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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
48,000,000 |
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計 |
48,000,000 |
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種類 |
第2四半期会計期間末現在発行数(株) (平成27年9月30日) |
提出日現在発行数 (株) (平成27年11月20日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
17,898,400 |
17,898,400 |
東京証券取引所 (市場第一部) |
1単元の株式数は100株であります。 |
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計 |
17,898,400 |
17,898,400 |
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- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成27年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
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決議年月日 |
平成27年8月14日 |
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新株予約権の数(個) |
2,277 (注)1 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
227,700 (注)1、2 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
3,392 (注)3 |
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新株予約権の行使期間 |
自 平成29年9月1日 至 平成32年8月31日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
(注)4 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)5 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要します。 |
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代用払込みに関する事項 |
- |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)6 |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は100株とする。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合には、次の算式により払込金額を調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
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調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
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分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
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既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株あたり払込金額 |
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調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
時価 |
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既発行株式数 + 新発行株式数 |
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4 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は次のとおりであります。
新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
5 新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1)本新株予約権の行使は、当該行使までに、株式会社東京証券取引所が公表する当社の普通株式の終値価格が一度でも行使価額の1.3倍を超えていることを条件とする。
(2)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に認めた場合はこの限りではない。
(3)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
6 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7) 取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会(取締役会非設置会社の場合は株主総会)の承認を要するものとする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
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平成27年7月1日~ 平成27年9月30日 (注) |
13,600 |
17,898,400 |
6 |
4,378 |
6 |
4,268 |
(注)新株予約権の権利行使によるものであります。
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平成27年9月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
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CBLDN THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC-JAPAN FUND (常任代理人 シティバンク銀行株式会社) |
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STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505041 (常任代理人 香港上海銀行東京支店) |
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計 |
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平成27年9月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
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議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 600 |
- |
- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 17,895,100 |
178,951 |
権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 2,700 |
- |
- |
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発行済株式総数 |
17,898,400 |
- |
- |
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総株主の議決権 |
- |
178,951 |
- |
(注)単元未満株式の中には自己株式10株が含まれております。
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平成27年9月30日現在 |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合(%) |
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アニコム ホール ディングス株式会社 |
東京都新宿区西新宿8-17-1 |
600 |
- |
600 |
0.0 |
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計 |
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600 |
- |
600 |
0.0 |