1.資産の評価基準及び評価方法
子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
原材料及び貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
定額法を採用しております。
また、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、一括償却資産として法人税法に規定する方法により、3年間で均等償却しております。
なお、ブライダル事業用の定期借地権契約による借地上の建物、及び賃貸借契約の建物については、耐用年数を定期借地権の残存期間、及び賃貸借期間、残存価額を零とした定額法によっております。
主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3年~30年
構築物 6年~20年
工具、器具及び備品 2年~20年
また、2007年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年間で均等償却する方法によっております。
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
定額法によっております。
3.引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
収益の計上基準
収益の認識方法(5ステップアプローチ)
当社は、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月 26日)を適用しており、以下の5ステップアプローチに基づき、収益を認識しています。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
ブライダルサービスの提供による収益は、挙式・披露宴サービスを提供した時点で履行義務が充足されることから、挙式施行時に収益を認識しております。
5.ヘッジ会計の方法
金利スワップについては適用要件を満たすため、特例処理によっております。
ヘッジ手段・・・金利スワップ
ヘッジ対象・・・借入金の利息
長期借入金の金利変動リスクの回避を目的として、個別契約ごとに金利スワップ取引を行っております。
特例処理の適用要件を満たしており、有効性が保証されているため、有効性の評価を省略しております。
(重要な会計上の見積り)
1.繰延税金資産の回収可能性
(2)見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(2)見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
「時価の算定に関する会計基準等」の適用
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(財務制限条項)
(1)長期借入金のうち200,000千円(2020年3月31日付金銭消費貸借契約)には、下記の財務制限条項が付されております。
① 各事業年度の末日において、損益計算書における経常損益を2期連続で損失としないこと。
② 各事業年度の末日において、貸借対照表における純資産の金額を、直前期末の貸借対照表における純資産の金額の75%以上に維持すること。
なお、①については、前連結会計年度末において財務制限条項に抵触しておりましたが、主要取引銀行と緊密な関係を維持し、継続的な支援を得ているため、期限の利益喪失請求権の権利行使は受けておりません。
(2)短期借入金のうち3,504,000千円(2022年6月30日付コミットメントライン契約)には、下記の財務制限条項が付されております。
2023年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産合計の金額を負の値としないこと。
※1 関係会社に対する金銭債権又は金銭債務(区分表示したものを除く)
2 当社は運転資金等の柔軟な調達を行うため、金融機関とコミットメントライン契約を締結しておりますが、当該契約には一定の財務制限条項が付されております。なお、当事業年度末のコミットメントライン契約による借入未実行残高は以下のとおりであります。
※1 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度86.5%、当事業年度81.4%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度13.5%、当事業年度18.6%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※2 関係会社との取引高
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。