第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

30,800,000

30,800,000

 

 

②【発行済株式】

種類

第2四半期会計期間末現在発行数(株)

(令和元年11月30日)

提出日現在発行数(株)

(令和2年1月14日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

12,662,464

12,705,764

東京証券取引所

市場第一部

単元株式数100株

12,662,464

12,705,764

(注)1.令和元年12月1日から令和元年12月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が43,300株増加しております。

2.「提出日現在発行数」欄には、令和2年1月1日から本四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

         該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

         当第2四半期会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日

令和元年9月6日

新株予約権の数(個)

12,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 1,200,000 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

当初行使価額 1株当たり3,045 (注)2、3

新株予約権の行使期間

自 令和元年9月25日 至 令和3年9月24日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

(注)4

新株予約権の行使の条件

本新株予約権の一部行使はできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

※新株予約権の発行時(令和元年9月24日)における内容を記載しております。本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。

(注)1.本新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

    (1)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式1,200,000株とする(本新株予約権1個の目的

     である株式の数(以下「割当株式数」という。)は、100株とする。)。
     ただし、割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じ

     て調整されるものとする。

 

    (2)当社が行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整されるものとする。ただし、調整

     の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

 

     調整後割当株式数 =

調整前割当株式数 × 調整前行使価額

調整後行使価額

 

   2.行使価額の修正

     令和元年9月25日以降、行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)

     に、修正日の直前取引日(同日に終値がない場合には、その直前の終値のある取引日をいい、以下「算定基準

     日」という。)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通

     取引の終値の92%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り上げる。以下「修

     正後行使価額」という。)に修正される。ただし、本項に定める修正後行使価額の算出において、かかる算出

     の結果得られた金額が下限行使価額を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。

 

   3.行使価額の調整

    (1)当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式の発行済株式総数に変更を

     生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をも

     って行使価額を調整する。

 

 

 

 

 

既発行普通株式数 +

交付普通株式数×1株当たりの払込金額

     調整後

     行使価額

調整前

行使価額

×

時価

既発行普通株式数 + 交付普通株式数

 

     「既発行普通株式数」は、当社普通株式の株主(以下「当社普通株主」という。)に割当てを受ける権利を与

     えるための基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後行使価

     額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から調整後行使価額を適用する日における当

     社の保有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に本項第(2)号乃至第(4)号に基づき交付普通株

     式数とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えた数とする。なお、

     当社普通株式の株式分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に関して増加した当社普通株式数を含まないものとする。

    (2)行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用する日につ

     いては、次に定めるところによる。

     ① 行使価額調整式で使用する時価(本項第(3)号②に定義する。本項第(4)号③を除き、以下「時価」とい

       う。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、当社の発行した取得条項付株

       式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取

       得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付され

       たものを含む。)その他の証券若しくは権利の転換、交換若しくは行使による場合を除く。)

       調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。

       以下同じ。)の翌日以降、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その

       日の翌日以降、これを適用する。

     ② 当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合調整後行使価額は、当社普通株式の株

       式分割のための基準日の翌日以降、又は当社普通株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用

       する。ただし、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための

       基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

     ③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定め

       があるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は時価を下回る対価をもって当社普通株式

       の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利

       を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)

       調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含

       む。)その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で転換、交換

       又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払

       込期日(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合は割当日)又は無償割当ての効

       力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準

       日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
       上記にかかわらず、転換、交換又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が

       発行された時点で確定していない場合は、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得

       請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付された

       ものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適

       用する。

     ④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)

       の取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する場合調整後行使価額は、取得日の翌

       日以降これを適用する。

       上記にかかわらず、上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを

       含む。)に関して当該調整前に本号③又は⑤による行使価額の調整が行われている場合には、(ⅰ)上記交

       付が行われた後の完全希薄化後普通株式数(本項第(3)号③に定義する。)が、上記交付の直前の既発行普

       通株式数を超えるときに限り、調整後行使価額は、超過する株式数を行使価額調整式の交付普通株式数と

       みなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、(ⅱ)上記交付の直前の既発行普通株式数を超え

       ない場合は、本④の調整は行わないものとする。

     ⑤ 取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式1株当たりの対価(本⑤において「取得価額等」と

       いう。)の下方修正その他これに類する取得価額等の下方への変更(本項第(2)号乃至第(4)号と類似の希

       薄化防止条項に基づく取得価額等の調整を除く。以下「下方修正等」という。)が行われ、当該下方修正

       等後の取得価額等が当該下方修正等が行われる日(以下「取得価額等修正日」という。)における時価を

       下回る価額になる場合

      (ⅰ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われていな

         い場合、調整後行使価額は、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが当該下方修正

         等後の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして本号③の規定を準用

         して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。

      (ⅱ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③又は上記(ⅰ)による行使価額の調整が取得価額等修正日前に

         行われている場合で、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが当該下方修正等後の

         条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたときの完全希薄化後普通株

         式数が、当該下方修正等が行われなかった場合の既発行普通株式数を超えるときには、調整後行使価

         額は、当該超過株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行使価額調整式を準用し

         て算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。

     ⑥ 本号③乃至⑤における対価とは、当該株式又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)

       の発行に際して払込みがなされた額(本号③における新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含

       む。)の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行

       使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産の価額を控除した金額を、そ

       の取得又は行使に際して交付される当社普通株式の数で除した金額をいう。

     ⑦ 本号①乃至③の各取引において、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、

       かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件とし

       ているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを

       適用するものとする。

       この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した新

       株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。

 

      株式数 =

(調整前行使価額-調整後行使価額) ×

調整前行使価額により当該

期間内に交付された株式数

調整後行使価額

 

       この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

    (3)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。

      ② 時価は、調整後行使価額を適用する日(ただし、本項第(2)号⑦の場合は基準日)に先立つ45取引日目に

       始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日

       数を除く。)とする。この場合、平均値の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第

       2位を切り捨てる。

      ③ 完全希薄化後普通株式数は、調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式

       数から、調整後行使価額を適用する日における当社の有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調

       整前に、本項第(2)号乃至第(4)号に基づき交付普通株式数とみなされた当社普通株式のうち未だ交付され

       ていない当社普通株式の株式数を加えたものとする(当該行使価額の調整において本項第(2)号乃至第(4)

       号に基づき交付普通株式数とみなされることとなる当社普通株式数を含む。)。

      ④ 本項第(2)号①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合における調整後行

       使価額は、本項第(2)号の規定のうち、当該証券又は権利に類似する証券又は権利についての規定を準用

       して算出するものとする。

    (4)本項第(2)号で定める行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使

     価額の調整を行う。

     ① 株式の併合、資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利

       義務の全部若しくは一部の承継、又は他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全

       部の取得のために行使価額の調整を必要とするとき。

     ② その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とすると

       き。

     ③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあた

       り使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

    (5)本項第(2)号及び第(4)号にかかわらず、本項第(2)号及び第(4)号に基づく調整後行使価額を適用する日が、

     本欄第2項に基づく行使価額を修正する日と一致する場合には、本項第(2)号及び第(4)号に基づく行使価額の

     調整は行わないものとする。ただし、この場合においても、下限行使価額については、かかる調整を行うもの

     とする。

    (6)本項第(1)号乃至第(5)号により行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、

     当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用の日そ

     の他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、本項第(2)号⑦に定める場合その他適用の日の前日ま

     でに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。また、本項第(5)号の規

     定が適用される場合には、かかる通知は下限行使価額の調整についてのみ行う。

 

   4.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

    (1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格

     本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、当該行使請求に係る各新株予約権の行使

     に際して出資される財産の価額の総額に当該行使請求に係る本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を当該行使請求に係る交付株式数で除した額とする。

    (2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金の額

     本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところ

     に従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合

     は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金

     の額を減じた額とする。

 

   5.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質

    (1)本新株予約権の目的である株式の総数は当社普通株式1,200,000株、割当株式数は100株で確定しており、株

     価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しない(ただし、(注)1に記載のとおり、割当株式数

     は調整されることがある。)なお、行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は

     減少する。

    (2)本新株予約権の行使価額の修正基準

     (注)2に記載のとおり修正される。

    (3)行使価額の修正頻度

     行使の際に(注)2に記載の条件に該当する都度、修正される。

    (4)行使価額の下限

     本新株予約権の下限行使価額は当初2,000円である。(ただし、(注)3により調整されることがある。)

    (5)割当株式数の上限

     本新株予約権の目的である株式の総数は当社普通株式1,200,000株(令和元年9月6日現在の発行済株式総数

     に対する割合は9.59%)、割当株式数は100株で確定している。

    (6)本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(下限行使価額にて本新株予約権がすべて行使され

     た場合の資金調達額)

     2,407,836,000円(ただし、本新株予約権は行使されない可能性がある。)

    (7)本新株予約権には、当社取締役会の決議等により残存する本新株予約権の全部を取得することができる条項

     が設けられている。

 

   6.権利の行使に関する事項について割当先との間で締結した取決めの内容

     当社は、割当先との間で、本新株予約権買取契約を締結しております。

    (1)覚書に基づく行使停止について

     当社は、当社取締役会の包括委任決議により当社取締役会から委任を受けた代表取締役社長の決定により、割

     当先に対し、何度でも、本新株予約権を行使することができない期間を指定する旨の通知(以下「行使停止要

     請通知」という。)を行うことができます。

     行使停止要請通知において、当社は割当先に本新株予約権について権利行使をすることができない期間(以下

     「行使停止期間」という。)を指定します。当社が行使停止要請通知を行った場合には、割当先は、行使停止

     期間において本新株予約権を行使することができません。また、当社は、割当先による行使停止要請通知の受

     領後も、当社取締役会の包括委任決議により当社取締役会から委任を受けた代表取締役社長の決定により、当

     該通知を撤回し又は変更することができます。

     なお、いずれの行使停止期間の開始日も、令和元年9月25日以降の日とし、いずれの行使停止期間の終了日

     も、令和3年8月24日以前の日とします。

     また、当社が、当社取締役会の包括委任決議により当社取締役会から委任を受けた代表取締役社長の決定によ

     り、行使停止要請通知を行うこと又は行使停止要請通知を撤回あるいは変更することを決定した場合、当社

     は、その都度その旨開示するものとします。

    (2)覚書に基づく取得請求について

     令和2年9月25日(同日を含む。)以降のいずれかの取引日に、東京証券取引所における当社普通株式の普通

     取引の終値が本新株予約権の下限行使価額を下回った場合において、当該取引日以降の取引日、又は令和3年

     8月25日(同日を含む。)以降令和3年9月3日(同日を含み、かつ、同日必着とする。)までの期間内の取

     引日のいずれかにおいて、割当先は、当社に対し、本新株予約権の取得を請求する旨の通知(以下「取得請求

     通知」という。)を行うことができます。

     割当先が取得請求通知を行った場合には、当社は、取得請求通知を受領した日から3週間以内に本新株予約権

     の発行要項に従い、本新株予約権の払込金額と同額の金銭を支払うことにより残存する本新株予約権の全部を

     取得しなければなりません。

    (3)株券等の譲渡制限

     割当先は、当社の取締役会の事前の承認がない限り、割当を受けた本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡す

     ることはできません。割当先は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当

     社との間で譲渡制限の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対し

     て同様の内容を約束させるものとします。ただし、割当先は、当社の普通株式(本新株予約権の権利行使によ

     り取得したものを含む。)を第三者に譲渡することは妨げられません。

    当社は、本新株予約権買取契約において、上記(1)及び(2)並びに(3)に記載の内容以外に、東京証券取引所の定

    める有価証券上場規程第434条第1項及び同規程施行規則第436条第1項乃至第5項の定め並びに日本証券業協会

    の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、MSCB等(同規則に定める意味を有する。)の

    買受人による転換又は行使を制限するよう措置を講じるため、所定の適用除外の場合を除き、本新株予約権の行

    使をしようとする日を含む暦月において当該行使により取得することとなる株式数が本新株予約権の払込期日に

    おける当社上場株式数の10%を超えることとなる場合の、当該10%を超える部分に係る新株予約権の行使(以下

    「制限超過行使」という。)を割当先に行わせません。また、割当先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制

    限超過行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使に当たっては、あらかじめ、当該行使が制限超過行使

    に該当しないかについて当社に確認を行うことを合意します。割当先は、本新株予約権を譲渡する場合には、あ

    らかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で制限超過行使の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさら

    に第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束させるものとします。

    当社は、割当先との間で、本新株予約権買取契約の締結日以降、令和2年3月22日までの間、本新株予約権が存

    する限り、割当先の事前の書面による承諾なくして、当社の普通株式若しくはその他の株式、又は普通株式若し

    くはその他の株式に転換若しくは交換可能であるか若しくはこれらを受領する権利を有する一切の有価証券の発

    行、募集、販売、販売の委託、買取オプションの付与等を以下の場合を除き行わない旨を合意します。

     ① 発行済普通株式の全株式について、株式分割を行う場合又は株式無償割当てを行う場合。

     ② ストックオプションプランに基づき、当社の普通株式を買い取る、取得する若しくは引き受ける権利を付与

      する場合又は当該権利の行使若しくは当社の普通株式に転換される若しくは転換できる証券の転換により普

      通株式を発行若しくは処分する場合。

     ③ 本新株予約権を発行する場合及び本新株予約権の行使により普通株式を発行又は処分する場合。

     ④ 本新株予約権と同時に本新株予約権以外の新株予約権を発行する場合及び当該新株予約権の行使により普通

      株式を発行又は処分する場合。

 

     ⑤ 合併、株式交換、株式移転、会社分割等の組織再編行為に基づき、又は事業提携の目的で、当社の発行済株

      式総数の5%を上限として普通株式を発行又は処分する場合。

 

   7.当社の株券の売買について割当先との間で締結した取決めの内容

    本新株予約権の発行に伴い、本新株予約権の割当先は、本新株予約権の権利行使により取得することとなる当社

    普通株式の数量の範囲内で行う売付け等以外の本件に関わる空売りを目的として、当社普通株式の借株は行いま

    せん。

 

   8.当社の株券の貸借に関する事項について割当先と当社の特別利害関係者等との間で締結した取決めの内容

    該当事項はありません。

 

   9.その他投資者の保護を図るため必要な事項

    割当先は、本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の事前の承認を要するものとします。

 

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 当第2四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が次のとおり

行使されております。

 

第2四半期会計期間

(令和元年9月1日から

  令和元年11月30日まで)

当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個)

1,434

当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株)

143,400

当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円)

2,806.89

当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円)

402,508

当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)

1,434

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)

143,400

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)

2,806.89

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円)

402,508

 

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金

増減額

(千円)

資本準備金

残高

(千円)

令和元年9月1日

令和元年11月30日(注)

143,400

12,662,464

201,722

4,569,497

201,722

4,455,687

(注)令和元年12月1日から令和元年12月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が43,300株、資本金及び資本準備金がそれぞれ63,616千円増加しております。

(5)【大株主の状況】

 

 

令和元年11月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8-11

1,076,400

8.50

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2丁目11番3号

888,600

7.02

笹山 眞治郎

富山県富山市

374,098

2.96

NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE HCR00

(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部)

50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT. UK

(東京都中央区日本橋3丁目11-1)

373,100

2.95

大津賀 保信

富山県富山市

315,269

2.49

ダイト従業員持株会

富山県富山市八日町326番地

259,870

2.05

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)

東京都中央区晴海1丁目8-11

253,200

2.00

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)

東京都中央区晴海1丁目8-11

234,700

1.85

GOVERNMENT OF NORWAY

(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)

BANKPLASSEN 2, 0107 OSLO 1 OSLO 0107 NO

(東京都新宿区新宿6丁目27番30号)

228,770

1.81

BBH FOR FIDELITY PURITAN TR: FIDELITY SR INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND

(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)

245 SUMMER STREET BOSTON, MA 02210 U.S.A.

(東京都千代田区丸の内2丁目7-1

210,000

1.66

4,214,007

33.29

 

(注)1 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループより令和元年6月17日付で公衆の縦覧に供されている大量保有

     報告書(変更報告書)によれば、三菱UFJ信託銀行株式会社、三菱UFJ国際投信株式会社が、令和元年6

     月10日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されておりますが、当第2四半期会計期間末

     現在での実質所有株式数については、当社として確認ができませんので上記大株主の状況には含めておりませ

     ん。

大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

 

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

三菱UFJ信託銀行株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

311,600

2.49

三菱UFJ国際投信株式会社

東京都千代田区有楽町一丁目12番1号

189,200

1.51

500,800

4.00

 

 

(注)2 大和証券株式会社より令和元年9月30日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書によれば、大和証券株

     式会社、大和証券投資信託委託株式会社が、令和元年9月24日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有してい

     る旨が記載されておりますが、当第2四半期会計期間末現在での実質所有株式数については、当社として確認

     ができませんので上記大株主の状況には含めておりません。

     大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。所有株式数には新株予約権付社債券の所有に伴う所有潜在

     株式の数が含まれております。

 

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

大和証券株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

1,208,800

8.81

大和証券投資信託委託株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

341,300

2.73

1,550,100

11.30

 

(注)3 大和証券株式会社より令和元年10月25日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)によれ

     ば、大和証券株式会社、大和証券投資信託委託株式会社が、令和元年10月18日現在でそれぞれ以下のとおり株

     式を保有している旨が記載されておりますが、当第2四半期会計期間末現在での実質所有株式数については、

     当社として確認ができませんので上記大株主の状況には含めておりません。

     大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。所有株式数には新株予約権付社債券の所有に伴う所有潜在

     株式の数が含まれております。

 

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

大和証券株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

1,129,400

8.28

大和証券投資信託委託株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

266,300

2.13

1,395,700

10.23

 

(注)4 三井住友信託銀行株式会社より令和元年11月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書によれば、三

     井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社、日興アセットマネジメント株式会社が、令和元年10月31日

     現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されておりますが、当第2四半期会計期間末現在で

     の実質所有株式数については、当社として確認ができませんので上記大株主の状況には含めておりません。

大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

 

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

東京都港区芝公園一丁目1番1号

387,000

3.09

日興アセットマネジメント株式会社

東京都港区赤坂九丁目7番1号

246,100

1.96

633,100

5.05

 

 

(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

令和元年11月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

5,400

完全議決権株式(その他)

普通株式

12,622,400

126,224

単元未満株式

普通株式

34,664

発行済株式総数

 

12,662,464

総株主の議決権

 

126,224

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

令和元年11月30日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

ダイト株式会社

富山県富山市八日町326番地

5,400

-

5,400

0.04

5,400

-

5,400

0.04

(注)当第2四半期会計期間末現在、自己株式を5,424株所有しております。

 

 

2【役員の状況】

 該当事項はありません。