(注) 1 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、剰余金の配当を受ける権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡しを請求する権利以外の権利を有しておりません。
2 特別口座に記載されている単元未満株式の買取につきましては、平成28年5月31日までは三菱UFJ信託銀行株式会社の全国本支店にて取扱いたしますが、平成28年6月1日付で、特別口座の口座管理機関をみずほ信託銀行株式会社に変更したため、同日以降はみずほ信託銀行株式会社の全国本支店にて取扱いいたします。