えているためであります。

当社は、経営の効率性、迅速性を高めることを目的として、取締役会を4名の少人数で構成しております。取締役会は、毎月1回の定時取締役会のほか、臨時取締役会を必要に応じて適宜開催し、取締役4名のほか監査役3名が出席し、法令、定款および当社諸規程に基づき、経営方針等の決定、経営に関する重要事項の決議および業務の進捗状況の報告を行っております。
また、当社は監査役会を設置しており、社外監査役2名を含む3名の監査役(うち常勤監査役1名)で構成しております。監査役は取締役会およびその他の社内会議に出席するほか、各取締役および重要な使用人との面談および各事業部門に対する業務監査を通じて、取締役の職務執行について監査を行っております。
さらに社外取締役および監査役は、財務経理部および人事総務部とともに、当社の内部統制の有効性ならびに妥当性を確保するため、社内諸規程により、当社の状況に応じて必要な管理を行っております。
これらの内部統制が有効に機能していることを、内部監査室が内部監査計画に基づく定期監査および必要に応じて実施する特別監査を通じて確認しております。
なお、当社は、執行役員制度を導入し、取締役による「意思決定・監督機能」と執行役員による「業務執行機能」を分離することで、意思決定の迅速化と業務執行体制の強化を図っております。
業務執行の迅速性を高めることの目的として、経営会議を毎月1回定期的に開催しております。経営会議は、取締役、常勤監査役および執行役員等が出席しており、業務の進捗状況の報告および確認が行われております。
当社の内部統制システムといたしましては、以下の内容のとおり取締役会において内部統制システムの基本方針を決議し、この基本方針に基づいて、業務を適切かつ効率的に執行するために、社内諸規程により職務権限および業務分掌を明確に定め、適切な内部統制が機能する体制を整備しております。
1.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
ア) 取締役および使用人は、社会の一員として企業倫理・社会規範に即した行動を行い、健全な企業経営に努める。また、代表取締役をはじめとする取締役会は、企業倫理・法令遵守を社内に周知徹底する。
イ) 取締役会は、取締役会規程の定めに従い法令および定款に定められた事項ならびに重要な業務に関する事項の決議を行うとともに、取締役からの業務執行状況に関する報告を受け、取締役の業務執行を監督する。
ウ) 取締役会は、取締役会規程、業務分掌規程等の職務の執行に関する規程を制定し、取締役、使用人は法令、定款および定められた規程に従い、業務を執行する。
エ) 取締役の業務執行が法令・定款および定められた規程に違反することなく適正に行われていることを確認するために、監査役会による監査を実施する。
オ) 内部監査を担当する部署を設置し、内部監査規程に従って監査を実施する。
カ) 取締役および使用人が法令・定款に違反する行為を発見した場合、社内通報規程に従い報告する。
キ) 必要に応じて外部の専門家を起用し、法令および定款違反を未然に防止する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理に係る規程等に基づき、その保存媒体に応じて安全かつ適切に保存する。また、取締役および監査役は常時これらの書類を閲覧できるようにする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、人事総務部を中心として様々なリスクに対して、その大小や発生の可能性に応じ、絶えず事前に適切な対応策を準備し、また、危機管理規程に従いリスクを最小限にするべく組織的な対応を行う。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
取締役の職務の執行が、効率的に行われていることを確保する体制の基礎として、定時取締役会を月一回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催して、議論・審議にあたる。また、重要な経営事項については、取締役、常勤監査役等で構成する経営会議で審議、検討および情報の共有化を図り、経営意思決定の迅速性を高めるとともに、透明性および効率性の確保に努める。
5.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項および当該使用人の取締役会からの独立性に関する事項
監査役会からその職務を補助すべき使用人を求められた場合、当該使用人を置くこととし、その人事については、取締役会と協議を行い決定する。
6.取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
取締役および使用人は、会社に重要な損害を与えるおそれのある事実を発見した場合には、法令に従い、直ちに監査役に報告する。
7.その他監査役の監査が実効的に行われていることを確保するための体制
監査役は、取締役会のほか、必要に応じ重要な会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、取締役または使用人は説明を求められた場合には、監査役に対して詳細に説明することとする。会計監査人および管理部署と定期的な意見交換を行い、財務報告の適正性について確認できる体制をとる。
8. 当社ならびに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
ア) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の会社への報告に関する体制
子会社の経営については、関係会社管理規程に基づき、重要な事項については事前に当社取締役会または経営会議において協議するとともに、経営内容を的確に把握するために報告事項を定め、定期的に報告をする。
イ) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
子会社のコンプライアンス体制およびリスク管理等については、当社の管理担当取締役が統括管理し、リスク管理について定める関連規程に基づき、リスクマネジメントを行う。
ウ) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
子会社における経営上の重要事項については、関係会社管理規程に基づき当社取締役会で協議し、承認する。また、グループ全体での会議を定期的に開催して業務効率化、法令遵守、諸法令改正への対応およびリスク管理等について意見交換や情報交換を行う。
エ) 子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
子会社は、社会的な要請に応える適法かつ公正な業務に努める体制を構築する。また法令および定款に適合することを確保するための内部監査については、当社の内部監査を担当する部署が関連規程等に基づき実施するとともに、社内通報制度を整備する。
当社は、コンプライアンス体制の充実と強化を図るべく、役職員の行動規範を整備し、その基本方針としての企業倫理および遵守指針としての行動指針を設けており、その一つとして反社会的勢力との絶縁を掲げております。社内体制としましては、反社会的勢力からの接触に対する対応部署を設け、マニュアルの整備および周知徹底ならびに警視庁管内特殊暴力防止対策連合会および管轄警察特殊暴力防止対策協議会に加入し、これらの主催する講習会等にも参加し、反社会的勢力に関する最新情報を収集し、組織的に適切な処置をとる体制を整えております。
当社のリスク管理体制につきましては、危機管理規程に基づき、取締役会直属の機関としてリスク管理委員会を設置しており、各業務担当部門と密な連携をとることで、リスクの早期発見と未然防止を図っておりますが、緊急事態の発生に際しては、すみやかにその状況を把握、確認し、迅速かつ適切に処理するとともに、被害を最小限にするための体制を整備しております。
また、会社の存続に関わる事案等、特定の緊急事態の発生時には、代表取締役を委員長とする対策委員会を設置して、対応策を講じる体制となっております。
また、当社は、弁護士、司法書士、社会保険労務士および税理士と顧問契約を締結することにより、重要な契約、法的判断およびコンプライアンスに関する事項について、必要に応じて指導、助言を受ける体制を整えております。
内部監査につきましては、内部監査室(1名)を設置し、全部門を対象に会計監査および業務監査を実施しており、内部統制の有効性および業務の執行状況について、社内諸規程やコンプライアンス面から監査を行っております。監査結果の報告を代表取締役に行い、内部監査で発見された問題点に基づき改善指示がなされた場合には、フォローアップ内部監査の実施により、改善状況の確認を随時行っております。
監査役監査につきましては、監査役が取締役会およびその他の社内会議に出席するほか、各取締役および重要な使用人との面談および各事業部門に対する業務監査を通じて、取締役の職務執行について監査を行っております。
また、監査役会は、内部監査室から内部監査の状況に関して報告を受けるとともに、会計監査人と会計監査の実施状況等について意見交換を行うことで、監査の実効性および効率性の向上に努めております。
さらに、監査役、会計監査人および内部監査室による四半期に一度の定期的な会合の開催により、監査の実効性および効率性の向上に努めております。
会計監査につきましては、有限責任監査法人トーマツの会計監査を受けており、平成21年10月15日開催の株主総会において同監査法人を会計監査人に選任いたしました。また、通常の財務諸表に対する会計監査に加え、内部統制の整備・運用・評価についても随時指導・助言を受けております。業務を執行した公認会計士の氏名および監査業務に係る補助者の構成は、以下のとおりであります。
業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 吉村 孝郎
指定有限責任社員 業務執行社員 髙橋 篤史
(注) 継続監査年数につきましては、両名とも7年以内であるため、記載を省略しております。
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士2名、会計士試験合格者6名、その他5名
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役濱田清仁氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。公認会計士ならびに税理士として財務および会計ならびに税務に精通しており豊富な知見を有していることから社外取締役に選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外監査役中山寿英氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。公認会計士ならびに税理士として財務、会計および税務に精通していることから、社外監査役に選任しております。
社外監査役吉澤尚氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。弁護士として商取引一般および企業法務に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役として選任しております。
当社は、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を特に定めてはおりませんが、東京証券取引所が定める独立性の判断基準を参考にすることで、一般株主と利益相反のおそれがない独立性の高い社外取締役及び社外監査役の確保に努めています。
なお、当社は社外取締役および社外監査役を選任することで、経営への監視機能を強化しております。その経験・知識等を活用した、社外取締役および社外監査役による独立・公正な立場からの、取締役の職務執行に対する監視機能が十分に期待できることから、現状の体制としております。
また、社外取締役および社外監査役は、取締役会を通じて必要な情報の収集および意見の表明を行うとともに、適宜、内部監査室および会計監査人と情報交換を行い、連携を保つことで、監督または監査の有効性、効率性を高めております。
役員区分 | 報酬等の総額 | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる | |||
基本報酬 | ストック | 賞与 | 退職慰労金 | |||
取締役 | 154,165 | 147,450 | 6,715 | ─ | ─ | 5 |
監査役 | 6,000 | 6,000 | ─ | ─ | ─ | 1 |
社外役員 | 8,400 | 8,400 | ─ | ─ | ─ | 3 |
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
使用人兼務役員が存在しないため、記載しておりません。
当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役および監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。各取締役および各監査役の報酬額は、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役については監査役の協議により決定しております。
該当事項はありません。
当社の取締役は7名以内とする旨定款に定めております。
当社と社外取締役および社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
当社は取締役の選任の決議について、議決権を行使することができる株主の議決の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨および累積投票によらない旨を定款で定めております。
当社は、会社法第309条第2項の定めによる株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議要件を緩和することにより、円滑な株主総会の運営を行うことを目的とするものであります。
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を図るため、市場取引等により自己株式を取得することを目的とするものであります。
当社は、会社法454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とするためであります。
当社は剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を可能とするためであります。
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む)および監査役(監査役であった者を含む)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役および監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に | 非監査業務に | 監査証明業務に | 非監査業務に | |
提出会社 | 24,000 | ― | 24,000 | ─ |
連結子会社 | ― | ― | ─ | ─ |
計 | 24,000 | ― | 24,000 | ─ |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
監査公認会計士等の監査計画、監査内容、監査日数等の諸要素を勘案し、また、当社の事業規模等を考慮して監査報酬額を決定しております。
なお、監査報酬の決定にあたっては、監査役会の同意を得ております。