(会計方針の変更)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、主に放送周辺事業やコミュニケーション事業における広告代理店事業に係る収益について、従来は広告主から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、広告主へのサービスの提供における役割が代理人であると判断した取引については、広告主から受け取る額からサービスの提供元等に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。また、地上波放送事業やBS放送事業におけるライツ事業のうち一部の共同事業に係る収益について、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益と認識しておりましたが、共同事業への出資比率に応じた額で収益を認識する方法に変更しております。また、ライツ事業におけるライセンスの供与に係る収益について、従来は、一部の取引において権利期間にわたって合理的な基準に基づき収益を認識する方法等によっておりましたが、ライセンスを顧客に供与する際の約束の性質が、ライセンスが供与される時点で知的財産を使用する権利である場合は、一時点で収益を認識する方法に変更しました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は6,190百万円、売上原価は5,944百万円、販売費及び一般管理費は94百万円、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ151百万円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は180百万円増加しております。
なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
前連結会計年度の有価証券報告書の追加情報に記載した新型コロナウイルス感染症の影響に関する仮定について、重要な変更はありません。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
※ 新型コロナウイルス感染症による損失
当社グループは新型コロナウイルス感染症による損失を特別損失に計上いたしました。新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う政府の方針、要請等を踏まえ、ドラマ等の撮影を中断し、イベントを開催中止いたしました。撮影を中断した期間における制作費や中止したイベントに係る準備費用を特別損失として計上しております。
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。