1.四半期連結財務諸表の作成方法について
2.監査証明について
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(単位:千円) |
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前連結会計年度 (令和元年5月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (令和元年8月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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受取手形及び売掛金 |
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電子記録債権 |
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商品及び製品 |
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仕掛品 |
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原材料及び貯蔵品 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物及び構築物(純額) |
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機械装置及び運搬具(純額) |
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その他(純額) |
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有形固定資産合計 |
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無形固定資産 |
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その他 |
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無形固定資産合計 |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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投資その他の資産合計 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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負債の部 |
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流動負債 |
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支払手形及び買掛金 |
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電子記録債務 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
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未払法人税等 |
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引当金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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長期借入金 |
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退職給付に係る負債 |
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その他 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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(単位:千円) |
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前連結会計年度 (令和元年5月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (令和元年8月31日) |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
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自己株式 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
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その他の包括利益累計額 |
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その他有価証券評価差額金 |
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為替換算調整勘定 |
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退職給付に係る調整累計額 |
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その他の包括利益累計額合計 |
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非支配株主持分 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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(単位:千円) |
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前第1四半期連結累計期間 (自 平成30年6月1日 至 平成30年8月31日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 令和元年6月1日 至 令和元年8月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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返品調整引当金戻入額 |
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返品調整引当金繰入額 |
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差引売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取配当金 |
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為替差益 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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支払手数料 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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固定資産売却益 |
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補助金収入 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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固定資産除却損 |
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投資有価証券評価損 |
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特別損失合計 |
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税金等調整前四半期純利益 |
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法人税等 |
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四半期純利益 |
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非支配株主に帰属する四半期純損失(△) |
△ |
△ |
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親会社株主に帰属する四半期純利益 |
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(単位:千円) |
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前第1四半期連結累計期間 (自 平成30年6月1日 至 平成30年8月31日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 令和元年6月1日 至 令和元年8月31日) |
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四半期純利益 |
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その他の包括利益 |
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その他有価証券評価差額金 |
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為替換算調整勘定 |
△ |
△ |
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退職給付に係る調整額 |
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△ |
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その他の包括利益合計 |
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△ |
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四半期包括利益 |
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(内訳) |
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親会社株主に係る四半期包括利益 |
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非支配株主に係る四半期包括利益 |
△ |
△ |
該当事項はありません。
債務保証
次の会社の武田薬品工業㈱からの買掛債務に対して債務保証を行っております。
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前連結会計年度 (令和元年5月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (令和元年8月31日) |
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㈱富士薬品 |
30,511千円 |
㈱富士薬品 |
77,351千円 |
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マイランEPD合同会社 |
21,819 |
マイランEPD合同会社 |
54,548 |
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㈱パナケイア製薬 |
6,527 |
日医工㈱ |
33,814 |
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日医工㈱ |
5,633 |
キョーリン製薬グループ工場㈱ |
20,995 |
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佐藤薬品工業㈱ |
4,185 |
㈱パナケイア製薬 |
17,437 |
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キョーリン製薬グループ工場㈱ |
3,936 |
佐藤薬品工業㈱ |
3,661 |
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テイカ製薬㈱ |
3,353 |
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富山めぐみ製薬㈱ |
2,235 |
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富山薬品㈱ |
134 |
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合計 |
72,614 |
合計 |
213,533 |
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。
なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
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前第1四半期連結累計期間 (自 平成30年6月1日 至 平成30年8月31日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 令和元年6月1日 至 令和元年8月31日) |
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減価償却費 |
641,729千円 |
703,363千円 |
前第1四半期連結累計期間(自 平成30年6月1日 至 平成30年8月31日)
配当金支払額
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(決議) |
株式の種類 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり 配当額(円) |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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平成30年7月13日 取締役会 |
普通株式 |
225,248 |
18 |
平成30年5月31日 |
平成30年8月8日 |
利益剰余金 |
当第1四半期連結累計期間(自 令和元年6月1日 至 令和元年8月31日)
配当金支払額
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(決議) |
株式の種類 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり 配当額(円) |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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令和元年7月12日 取締役会 |
普通株式 |
250,273 |
20 |
令和元年5月31日 |
令和元年8月8日 |
利益剰余金 |
【セグメント情報】
前第1四半期連結累計期間(自 平成30年6月1日 至 平成30年8月31日)
当第1四半期連結累計期間(自 令和元年6月1日 至 令和元年8月31日)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前第1四半期連結累計期間 (自 平成30年6月1日 至 平成30年8月31日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 令和元年6月1日 至 令和元年8月31日) |
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1株当たり四半期純利益金額 |
62円32銭 |
73円55銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) |
779,860 |
920,354 |
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普通株主に帰属しない金額(千円) |
- |
- |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) |
779,860 |
920,354 |
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普通株式の期中平均株式数(千株) |
12,513 |
12,513 |
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
当社は、令和元年9月6日開催の取締役会決議に基づき、令和元年9月24日に第三者割当による行使価額修正条項付第1回新株予約権(以下「本新株予約権」という。)を発行しております。
本新株予約権の概要
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(1) |
割当日 |
令和元年9月24日 |
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(2) |
新株予約権数 |
12,000個 |
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(3) |
発行価額 |
本新株予約権1個当たり653円 (本新株予約権の払込総額7,836,000円) |
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(4) |
当該発行による 潜在株式数 |
潜在株式数:1,200,000株(本新株予約権1個当たり100株) 下限行使価額(下記(6)を参照。)においても、潜在株式数は1,200,000株であります。 |
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(5) |
資金調達の額 (差引手取概算額) |
3,651,836,000円(注) |
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(6) |
行使価額及び行使価額の修正条件 |
当初行使価額 3,045円 上限行使価額はありません。 下限行使価額は2,000円(本新株予約権の発行要項第13項による調整を受ける。以下「下限行使価額」という。) 行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)に、修正日の直前取引日(同日に終値がない場合には、その直前の終値のある取引日をいう。)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値の92%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り上げる。以下「修正後行使価額」という。)に修正されます。ただし、修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、修正後行使価額は下限行使価額とします。 |
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(7) |
募集又は割当方法 (割当先) |
第三者割当の方法により、大和証券株式会社(以下「割当先」という。)に全ての本新株予約権を割り当てます。 |
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(8) |
譲渡制限及び行使数量制限の内容 |
本新株予約権に関して、当社は、割当先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、本新株予約権に係る買取契約(以下「本新株予約権買取契約」という。)を締結しております。 本新株予約権買取契約においては、下記の内容について合意しております。 ①新株予約権の行使制限措置 当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同規程施行規則第436条第1項乃至第5項の定め並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、MSCB等(同規則に定める意味を有する。)の買受人による転換又は行使を制限するよう措置を講じるため、所定の適用除外の場合を除き、本新株予約権の行使をしようとする日を含む暦月において当該行使により取得することとなる株式数が本新株予約権の払込期日における当社上場株式数の10%を超えることとなる場合の、当該10%を超える部分に係る新株予約権の行使(以下「制限超過行使」という。)を割当先に行わせません。 また、割当先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使に当たっては、あらかじめ、当該行使が制限超過行使に該当しないかについて当社に確認を行うことを合意しております。割当先は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で制限超過行使の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束させるものとしております。 |
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②新株予約権の譲渡制限 割当先は、当社の取締役会の事前の承認がない限り、割当てを受けた本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできません。割当先は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で譲渡制限の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束させるものとします。ただし、割当先は、当社の普通株式(本新株予約権の権利行使により取得したものを含む。)を第三者に譲渡することは妨げられません。 |
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(9) |
本新株予約権の 行使期間 |
令和元年9月25日から令和3年9月24日(ただし、本新株予約権の発行要項第16項に従って当社が本新株予約権の全部を取得する場合には、当社が取得する本新株予約権については、当社による取得の効力発生日の前銀行営業日)まで。ただし、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とします。 |
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(10) |
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額 |
本新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。 |
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(11) |
その他 |
当社は、割当先との間で、金融商品取引法に基づく本新株予約権の募集に係る届出の効力発生後に、本新株予約権の行使等について規定した覚書を締結しております。 |
(注)資金調達の額は、本新株予約権の発行価額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。そのため、本新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合には、資金調達の額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、資金調達の額は減少します。
令和元年7月12日開催の取締役会において、期末配当に関し、次のとおり決議いたしました。
(イ)配当金の総額 250,273千円
(ロ)1株当たりの金額 20円00銭
(ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日 令和元年8月8日
(注)令和元年5月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行いました。