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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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2020年6月25日 |
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ENEOSホールディングス株式会社 |
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取締役会 御中 |
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東京事務所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているENEOSホールディングス株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条により規定された国際会計基準に準拠して、ENEOSホールディングス株式会社及び連結子会社の2020年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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石油・天然ガス開発セグメントにおける減損損失 |
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監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 |
監査上の対応
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連結財務諸表注記「4.重要な会計上の見積り及び判断」及び「14.非金融資産の減損」に記載されているとおり、会社の石油・天然ガス開発セグメントにおいて、 89,302百万円の減損損失を計上している。 当連結会計年度において、原油・ガス価格の下落により減損の兆候を認識し、減損テストを実施するにあたり、回収可能価額は使用価値により測定している。当該使用価値は事業計画に基づき生成される見積将来キャッシュ・フローにより算定されており、そこでの重要な仮定は原油・ガス価格、埋蔵量及び割引率である。これらの見積りは、新型コロナウイルスの感染拡大や産油国の動向に起因する市況変動の影響などの不確実性を伴い経営者の重要な判断を必要とするものであるため、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に相当する事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人及び構成単位の監査人は、減損テストを検証するため、以下の監査手続を実施した。 - 見積将来キャッシュ・フローについては、その基礎となる経営者により承認された原油・ガス価格及び埋蔵量の想定との整合性を検証した。さらに事業計画について、新型コロナウイルスの感染拡大や産油国の動向に起因する市況変動の影響を含め、会社と協議するとともに、当該計画と過去の実績又は直近の外部データとを比較することにより、事業計画策定の精度を評価した。 - 見積将来キャッシュ・フローは、将来の原油・ガス価格及び埋蔵量の変動に対して感応度が高いことを考慮し、当該原油・ガス価格及び埋蔵量の変動に関する会社による不確実性の評価について検討した。 - 当監査法人が所属するネットワークファームの企業価値評価の専門家を関与させ、使用価値の算定にあたり、会社が使用したモデルの妥当性及び重要な仮定である割引率を評価した。当該割引率については、基礎データの信頼性の評価及び計算の正確性の検証を実施した。 当監査法人は、構成単位の監査人が実施した監査手続及び結論についての理解及び評価を実施するとともに、見積将来キャッシュ・フローの基礎となる原油・ガス価格及び埋蔵量の想定について、会社との協議を実施した。 |
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繰延税金資産の評価 |
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監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 |
監査上の対応
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連結財務諸表注記「4.重要な会計上の見積り及び判断」及び「20.繰延税金」に記載されているとおり、2020年3月31日現在、繰延税金資産601,459百万円を認識している。当該資産を構成するエネルギー事業における主たる国内子会社及び石油・天然ガス開発事業における一部の海外子会社においては、繰越欠損金が多額に存在していることから、将来減算一時差異に加え、繰越欠損金についても当該会社の将来の課税所得の十分性に基づき回収可能性を判断し、繰延税金資産を計上している。当該課税所得の見積りは、将来の事業計画を基礎としており、そこでの重要な仮定は、販売数量、商品価格及び外国為替相場である。繰延税金資産に係る回収可能性の評価は、主に経営者による将来課税所得の見積りに基づいており、その基礎となる将来の事業計画は新型コロナウイルスの感染拡大や産油国の動向 に起因する市況変動の影響などの不確実性を伴うものであり、経営者の判断を伴う重要な仮定により影響を受けるため、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に相当する事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人及び構成単位の監査人は、将来課税所得の見積りを検証するため、主として以下の監査手続を実施した。 - 当期の重要な税務上の欠損金が発生したことに対する会社の要因分析を批判的に検討した。 - 一時差異及び税務上の繰越欠損金の残高について、税務の専門家を関与させ検討するとともに、その解消スケジュールを検討した。 - 将来課税所得の見積りにあたって使用した計算要素を含め、事業計画と実績との比較を行い、会社の見積りの偏向の有無及び事業計画策定の精度について検討した。 - 事業計画について、会社が使用した重要な仮定である販売数量、商品価格及び外国為替相場について、新型コロナウイルスの感染拡大や産油国の動向に起因する市況変動の影響を含め、経営者と議論するとともに、業界動向及び直近の利用可能な外部データとの比較を行うことにより、会社の見積りを評価した。 - 事業計画に一定のリスクを反映させた不確実性への評価について検討した。 当監査法人は、構成単位の監査人が実施した監査手続及び結論についての理解及び評価を実施するとともに、見積将来課税所得の基礎となる将来の事業計画について、会社との協議を実施した。 |
連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、ENEOSホールディングス株式会社の2020年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、ENEOSホールディングス株式会社が2020年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しています。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |