当社は、2026年7月15日開催の当社取締役会において、当社の取締役(監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち非常勤の取締役を除きます。)及び執行役員並びに当社グループ会社の取締役(社外取締役を除きます。)及び執行役員(以下、総称して「役員」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、役員が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として導入しております業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下、「本制度」といいます。)に係る役員株式給付規程の内容を役員に知らせることについて決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
(1)銘柄
インターライフホールディングス株式会社 普通株式
(2)発行数
230,000株
なお、本信託(注1)は、2026年6月30日時点で519,100株(以下「残存株式」といいます。)を保有してお
り、合算すると749,100株となります。
注1:「本信託」とは、本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結した信託契約に基づいて設定されている
信託をいいます。以下同じとします。
注2:本信託は、残存株式を考慮し、当社及び当社グループ会社が定める役員株式給付規程に基づき信託期間中
に役員に給付すると見込まれる株式数に相当する数の当社株式(2026年2月末日で終了した事業年度から
2027年2月末日で終了する事業年度までの2事業年度分)を予め信託財産内に確保するため、当社の自己
株式処分(以下「本自己株式処分」といいます。)を引き受けることを予定しております。本自己株式処
分に係る募集事項は以下のとおりであります。
注3:役員には、当該事業年度における報酬月額、業績達成度等により定まるポイントを付与し、一定の条件に
より受給権を取得したときに当該付与ポイントに相当する当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相
当の金銭(以下「当社株式等」といいます。)を給付します。したがいまして、上記株式数は最大数であ
り、実際に役員に給付される当社株式等の数は、役員の報酬月額、業績達成度等により変動いたします。
(3)発行価格及び資本組入額
注:発行価格は、2026年7月14日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値としておりま
す。
(4)発行価額の総額及び資本組入額の総額
注:発行価額の総額は、本自己株式処分に係る処分株式の数(230,000株)に払込金額(1株当たり526円)
を乗じた額を記載しております。残存株式(519,100株)に係る本信託における2026年6月30日時点の信
託簿価の合計額(132,926,023円)を合算すると253,906,023円となります。
(5)株式の内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式
数は100株であります。
(6)当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方の人数及びその内訳(2026年6月末日現在)
(7)勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係
株式会社日商インターライフ、株式会社システムエンジニアリング、株式会社サンケンシステムは、当社の完
全子会社です。
(8)勧誘の相手方と提出会社との間の取り決め内容
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が本信託を通じて取得され、役員に対して、当社及び当
社グループ会社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式等が本信託を通じて給付される株式報酬制度で
す。当社は、役員に対して、報酬月額、業績達成度等により定まるポイントを付与し、一定の条件により受給権
を取得したときに当該付与ポイントに相当する当社株式等を給付します。ない、役員が当社株式等の給付を受け
る時期は、原則として役員の退任時となります。
【本制度の仕組み】

【本信託の概要】
(9)当該株券等が譲渡についての制限がされていない他の株券等と分別して管理される方法
本自己株式処分により割り当てられた当社株式は、役員が退任し、役員株式給付規程に定める受益者要件を満
たして給付を受けるまでの間、株式会社日本カストディ銀行(本信託の受託者たるみずほ信託銀行株式会社から
再委託を受ける再信託受託者)に設定される信託E口において、譲渡制限が付されない他の当社株式とは分別し
て管理されます。
(10)信託を用いて当該株券等を交付する場合に係る事項
①当該信託の受益権の内容
役員株式給付規程に基づき付与されたポイントに応じた数の当社株式について、本信託から給付を受けるこ
とができる権利です。ただし、役員株式給付規程に定める要件を満たす場合は、一定の割合について、当社株
式の給付に代えて、当社株式の時価相当の金銭給付を受けることとなります。
②当該信託を用いて交付する予定の当該株券等の総数及び総額
749,100株
③当該信託を用いて当該株券等を交付することができる者の範囲
当社の取締役(監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち非常勤の取締役を除きます。)及び執
行役員並びに当社グループ会社の取締役(社外取締役を除きます。)及び執行役員
以上