1 重要な資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
① 満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)によっております。
② 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。
③ その他有価証券
時価のあるもの:決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。
時価のないもの:移動平均法による原価法によっております。
(2) 金銭の信託
時価法によっております。
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 3年~41年
機械装置及び運搬具 2年~12年
工具、器具及び備品 5年
(2) 無形固定資産
定額法によっております。
なお、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3 引当金の計上基準
役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(重要な会計上の見積り)
(1)当事業年度の貸借対照表に計上した金額
(2)見積りの内容に関する理解に資するその他の情報
当社の有する関係会社株式は、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、財政状態の悪化により実質価額が貸借対照表価額に比して著しく低下した場合には、回復可能性の判定を行い、減損処理の要否を決定しております。回復可能性の判定については、子会社等の事業計画に基づき実施しているため、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、事業計画に基づく業績回復が予定通りに進まないことが判明した場合、翌事業年度の財務諸表において、減損の計上が必要となる可能性があります。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用に伴う変更)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。
子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
(注)時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式
(単位:百万円)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
該当事項はありません。