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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
30,800,000 |
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計 |
30,800,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2022年5月31日) |
提出日現在発行数(株) (2022年8月25日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 プライム市場 |
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計 |
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(注)当社は、2022年7月14日開催の取締役会において、当社発行の第三者割当による行使価額修正条項付第2回新株予約権の全部取得及び消却について決議し、2022年7月28日付けで、全ての当該新株予約権(残存個数6,023個)について取得及び消却をいたしました。なお、2022年6月1日から2022年7月28日までに行使された当該新株予約権に係る交付株式数は、123,000株であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当期において会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
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決議年月日 |
2021年9月13日 |
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新株予約権の数(個) |
7,253 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 725,300 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
当初行使価額 1株当たり3,655 |
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新株予約権の行使期間 |
自 2021年9月30日 至 2024年9月30日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
(注)10、11 |
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新株予約権の行使の条件 |
本新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
※ 当事業年度の末日(2022年5月31日)における内容を記載しております。
当社は、2022年7月14日開催の取締役会において、当社発行の第三者割当による行使価額修正条項付第2回新株予約権の全部取得及び消却について決議し、2022年7月28日付けで、全ての当該新株予約権(残存個数6,023個)について取得及び消却をいたしました。なお、2022年6月1日から2022年7月28日までに行使された当該新株予約権に係る交付株式数は、123,000株であります。
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(注)1. |
新株予約権の名称 |
ダイト株式会社 行使価額修正条項付第2回新株予約権 (以下「本新株予約権」という。) |
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2. |
新株予約権の総数 |
13,000個 |
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3. |
新株予約権の 払込金額 |
本新株予約権1個当たり1,027円 (本新株予約権の払込金額の総額13,351,000円) |
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4. |
申込期間 |
2021年9月29日 |
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5. |
新株予約権の割当日 |
2021年9月29日 |
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6. |
新株予約権の払込期日 |
2021年9月29日 |
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7. |
募集の方法 |
第三者割当の方法により、大和証券株式会社に全ての本新株予約権を割り当てる。 |
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8. |
本新株予約権の目的である株式の種類及び数 |
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本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式1,300,000株とする(本新株予約権1個の目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は、100株とする。)。ただし、第9項によって割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。 |
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9. |
本新株予約権の目的である株式の数の調整 |
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(1)当社が第13項の規定に従って行使価額(第10項第(2)号に定義する。)の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整されるものとする。 調整前割当株式数 × 調整前行使価額 調整後割当株式数 = ──────────────────── 調 整 後 行 使 価 額 上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第13項記載の調整前行使価額及び調整後行使価額とする。 (2)前号の調整は調整後割当株式数を適用する日において未行使の本新株予約権に係る割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。 (3)調整後割当株式数を適用する日は、当該調整事由に係る第13項第(2)号及び第(4)号記載の調整後行使価額を適用する日と同日とする。 (4)割当株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、第13項第(2)号⑦に定める場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。 |
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10. |
本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額 |
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(1)本新株予約権1個の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、本項第(2)号に定める行使価額に割当株式数を乗じた額とするが、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。 (2)本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初3,655円とする。ただし、行使価額は第12項又は第13項に従い修正又は調整される。 |
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11. |
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額 |
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本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 |
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12. |
行使価額の修正 |
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(1)行使価額は、修正日(第18項に定義する。以下同じ。)に、修正日の直前取引日(同日に終値がない場合には、その直前の終値のある取引日をいい、以下「算定基準日」という。)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値の92%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り上げる。以下「修正後行使価額」という。)に修正される。 (2)修正後行使価額の算出において、算定基準日に第13項記載の行使価額の調整事由が生じた場合は、当該算定基準日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して調整されるものとする。 (3)行使価額の上限は設定しない。 (4)本項第(1)号及び第(2)号による算出の結果得られた金額が下限行使価額である2,193円(以下「下限行使価額」という。)を下回ることとなる場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。ただし、下限行使価額は第13項に従い調整される。
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13. |
行使価額の調整 |
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(1)当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式の発行済株式総数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
交付普通株式数×1株当たりの払込金額 既発行普通株式数 + ────────────────── 調整後 = 調整前 時価 行使価額 行使価額 × ──────────────────────────── 既発行普通株式数 + 交付普通株式数
「既発行普通株式数」は、当社普通株式の株主(以下「当社普通株主」という。)に割当てを受ける権利を与えるための基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から調整後行使価額を適用する日における当社の保有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に本項第(2)号乃至第(4)号に基づき交付普通株式数とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えた数とする。なお、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に関して増加した当社普通株式数を含まないものとする。 (2)行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用する日については、次に定めるところによる。 ①行使価額調整式で使用する時価(本項第(3)号②に定義する。本項第(4)号③を除き、以下「時価」という。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の転換、交換若しくは行使による場合を除く。) 調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。 ②当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合 調整後行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、又は当社普通株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。 ③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。) 調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合は割当日)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。 上記にかかわらず、転換、交換又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。 ④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する場合 調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 上記にかかわらず、上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)に関して当該調整前に本号③又は⑤による行使価額の調整が行われている場合には、(ⅰ)上記交付が行われた後の完全希薄化後普通株式数(本項第(3)号③に定義する。)が、上記交付の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、調整後行使価額は、超過する株式数を行使価額調整式の交付普通株式数とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、(ⅱ)上記交付の直前の既発行普通株式数を超えない場合は、本④の調整は行わないものとする。 ⑤取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式1株当たりの対価(本⑤において「取得価額等」という。)の下方修正その他これに類する取得価額等の下方への変更(本項第(2)号乃至第(4)号と類似の希薄化防止条項に基づく取得価額等の調整を除く。以下「下方修正等」という。)が行われ、当該下方修正等後の取得価額等が当該下方修正等が行われる日(以下「取得価額等修正日」という。)における時価を下回る価額になる場合 (ⅰ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われていない場合、調整後行使価額は、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが当該下方修正等後の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして本号③の規定を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。 (ⅱ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③又は上記(ⅰ)による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われている場合で、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが当該下方修正等後の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたときの完全希薄化後普通株式数が、当該下方修正等が行われなかった場合の既発行普通株式数を超えるときには、調整後行使価額は、当該超過株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。 ⑥本号③乃至⑤における対価とは、当該株式又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行に際して払込みがなされた額(本号③における新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される当社普通株式の数で除した金額をいう。 ⑦本号①乃至③の各取引において、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。 この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。
(調整前行使価額-調整後行使価額)× 調整前行使価額により当該 期間内に交付された株式数 株式数 = ────────────────────────────────── 調整後行使価額
この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。 (3)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。 ②時価は、調整後行使価額を適用する日(ただし、本項第(2)号⑦の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。 ③完全希薄化後普通株式数は、調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、調整後行使価額を適用する日における当社の有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に、本項第(2)号乃至第(4)号に基づき交付普通株式数とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えたものとする(当該行使価額の調整において本項第(2)号乃至第(4)号に基づき交付普通株式数とみなされることとなる当社普通株式数を含む。)。 ④本項第(2)号①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合における調整後行使価額は、本項第(2)号の規定のうち、当該証券又は権利に類似する証券又は権利についての規定を準用して算出するものとする。 (4)本項第(2)号で定める行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。 ①株式の併合、資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部若しくは一部の承継、又は他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために行使価額の調整を必要とするとき。 ②その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。 ③行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 (5)本項第(2)号及び第(4)号にかかわらず、本項第(2)号及び第(4)号に基づく調整後行使価額を適用する日が、第12項に基づく行使価額を修正する日と一致する場合には、本項第(2)号及び第(4)号に基づく行使価額の調整は行わないものとする。ただし、この場合においても、下限行使価額については、かかる調整を行うものとする。 (6)本項第(1)号乃至第(5)号により行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、本項第(2)号⑦に定める場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。また、本項第(5)号の規定が適用される場合には、かかる通知は下限行使価額の調整についてのみ行う。 |
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14. |
本新株予約権の行使期間 |
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2021年9月30日から2024年9月30日(ただし、第16項に従って当社が本新株予約権の全部を取得する場合には、当社が取得する本新株予約権については、当社による取得の効力発生日の前銀行営業日)まで。ただし、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。 |
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15. |
その他の新株予約権の行使の条件 |
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各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
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16. |
本新株予約権の取得条項 |
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(1)当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合には、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり1,027円にて、残存する本新株予約権の全部を取得することができる。 (2)当社は、当社が消滅会社となる合併契約又は当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画(以下「組織再編行為」という。)が当社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認された場合、当該組織再編行為の効力発生日以前に、会社法第273条及び第274条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり1,027円にて、残存する本新株予約権の全部を取得する。 (3)当社は、当社が発行する株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日から2週間後の日(銀行休業日である場合には、その翌銀行営業日とする。)に、本新株予約権1個当たり1,027円にて、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。 |
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17. |
本新株予約権の行使請求及び払込の方法 |
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(1)本新株予約権を行使する場合には、機構(第25項に定義する。)又は社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第2条第4項に定める口座管理機関(以下「口座管理機関」という。)に対し行使請求に要する手続きを行い、第14項記載の本新株予約権の行使期間中に機構により第21項に定める本新株予約権の行使請求受付場所(以下「行使請求受付場所」という。)に行使請求の通知が行われることにより行われる。 (2)本新株予約権を行使する場合には、前号の行使請求に要する手続きに加えて、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を機構又は口座管理機関を通じて現金にて第22項に定める本新株予約権の行使に関する払込取扱場所の当社の指定する口座に振り込むものとする。 (3)本新株予約権の行使請求を行った者は、その後これを撤回することができない。 |
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18. |
本新株予約権の行使請求の効力発生時期 |
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本新株予約権の行使請求の効力は、機構による行使請求の通知が行使請求受付場所に行われ、かつ、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が第17項第(2)号記載の口座に入金された日(「修正日」という。)に発生する。 |
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19. |
本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定の理由 |
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一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、権利行使期間、当社株式の株価、株価変動率、配当利回り、無リスク利子率及び当社の資金調達需要等について一定の前提を置いて評価した結果を参考に、本新株予約権1個の払込金額を金1,027円(1株当たり金10.27円)とした。さらに、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は第10項記載のとおりとし、行使価額は当初、2021年9月10日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に相当する金額とした。 |
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20. |
新株予約権証券の不発行 |
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当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。 |
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21. |
本新株予約権の行使請求受付場所 |
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三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
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22. |
本新株予約権の払込金額の払込及び本新株予約権の行使に関する払込取扱場所 |
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株式会社北陸銀行 本店営業部 |
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23. |
読み替えその他の措置 |
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当社が、会社法その他の法律の改正等、本新株予約権の発行要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社は必要な措置を講じる。 |
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24. |
社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用等 |
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本新株予約権は、その全部について社債等振替法第163条の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた新株予約権であり、社債等振替法第164条第2項に定める場合を除き、新株予約権証券を発行することができない。また、本新株予約権及び本新株予約権の行使により交付される株式の取扱いについては、振替機関の定める株式等の振替に関する業務規程その他の規則に従う。 |
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25. |
振替機関 |
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株式会社証券保管振替機構(「機構」という。) |
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26. |
上記に定めるもののほか、本新株予約権の発行に関し必要な事項の決定は、当社代表取締役社長に一任する。 |
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27. |
上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 |
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28. |
当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質 |
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(1)本新株予約権の目的である株式の総数は当社普通株式1,300,000株、割当株式数は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しない(ただし、(注)8に記載のとおり、割当株式数は調整されることがある。)。なお、行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。 |
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(2)本新株予約権の行使価額の修正基準 |
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(注)12に記載のとおり修正される。 |
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(3)行使価額の修正頻度 |
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行使の際に(注)12に記載の条件に該当する都度、修正される。 |
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(4)行使価額の下限 |
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本新株予約権の下限行使価額は当初2,193円である。(ただし、(注)13により調整されることがある。) |
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(5)割当株式数の上限 |
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本新株予約権の目的である株式の総数は当社普通株式1,300,000株(2021年9月13日現在の発行済株式総数13,719,064株に対する割合は9.48%)、割当株式数は100株で確定している。 |
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(6)本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(下限行使価額にて本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額) |
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2,864,251,000円(ただし、本新株予約権は行使されない可能性がある。) |
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(7)本新株予約権には、当社取締役会の決議等により残存する本新株予約権の全部を取得することができる条項が設けられている。 |
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29. |
権利の行使に関する事項について割当先との間で締結した取決めの内容 |
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当社は、割当先との間で、本新株予約権買取契約を締結しております。 |
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(1)覚書に基づく行使停止について |
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当社は、当社取締役会の包括委任決議により当社取締役会から委任を受けた代表取締役社長の決定により、割当先に対し、何度でも、本新株予約権を行使することができない期間を指定する旨の通知(以下「行使停止要請通知」という。)を行うことができます。行使停止要請通知において、当社は割当先に本新株予約権について権利行使をすることができない期間(以下「行使停止期間」という。)を指定します。当社が行使停止要請通知を行った場合には、割当先は、行使停止期間において本新株予約権を行使することができません。また、当社は、割当先による行使停止要請通知の受領後も、当社取締役会の包括委任決議により当社取締役会から委任を受けた代表取締役社長の決定により、当該通知を撤回し又は変更することができます。なお、いずれの行使停止期間の開始日も、2021年9月30日以降の日とし、いずれの行使停止期間の終了日も、2024年8月30日以前の日とします。また、当社が、当社取締役会の包括委任決議により当社取締役会から委任を受けた代表取締役社長の決定により、行使停止要請通知を行うこと又は行使停止要請通知を撤回あるいは変更することを決定した場合、当社は、その都度その旨開示するものとします。 |
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(2)覚書に基づく取得請求について |
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2022年9月30日(同日を含む。)以降のいずれかの取引日に、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が本新株予約権の下限行使価額を下回った場合において、当該取引日以降の取引日、又は2024年8月30日(同日を含む。)以降2024年9月9日(同日を含み、かつ、同日必着とする。)までの期間内の取引日のいずれかにおいて、割当先は、当社に対し、本新株予約権の取得を請求する旨の通知(以下「取得請求通知」という。)を行うことができます。割当先が取得請求通知を行った場合には、当社は、取得請求通知を受領した日から3週間以内に本新株予約権の発行要項に従い、本新株予約権の払込金額と同額の金銭を支払うことにより残存する本新株予約権の全部を取得しなければなりません。 |
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(3)株券等の譲渡制限 |
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割当先は、当社の取締役会の事前の承認がない限り、割当を受けた本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできません。割当先は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で譲渡制限の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束させるものとします。ただし、割当先は、当社の普通株式(本新株予約権の権利行使により取得したものを含む。)を第三者に譲渡することは妨げられません。 |
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当社は、本新株予約権買取契約において、上記(1)及び(2)並びに(3)に記載の内容以外に、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同規程施行規則第436条第1項乃至第5項の定め並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、MSCB等(同規則に定める意味を有する。)の買受人による転換又は行使を制限するよう措置を講じるため、所定の適用除外の場合を除き、本新株予約権の行使をしようとする日を含む暦月において当該行使により取得することとなる株式数が本新株予約権の払込期日における当社上場株式数の10%を超えることとなる場合の、当該10%を超える部分に係る新株予約権の行使(以下「制限超過行使」という。)を割当先に行わせません。また、割当先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使に当たっては、あらかじめ、当該行使が制限超過行使に該当しないかについて当社に確認を行うことを合意します。割当先は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で制限超過行使の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束させるものとします。当社は、割当先との間で、本新株予約権買取契約の締結日以降、2022年3月27日までの間、本新株予約権が存する限り、割当先の事前の書面による承諾なくして、当社の普通株式若しくはその他の株式、又は普通株式若しくはその他の株式に転換若しくは交換可能であるか若しくはこれらを受領する権利を有する一切の有価証券の発行、募集、販売、販売の委託、買取オプションの付与等を以下の場合を除き行わない旨を合意します。 |
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①発行済普通株式の全株式について、株式分割を行う場合又は株式無償割当てを行う場合。 |
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②ストックオプションプランに基づき、当社の普通株式を買い取る、取得する若しくは引き受ける権利を付与する場合又は当該権利の行使若しくは当社の普通株式に転換される若しくは転換できる証券の転換により普通株式を発行若しくは処分する場合。 |
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③本新株予約権を発行する場合及び本新株予約権の行使により普通株式を発行又は処分する場合。 |
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④本新株予約権と同時に本新株予約権以外の新株予約権を発行する場合及び当該新株予約権の行使により普通株式を発行又は処分する場合。 |
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⑤合併、株式交換、株式移転、会社分割等の組織再編行為に基づき、又は事業提携の目的で、当社の発行済株式総数の5%を上限として普通株式を発行又は処分する場合。 |
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30. |
当社の株券の売買について割当先との間で締結した取決めの内容 |
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本新株予約権の発行に伴い、本新株予約権の割当先は、本新株予約権の権利行使により取得することとなる当社普通株式の数量の範囲内で行う売付け等以外の本件に関わる空売りを目的として、当社普通株式の借株は行いません。 |
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31. |
当社の株券の貸借に関する事項について割当先と当社の特別利害関係者等との間で締結した取決めの内容 |
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該当事項はありません。 |
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32. |
その他投資者の保護を図るため必要な事項 |
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割当先は、本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の事前の承認を要するものとします。 |
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第2回新株予約権(2021年9月13日発行)
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第4四半期会計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年5月31日) |
第80期 (自 2021年6月1日 至 2022年5月31日) |
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当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) |
2,457 |
5,747 |
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当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) |
245,700 |
574,700 |
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当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) |
2,512.21 |
2,634.91 |
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当該期間の権利行使に係る資金調達額(百万円) |
617 |
1,514 |
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当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) |
- |
5,747 |
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当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) |
- |
574,700 |
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) |
- |
2,634.91 |
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(百万円) |
- |
1,514 |
(注)当社は、2022年7月14日開催の取締役会において、当社発行の第三者割当による行使価額修正条項付第2回新株予
約権の全部取得及び消却について決議し、2022年7月28日付けで、全ての当該新株予約権(残存個数6,023個)について取得及び消却をいたしました。なお、2022年6月1日から2022年7月28日までに行使された当該新株予約権に係る交付株式数は、123,000株であります。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高(百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
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2019年9月24日~ 2020年5月31日 (注)1 |
654,400 |
13,173,464 |
1,002 |
5,370 |
1,002 |
5,256 |
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2020年6月1日~ 2021年5月31日 (注)2 |
545,600 |
13,719,064 |
901 |
6,271 |
901 |
6,157 |
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2021年9月30日~ 2022年5月31日 (注)3 |
574,700 |
14,293,764 |
760 |
7,031 |
760 |
6,917 |
(注)1.新株予約権の権利行使による増加であります。
2.新株予約権の権利行使による増加であります。
また、新株予約権は、2020年9月24日をもってすべて行使されております。
3.新株予約権の権利行使による増加であります。なお、2022年6月1日から2022年7月14日までの間に、新株予約権の行使により、発行済み株式総数が123,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ154百万円増加しております。
また、2022年7月28日付けにて、全ての新株予約権を取得し消却しました。よって、2022年7月29日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式はありません。
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2022年5月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注) 自己株式5,607株は、「個人その他」に56単元及び「単元未満株式の状況」に7株を含めて記載しております。
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2022年5月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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(注) MFSインベストメント・マネジメント株式会社より2022年3月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書によれば、2022年3月15日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されておりますが、2022年5月31日現在での実質所有株式数については、当社として確認ができませんので上記大株主の状況には含めておりません。
大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
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氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
|
マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー(Massachusetts Financial Services Company) |
アメリカ合衆国02199、マサチューセッツ州、ボストン、ハンティントンアベニュー111 (111 Huntington Avenue,Boston,Massachusetts,02199,USA) |
709,600 |
5.05 |
|
計 |
- |
709,600 |
5.05 |
(注) フィデリティ投信株式会社より2022年3月23日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書によれば、2022年3月15日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されておりますが、2022年5月31日現在での実質所有株式数については、当社として確認ができませんので上記大株主の状況には含めておりません。
その変更報告書の内容は以下のとおりであります。
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氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
|
エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) |
米国 02210 マサチューセッツ州ボストン、サマー・ストリート(245 Summer Street,Boston,Massachusetts,02210,USA) |
1,404,792 |
9.97 |
|
計 |
- |
1,404,792 |
9.97 |
(注) 大和証券株式会社より2022年5月10日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書によれば、2022年4月29日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されておりますが、2022年5月31日現在での実質所有株式数については、当社として確認ができませんので上記大株主の状況には含めておりません。
その変更報告書の内容は以下のとおりであります。
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氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
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大和証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
816,600 |
5.44 |
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大和アセットマネジメント株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
220,100 |
1.55 |
|
計 |
- |
1,036,700 |
6.90 |
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2022年5月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
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2022年5月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
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計 |
- |
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注)当事業年度末現在、自己株式を5,607株所有しております。
【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(百万円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
84 |
0 |
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当期間における取得自己株式 |
30 |
0 |
(注)当期間における取得自己株式には、2022年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 (-) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
5,607 |
- |
5,637 |
- |
(注) 当期間における保有自己株式数には、2022年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は、事業価値の持続的増大と、それによる株主の皆様への利益還元を経営上の重要課題として位置づけしております。株主の皆様への利益還元は、当該期の業績に加えて、今後の成長投資や財務体質の強化を考慮して、安定的に配当を実施していくことを重視しております。
当社は、期末配当と中間配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、取締役会であります。
なお、内部留保資金の使途につきましては、今後の事業拡大を図るため、有効に投資してまいりたいと考えております。
当社は、「取締役会の決議により、毎年11月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
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コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図る観点から、意思決定の透明性・公平性を確保します。同時に迅速・果断な意思決定により安定かつ活力ある経営を確立してまいります。その基盤となるコーポレートガバナンスについては次の基本的な考えに沿ってその充実に取り組んでまいります。
1)当社は、株主の権利を尊重し、株主が権利を適切に行使することができる環境の整備と株主の平等性の確保に努めてまいります。
2)当社は、株主以外のステークホルダーの権利・立場を尊重し、それらのステークホルダーとの適切な協働を図り、健全な企業文化・企業風土の醸成に努めてまいります。
3)当社は、非財務情報を含む会社情報の開示を重要な責務であると認識し、ディスクロージャー・ポリシーを定め、株主をはじめとしたステークホルダーへ公正かつ適時・適切に開示し、企業経営の透明性の確保に努めてまいります。
4)当社は、取締役会が中心となり効率的かつ実効的なコーポレートガバナンスを実現します。それを通じて、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上をめざしてまいります。
5)当社は、持続的成長および中長期的な企業価値の向上に資するため、株主との間で積極的かつ建設的な対話を行ってまいります。
① 企業統治の体制
当社は、監査等委員会設置会社としております。取締役会は監査等委員でない取締役4名と、監査等委員である取締役4名の合計8名で構成しております。また、法令及び定款に基づく取締役会に加えて、経営の意思決定及び管理・監督の機能と業務執行の機能とを明確に区分するために、経営会議と執行役員制度を導入しております。
取締役会は、有価証券報告書提出日現在、大津賀保信、菊田潤一、日詰和重、小松紀美子、津田道夫、堀仁志、山本一三、西能淳の取締役8名(うち4名は社外取締役)で構成され、代表取締役社長大津賀保信を議長とし、定例取締役会を毎月1回、必要に応じて臨時取締役会を随時開催しております。経営方針、年度予算その他重要な事項に関する意思決定を行っております。また、執行役員会は有価証券報告書提出日現在、大津賀保信、菊田潤一、日詰和重、小松紀美子、津田道夫、堀仁志、山本一三、西能淳の取締役8名及び埜村益夫、城戸清隆、窪田博、桑島豊、原井正広、貴志典生、中村洋司、中嶋義徳、高田英一、毛利雅彦の執行役員10名(取締役常務執行役員の日詰和重は除く)で構成され、代表取締役社長大津賀保信を議長とし、毎月1回開催し、取締役は執行役員から業務執行状況の報告を受け、職務執行状況の監督を行っております。
経営会議は、有価証券報告書提出日現在、大津賀保信、菊田潤一、日詰和重の取締役3名、津田道夫の常勤監査等委員1名で構成され、代表取締役社長大津賀保信を議長とし、原則として月1回開催しております。経営会議は、経営に関する重要事項を審議し、経営上の重要事項や業務施策の進捗状況等について、審議、意思疎通を図ることを目的としております。
また、当社は2006年8月より、経営の健全化、効率化及び意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役会が決定した基本方針に基づき、業務執行にあたっております。執行役員数は現在11名で、任期は1年であります。
監査等委員会は、有価証券報告書提出日現在、常勤監査等委員の津田道夫と、社外監査等委員の堀仁志、山本一三、西能淳の4名で構成され、常勤監査等委員の津田道夫を議長とし、毎月1回、必要に応じて臨時監査等委員会を随時開催しております。監査等委員会においては、経営の妥当性・効率性・コンプライアンスに関して幅広く意見交換・審議・検証し、適宜経営に対して助言や提言を行っております。
指名・報酬諮問委員会は、有価証券報告書提出日現在、大津賀保信、堀仁志、山本一三、西能淳の4名で構成され、独立社外取締役である山本一三を委員長とし、取締役及び執行役員の指名・報酬等に関する事項について審議し、取締役会へ答申を行い、手続きの公正性・透明性・客観性を高めております。
なお、当社のコーポレート・ガバナンス体制は下図のとおりであります。
② 内部統制システムの整備の状況
当社グループは、事業の発展において、健全な内部統制システムを構築することが重要であると考えており、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制や、その他会社の業務の適正を確保するための体制についての整備を積極的に推進していく方針であります。
当社は、内部統制システムの整備について、次のとおり取締役会において決議しており、同整備体制に基づき、業務の適正性を確保しております。
1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、「ダイト・コンプライアンス行動基準」を定めるとともに「コンプライアンス推進規程」を定め、管理本部長をコンプライアンス・オフィサーに任命し、コンプライアンス委員会を設け、取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制を敷いています。
さらに、コンプライアンス委員会事務局を管理本部とし、役職別の研修会や年2回開催される総合会議時には法令遵守・企業倫理遵守の啓蒙活動などの諸施策を推進する体制にあります。
また、内部通報システムを定め、コンプライアンスの実践に活用し、通報者の保護を図っています。併せて、「財務報告に係る内部統制基本規程」を制定し、財務報告の信頼性の確保、業務の有効性及び効率性の向上を評価した運用を行っています。さらに当社では反社会的勢力への対応については、コンプライアンスの一環として「反社会的勢力への予防・対応マニュアル」を制定し重要施策として取り組んでいます。
2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、情報の管理体制と情報の取扱いに関し「情報セキュリティ規程」「文書取扱規程」「企業機密管理規程」等の情報管理規程において、情報の保存・管理等に関する体制を定めており、取締役の職務執行に係る情報の保存・管理についても、これらの規定に基づいて保存・管理等を行っています。
具体的には、情報類型毎に保存期間・保存方法・保存場所を定め、文書または電磁的記録の方法により、適切に管理しています。
3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、「危機管理規程」を制定し、代表取締役を委員長とした危機管理委員会を設け、各本部長及び管理部門、内部監査室などが委員会のメンバーとなり、損失の危険の管理に関する検討体制を敷いています。
具体的には、万一発生する可能性のある天災や新型インフルエンザ等に備えた、全社的に対応する体制の整備を行い、各種リスクを定性、定量的に把握する体制の整備と人材の育成等を計画的に実行しています。
4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、「取締役会規程」「業務組織規程」「職務権限規程」「稟議規程」その他の職務権限、意思決定ルールを定める社内規程により、取締役の職務の執行が適正かつ効率的に行われる体制を確保しています。
具体的には、取締役会の決議事項や報告事項に関する基準、組織の分掌業務、案件の重要度に応じた決裁権限を定め、当社全体として取締役の職務執行の効率性を確保しています。また、意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、役割と責任を明確にし、業務執行のスピードアップを図るため、執行役員制度を導入しています。
5)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社及び子会社は「ダイト・コンプライアンス行動基準」の共有をはかるとともに、子会社においても現地の法令や各社の業態にあわせた推進をはかり、コーポレートガバナンスの充実に努めております。
また、当社は、「関係会社管理規程」を設け、管理本部長を責任者としてグループ会社において生ずる一定の重要事項は、当社の取締役会においても報告し、その承認を得るなど、適切に管理する体制を敷いています。
更に、当社及びグループ会社一体となった内部統制の維持・向上に努めるほか、グループ会社に対して当社の内部監査室による監査を計画的に実施して、その結果を取締役に報告する体制にあります。
当社より関係会社に対して、取締役あるいは監査役(いずれも非常勤を含む)を派遣し、関係会社との連携を強化し業務の適正を確保しています。
6)監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項及び当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、監査等委員会への報告体制及び監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制として、監査等委員会事務局は、総務人事部が行い、監査業務については内部監査室が連携して行います。同室員は監査等委員会が指示した監査に関する業務については、監査等委員会及び監査等委員の指示命令に従うものとし、当社及び当社グループ会社の取締役等の指示命令権は及ばないものとしています。その人事については監査等委員会の意見を聴取し、これを尊重することにしています。
7)取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制、子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告するための体制並びにその報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、「監査等委員会規程」を設け、当社及び当社グループ会社の取締役及び使用人から監査等委員会及び監査等委員に通知・報告する体制を定め、また、監査等委員会において委任を受けた監査等委員が経営会議その他の重要会議に出席するなどし、監査等委員会が実施する監査が実効的に行われる体制を確保しています。また、当該役職員が監査等委員会及び監査等委員に通知・報告を行ったことを理由として、その通知・報告者に不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び当社グループ会社の役職員に周知徹底することとしています。
8)監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用等に充てるため、毎期監査等委員会の決議に基づく予算を設けることとしております。また、監査等委員がその職務の執行上、弁護士、公認会計士等の専門家の意見、アドバイス等を得る必要があると判断し、依頼するなどで生じる費用または債務については、すみやかに当該費用または債務を処理することにしています。
③ リスク管理体制の整備の状況
当社では、内部監査の強化等により、社内各部門に内在するリスク要因を常に的確に把握しております。特に経営に重要な影響を及ぼすようなリスクに関しては、速やかに取締役会等で審議し、関連部門の協力を得て、リスク回避・リスク低減のための迅速かつ最適な措置を実施しております。また、役員及び全従業員に「コンプライアンス・ハンドブック」を配布し、法令遵守・企業倫理遵守の徹底を図るとともに、内部通報制度を設け、不祥事の未然防止に努めております。社外的には、顧問弁護士等と適宜連携を図り、発生する事案に対しては、助言及び指導を受けております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役である小松紀美子氏、社外監査等委員である堀 仁志氏、山本一三氏及び西能 淳氏の間で会社法第427条第1項に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める額であります。
⑤ 取締役会にて決議できる株主総会決議事項
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、資本政策及び配当政策を機動的に遂行することを目的とするものであります。
⑥ 取締役の定数
当連結会計年度末において、当社の監査等委員である取締役以外の取締役は10名以内、また当社の監査等委員である取締役は5名以内と定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任について、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び取締役の選任決議は累積投票によらない旨定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の多数をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的としたものであります。
⑨ 役員等賠償責任保険の内容の概要について
当社は、取締役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と
の間で締結しております。当該保険契約の概要は、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該
責任の追及にかかる請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が填補する
ものであります。なお、当該保険契約では、当該役員の違法行為等に起因して損害賠償責任が発生した場合及び
当社が当該役員に対して損害賠責任を追及する場合等は保険金支払の対象外としており、また、填補する額につ
いて限度額を設けることにより、当該役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じて
おります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役社長 (代表取締役) |
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1973年4月 日医工㈱入社 1975年3月 当社入社 1984年6月 当社営業企画部長 1985年7月 当社監査役就任 1986年7月 当社取締役就任 1993年7月 当社常務取締役就任 1997年8月 当社代表取締役専務就任 1999年7月 大和薬品工業㈱代表取締役社長 兼 当社取締役就任 2005年6月 当社常務取締役就任 2006年8月 当社専務執行役員就任 2007年5月 大和薬品工業㈱監査役就任 2007年8月 当社取締役専務執行役員 管理本部長就任 2010年6月 当社取締役専務執行役員 経営企画室長就任 2011年8月 当社代表取締役副社長就任 2012年8月 当社代表取締役社長就任(現任) 2013年6月 大和薬品工業㈱取締役就任 2022年8月 大和薬品工業㈱代表取締役社長就任(現任) |
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1974年4月 武田薬品工業㈱入社 2007年9月 武田薬品工業㈱製薬本部CMC研究センター所長就任 2010年3月 当社入社 2010年8月 当社執行役員研究開発本部長就任 2012年8月 当社取締役常務執行役員研究開発本部長就任 2013年8月 当社取締役専務執行役員生産本部・信頼性保証本部管掌兼研究開発本部長就任 2013年10月 当社取締役専務執行役員生産本部・信頼性保証本部・特命事項統括兼研究開発本部長就任 2014年8月 当社取締役専務執行役員生産本部・信頼性保証本部統括兼研究開発本部長就任 2015年8月 当社取締役専務執行役員研究開発本部・生産本部・信頼性保証本部統括就任 2015年9月 大桐製薬(中国)有限責任公司 董事就任(現任) 2017年2月 DaitoPharmceuticalsAmerica.Inc取締役就任(現任) 2017年11月 当社取締役専務執行役員生産本部・信頼性保証本部統括兼研究開発本部長 2018年8月 当社専務取締役就任 2020年8月 当社取締役副社長就任(現任) 2021年8月 大和薬品工業㈱取締役就任 |
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取締役常務執行役員 営業統括兼製薬本部長 |
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1985年4月 当社入社 2001年6月 当社原薬本部原料薬品部課長就任 2006年6月 当社製薬本部医療薬品部長兼原薬本部原料薬品部長代理就任 2009年4月 当社製薬本部受託推進部長就任 2010年6月 当社原薬本部原料薬品部長就任 2014年6月 当社製薬本部医療薬品部長就任 2016年8月 当社執行役員製薬本部副本部長兼医療薬品部長就任 2017年9月 大桐製薬(中国)有限責任公司 董事就任(現任) 2018年8月 当社取締役執行役員営業統括兼製薬本部長就任 2021年8月 当社取締役常務執行役員営業統括兼製薬本部長就任(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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1980年4月 社会医療法人宏潤会 大同病院 入職 1996年8月 一般財団法人北陸予防医学協会 入職 2010年10月 富山産業保健総合支援センター 産業保健相談員、メンタルヘルス対策促進員(現任) 2020年12月 マインドプラス富山 代表(現任) 2022年8月 当社取締役就任(現任) |
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取締役 (監査等委員) |
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1971年4月 当社入社 1999年9月 当社財務部長 2003年8月 当社取締役管理本部長 兼 財務部長就任 2007年8月 当社取締役執行役員経営企画室長就任 2010年6月 当社取締役執行役員管理本部長就任 2010年6月 大和薬品工業㈱監査役就任 2011年8月 当社常勤監査役就任 2015年8月 当社取締役就任(監査等委員)(現任) |
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取締役 (監査等委員) |
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1982年8月 公認会計士登録 1985年9月 税理士登録 1999年2月 当社監査役就任 2005年2月 日医工㈱社外監査役就任 2015年8月 当社取締役就任(監査等委員)(現任) 2020年6月 日医工㈱社外取締役監査等委員就任(現任) 2021年6月 監査法人銀河富山事務所所長就任(現任) |
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取締役 (監査等委員) |
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1991年4月 弁護士登録(富山県弁護士会) 1996年4月 山本一三法律事務所開設 2008年6月 ㈱リッチェル社外監査役就任(現任) 2012年8月 当社監査役就任 2015年8月 当社取締役就任(監査等委員)(現任) |
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取締役 (監査等委員) |
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2006年4月 特定医療法人財団 五省会 入職 2009年7月 同法人 常務理事 2010年2月 同法人 理事長(現任) 2016年8月 当社補欠の社外取締役監査等委員 2017年8月 当社取締役就任(監査等委員)(現任) |
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計 |
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4.当社では、経営の健全化、効率化及び意思決定の迅速化を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で、上記記載の日詰和重の他に、次のとおり構成されております。
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専務執行役員 |
(管理本部長) |
埜村 益夫 |
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常務執行役員 |
(生産本部長 兼 環境安全室長) |
城戸 清隆 |
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常務執行役員 常務執行役員 |
(信頼性保証本部長) (原薬本部長 兼 東京支店長) |
窪田 博 桑島 豊 |
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執行役員 |
(生産本部副本部長 兼 生産管理部長) |
原井 正広 |
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執行役員 |
(購買物流本部長 兼 大阪支店長 兼 海外部長 兼 Daito Pharmaceuticals America, Inc.社長) |
貴志 典生 |
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執行役員 |
(信頼性保証本部副本部長 兼 品質保証部長) |
中村 洋司 |
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執行役員 |
(生産本部副本部長 兼 製剤製造部長) |
中嶋 義徳 |
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執行役員 |
(研究開発本部長) |
高田 英一 |
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執行役員 |
(信頼性保証本部副本部長 兼 品質管理部長) |
毛利 雅彦 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。
社外取締役(監査等委員以外)である小松紀美子氏は、当社との間に、人的関係、資本的関係はありませんが、マインドプラス富山の代表として当社社員のメンタルヘルスを担当する「心の相談員」を務めております。なお、当社とマインドプラスとの間には特別な関係はありません。
社外取締役(監査等委員)である堀 仁志氏は、当社株式16,445株を保有しておりますが、当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他特別の利害関係はありません。また同氏は、堀税理士法人の代表社員であり、日医工株式会社の社外監査等委員、監査法人銀河の富山事務所長を兼務しておりますが、当社と堀税理士法人、監査法人銀河との間には特別な利害関係はありません。なお、当社と日医工株式会社との間に製品販売等の取引関係があります。
社外取締役(監査等委員)である山本一三氏は、当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他特別の利害関係はありません。また同氏は、山本一三法律事務所の所長であり、株式会社リッチェルの社外監査役を兼務しております。なお、当社と山本一三法律事務所及び株式会社リッチェルとの間には特別の関係はありません。
社外取締役(監査等委員)である西能 淳氏は、当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他特別の利害関係はありません。また同氏は、特定医療法人財団五省会の理事長を兼務しております。なお、当社と特定医療法人財団五省会との間には特別の関係はありません。
なお、監査等委員以外の社外取締役1名、および、監査等委員である社外取締役3名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役を選任しております。社外取締役に関して、独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を参考としており、原則として当社と利害関係のない人物を選任することにより、独立性の高い立場から、保有する専門的見地に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言や、内部統制システムの構築に際しての助言・提言を行う機能を有しております。
社外取締役については、能力や経験、識見及び当社において果たすべき機能・役割に照らして必要な人材が確保されていると考えております。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並び に内部統制部門との関係
監査等委員会が定めた監査方針及び監査計画などに基づき、常勤の監査等委員は重要な会議に出席するほか、内部監査部門を通じて各部門にヒアリング・調査を行い、取締役会の意思決定の過程及び取締役の業務執行状況について監査・監督しております。
さらに監査等委員会は、会計監査人と監査前に監査方針・監査計画並びに日程等について意見交換を行うほか必要に応じて監査計画の進捗状況、監査実施上の問題点などについても情報交換を行い、会計監査人と相互連携を図っております。
また、監査等委員会は、内部監査部門による内部監査またはモニタリングの状況などの報告を受けるほか、内部監査部門に対して必要に応じて監査に関する指示を行うなど、内部監査部門とも相互連携して意見交換及び情報交換を行っております。
①監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、4名(常勤1名、社外3名)で構成されており、毎月1回、必要に応じて臨時監査等委員会を随時開催しております。監査等委員会においては、経営の妥当性・効率性・コンプライアンスに関して幅広く意見交換・審議・検証し、適宜経営に対して助言や提言を行っております。
監査等委員は経営会議への出席のほか、必要に応じて社内の重要会議へも出席しており、全社の状況を把握しながら経営に対する監視機能を発揮できる体制になっております。
監査等委員会と内部監査室は、日頃から情報共有を行い、連携をとりながら、監査の有効性・実効性の向上を図っております。また、監査等委員会は会計監査人と四半期ごとに意見交換を行い、監査内容の報告を受けるほか、監査計画・実施状況について情報共有を行っております。
監査等委員会は、内部統制部門から内部統制システムの整備状況について随時報告を受け、必要に応じて説明を求めることとしております。
なお、常勤監査等委員である津田道夫氏は当社の管理部門の業務に長年携わり、財務及び会計に豊富な経験があります。
社外監査等委員である堀仁志氏は公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を15回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
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津田 道夫 |
15回 |
15回 |
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堀 仁志 |
15回 |
15回 |
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山本 一三 |
15回 |
15回 |
|
西能 淳 |
15回 |
15回 |
監査等委員会における主な検討事項は、以下のとおりであります。
ⅰ)監査方針、監査実施計画
ⅱ)会計監査人に関する評価(会計監査の相当性、選・解任、報酬)
ⅲ)子会社のガバナンス強化について
ⅳ)取締役及び執行役員の職務執行状況確認による競業取引、利益相反取引監査
ⅴ)内部統制システム整備、運用状況監査
ⅵ)取締役候補者予定者に対する評価、取締役会への答申
ⅶ)取締役報酬案策定、取締役会への答申
監査等委員の主な活動は、以下のとおりであります。
ⅰ)取締役会、経営会議、執行役員会、総合会議、月次実績会議、予算ヒアリング等重要会議への出席
(経営会議、月次実績会議、予算ヒアリングは常勤監査等委員のみ出席)
ⅱ)代表取締役及び子会社代表取締役へのヒアリング(全監査等委員出席)
ⅲ)稟議書、契約書、会議議事録等重要な決裁書類等の閲覧(常勤監査等委員のみ)
ⅳ)会計監査人及び内部監査室とのミーティング(定期、随時:全監査等委員出席)
会計監査人とのミーティング 11回
内部監査室とのミーティング 5回
ⅴ)内部監査室の業務監査(常勤監査等委員出席)
なお、2021年12月9日に取締役会の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置し、監査等委員以外の取締役の報酬案は同委員会が策定し、取締役会へ答申しています。監査等委員は、当該報酬案についての株主総会で陳述する意見の決定を行います。
②内部監査の状況
当社は内部監査室長1名を含む3名で構成する代表取締役社長直轄の内部監査室を設置しております。内部監査室は年度監査計画に基づき、定期的に社内全部門の業務執行の状況を合法性と合理性の観点から監査しております。内部監査の結果については、内部監査結果通知書及び改善事項があれば改善指示書を作成し、被監査部門に改善の指示を行います。被監査部門は、改善要請のあった事項については、通知後遅滞なく改善指示に対する回答書を作成し、内部監査の結果を業務改善に反映しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
15年間
c.業務を執行した公認会計士
佐々木 雅広氏
野村 実氏
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、その他9名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
監査等委員会は、監査法人の選任・解任に関し、監査等委員会が定める「会計監査人の選解任または不再任の決定の手続き」に則り、会計監査人からの監査実績の報告を受け、「会計監査人の独立性に関する事項その他職務の遂行に関する事項」について必要に応じて説明を求め、会計監査人としての適格性・独立性の判断を行うとともに、会計監査人の能力、組織および審査の体制、監査の遂行状況、監査の品質管理等を総合的に勘案して選解任等について審議し決定しております。
e.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、事業年度ごとに監査法人に対して評価を行っております。監査法人は、会計監査人としての適格性・独立性は十分に確保されており、その監査の方法及び実施状況も適切であり、職業的専門家として適切な監査を実施していると評価・判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬 (百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬 (百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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前連結会計年度における当社の非監査業務に基づく報酬は、業務監査におけるデータ分析支援業務に関するものであります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬 (百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬 (百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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前連結会計年度における当社の非監査業務に基づく報酬は、CSR推進支援、及び在外子会社の税務に係るアドバイザリー業務に関するものであります。
当連結会計年度における当社の非監査業務に基づく報酬は、CSR推進支援、及び在外子会社の税務に係るアドバイザリー業務に関するものであります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査等委員会が取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠などを検討します。取締役会は会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の監査等委員会の同意を確認した後、決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算定根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で同意の判断をしております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1. 取締役の報酬等は、業績の向上を通じて企業価値及び株主価値の持続的な向上を図る機能にも配慮し、個々の取締役の報酬等の決定に際しては、各職責を踏まえ適正な水準とすることを基本としております。また、取締役報酬(監査等委員以外)は、世間水準および会社業績や、従業員給与並びに執行役員報酬とのバランス等を考慮して、適正な目標設定と評価制度の客観的・厳格な評価の実施に基づき決定しております。個別の報酬額決定にあたっては、監査等委員会において当該年度に係る報酬等について審議し、取締役会に報告しております。取締役会は報告内容に基づき、報酬額の審議及び決議を行っております。取締役会は、監査等委員会の報告内容について、報酬等の内容が取締役会で決議された方針と整合していることを確認し、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
2. 取締役(監査等委員以外)の報酬は、取締役報酬規程において就任初年度の役職別標準報酬額を定めております。その就任初年度の報酬額は,執行役員の標準報酬に取締役としての監督報酬額を加味した金額としております。再任後の報酬の算定に当たっては、執行役員に対する標準報酬額の改定及び取締役としての監督報酬額の改定が無い場合には原則前年度標準報酬額を基準としております。
3. 取締役(監査等委員以外)の報酬は固定額の基本報酬と事業年度業績評価により算出する業績報酬で構成しております。それぞれの全体に占める構成割合は固定額の基本報酬50%、事業年度業績評価により算出する業績報酬50%(その内訳は連結純利益計画達成率20%、連結営業利益対前年増減率20%、連結営業利益率計画達成率5%、連結自己資本利益率(ROE)対前年増減率3%、株式取得報酬2%)としております。これを月額報酬と年次賞与に区分して支給いたします。
4. 月額報酬は、役職に応じた定額とし、業績報酬は短期業績連動としており、年次賞与(業務執行取締役のみ)支給時においては連結純利益計画達成率、連結営業利益対前年増減率、連結営業利益率計画達成率、連結自己資本利益率(ROE)対前年増減率等の指標に連動し調整を図っております。上記指標を選択した理由は、営業利益が本業の収益状況を最も反映する指標と捉えるとともに、従業員の処遇との整合性等を勘案した上で選択しており、また連結純利益及び連結自己資本利益率(ROE)は当社が持続的成長をめざしていくための指標であると判断し選択しております。なお、当事業年度における当該指標の計画はそれぞれ、連結営業利益5,900百万円、連結純利益4,250百万円であり、当事業年度における実績はそれぞれ、連結営業利益6,553百万円、連結純利益4,668百万円、連結自己資本利益率(ROE)10.5%であります。
5. 取締役の報酬については、当社が定める取締役報酬規程に基づき、監査等委員会が監査等委員以外の取締役報酬案を策定し、取締役会に答申しております。
6. 監査等委員会においては、社外取締役を議長として代表取締役その他の業務執行取締役の報酬等が、それぞれの職責・業績にふさわしい水準になっているかなどの観点から検討・評価を実施し、監査等委員以外の取締役報酬案が妥当であると判断し取締役会に答申しております。
7. 取締役会は、当該報酬案を検討の上、監査等委員会の答申を尊重し、審議・決定しております。
8. 当社の役員報酬決定過程における取締役会の活動内容等については、以下の通りであります。
(1)取締役会は、7月開催の取締役会までに当社が定める取締役候補者選任規定に基づき次年度の取締役候補者を決定しております。
(2)取締役会は、監査等委員である取締役以外の取締役候補者の9月以降から支給する取締役報酬案の策定を監査等委員会に諮問しております。
(3)監査等委員会は、社外取締役である委員を議長として監査等委員以外の取締役報酬案を策定し、その結果を8月開催の取締役会に答申しております。
(4)取締役会は、当該報酬案を検討の上、定時株主総会終了後開催する取締役会に本案を付議し、監査等委員会の答申を尊重し、審議・決定しております。
(5)監査等委員である取締役及び取締役候補者の9月以降から支給する取締役報酬案は、監査等委員会において規定に基づき協議して決定しております。
9. なお、2021年12月9日に取締役会の諮問機関として、指名・報酬諮問委員会を設置しております。同委員会設置以降は、監査等委員である取締役以外の取締役報酬の決定については、取締役会から諮問を受けた指名・報酬諮問委員会が当該報酬案を検討・策定・審議した後、取締役会へ答申することとしております。
10. 当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議日とその内容は、以下の通りであります。
(1)取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2015年8月25日開催の第73回定時株主総会において年額4億円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名です。また、当該金銭報酬とは別枠で、2022年8月24日開催の第80期定時株主総会において、非金銭報酬等である自社株式にて5事業年度125百万円を上限として支給する信託を用いた株式報酬制度を導入することを決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の本制度の対象となる取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の員数は3名です。
(2)監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年8月25日開催の第73回定時株主総会において年額7千万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は4名(うち社外取締役3名)です。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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基本報酬 |
業績連動報酬 |
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取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) |
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取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) |
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社外取締役 |
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(注)当事業年度末日における取締役(監査等委員を除く。)は3名、取締役(監査等委員)は4名
(うち社外取締役は3名)であります。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、株式投資について、専ら株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
(政策保有株式に関する方針)
販売先との取引関係維持・強化、医薬品原料・資材の円滑な調達、取引金融機関との円滑な資金調達などの観点から、当社の事業戦略にとって必要と思われる企業に対しては、中長期的な観点から政策保有株式に投資を行います。さらに地域社会への貢献に必要な場合、その他合理的な目的と判断される場合にも政策保有株式に投資を行います。
(検証の方法)
政策保有株式に関する方針をもとに、取締役会において個別銘柄ごとに取得・保有の意義や資本コスト等を踏まえた採算性及び合理性について精査を行うとともに、継続的に保有先企業との取引状況並びに保有先企業の財政状態、経営成績の状況について検証を行い、毎年保有の継続可否を検証することとしております。
検証の結果、その保有意義がなくなった場合、または当該企業に対する影響力が認められないと判断した時点において、適切な時期に処分することとしております。
(検証の結果)
2022年8月度における当社取締役会において、上場株式30銘柄、非上場株式17銘柄を継続保有することと致しました。
(議決権行使)
原則として当該株式発行会社の取締役会の判断を尊重し、当該議案が当社の中長期的な企業価値向上に資するものであるか、株主共同の利益に資するものであるか等を総合的に判断し、適切に行使しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.保有区分、銘柄別の株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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㈱日清製粉グループ本社
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(注1)特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、記載しておりません。
なお、前述の「a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容」に記載のとおり、採算性及び合理性を検証しており、当事業年度末において保有する特定投資株式は、いずれもその検証結果に沿った目的で保有していることを確認しております。
(注2)㈱北國銀行は、株式移転により2021年10月1日付で、完全親会社となる㈱北國フィナンシャルホールディングス
を設立しております。この株式移転に伴い、㈱北國銀行の普通株式1株につき、㈱北國フィナンシャルホールデ
ィングスの普通株式1株の割合で割当を受けております。㈱北國フィナンシャルホールディングスは当社の株式を
保有しておりませんが、同社子会社である㈱北國銀行が当社の株式を保有しております。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。