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種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
40,000,000 |
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計 |
40,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (平成27年6月30日) |
提出日現在発行数(株) (平成27年9月30日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
13,193,400 |
13,193,400 |
東京証券取引所 市場第二部 |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。単元株式数は100株であります。 |
|
計 |
13,193,400 |
13,193,400 |
- |
- |
(注)提出日現在発行数には、平成27年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 第1回新株予約権
|
|
事業年度末現在 (平成27年6月30日) |
提出日の前月末現在 (平成27年8月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
552 |
552 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式(完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式です。また、単元株制度については100株を1単元としております。) |
普通株式(完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式です。また、単元株制度については100株を1単元としております。) |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
220,800(注)8. |
220,800(注)8. |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1個当たり14,800(注)8. |
1個当たり14,800(注)8. |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成22年7月1日 至 平成28年8月9日 |
自 平成22年7月1日 至 平成28年8月9日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 37(注)8. 資本組入額 19(注)8. |
発行価格 37(注)8. 資本組入額 19(注)8. |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)5. |
(注)5. |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)6. |
(注)6. |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)7. |
(注)7. |
(注)1.株式会社グローバル住販の株式移転により当社が設立された平成22年7月1日付けで、当社は株式会社グローバル住販第3回新株予約権を継承しております。
2.平成18年10月13日に開催された株式会社グローバル住販取締役会で、個別付与が承認されております。
3.当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
4.以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整します。
イ 当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
ロ 当社が時価(ただし、当社普通株式に係る株券がいずれかの金融商品取引所に上場される前においては、その時点における調整前行使価額を時価とみなす。)を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
|
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1株当たり時価 |
|
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えます。
ハ 上記イ及びロのほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整します。
5.新株予約権の行使の条件は、下記のとおりであります。
イ 新株予約権者は、上記①に定める行使期間にかかわらず、当社普通株式に係る株券がいずれかの金融商品取引所に上場された日後1年を経過する日まで、権利を行使することができないものとします。
ロ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要します。ただし、新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
ハ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めません。
ニ 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができます。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとします。
6.譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要します。
7.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存本新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存本新株予約権の本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記ハに従って決定される各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとします。
ヘ 新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
ト 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
チ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
リ 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
8.平成22年7月1日付で株式会社グローバル住販が株式移転により当社を設立したこと及び平成23年2月1日付で株式分割を実施しているため、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額の調整を行っております。
② 第2回新株予約権
|
|
事業年度末現在 (平成27年6月30日) |
提出日の前月末現在 (平成27年8月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
100 |
100 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式(完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式です。また、単元株制度については100株を1単元としております。) |
普通株式(完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式です。また、単元株制度については100株を1単元としております。) |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
40,000(注)7. |
40,000(注)7. |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1個当たり14,800(注)7. |
1個当たり14,800(注)7. |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成22年7月1日 至 平成28年11月24日 |
自 平成22年7月1日 至 平成28年11月24日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 37(注)7. 資本組入額 19(注)7. |
発行価格 37(注)7. 資本組入額 19(注)7. |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4. |
(注)4. |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)5. |
(注)5. |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)6. |
(注)6. |
(注)1.株式会社グローバル住販の株式移転により当社が設立された平成22年7月1日付けで、当社は株式会社グローバル住販第4回新株予約権を継承しております。
2.平成18年11月24日開催の株式会社グローバル住販臨時株主総会の決議の日(以下「決議日」という。)後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
3.決議日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整します。
イ 当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
ロ 当社が時価(ただし、当社普通株式に係る株券がいずれかの金融商品取引所に上場される前においては、その時点における調整前行使価額を時価とみなす。)を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
|
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1株当たり時価 |
|
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとします。
ハ 上記イ及びロのほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整します。
4.新株予約権の行使の条件は、下記のとおりであります。
イ 新株予約権者は、上記②に定める行使期間にかかわらず、当社普通株式に係る株券がいずれかの金融商品取引所に上場された日後1年を経過する日まで、権利を行使することができないものとします。
ロ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要します。ただし、新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
ハ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとします。
ニ 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができます。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとします。
ホ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権引受契約に定めるところによります。
5.譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要します。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存本新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存本新株予約権の本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記ハに従って決定される各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとします。
ヘ 新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
ト 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
チ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
リ 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
7.平成22年7月1日付で株式会社グローバル住販が株式移転により当社を設立したこと及び平成23年2月1日付で株式分割を実施しているため、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額の調整を行っております。
③ 第3回新株予約権
|
|
事業年度末現在 (平成27年6月30日) |
提出日の前月末現在 (平成27年8月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
37 |
37 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式(完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式です。また、単元株制度については100株を1単元としております。) |
普通株式(完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式です。また、単元株制度については100株を1単元としております。) |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
14,800(注)8. |
14,800(注)8. |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1個当たり14,800(注)8. |
1個当たり14,800(注)8. |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成22年7月1日 至 平成28年8月9日 |
自 平成22年7月1日 至 平成28年8月9日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 37(注)8. 資本組入額 19(注)8. |
発行価格 37(注)8. 資本組入額 19(注)8. |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)5. |
(注)5. |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)6. |
(注)6. |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)7. |
(注)7. |
(注)1.株式会社グローバル住販の株式移転により当社が設立された平成22年7月1日付けで、当社は株式会社グローバル住販第5回新株予約権を継承しております。
2.平成19年7月13日に開催された株式会社グローバル住販取締役会で、個別付与が承認されております。
3.当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
4.以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整します。
イ 当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
ロ 当社が時価(ただし、当社普通株式に係る株券がいずれかの金融商品取引所に上場される前においては、その時点における調整前行使価額を時価とみなす。)を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
|
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1株当たり時価 |
|
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えます。
ハ 上記イ及びロのほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整します。
5.新株予約権の行使の条件は、下記のとおりであります。
イ 新株予約権者は、上記③に定める行使期間にかかわらず、当社普通株式に係る株券がいずれかの金融商品取引所に上場された日後1年を経過する日まで、権利を行使することができないものとします。
ロ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要します。ただし、新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
ハ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとします。
ニ 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができます。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとします。
6.譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要します。
7.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存本新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存本新株予約権の本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記ハに従って決定される各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとします。
ヘ 新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
ト 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
チ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
リ 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
8.平成22年7月1日付で株式会社グローバル住販が株式移転により当社を設立したこと及び平成23年2月1日付で株式分割を実施しているため、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額の調整を行っております。
④ 第4回新株予約権
|
|
事業年度末現在 (平成27年6月30日) |
提出日の前月末現在 (平成27年8月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
1,263 |
1,263 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式(完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式です。また、単元株制度については100株を1単元としております。) |
普通株式(完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式です。また、単元株制度については100株を1単元としております。) |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
505,200(注)8. |
505,200(注)8. |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1個当たり114,800(注)8. |
1個当たり114,800(注)8. |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成24年10月1日 至 平成32年7月14日 |
自 平成24年10月1日 至 平成32年7月14日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 287(注)8. 資本組入額 144(注)8. |
発行価格 287(注)8. 資本組入額 144(注)8. |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4. |
(注)4. |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)5. |
(注)5. |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)7. |
(注)7. |
(注)1.平成22年7月27日に開催された当社取締役会で、個別付与が承認されております。
2. 当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
本新株予約権1個あたりの目的となる株式の数は、100株とします。ただし本新株予約権の目的となる株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行うものとします。
3.以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整します。
イ 当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
ロ 当社が、当社普通株式につき時価を下回る価額で、新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく自己株式の譲渡および株式交換による自己株式の移転の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
|
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1株当たり時価 |
|
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えます。
ハ 上記イ及びロのほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整します。
4.新株予約権の行使の条件は、下記のとおりであります。
イ 当社普通株式の普通取引終値が550円以上(株式分割または株式併合があった場合には、上記3.で得られる調整後行使価額に当該分割または併合の比率を乗じた価額)、かつ、平成23年6月期及び平成24年6月期の監査済みの当社連結損益計算書における当期純利益がどちらも400百万円を超えた場合、本新株予約権を権利行使できる。
ロ 新株予約権者は、本新株予約権の割当後、当社または当社の関係会社の取締役、監査役、執行役員または従業員の地位を喪失した場合、当該喪失以降本新株予約権を行使することができない。
ハ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
ニ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該行使時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権の行使を行うことはできない。
ホ 各新株予約権の一部行使はできない。
5.譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要します。
6.当社による新株予約権の取得に関する事項は、下記のとおりであります。
イ 当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約、または当社が分割会社と
なる会社分割についての分割契約・分割計画について株主総会の決議(株主総会の決議を要しない場合は取締役会決議)がなされたとき、並びに株式移転の議案につき、株主総会の決議がなされたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
ロ 新株予約権者が権利行使をする前に、上記4.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
ハ 本新株予約権の割当日から1年を経過した日から行使期間の末日までの間に、当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額の50%(1円未満の端数は切り下げ)以下となった場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
7.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存本新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存本新株予約権の本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記ハに従って決定される各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとします。
ヘ 新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
ト 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
チ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
リ 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
ヌ 当社による新株予約権の取得事由及び条件
上記6.に準じて決定します。
ル その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。
8.平成23年2月1日付で株式分割を実施しているため、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額の調整を行っております。
⑤ 第5回新株予約権
|
|
事業年度末現在 (平成27年6月30日) |
提出日の前月末現在 (平成27年8月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
1,101 |
1,101 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式(完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式です。また、単元株制度については100株を1単元としております。) |
普通株式(完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式です。また、単元株制度については100株を1単元としております。) |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
440,400(注)8. |
440,400(注)8. |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1個当たり125,200(注)8. |
1個当たり125,200(注)8. |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成24年7月30日 至 平成32年7月14日 |
自 平成24年7月30日 至 平成32年7月14日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 313(注)8. 資本組入額 157(注)8. |
発行価格 313(注)8. 資本組入額 157(注)8. |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4. |
(注)4. |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)5. |
(注)5. |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)7. |
(注)7. |
(注)1.平成22年7月27日に開催された当社取締役会で、個別付与が承認されております。
2. 当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
本新株予約権1個あたりの目的となる株式の数は、100株とします。ただし本新株予約権の目的となる株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行うものとします。
3.以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整します。
イ 当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
ロ 当社が、当社普通株式につき時価を下回る価額で、新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく自己株式の譲渡および株式交換による自己株式の移転の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
|
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1株当たり時価 |
|
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えます。
ハ 上記イ及びロのほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整します。
4.新株予約権の行使の条件は、下記のとおりであります。
イ 当社普通株式の普通取引終値が550円以上(株式分割または株式併合があった場合には、上記3.で得られる調整後行使価額に当該分割または併合の比率を乗じた価額)、かつ、平成23年6月期及び平成24年6月期の監査済みの当社連結損益計算書における当期純利益がどちらも400百万円を超えた場合、本新株予約権を権利行使できる。
ロ 新株予約権者は、本新株予約権の割当後、当社または当社の関係会社の取締役、監査役、執行役員または従業員の地位を喪失した場合、当該喪失以降本新株予約権を行使することができない。
ハ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
ニ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該行使時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権の行使を行うことはできない。
ホ 各新株予約権の一部行使はできない。
5.譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要します。
6.当社による新株予約権の取得に関する事項は、下記のとおりであります。
イ 当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約、または当社が分割会社と
なる会社分割についての分割契約・分割計画について株主総会の決議(株主総会の決議を要しない場合は取締役会決議)がなされたとき、並びに株式移転の議案につき、株主総会の決議がなされたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
ロ 新株予約権者が権利行使をする前に、上記4.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
ハ 本新株予約権の割当日から1年を経過した日から行使期間の末日までの間に、当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額の50%(1円未満の端数は切り下げ)以下となった場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
7.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存本新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存本新株予約権の本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記ハに従って決定される各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとします。
ヘ 新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
ト 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
チ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
リ 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
ヌ 当社による新株予約権の取得事由及び条件
上記6.に準じて決定します。
ル その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。
8.平成23年2月1日付で株式分割を実施しているため、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額の調整を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
平成22年7月1日 (注)1 |
3,144,200 |
3,144,200 |
288,797 |
288,797 |
175,597 |
175,597 |
|
平成23年2月1日 (注)2 |
9,432,600 |
12,576,800 |
- |
288,797 |
- |
175,597 |
|
平成24年9月5日 (注)3 |
320,000 |
12,896,800 |
61,880 |
350,677 |
61,880 |
237,477 |
|
平成24年9月26日 (注)4 |
124,200 |
13,021,000 |
24,017 |
374,694 |
24,017 |
261,494 |
|
平成24年7月1日~ 平成25年6月30日 (注)5 |
1,200 |
13,022,200 |
287 |
374,982 |
287 |
261,782 |
|
平成25年7月1日~ 平成26年6月30日 (注)5 |
102,800 |
13,125,000 |
12,244 |
387,226 |
12,244 |
274,026 |
|
平成26年7月1日~ 平成27年6月30日 (注)5 |
68,400 |
13,193,400 |
2,061 |
389,287 |
2,061 |
276,088 |
(注)1. 当社は、株式会社グローバル住販の単独株式移転により、平成22年7月1日付けで新規設立されました。
2. 発行済株式の総数の増加9,432,600株は、平成23年2月1日の株主名簿に記載された株主に対し、所有株式数1株につき4株の割合をもって株式分割した新株式発行による増加分であります。
3. 平成24年9月5日を払込期日とする公募による新株式の発行により、発行済株式総数が320,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ61,880千円増加しております。
4. 平成24年9月26日を払込期日とするオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関する第三者割当による新株式の発行により、発行済株式総数が124,200株、資本金及び資本準備金がそれぞれ24,017千円増加しております。
5. 新株予約権の行使によるものであります。
|
平成27年6月30日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
1 |
7 |
155 |
50 |
19 |
29,615 |
29,847 |
- |
|
所有株式数 (単元) |
- |
313 |
2,186 |
14,780 |
23,572 |
87 |
91,032 |
131,920 |
1,400 |
|
所有株式数の 割合(%) |
- |
0.24 |
1.66 |
11.20 |
17.83 |
0.07 |
69.01 |
100.00 |
- |
(注) 自己株式76株は、「単元未満株式の状況」に76株を含めて記載しております。
|
|
|
平成27年6月30日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505277 (常任代理人 みずほ銀行決済営業部)
|
P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A (東京都中央区月島4丁目16番13号) |
|
|
|
永嶋 康雄
|
東京都港区
|
|
|
|
BANK JULIUS BAER AND CO.LTD. (常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行)
|
BAHNHOFSTRASSE 36, P.O.BOX 8010, CH-8001 ZURICH, SWITZERLAND (東京都千代田区丸の内2丁目7番1号)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LGT BANK LTD (常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行) |
P.O. BOX 85, FL-9490 VADUZ, FURSTENTUM LIECHTENSTEIN (東京都千代田区丸の内2丁目7番1号) |
|
|
|
|
|
|
|
|
NOMURA SINGAPORE LIMITED CUSTOMER SEGREGATED A/C FJ-1309 (常任代理人 野村證券株式会社 ) |
10 MARINA BOULEVARD MARINA BAY FINANCIAL CENTRE TOWER 2 #36-01 SINGAPORE 018983 (東京都中央区日本橋1丁目9番1号) |
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)1.大株主は平成27年6月30日現在の株主名簿の記載に基づくものであります。
永嶋秀和氏は平成27年7月2日付で以下の大量保有報告書(変更報告書)を提出しております。
(大量保有報告書(変更報告書)の内容)
平成27年6月26日付で、日本証券金融株式会社との間で、次の通り株券の消費貸借契約を締結した。
貸付株券:340,400株
貸付期間:平成27年6月30日から平成27年7月1日まで
なお、当社では、上記貸付株式を永嶋秀和氏の保有分に含めて記載しております。
また、鹿内隆一郎氏は平成24年9月13日付で以下の大量保有報告書(変更報告書)を提出しております。
(大量保有報告書(変更報告書)の内容)
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
鹿内 隆一郎 |
シンガポール共和国、レディーヒルロード1 (1 Lady Hill Road,Singapore) |
948,800 |
7.36 |
なお、当社では、鹿内隆一郎氏が当社株式をSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505277(常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行決済営業部)のカストディ口座において保有していることを確認しております。
|
平成27年6月30日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 13,192,000 |
131,920 |
- |
|
単元未満株式 |
普通株式 1,400 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
13,193,400 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
131,920 |
- |
(注)自己株式76株は「単元未満株式」欄の普通株式に含めて記載しております。
|
平成27年6月30日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数(株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
計 |
- |
- |
- |
- |
- |
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
① 株式会社THEグローバル社第1回新株予約権
株式移転により、株式会社グローバル住販が平成18年8月9日開催の臨時株主総会決議及び平成18年10月13日開催の取締役会決議に基づき発行した第3回新株予約権の新株予約権者に対し、その保有する新株予約権に代わり、当社第1回新株予約権が交付されております。当該ストック・オプション制度の内容は次のとおりです。
|
決議年月日 |
平成18年8月9日開催の臨時株主総会及び平成18年10月13日開催の取締役会(注) |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社の取締役1名、当社の従業員4名、当社子会社の取締役4名、当社子会社の従業員20名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)㈱グローバル住販第3回新株予約権の決議年月日であります。
② 株式会社THEグローバル社第2回新株予約権
株式移転により、株式会社グローバル住販が平成18年11月24日開催の臨時株主総会決議及び平成18年11月24日開催の取締役会決議に基づき発行した第4回新株予約権の新株予約権者に対し、その保有する新株予約権に代わり、当社第2回新株予約権が交付されております。当該ストック・オプション制度の内容は次のとおりです。
|
決議年月日 |
平成18年11月24日開催の臨時株主総会及び平成18年11月24日開催の取締役会(注) |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社子会社の取締役1名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)㈱グローバル住販第4回新株予約権の決議年月日であります。
③ 株式会社THEグローバル社第3回新株予約権
株式移転により、株式会社グローバル住販が平成18年8月9日開催の臨時株主総会決議及び平成19年7月13日開催の取締役会決議に基づき発行した第5回新株予約権の新株予約権者に対し、その保有する新株予約権に代わり、当社第3回新株予約権が交付されております。当該ストック・オプション制度の内容は次のとおりです。
|
決議年月日 |
平成18年8月9日開催の臨時株主総会及び平成19年7月13日開催の取締役会(注) |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社の従業員5名、当社子会社の取締役1名、当社子会社の従業員12名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)㈱グローバル住販第5回新株予約権の決議年月日であります。
④ 株式会社THEグローバル社第4回新株予約権
|
決議年月日 |
平成22年7月27日開催の取締役会 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社の取締役5名及び当社の監査役3名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
⑤ 株式会社THEグローバル社第5回新株予約権
|
決議年月日 |
平成22年7月27日開催の取締役会 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社の従業員7名、当社子会社の取締役9名、当社子会社の従業員44名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
該当事項はありません。
【株式の種類等】 該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得 自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転 を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (-) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
76 |
- |
76 |
- |
(注)当期間における保有自己株式には、平成27年9月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題としており、業績に応じた利益還元を積極的に行うことを基本方針としながら、将来の事業展開と財務体質強化のための内部留保の充実等を勘案のうえ、総合的に決定する方針であります。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としております。この剰余金の配当の決定機関は、株主総会であります。
平成27年6月期の業績水準・財務体質等を勘案し、利益還元の一環として1株当たり15円の配当を実施することに決定いたしました。
当社は今後、株主への利益還元として、業績の進捗状況及び事業計画等を勘案しつつ、業績に応じた安定的な配当を行っていきたいと考えております。
当社は会社法第454条第5項に基づき「取締役会の決議によって、毎年12月31日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額(千円) |
1株当たりの配当額(円) |
|
平成27年9月29日 定時株主総会 |
197,899 |
15 |
|
回次 |
第1期 |
第2期 |
第3期 |
第4期 |
第5期 |
|
決算年月 |
平成23年6月 |
平成24年6月 |
平成25年6月 |
平成26年6月 |
平成27年6月 |
|
最高(円) |
1,782 ※430 |
564 |
756 |
686 |
598 |
|
最低(円) |
840 ※240 |
244 |
363 |
410 |
418 |
(注)1.最高・最低株価は、平成22年10月12日より株式会社大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであり、それ以前は大阪証券取引所JASDAQにおけるものであります。
また、平成24年9月6日より東京証券取引所市場第二部におけるものであります。
2.※は株式分割(平成23年2月1日、1株→4株)による権利落後の最高・最低株価であります。
|
月別 |
平成27年1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
|
最高(円) |
475 |
507 |
527 |
560 |
598 |
598 |
|
最低(円) |
452 |
454 |
497 |
519 |
537 |
418 |
(注)最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
代表 取締役 社長 |
― |
永嶋 秀和 |
昭和45年11月6日生 |
平成7年4月 |
扶桑レクセル株式会社(現 株式会社大京)入社 |
(注)3 |
3,035 |
|
平成10年11月 |
有限会社グローバル住販 代表取締役 |
||||||
|
平成11年2月 |
同社を株式会社グローバル住販に組織変更 代表取締役社長 |
||||||
|
平成17年9月 |
株式会社ハートウェルス・マネジメント(現 株式会社グローバル・ハート) 取締役 |
||||||
|
平成18年6月 |
株式会社ヒューマンヴェルディ(現 株式会社グローバル・キャスト) 代表取締役社長 |
||||||
|
平成18年9月 |
株式会社エルシード(現 株式会社グローバル・エルシード) 取締役(現任) |
||||||
|
平成21年7月 |
株式会社エルキャスト(現 株式会社グローバル・キャスト) 取締役(現任) |
||||||
|
平成22年7月 |
当社 代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成22年7月 |
株式会社グローバル住販 取締役(現任) |
||||||
|
平成22年7月 |
株式会社グローバル・ハート 取締役(現任) |
||||||
|
平成24年5月 |
Global Real Management (Singapore)Pte.Ltd. Chairman and Director(現任) |
||||||
|
平成24年10月 |
Global Real Development (NZ) Limited Chairman and Director(現任) |
||||||
|
平成25年12月 |
Global Life Service (Malaysia) Sdn.Bhd. Director(現任) |
||||||
|
平成25年12月 |
株式会社グローバル投資顧問 取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
- |
永嶋 康雄 |
昭和38年3月28日生 |
昭和61年4月 平成元年10月 平成3年9月 平成7年7月
平成10年9月
平成13年11月
平成14年8月 平成22年7月 |
タカラスタンダード株式会社 入社 株式会社大京 入社 株式会社住宅建設 入社 株式会社エーコーハウジング(現 株式会社ランドコンサルジャパン)代表取締役社長 有限会社シー・アール・エス(現 株式会社グローバル住販)代表取締役社長 株式会社エルシード(現 株式会社グローバル・エルシード)監査役 同社 代表取締役社長(現任) 当社 取締役(現任) |
(注)3 |
881 |
|
取締役 |
管理 部長 |
吉田 修 |
昭和41年2月11日生 |
平成2年4月 |
株式会社大京 入社 |
(注)3 |
116 |
|
平成11年5月 |
株式会社グローバル住販入社 業務部長 |
||||||
|
平成13年11月 |
株式会社エルシード(現 株式会社グローバル・エルシード) 代表取締役社長 |
||||||
|
平成14年8月 |
同社 取締役 |
||||||
|
平成14年9月 |
株式会社グローバル住販 取締役業務部長 |
||||||
|
平成17年9月 |
株式会社ハートウェルス・マネジメント(現 株式会社グローバル・ハート) 監査役 |
||||||
|
平成18年7月 |
株式会社グローバル住販 取締役管理部長 |
||||||
|
平成19年4月 |
同社 取締役財務経理部長 |
||||||
|
平成22年7月 |
当社 取締役財務経理部長 |
||||||
|
平成22年7月 |
株式会社グローバル・エルシード 取締役 |
||||||
|
平成22年7月 |
株式会社グローバル・キャスト 取締役 |
||||||
|
平成22年7月 |
株式会社グローバル・ハート 取締役(現任) |
||||||
|
平成23年1月 |
当社 取締役管理部長(現任) |
||||||
|
平成24年10月 |
株式会社グローバル・エルシード 取締役管理部長(現任) |
||||||
|
平成25年11月 |
株式会社グローバル・キャスト 取締役管理部長(現任) |
||||||
|
平成26年8月 |
株式会社グローバル住販 取締役管理部長(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
職歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
経営 企画 室長 |
岡田 一男 |
昭和45年8月21日生 |
平成8年10月 |
星税務会計事務所 入所 |
(注)3 |
20 |
|
平成11年9月 |
株式会社グローバル住販 入社 |
||||||
|
平成17年7月 |
同社 経営企画室長 |
||||||
|
平成19年3月 |
株式会社エルシード(現 株式会社グローバル・エルシード) 取締役(現任) |
||||||
|
平成22年7月 |
当社 取締役経営企画室長(現任) |
||||||
|
平成22年7月 |
株式会社グローバル住販 取締役(現任) |
||||||
|
平成22年7月 |
株式会社グローバル・キャスト 取締役(現任) |
||||||
|
平成22年7月 |
株式会社グローバル・ハート 取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
辻村 茂 |
昭和23年6月8日生 |
昭和46年4月 |
伊藤忠商事株式会社 入社 |
(注)3 |
― |
|
平成6年4月 平成7年4月 |
同社 建設開発部長 同社 都市住宅事業部長 |
||||||
|
平成10年4月 |
同社 建設部門長代行(兼)建設部長 |
||||||
|
平成12年4月 |
同社 建設・不動産部門長 |
||||||
|
平成14年6月 |
同社 執行役員 建設・不動産部門長 |
||||||
|
平成16年5月 |
伊藤忠都市開発株式会社 代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年6月 |
同社 代表取締役社長 退任 |
||||||
|
平成27年9月 |
当社 取締役(現任) |
||||||
|
監査役 (常勤) |
― |
三枝 龍次郎 |
昭和19年8月27日生 |
昭和43年4月 |
株式会社日本勧業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 |
(注)4 |
― |
|
平成元年7月 |
株式会社オリエントコーポレーション 出向 |
||||||
|
平成3年9月 |
株式会社オリエントコーポレーション 常務取締役 |
||||||
|
平成14年6月 |
東京リース株式会社 管理部長 |
||||||
|
平成18年9月 |
株式会社エルシード(現 株式会社グローバル・エルシード) 監査役(現任) |
||||||
|
平成18年9月 |
株式会社ハートウェルス・マネジメント(現 株式会社グローバル・ハート) 監査役(現任) |
||||||
|
平成18年9月 |
株式会社グローバル住販 監査役(現任) |
||||||
|
平成22年7月 |
当社 常勤監査役(現任) |
||||||
|
平成22年7月 平成25年12月 |
株式会社グローバル・キャスト 監査役(現任) 株式会社グローバル投資顧問 監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
後藤 勇 |
昭和15年6月6日生 |
昭和38年4月 |
株式会社日本勧業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 |
(注)4 |
― |
|
平成5年1月 |
日本土地建物株式会社 常務取締役 |
||||||
|
平成11年6月 |
日産建設株式会社 監査役 |
||||||
|
平成15年1月 |
日本土地建物販売株式会社 監査役 |
||||||
|
平成18年1月 |
同社 非常勤顧問 |
||||||
|
平成18年5月 |
株式会社グローバル住販 監査役(現任) |
||||||
|
平成18年9月 |
株式会社エルシード(現 株式会社グローバル・エルシード) 監査役(現任) |
||||||
|
平成18年9月 |
株式会社ハートウェルス・マネジメント(現 株式会社グローバル・ハート) 監査役(現任) |
||||||
|
平成22年7月 |
当社 監査役(現任) |
||||||
|
平成22年7月 |
株式会社グローバル・キャスト 監査役(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
監査役 |
― |
岡崎 鶴男 |
昭和8年11月4日生 |
昭和27年11月 |
警視庁 入庁 |
(注)4 |
― |
|
昭和58年2月 |
同庁千住警察署長 |
||||||
|
昭和62年9月 |
同庁警視正 |
||||||
|
平成元年3月 |
同庁麻布警察署長 |
||||||
|
平成4年9月 |
同庁警視長 |
||||||
|
平成4年9月 |
退官 |
||||||
|
平成4年9月 |
有限会社岡崎 代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成19年5月 |
株式会社グローバル住販 監査役(現任) |
||||||
|
平成22年7月 |
当社 監査役(現任) |
||||||
|
計 |
4,054 |
||||||
(注)1.取締役辻村茂は、社外取締役であります。
2.監査役三枝龍次郎、後藤勇及び岡崎鶴男は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成26年9月29日から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。なお、増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までであります。
4.監査役の任期は、平成26年9月29日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.役名及び職名は、本有価証券報告書提出日現在における役名及び職名を記載しています。
6.取締役永嶋康雄は代表取締役社長永嶋秀和の実兄であります。
①企業統治の体制
1)企業統治の体制の概要
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の効率性と適法性を確保しつつ、健全に発展していくために必要な経営統治体制の整備や施策を実施することであり、経営上の最も重要な課題の一つと位置づけております。
さらに、この目的を実現するためにも、株主をはじめとする利害関係者への経営情報の適時開示(タイムリー・ディスクロージャー)に対応した体制を整備し、以って株主や投資家が適正に意思決定を行える環境を構築することにより透明性の高い経営を行っていく方針であります。
イ.取締役会
取締役会は取締役5名(社外取締役1名を含む。)で構成されており、定時取締役会を月1回、臨時取締役会を必要に応じて開催し、会社法で定められた事項及び当社の経営に関する重要事項等について審議・決定を行うとともに、各取締役の業務執行の監督を行っております。
ロ.監査役及び監査役会
当社は、監査役制度のもと、監査役3名によって構成される監査役会を毎月開催し、各監査役が監査計画に則して行った監査役監査について、議論を行い、具体的問題について十分に分析・検討した上で、経営改善に繋げております。また監査役は取締役会及びコンプライアンス委員会等の重要な会議に出席し、取締役の業務執行状況の監査を行っております。
ハ.コンプライアンス委員会
当社グループでは、法令や企業倫理の遵守等のコンプライアンスを経営の重要課題の一つとしております。その統制方針、体制、行動規範を定めた「コンプライアンス管理規程」を定め、それに基づき当社の代表取締役社長を委員長として各部署より選任された委員によって構成されるコンプライアンス委員会を随時開催し、様々なコンプライアンス上の課題の検討、並びに全役員及び従業員を対象とした研修を行っております。
また、リスク情報収集の観点から、「公益通報者保護規程」に基づく当社グループの全役員及び従業員のためのホットライン(公益通報窓口)を設置し、常勤監査役が日々公益通報の有無を確認することにより、リスクファクターの早期発見に努めております。
2)企業統治の体制を採用する理由
当社は、取締役会に対する十分な監視機能を発揮するため、監査役3名全員を社外監査役としています。また、社外監査役のうち1名を独立役員として選任しております。これらの体制により、監査役会設置会社として十分なコーポレート・ガバナンスを構築しております。
3)内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
当社グループにおきましては、内部統制に関する体制の整備・運用を図るとともに、職務の執行が法令及び定款に適合することをはじめとする業務の適正に関し、以下のとおり体制を整備しております。
イ.取締役又は使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
コンプライアンス体制の基礎として、「コンプライアンス管理規程」に基づき運用し、代表取締役が実施統括責任者として推進及び管理を行い、コンプライアンス体制の強化を図っております。
また、監査役を窓口とした社内通報制度を「公益通報者保護規程」に基づき運用し、内部監視体制の強化を図っております。
ロ.取締役又は使用人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
「文書管理規程」等の社内規程に従い適切に保存及び管理を行っております。
ハ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
事業リスクの管理につきましては、「リスク管理規程」を定め、リスク管理委員会を中心にリスクに対する分析及び対応策を検討しております。各部門において継続的な監視・把握を行い、所定のフローに基づくクレーム報告や公益通報制度に基づくホットラインを通して、リスクファクターの早期発見に努めるとともに、リスクに関する研修を行っております。必要に応じて、取締役会等において適切な対応を検討しております。また、有事の際には、社長を本部長とする「緊急対策本部」を設置し、危機管理対策にあたります。
ニ.当社及びそのグループ各社における業務の適正を確保するための体制
経営管理については、「関係会社管理規程」を定め、当社への報告制度による子会社経営の管理を行い、必要に応じてモニタリングを行っております。また、当社の内部監査部門は、当社及びグループ各社の内部監査を実施し、その結果を当社及びグループ各社社長等に報告し、内部統制の整備を推進するとともに、各部と協力の上、改善策の指導、実施の支援・助言等を行っております。内部統制報告制度に対応するため、IT統制のための基本規程として「情報システム管理規程」等を制定し、システム担当について他業務部門からの独立性を確保しております。
ホ.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役と社外監査役及び会計監査人との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができます。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする旨定款に定めております。これに基づき、当社は、社外取締役と社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
②内部監査及び監査役監査の状況
社長直轄の内部監査担当部門である内部監査室(1名)は、各部署の所管業務が法令、社内規程等に従い、適切且つ有効に運用されているかを監査し、その結果を社長に報告すると共に、適切な指導を行って、業務上の過誤による不測の事態の発生を予防し、業務の改善と経営効率の向上を図っております。年度監査計画に基づき、社内各部署を対象に会計監査、業務監査等を実施しております。
当社の監査役会は3名(常勤監査役1名、非常勤監査役2名)で構成され、取締役会のほかコンプライアンス委員会その他重要な会議又は委員会に出席し、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧により、取締役会の意思決定の過程及び取締役の業務施行について監査しております。
また、内部監査室、監査役及び監査法人は、中間・期末の定時のほか、必要に応じて随時情報交換を行っております。監査役と内部監査室は原則として毎月第二週に定例の連絡会議を行い、内部監査の状況について報告・相談を行っております。また、必要に応じて、監査法人に対しても会計処理についての相談を随時行う他、当社に即したコーポレート・ガバナンスの意識向上に向けたアドバイス等を受けており、相互連携を図ることによりそれぞれの監査の実効性を高めるよう努めております。
③社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役及び社外監査役と当社グループとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はなく、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、当社からの独立性を有しているものと判断しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準は定めておりませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。監査役会設置会社として、社外監査役を含めた監査役会の経営監査は有効に機能していると考えております。
特に、取締役会は、半数が社外役員として選任されているため、その審議において、社外取締役及び社外監査役は、当社の現状を十分に把握した上で、それぞれの知見に基づいた提言等を行うことにより、適切かつ客観的な監督・監査機能を発揮しております。監査役会は、社外監査役として選任された3名が、適切に分担し、客観的な監査を行なっております。
また、監査役は、内部監査室と毎月定例の連絡会を開催し、監査業務の効率化を図るため共同で監査を行うことで、内部監査との連携に努めております。
④役員報酬の内容
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額(千円) |
報酬等の種類別総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
|||
|
基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く) |
127,200 |
127,200 |
- |
- |
- |
3 |
|
監査役 (社外監査役を除く) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
社外役員 |
22,400 |
22,400 |
- |
- |
- |
4 |
(注)イ.当社取締役永嶋康雄は、当社連結子会社株式会社グローバル・エルシードの代表取締役として同社から役員報酬を受け取っていることから、上記の対象となる役員の員数には含めておりません。
ロ.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
ハ.使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
ニ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
役員の報酬限度額については、平成23年9月28日の定時株主総会において、取締役については年額500,000千円以内、監査役については年額50,000千円以内と決議いただいております。
具体的報酬額につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、代表取締役社長に一任する旨を取締役会決議しており、代表取締役社長は各取締役の職責を勘案の上その額を決定しております。
⑤株式の保有状況
投資株式の貸借対照表計上額は当社の連結子会社である株式会社グローバル住販が保有するものであり、その内容については、以下のとおりであります。
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
2銘柄 41,640千円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 (株) |
貸借対照表計上額 (千円) |
保有目的 |
|
㈱アスコット |
230,000 |
35,190 |
営業上の取引強化のため |
|
㈱八千代銀行 |
500 |
1,660 |
営業上の取引強化のため |
当事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 (株) |
貸借対照表計上額 (千円) |
保有目的 |
|
㈱アスコット |
230,000 |
39,560 |
営業上の取引強化のため |
|
㈱八千代銀行 |
500 |
2,080 |
営業上の取引強化のため |
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑥会計監査の状況
イ.業務を遂行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名
有限責任 あずさ監査法人 指定有限責任社員 業務執行社員 齊藤文男 (継続監査年数 1年)
有限責任 あずさ監査法人 指定有限責任社員 業務執行社員 宮下卓士 (継続監査年数 5年)
ロ.監査業務における補助者の構成
公認会計士 5名
その他 5名
⑦取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨、定款に定めております。
⑧取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議において、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨定款に定めております。
⑨取締役と監査役及び会計監査人の責任免除
当社は、取締役と監査役及び会計監査人が委縮することなく期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)、監査役(監査役であった者を含む。)及び会計監査人(会計監査人であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
⑩自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策などの経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得できる旨定款に定めております。
⑪中間配当
当社の配当の決定機関は株主総会でありますが、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨、定款に定めております。これは、中間配当を取締役会の権限とすることにより、株主への利益還元の機会を充実させることを目的とするものであります。
⑫株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
30,000 |
- |
33,000 |
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連結子会社 |
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- |
- |
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計 |
30,000 |
- |
33,000 |
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(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、監査日数、当社の規模、当社の業務の特殊性等の要素を勘案し、取締役会承認案を会社法第399条の規定に基づき、監査役会の同意を得た後に決定する手続きを実施しております。