1.資産の評価基準及び評価方法
子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
原材料及び貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
定額法を採用しております。
また、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、一括償却資産として法人税法に規定する方法により、3年間で均等償却しております。
なお、ブライダル事業用の定期借地権契約による借地上の建物、及び賃貸借契約の建物については、耐用年数を定期借地権の残存期間、及び賃貸借期間、残存価額を零とした定額法によっております。
主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3年~30年
構築物 6年~20年
工具、器具及び備品 2年~20年
また、2007年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年間で均等償却する方法によっております。
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
定額法によっております。
3.引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
4.ヘッジ会計の方法
金利スワップについては適用要件を満たすため、特例処理によっております。
ヘッジ手段・・・金利スワップ
ヘッジ対象・・・借入金の利息
長期借入金の金利変動リスクの回避を目的として、個別契約ごとに金利スワップ取引を行っております。
特例処理の適用要件を満たしており、有効性が保証されているため、有効性の評価を省略しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日。以下「税効果会計基 準一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」171,283千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」937,377千円に含めて表示しております。
※1 関係会社に対する金銭債権又は金銭債務(区分表示したものを除く)
2 保証債務
次の関係会社の金融機関からの借入債務に対し、保証を行っております。
3 当社は運転資金等の柔軟な調達を行うため、金融機関とコミットメントライン契約を締結しておりますが、当該契約には一定の財務制限条項が付されております。なお、当事業年度末のコミットメントライン契約による借入未実行残高は以下のとおりであります。
※1 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度85.6%、当事業年度87.1%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度14.4%、当事業年度12.9%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※2 関係会社との取引高
子会社株式は、市場価値がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳