|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
20,000,000 |
|
計 |
20,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (平成29年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成29年6月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
5,837,200 |
5,837,200 |
東京証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数100株 |
|
計 |
5,837,200 |
5,837,200 |
- |
- |
会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
①平成27年5月20日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成29年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
2,910 |
2,910 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
291,000(注)1 |
291,000(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
2,311(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成30年7月1日 至 平成32年6月30日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 2,336 資本組入額 (注)3 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
(注)1.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記3.(1)記載の資本金等増加限度額から、上記3.(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.行使の条件
(1)新株予約権者は、当社の平成30年3月期における営業利益が1,200百万円を超過した場合に限り、本新株予約権を行使することができる。ただし、平成28年3月期及び平成29年3月期のいずれかの期の営業利益が300百万円を下回った場合には、平成30年3月期の業績目標を達成した場合でも本新株予約権を行使することができない。
(2)上記4.(1)における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。
(3)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記5.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
②平成28年7月19日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成29年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
150 |
150 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
15,000(注)1 |
15,000(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成28年8月3日 至 平成58年8月2日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,802 資本組入額 (注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
(注)1.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記2.(1)記載の資本金等増加限度額から、上記2.(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、行使期間内において、当社または当社関係会社の取締役、監査役及び従業員等の地位を喪失した日の翌日から 10 日(10 日目が休日に当たる場合には前営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
(2)新株予約権者は、上記(1)の規定にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当該承認日の翌日から 30 日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
(3)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記4.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
|
平成24年4月1日 (注)1 |
1,446,800 |
2,893,600 |
- |
1,373,607 |
- |
1,023,050 |
|
平成24年10月1日 (注)2 |
2,916,400 |
5,832,800 |
- |
1,393,557 |
- |
1,043,000 |
|
平成24年4月1日~ 平成25年3月31日 (注)3 |
27,200 |
5,837,200 |
21,875 |
1,395,482 |
21,875 |
1,044,925 |
(注)1.平成24年1月18日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成24年4月1日付をもって1株を2株に株式分割を行っており、発行済株式総数が1,446,800株増加しております。
2.平成24年7月13日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成24年10月1日付をもって1株を2株に株式分割を行っており、発行済株式総数が2,916,400株増加しております。
3.平成24年9月7日及び平成25年1月11日の新株予約権の行使により、発行済株式総数が27,200株、資本金及び資本準備金がそれぞれ21,875千円増加しております。
|
平成29年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
3 |
20 |
11 |
53 |
19 |
8 |
6,645 |
6,759 |
- |
|
所有株式数 (単元) |
112 |
5,263 |
150 |
35,300 |
506 |
9 |
17,027 |
58,367 |
500 |
|
所有株式数の割合(%) |
0.19 |
9.02 |
0.26 |
60.48 |
0.87 |
0.01 |
29.17 |
100.0 |
- |
(注)自己株式291,800株は、「個人その他」に2,918単元含まれております。
|
|
|
平成29年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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計 |
- |
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(注)当社は、自己株式を291,800株保有しております。なお、自己株式(291,800株)には、電算従業員持株会専用信託口が保有する当社株式(24,700株)を含んでおりません。
|
平成29年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 291,800 |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 5,544,900 |
55,449 |
権利内容に限定のない 標準となる株式 |
|
単元未満株式 |
普通株式 500 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
5,837,200 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
55,449 |
- |
(注)「電算従業員持株会専用信託」の信託財産(所有名義「野村信託銀行株式会社(信託口)」24,700株(議決権の数247個)は、会計処理上、自己株式として扱っておりますが、当該株式は、電算従業員持株会の議決権行使状況を反映した信託管理人の指図に従い議決権行使されるため、「完全議決権株式(その他)」の欄に含まれております。
|
平成29年3月31日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
株式会社電算 |
長野県長野市鶴賀七瀬中町276-6 |
291,800 |
- |
291,800 |
5.00 |
|
計 |
- |
291,800 |
- |
291,800 |
5.00 |
(注)「電算従業員持株会専用信託」の信託財産(所有名義「野村信託銀行株式会社(信託口)」)24,700株(議決権の数247個)は、会計処理上、自己株式として扱っておりますが、当該株式は、電算従業員持株会の議決権行使状況を反映した信託管理人の指図に従い議決権行使されるため、上記「①発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の欄に含まれております。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成27年5月20日取締役会決議)
会社法に基づき、平成27年5月20日取締役会において決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成27年5月20日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 8 従業員 34 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
(平成28年7月19日取締役会決議)
会社法に基づき、平成28年7月19日開催の取締役会において決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成28年7月19日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 8 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
① 従業員株式所有制度の概要
当社は、平成25年5月27日開催の取締役会において、従業員に対して中長期的な企業価値向上のインセンティブを付与すると同時に、福利厚生の増進策として、持株会の拡充を通じて従業員の株式取得及び保有を促進することにより従業員の財産形成を支援することを目的として「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」(以下「本プラン」という。)の導入を決議いたしました。
本プランは、「電算従業員持株会」(以下「持株会」という。)に加入するすべての従業員を対象とするインセンティブ・プランです。本プランでは、当社が信託銀行に「電算従業員持株会専用信託」(以下「従持信託」という。)を設定し、従持信託は、その設定後5年間にわたり持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を予め取得します。その後は、従持信託から持株会に対して継続的に当社株式の売却が行われるとともに、信託終了時点で従持信託内に株式売却益相当額が累積した場合には、当該株式売却益相当額が残余財産として受益者適格要件を満たす者に分配されます。
なお、当社は、従持信託が当社株式を取得するための借入に対し保証しているため、当社株価の下落により従持信託内に株式売却損相当額が累積し、信託終了時点において従持信託内に当該株式売却損相当の借入残債がある場合は、保証契約に基づき、当社が当該残債を弁済することになります。
② 持株会に取得させる予定の株式の総数
420,000千円を上限とする。ただし、最大291,500株とする。
なお、平成29年3月31日時点における従持信託の保有株式数は、24,700株であります。
③ 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
受益者適格要件を満たす者(受益権確定事由の発生後一定の手続を経て存在するに至ります。)
普通株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (-) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
291,800 |
- |
291,800 |
- |
当社は、株主に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつに位置付けたうえで、経営体質の強化と積極的な事業展開に必要な内部留保の確保及び毎期の業績に基づき安定的な配当を実施し、中間配当及び期末配当の年2回の配当を基本方針としております。また配当性向は20%以上を目指してまいります。なお、これらの剰余金の配当の決定機関は、取締役会であります。
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定め、株主総会によらない旨及び中間配当ができる旨を定款に定めております。
また、内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、更なるコスト競争力の向上、市場ニーズに応える技術開発体制の強化に充当していきたいと考えております。
平成29年3月期の配当につきましては、下記の通り、1株当たり35円の配当(うち中間配当17円、期末配当18円)を実施することを決定しました。これにより、当事業年度の配当性向は45.9%となりました。
|
決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
|
平成28年10月28日 取締役会決議 |
94 |
17 |
|
平成29年5月15日 取締役会決議 |
99 |
18 |
|
回次 |
第48期 |
第49期 |
第50期 |
第51期 |
第52期 |
|
決算年月 |
平成25年3月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
|
最高(円) |
2,027 □3,280 |
2,350 |
2,630 |
2,532 |
2,547 |
|
最低(円) |
1,773 □954 |
1,500 |
1,940 |
2,000 |
1,721 |
(注)1.最高・最低株価は、平成25年2月19日までは東京証券取引所(市場第二部)におけるものであり、平成25年2月20日より同取引所(市場第一部)におけるものであります。
2.□印は、株式分割(平成24年10月、1株→2株)による権利落後の最高・最低株価を示しております。
|
月別 |
平成28年10月 |
平成28年11月 |
平成28年12月 |
平成29年1月 |
平成29年2月 |
平成29年3月 |
|
最高(円) |
2,067 |
2,072 |
2,281 |
2,412 |
2,499 |
2,547 |
|
最低(円) |
1,971 |
1,945 |
2,070 |
2,300 |
2,330 |
2,255 |
(注)最高・最低株価は東京証券取引所(市場第一部)におけるものであります。
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
取締役社長 (代表取締役) |
― |
轟 一太 |
昭和21年1月18日生 |
昭和44年3月 信越放送株式会社入社 平成12年6月 同社 取締役 総務局長 平成15年6月 同社 常務取締役 経理局長・技術局担当 平成16年6月 当社 取締役 平成17年6月 当社 専務取締役 管理部門担当兼総務本部長兼経営管理本部長兼業務管理本部長 平成19年12月 当社 専務取締役総括 平成20年6月 当社 代表取締役専務 平成23年6月 当社 代表取締役社長(現任) |
(注)3 |
19,700 |
|
専務取締役 (代表取締役) |
ビジネス事業本部担当 |
熊原 昭夫 |
昭和24年9月11日生 |
昭和56年1月 当社入社 平成17年4月 経営管理本部副本部長兼経営企画部長兼情報システム部長 平成18年4月 管理本部長兼経営企画部長 平成19年6月 取締役 管理本部長 平成20年6月 管理本部担当管理本部長 平成21年4月 経理部長兼務 平成21年6月 常務取締役 情報開示担当兼務 平成23年6月 専務取締役 平成24年6月 代表取締役専務 ビジネス事業本部担当 平成26年6月 代表取締役専務 平成27年4月 代表取締役専務 ビジネス事業本部担当(現任) |
(注)3 |
5,300 |
|
取締役 |
公共事業本部担当 |
清水 誠一 |
昭和27年6月27日生 |
昭和50年4月 当社入社 平成8年4月 東京事業本部システム開発2部長 平成19年4月 管理本部総務人事部長 平成21年6月 取締役 公共事業本部担当公共事業本部長 平成24年6月 情報サービス本部担当兼品質監理室担当兼務 平成25年4月 取締役 公共事業本部担当兼データセンター担当公共事業本部長 平成26年6月 取締役 公共事業本部担当公共事業本部長 平成29年4月 取締役 公共事業本部担当(現任) |
(注)3 |
5,100 |
|
取締役 |
経理・財務担当 |
石丸 美枝 |
昭和44年11月2日生 |
平成9年11月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 平成15年4月 公認会計士登録 平成22年2月 公認会計士石丸会計事務所所長(現任) 平成23年4月 当社入社 当社管理本部シニアディレクター 平成23年5月 税理士登録 平成24年6月 取締役経理・財務担当 平成25年1月 取締役経営企画本部担当兼情報開示担当経営企画本部長 平成25年4月 取締役経営企画本部担当兼技術開発センター担当兼情報開示担当経営企画本部長 平成26年6月 取締役経理・財務担当(現任) |
(注)3 |
1,500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
取締役 |
技術推進本部担当兼データセンター担当 技術推進本部長兼データセンター長 |
河井 聡司 |
昭和38年3月13日生 |
昭和60年4月 当社入社 平成21年4月 公共事業本部公共ソリューション3部長 平成22年4月 公共事業本部公共ソリューション1部長 平成24年4月 公共事業本部公共統括部長 平成25年4月 ビジネス事業本部長 平成26年4月 ビジネス事業本部長兼データセンター長 平成26年6月 取締役ビジネス事業本部担当兼データセンター担当ビジネス事業本部長兼データセンター長 平成27年4月 取締役技術推進本部担当兼データセンター担当技術推進本部長兼データセンター長(現任) |
(注)3 |
1,500 |
|
取締役 |
管理本部担当兼経営企画本部担当兼情報開示担当 管理本部長 |
丸山 沢水 |
昭和37年2月12日生 |
昭和60年4月 当社入社 平成19年12月 内部監査室長 平成25年4月 管理本部人事部長 平成26年6月 取締役管理本部担当兼経営企画本部担当兼情報開示担当管理本部長(現任) 平成28年7月 株式会社ティー・エム・アール・システムズ 代表取締役社長(現任) |
(注)3 |
1,100 |
|
取締役 (非常勤) |
― |
小林 秀明 |
昭和20年12月19日生 |
昭和63年7月 在オーストラリア日本国大使館参事官 平成4年1月 在ポーランド日本国大使館公使 平成7年4月 総理府事務官 公正取引委員会事務局官房審議官 平成9年8月 在アメリカ合衆国日本国大使館特命全権公使 平成12年2月 国際連合日本政府代表部特命全権大使 平成13年4月 儀典長 平成14年10月 東宮侍従長 平成17年11月 在タイ日本国大使館特命全権大使 平成20年10月 内閣府迎賓館館長 平成23年6月 当社 取締役(現任) |
(注)3 |
2,000 |
|
取締役 (非常勤) |
― |
小根山 克雄 |
昭和18年2月25日生 |
昭和40年3月 信越放送株式会社入社 平成9年6月 同社 取締役 東京支社長 平成13年6月 同社 常務取締役 東京支社長 平成16年6月 同社 専務取締役 営業本部長 平成17年6月 同社 代表取締役専務 平成22年6月 同社 代表取締役副社長 平成23年6月 同社 代表取締役社長 当社 取締役(現任) 平成27年6月 信越放送株式会社 代表取締役会長(現任) |
(注)3 |
3,300 |
|
取締役 (非常勤) |
― |
宇都宮 進一 |
昭和30年9月29日生 |
昭和58年1月 長野トヨタ自動車株式会社入社 平成元年5月 同社 代表取締役副社長 平成15年5月 同社 代表取締役社長(現任) 平成29年6月 当社 取締役(現任) |
(注)3 |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
常勤監査役 |
― |
関谷 秀世 |
昭和30年11月8日生 |
昭和55年4月 当社入社 平成19年4月 管理本部経営企画部長 平成24年4月 品質監理室長 平成25年1月 管理本部品質監理部長 平成27年4月 技術推進本部品質監理部シニアチーフ 平成27年6月 常勤監査役(現任) |
(注)4 |
1,400 |
|
監査役 |
― |
増田 英敏 |
昭和31年3月8日生 |
平成4年4月 拓殖大学商学部助教授 平成5年3月 ワシントン州立大学ロースクール客員研究員 平成11年6月 慶応大学 法学博士 平成12年4月 拓殖大学商学部教授 平成13年3月 ハワイ州立大学ビジネススクール客員研究員 平成15年4月 専修大学教授・大学院法学研究科教授(現任) 平成22年3月 弁護士登録 増田法律事務所所長(現任) 平成23年6月 当社 監査役(現任) |
(注)4 |
2,000 |
|
監査役 |
― |
小出 貞之 |
昭和22年6月18日生 |
昭和45年4月 株式会社八十二銀行入行 平成12年6月 同行 執行役員企画部長 平成14年6月 同行 常務執行役員諏訪支店長 平成16年6月 同行 常務取締役 平成19年6月 同行 代表取締役副頭取 平成23年4月 長野経済研究所理事長 平成25年6月 当社 監査役(現任) |
(注)4 |
0 |
|
監査役 |
― |
中村 重一 |
昭和24年11月29日生 |
昭和47年4月 信濃毎日新聞株式会社入社 平成23年3月 同社 常務取締役松本本社代表 平成25年3月 同社 専務取締役 平成26年3月 同社 代表取締役専務 平成27年6月 当社 監査役(現任) 平成28年3月 信濃毎日新聞株式会社 代表取締役副社長(現任) |
(注)4 |
0 |
|
計 |
42,900 |
|||||
(注)1.取締役小林秀明、小根山克雄及び宇都宮進一は、社外取締役であります。
2.監査役増田英敏、小出貞之及び中村重一は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結時から、1年間であります。
4.監査役の任期は、平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結時から、4年間であります。ただし、社外監査役小出貞之の任期は、平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結時から、4年間であります。
5.平成29年4月1日以降の取得株式数は、有価証券報告書提出日現在において確認ができないため、平成29年3月31日現在の実質持株数を記載しております。
当社は、企業価値の継続的向上を目的に、経営の透明性と健全性の確保及び環境の変化に迅速・適切に対応できる経営機能の強化がコーポレート・ガバナンスの重要な目的であると考えております。今後もコーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。
① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
イ.会社の機関の基本的説明
当社の取締役会は、取締役9名(うち社外取締役3名)で構成され、毎月1回定例的に開催しているほか必要に応じて開催しております。取締役会には、監査役全員が出席し、重要な経営の意思決定について適宜意見を述べております。取締役会の目的は、業務執行に対する意思決定と取締役の職務執行を監督することであります。
また、当社は監査役会制度を採用しており、監査役4名のうち3名が社外監査役であります。監査役は、月1回以上監査役会を開催し、取締役会の業務執行状況及び各取締役の業務執行について、その適法性及び有効性等を監査しております。
ロ.会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
当社の機関、経営管理体制及び内部統制の仕組みは以下のとおりです。
当社は、平成27年10月30日開催の取締役会で、業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針(「内部統制システムの構築に関する基本方針」)を一部改定する決議をいたしました。
改定後の当該基本方針の内容は次のとおりであります。
A 当社の取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制について
(a) 当社は、取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすため、「コンプライアンス・ポリシー」を定め、これを取締役及び従業員に周知徹底させます。
(b) 当社のコンプライアンスに関する体制は、管理部門担当取締役をコンプライアンス担当役員とし、経営企画部をコンプライアンス担当部署とします。
B 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制について
(a) 当社は、株主総会議事録、取締役会議事録及び取締役を決裁者とする稟議書などの取締役の職務執行に係る文書については、法令・社内規程に従い、適切に保存及び管理を行います。
また、情報の管理については、「情報セキュリティ方針」及び「個人情報保護方針」に従い対応します。
C 当社のリスクの管理に関する規程その他の体制について
(a) 当社は、管理部門担当取締役をリスク管理担当役員とし、経営企画部をリスク管理担当部署として、「リスク管理規程」を制定し、リスク管理を実施します。
(b) 当社は、代表取締役社長に直属する部署として、内部監査室を設置し、内部監査を実施します。内部監査室は、定期的に業務監査実施項目及び実施方法を見直し、必要があれば監査方法の改訂等を行います。
D 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制について
(a) 当社は、定例の取締役会を毎月1回開催し、重要事項の決定及び取締役の業務執行状況の監督等を行います。また、「取締役会規程」により定められている事項及びその付議事項についてはすべて取締役会に付議することを遵守します。
(b) 業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画及び各年度予算を策定し、全社的な目標を設定します。各部門においては、その目標達成に向けて具体策を策定・実行します。また、毎月予算実績報告を取締役会に報告し、全社及び各部門の目標の達成状況を検証します。
E 当社及び子会社から成る企業グループにおける業務の適正を確保するための体制について
(a) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制について
①当社は、経営企画部を子会社管理の担当部署とし、「関係会社管理規程」に従い、子会社の事業が適正に行われているか定期的に報告を求め、子会社の経営内容を把握します。
②子会社における経営上の重要な案件を、当社への合議・承認が必要となる事項として定め、関係書類の提出を求めるなど、事前協議の上、意思決定を行います。
③子会社における業務執行状況及び決算などの財務状況に関する定期的な報告を受け、子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われているか確認します。
(b) 子会社のリスクの管理に関する規程その他の体制について
①子会社のリスクについては、子会社管理部署が、当社グループ全体のリスクの把握・管理を行います。グループ各社は、重大なリスクが発生した場合には、直ちに当社のリスク管理担当役員及び子会社管理部署に報告し、当社は事案に応じた支援を行います。また、グループ各社は、各社ごとのリスク管理体制を整備します。
(C) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制について
①子会社管理について、子会社管理部署が子会社の指導・育成の基本方針を立案し、事業及び経営の両面から子会社を指導・育成します。
②子会社管理部署は、子会社に対し、貸借対照表・損益計算書などの経営内容、予算実績対比等の提出及び報告を定期的に求め、子会社の経営内容を的確に把握します。また、子会社管理部署は、子会社の決算損益等を定期的に当社取締役会に報告します。
(d) 子会社の取締役等及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制について
①当社は「コンプライアンス・ポリシー」を当社グループ全体のコンプライアンス基本方針とし、コンプライアンスに関する規程及び関連規程に基づき、当社グループ内の子会社におけるコンプライアンス推進を支援します。
②当社取締役及び従業員を必要に応じて出向させるとともに、「関係会社管理規程」に基づき子会社の業務を所管する部署と連携し、子会社における法令及び定款に適合するための指導・支援を実施します。
③当社の内部監査部門が、「内部監査規程」に基づき法令や定款、社内規程等への適合等の観点から、子会社の監査を実施します。
F 当社の監査役の職務を補助すべき従業員に関する事項及び当該従業員の取締役からの独立性に関する事項について
(a) 監査役を補助すべき従業員については、管理部門担当取締役が監査役の意見を十分に検討し、必要に応じて人員を配置します。
(b) 監査役を補助すべき従業員の人事異動については、監査役と管理部門担当取締役が協議し、決定します。
G 当社の監査役の前号の従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項について
(a) 監査役を補助すべき従業員は当社の就業規則に従いますが、当該従業員への指揮命令権は各監査役に属するものとし、異動、処遇、懲戒等の人事事項については監査役と事前協議のうえ実施します。
H 当社の監査役への報告に関する体制について
(a) 当社の取締役及び従業員が監査役に報告するための体制について
①監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、全社幹部会議などの重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または従業員にその説明を求めることとします。
②取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実があることを発見したときは、法令に従い、直ちに監査役に報告します。
(b) 子会社の取締役、監査役及び従業員またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制について
①当社の監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、子会社の主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて子会社の取締役、監査役または従業員にその説明を求めることとします。
②子会社の取締役、監査役及び従業員またはこれらの者から報告を受けた者が、子会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実その他重要な事実があることを発見したときは、法令に従い、直ちに当社の監査役に報告します。
I 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制について
(a) 「内部通報の取扱いに関する規程」において、内部通報に携わる者は通報・相談の受付、事実確認及び調査等で知り得た秘密事項を漏らすことを禁止しており、漏らした場合には当社または子会社の社内規程に従い処分を科します。
また、いかなる場合においても、通報窓口への通報・相談者に対して、不利益な取扱い(降格、減給、解雇、派遣労働者の交代、労働者派遣契約の解除等)を禁止しています。
J 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項について
(a) 取締役は監査役による監査に協力し、監査に要する諸費用については、監査の実行を担保するべく予算を措置します。
K その他、監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制について
(a) 取締役及び従業員は、監査役の監査に対する理解を深め、監査体制の実効性を高めるため、監査役の監査に協力します。
(b) 監査役は、代表取締役、会計監査人とそれぞれ随時に意見交換会を開催し、また内部監査室と連携を図り、効果的な監査業務を遂行します。
L 当社の財務報告の適正性を確保するための体制の整備について
(a) 当社は、金融商品取引法及びその他の法令の定めに従い、財務報告に係る具体的な内部統制の整備及び運用を定め、財務報告の信頼性及び適正性を確保します。
M 当社及び子会社から成る企業グループにおける反社会的勢力排除に向けた体制整備に関する内容について
(a) 当社グループは、反社会的勢力とは取引関係も含めて一切の関係をもちません。また、反社会的勢力からの不当要求に対しては、組織全体として毅然とした対応をとります。
(b) 当社グループは、反社会的勢力についての理解を深め、関係を排除するための対応及び毅然とした対応ができるよう、定期的に社内教育を行います。
ハ.内部監査及び監査役監査の状況
内部監査については、社長直轄部署である内部監査室を設置し、4名が内部監査業務を遂行しております。内部監査室は、当社各部門全部署及び子会社の業務遂行状況を監査しております。
監査役監査については、監査役は取締役会のほか全社幹部会議等の重要な会議に出席するとともに、重要な業務執行に係る文書を閲覧し、事業部門、管理部門の各部署長から業務の遂行状況を聴取しております。また、監査役は、代表取締役及び会計監査人と必要に応じて随時意見交換会を開催する等情報交換を適宜行い、内部監査室と相互に連携を図り、効率的な監査を行っております。
ニ.会計監査の状況
会計監査人は、有限責任 あずさ監査法人を選任しております。当社は、監査に必要な書類・データ等をすべて提供するとともに適正な監査ができる環境を整備し、同監査法人は、監査業務が期末に偏ることがないよう監査を実施しております。
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、指定有限責任業務執行社員轟芳英氏、同岩瀬弘典氏であり、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他6名の12名であります。
ホ.社外取締役及び社外監査役
当社の取締役9名のうち、3名は社外取締役であります。また、監査役4名のうち、3名は社外監査役であります。
社外取締役である小林秀明氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役である小根山克雄氏は、信越放送株式会社の代表取締役会長であり、当事業年度末において、同社は当社議決権の40.8%(間接保有分を含む)を所有しており、同社と当社との間には、取引関係があります。ただし、この取引は定型的な取引であり、一般株主との利益相反は生じないものと考えており、また、社外取締役個人が特別な利害関係を有するものではありません。
社外取締役である宇都宮進一氏は、長野トヨタ自動車株式会社の代表取締役社長であり、同社と当社との間には、取引関係があります。ただし、この取引は定型的な取引であり、一般株主との利益相反は生じないものと考えており、また、社外取締役個人が特別な利害関係を有するものではありません。
社外監査役である増田英敏氏及び小出貞之氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である中村重一氏は、信濃毎日新聞株式会社の代表取締役副社長であり、当事業年度末において、同社は当社議決権の5.2%を所有しており、同社と当社との間には取引関係があります。ただし、この取引は定型的な取引であり、一般株主との利益相反は生じないものと考えており、また、社外監査役個人が特別な利害関係を有するものではありません。
社外取締役3名及び社外監査役3名のうち、社外取締役の小林秀明氏及び宇都宮進一氏並びに社外監査役の増田英敏氏、小出貞之氏及び中村重一氏につきましては、当社の一般株主と利益相反の生じるおそれはなく十分な独立性を有していると判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
社外取締役及び社外監査役は、それぞれの知見・経験を活かした独自の見地から取締役会において発言及び提言等を行っており、これにより当社の監査体制及びコーポレート・ガバナンス体制の充実・強化が図られるとともに、当社経営に対する客観的・中立的な監視・監督が行われております。
社外取締役は、取締役会において内部監査室、監査役及び会計監査人内部統制部門から適宜報告を受けて相互の連携を図っております。また、社外監査役は、監査役会において他の監査役、会計監査人及び内部監査室から適宜それぞれの監査の方法と結果について報告を求めるほか、適宜個別に情報交換を行い相互の連携を図っております。
当社は、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」の判断基準に加え、当社独自の「社外役員の独立性判断基準」を策定し、社外取締役および社外監査役を選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役の選任理由は下記のとおりです。
|
区分 |
氏名 |
選任の理由 |
|
社外取締役 |
小林 秀明 |
国際政治経済についての長年の経験と知見を当社経営に反映し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点から提言をいただくため、社外取締役として選任しております。 |
|
社外取締役 |
小根山 克雄 |
会社経営に関する豊富な経験と知見を当社経営に反映し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点から提言をいただくため、社外取締役として選任しております。 |
|
社外取締役 |
宇都宮 進一 |
会社経営に関する豊富な経験と知見を当社経営に反映し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点から提言をいただくため、社外取締役として選任しております。 |
|
社外監査役 |
増田 英敏 |
法学部教授及び弁護士として企業法務及び税法に精通しており、これらの高度な専門知識を当社の監査体制に反映していただくため、社外監査役として選任しております。 |
|
社外監査役 |
小出 貞之 |
会社経営者としての豊富な経験並びに経営に関する高い見識と監督能力を当社の監査体制に反映していただくため、社外監査役として選任しております。 |
|
社外監査役 |
中村 重一 |
会社経営に関する豊富な経験並びに経営に関する高い見識と監督能力を当社の監査体制に反映していただくため、社外監査役として選任しております。 |
へ.取締役の定数
当社の取締役は18名以内とする旨定款に定めております。
ト.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨定款に定めております。
チ.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
リ.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
ヌ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
ル.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役及び監査役の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
ヲ.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役または社外監査役が、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
② リスク管理体制の整備の状況
当社では、「リスク管理規程」を制定しており、管理部門担当取締役をリスク管理担当役員とし、経営企画部をリスク管理担当部署として全社のリスク管理を行っております。
③ 役員報酬の内容
取締役及び監査役の報酬につきましては、株主総会で総額を決定し、取締役会で個別の報酬額を決定しております。
|
役員区分 |
報酬等の 総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
|||
|
基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く) |
138,985 |
115,572 |
23,413 |
- |
- |
6 |
|
監査役 (社外監査役を除く) |
13,470 |
13,470 |
- |
- |
- |
1 |
|
社外役員 |
20,912 |
17,310 |
3,602 |
- |
- |
5 |
(注)1. 取締役の報酬等には、使用人兼務取締役(3名)に対する使用人分給与は含まれておりません。
④ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
18銘柄 224,342千円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (千円) |
保有目的 |
|
New Sports Group Ltd. |
20,000,000 |
58,120 |
取引先との関係強化 |
|
信越ポリマー(株) |
10,000 |
6,030 |
取引先との関係強化 |
|
日本ユニシス(株) |
1,000 |
1,491 |
取引先との関係強化 |
当事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (千円) |
保有目的 |
|
New Sports Group Ltd. |
10,000,000 |
10,108 |
取引先との関係強化 |
|
信越ポリマー(株) |
10,000 |
7,840 |
取引先との関係強化 |
|
日本ユニシス(株) |
1,000 |
1,520 |
取引先との関係強化 |
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。
ニ.投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
該当事項はありません。
ホ.投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
該当事項はありません。
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前事業年度 |
当事業年度 |
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監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
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38,000 |
- |
38,000 |
3,000 |
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
当社は、監査公認会計士等に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外に、財務デューデリジェンスについての対価を支払っております。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、代表取締役が監査役会の同意を得て定めることとしております。