独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2021年9月29日

株式会社THEグローバル社

 

 

取締役会 御中

 

 

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

髙 尾 英 明  印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

新名谷 寛 昌  印

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社THEグローバル社の2020年7月1日から2021年6月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社THEグローバル社及び連結子会社の2021年6月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無についての経営者による判断の妥当性の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

財務諸表の作成に当たり、経営者は、継続企業の前提が適切であるかどうかを評価することが求められる。また、継続企業の前提に関する評価の結果、期末において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときは、当該重要な不確実性について財務諸表に注記することが必要となる。

株式会社THEグローバル社及び連結子会社は、ホテル事業の業績低迷を主因として2020年6月期以降継続して営業損失を計上し、それに伴いすべての金融機関から円滑に資金調達が行える状況には至っていないほか、当連結会計年度末において高い手元流動性を確保している状況にない。以上から、当連結会計年度末において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在している。

当該状況を解消するための対応策として、 経営者は、株式会社アスコット、中国平安保険(集団)股份有限公司並びにSBIホールディングス株式会社(以下「SBIホールディングス」 といい、3社を総称して「スポンサー」という。) と連携し、マンション開発事業への資源集中による収益の改善と今後の成長に向けた事業基盤の強化を進めている。具体的には、SBIホールディングス及びそのグループ会社が組成する不動産ファンド等を相手先とする早期・確実な物件販売の実現や、それを前提とした安定的なプロジェクト資金の調達を進めるほか、手元流動性確保についてはスポンサーからの追加融資等による対応を予定している。経営者は、これらの対応策を実行することにより、当連結会計年度末から12ヶ月間の資金繰りに重要な懸念はないと判断し、連結財務諸表において継続企業の前提に関する重要な不確実性の注記を行っていない。

継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無についての判断に当たっては、経営者が策定した2022年6月30日までの期間の資金計画が考慮されるが、当該資金計画は、①新規物件の開発と販売が計画どおりに行われること、及び②新規開発のための資金の調達や運転資金の調達が追加的に実施されること、を前提として策定されている。これらの仮定は不確実性を伴い、継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無についての経営者による判断に影響を及ぼす。

以上から、当監査法人は、継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無についての経営者による判断の妥当性の評価が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。

 

当監査法人は、継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無についての経営者による判断の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。

(1) 経営者の対応策についての検討

経営者の対応策が継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を解消し、又は改善するものであるかどうか、及びその実行可能性について検討するため、経営者が策定した資金計画を分析した。当該分析には、資金計画の基礎となる主要な仮定の合理性を評価するための、以下の手続が含まれる。

① 新規物件の開発と販売が計画どおりに行われるという仮定の合理性を評価するための手続

● 開発用地の取得に関する契約や交渉の状況について経営者に質問するとともに不動産売買契約書等を閲覧した

● 一般消費者への分譲による販売を予定している物件については開発や成約の状況を担当者に質問するとともに一部の物件については現地への視察を実施した

● SBIホールディングス及びそのグループ会社が組成する不動産ファンドへの販売についてはその実現可能性について経営者及びSBIホールディングスに質問した。

② 新規開発のための資金の調達や運転資金の調達が追加的に実施されるという仮定の合理性を評価するための手続

● 金融機関との交渉状況について経営者及びスポンサーに質問するとともに、期末日後に実行された新規の資金調達取引について契約書等を閲覧した。

● 具体的な施策を含む今後の支援方針について直接スポンサーの責任者に確認した

(2) 資金計画に含まれる不確実性の影響についての検討

上記手続の結果並びに当連結会計年度の資金計画と実績との差異の要因についての検討結果を踏まえて、経営者が作成した資金計画に一定の不確実性を織り込んだ場合の2022年6月30日までの期間の資金繰りを独自に見積った。

その上で、当該独自の見積りに基づいた場合の各月末の資金残高が、翌月の収支見込み及び各収支項目の月中での入金及び出金の時期に照らして十分か否かを検討した。

 

 

 

ホテル事業における販売用不動産等の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

(重要な会計上の見積り)1.ホテル事業における販売用不動産等の評価」に記載されているとおり、会社はホテル事業セグメントに属する販売用不動産及び仕掛販売用不動産(以下、「ホテル販売用不動産等」という。)の計18,446,921千円を連結貸借対照表に計上するとともに、ホテル事業セグメントに係る棚卸資産評価損1,366,461千円を連結損益計算書に計上している。

ホテル販売用不動産等は個別法による原価法により評価され、正味売却価額が貸借対照表価額を下回った場合には、収益性が低下したものとして評価損を計上する必要がある。なお、正味売却価額の算定にあたり、適切な販売公表価格又は販売予定価格がない場合には、不動産鑑定評価基準等に基づいて販売可能見込額を合理的に見積る必要がある。

新型コロナウイルス感染症の影響もあって、ホテル事業セグメントにおける客室平均単価や客室稼働率は低迷しており、物件の売買市場も停滞傾向にある。そのようななか、会社はホテル販売用不動産等について適切な販売予定価格を付すことが困難なことから、外部の不動産鑑定士による鑑定評価額を基礎に販売可能見込額を見積っている。鑑定評価にあたっては、客室平均単価、客室稼働率、割引率等のさまざまな仮定を置いて評価額が算定されるほか、新型コロナウイルス感染症の収束時期についても一定の仮定が置かれている。不動産鑑定評価額の算定は、重要な仮定に関する不確実性が存在するとともに、不動産鑑定に関する専門性を要する複雑なものであり、その判断が見積りに重要な影響を及ぼす。

以上から、当監査法人は、ホテル事業における販売用不動産等の評価の合理性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。

当監査法人は、ホテル事業における販売用不動産等の評価の合理性を検討するため、以下の監査手続を実施した。

(1) 内部統制の評価

ホテル販売用不動産等の評価に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。

(2) 販売可能見込額の見積りの合理性の検討

会社が販売可能見込額決定の基礎とした外部の不動産鑑定士による鑑定評価について、不動産鑑定士の客観性及び専門能力を評価するとともに、当監査法人の評価の専門家を関与させ、主に以下の手続を実施した。

● 会社のホテル販売用不動産等の状況や今後の販売方針等について経営者に質問を実施するとともに、取締役会等各種会議体の議事録を閲覧し、評価に影響を与える事象の有無を確かめた。

● 会社が利用した外部の不動産鑑定士に対して質問を実施し、鑑定評価手法の合理性を検討した。

● 評価の基礎となる客室平均単価、客室稼働率、割引率等の仮定について、外部のマーケットレポートや類似物件の指標等との比較検討を行い、その合理性を確かめた。

● 評価に係る主要な仮定である新型コロナウイルス感染症の収束時期については、市場予測に関する利用可能な外部データとの比較検討を行い、その合理性を確かめた。

 

 

 

投融資の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

(重要な会計上の見積り)2.投融資の評価」に記載されているとおり、会社は出資金206,166千円、長期貸付金1,484,017千円、破産更生債権等2,920,499千円、貸倒引当金4,384,956千円及び事業損失引当金319,179千円を連結貸借対照表に計上するとともに、投融資に関連する損失計1,228,869千円を連結損益計算書に計上している。

非上場の出資金等、時価を把握することが極めて困難と認められる投資は、投資先の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときには、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除いて、評価損の認識が必要となる。また、貸付金等の債権は、債務者の財政状態及び経営成績等に応じて貸倒見積高を算定し、貸倒引当金を控除する必要がある。なお、債務者の債務超過額が債権額を超える場合には、当該超過額を事業損失引当金として計上している。

ホテル事業に関連する融資先をはじめ、一部の投融資先は財政状態及び経営成績が大きく悪化している。そうした投融資先に対する投融資の評価にあたっては、実質価額の回復可能性や債権の回収可能性等、不確実性を伴う事象についての経営者の判断が見積りに重要な影響を及ぼす。

以上から、当監査法人は、投融資の評価に関する判断の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。

当監査法人は、投融資の評価の妥当性を検討するため、以下の監査手続を実施した。

(1) 内部統制の評価

投融資の評価に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。

(2) 投融資の評価の妥当性検討

業績の悪化している投融資先について、主に以下の手続を実施した。

● 投融資先の直近の財務諸表を入手して財務内容を把握するとともに、現在の事業の状況や今後の見込みについて所管の責任者に質問した。

● 投融資先の貸借対照表に実質的に資産性のない資産が計上されていないか等、関連資料の閲覧や担当者への質問により実質価額算定の合理性を確かめた。

● 財政状態の回復が明らかに困難な投融資先を除き、投融資先の事業計画を入手し、担当者への質問や過去の計画と実績との比較等により、財政状態の回復可能性に関する経営者の判断の合理性を確かめた。

 

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社THEグローバル社の2021年6月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社THEグローバル社が2021年6月30日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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